毎年提出! 決算変更届!

こんにちは。武村直治行政書士事務所の武村です。

今日は「決算変更届」という書類についてお伝えしたいと思います。

前回までのコラムでお伝えした建設業許可を取得した事業所は
「決算変更届」という書類を毎年提出する義務が生じます。

これは税理士が作成する決算報告書を基にして建設業簿記で
書き換えたもので、1年間に行われた工事や財務状況などを
記載して行政官庁に提出するものです。

以下、もう少し詳しく解説致します。

■決算変更届について

①提出期限
→毎年、事業年度終了から4カ月以内に提出です。

②提出場所
→提出先は都道府県ですが、提出場所は
「主たる営業所を管轄する土木事務所」です。

③必要となる書類
・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の工事施工金額
・財務諸表
→貸借対照表、損益計算書、注記表、株主資本等変動計算書など
・納税証明書
→県税事務所で取得できます。
・事業報告書

④注意点 →都道府県により表紙がいらない、控えの提出部数が違う、
控えにも押印すること、など取扱いに多少の違いがありますので、
事前に管轄の土木事務所に確認をしましょう。

以上です。

余談ですが、もしこの決算変更届の提出が遅れるとどうなるので
しょうか?

結論から言いますと、期限に間に合わなくても受け付けてもらえます。

それではもし提出しなかった場合はどうでしょうか?

まず、事業者の方がもし許可業種の追加をしたいと思ってもその
申請を受け付けてもらえません。

そして建設業許可は5年ごとに更新をする必要がありますが、
この更新の際には過去の決算変更届の提出が絶対要件となりますので、
決算変更届を提出していないと建設業許可の更新書類を受け付けて
もらえず結果としてせっかく取得した建設業許可を失うことになります。

ご注意下さい。

最後に、実はこの決算変更届は都道府県庁で第三者が閲覧できるよ
うになっており、信用調査会社などは実際にチェックをしています。
取引先の銀行なども閲覧している可能性が高いと思われますので、
他の書類に比べ比較的軽視(?)されがちなこの決算変更届ですが、
注意して正確なものを期限までに提出するようにしましょう。

 

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