任意後見契約の手続きについて

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

今回は、任意後見制度の手続きについて見ていきましょう。

 

任意後見契約を締結するためには、まずは次の2点を決める必要があります。

 

  • 受任者を決める

つまり、判断能力が低下したときに自分に代わって必要な契約等を締結してくれる人を決めます。

 

任意後見契約において、どのような人を受任者(任意後見人)に選任するかは、本人(委任者)の自由な選択に委ねられています。

 

誰に任意後見人を頼むかということはとても大きな問題です。弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門家でなくても、親族やその他の第三者でも構いません。

 

任意後見人になるために、法律上、特に資格を有することなどは求められていませんが、未成年者、破産して復権していない人、成年後見人等を解任された人、本人に対して訴訟を提起したことがある人(その配偶者又は親子)は不適格者として任意後見人になれません。

 

また、不正な行為や著しい不行跡のある者、その他任意後見人の任務に適しない事由のある人(例えば金銭にルーズな人)なども、任意後見人としてふさわしくないとされています。

 

任意後見人には、判断能力が低下したときの財産管理や介護の手配などを全面的に委ねることになります。そして、任意後見開始後の生活を任せることになりますので、信頼できる人を見つけることが何より大切です。

 

一般的には、報酬の問題もあるため、本人の親族、友人・知人が任意後見人になることも多いです。

 

親族に頼む場合は、任意後見制度をよく理解してもらうことが重要です。

 

そして、同年代の人に頼むと、どちらが先に認知症等によって判断能力が低下するかわかりませんから、できれば年齢は自分より若い人の方がよいでしょう。

 

いずれにしても、代理権を悪用、濫用されることがないような信頼できる人を慎重に選ぶ必要があります。適当な人がいない場合は、弁護士会、司法書士会、行政書士会、社会福祉士会、社会福祉協議会などの専門団体でも相談に応じたり、引き受けてくれます。

 

任意後見人の候補者が見つかったら、その人が自分の思いをかなえてくれる人かを見極めます。できれば、契約前に一緒にエンディングノートを作ったりして、財産や生活のことを相談したり、介護や医療について自分が将来どうしたいかなどの思いを伝えるとともに、相性を確認できれば安心です。

 

また、法人も任意後見人になれます。個人の場合と異なり、担当者のケガや病気、死亡等で後見活動が停滞したり終了することがありません。不測の事態でも法人内の別の担当者に替わって対応してもらえます。さらに、様々な専門知識・技能を持つ人々が得意分野を活かしつつ連携して対応してくれることが法人のメリットです。

 

ただし、本人にしてみれば、担当者が変わる可能性があるという点では不安があるかもしれません。その法人が信頼できる組織か、誰が責任を持つのかなどあらかじめ確認しておくことが必要です。

 

 

  • 授与する代理権の内容を決める

自分に代わってやってもらいたいことは何があるか、どのようなことをやってもらうのかその内容を決めます。

 

任意後見人に与える代理権の内容、すなわち任意後見人が代理することができる事務の内容を決めます。任意後見人(受任者)にどこまでの仕事をしてもらうかは、引き受けてくれる人との話し合いによって自由に決めることができます。

 

本人が任意後見人に委任できる事項は、代理権付与の対象となる財産管理に関する法律行為と、身上監護に関する法律行為などです。

 

以前のコラムでも書きましたが、本人の身の回りのお世話や介護などを直接行うことは後見人の職務ではありません。

 

将来介護をしてほしい人(介護サービス事業者等含む)がいれば、任意後見人が本人の代理人としてその人または介護サービス事業者等と契約することになります。

 

代理権の範囲は、将来を予測して定めなければなりません。そのために、広く包括的に定めた方が、委任漏れがなく、不測の事態にも対応しやすくなるため安心です。

 

しかし一方で、あまりに包括的な代理権の定め方をすると、本人からすると「そこまで依頼するつもりじゃなかった。」「そんなことまで頼んだわけではない。」など不満になる可能性もあります。

 

代理権の範囲は、狭すぎると不自由で、本人の望む生活を実現することが難しくなる可能性がありますし、広すぎても不安が残ります。

 

大切なのは、本人が任意後見契約を締結する際に今後の自分自身の生活設計を明確にすることです。自分の望むことは何であり、こんな場合はこうしてほしいとか、これはしてほしくないなどを明らかにしておくことで任意後見人もその意思に沿って適切な事務を行うことができます。

 

そのために、自分の希望を具体的に明確にするための「ライフプラン」や「安心ノート」と呼ばれるものを使って書面に残し、任意後見人に渡しておくことも有効です。

 

 

弊所では、納得して任意後見契約が締結できるよう、手続きから契約内容のアドバイスまでトータルでサポートさせて頂きます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

次回も任意後見契約の手続きに関するコラムをお届けします。

 

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