遺言書② 〜遺言書を書いたほうがいい人?~

こんにちは、なら100年会館と同じ奈良市三条宮前町にあります行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

今回は、『こういう方は、できるだけ早めに遺言書を書いておいたほうが良い』という3つのパターンについてお話しをいたします。

さて、そもそも遺言とはなんのためにするものでしょうか?

遺言は、自分が亡くなった後の自分の財産の処分の仕方を自分で決めるためにするものです。

(これ以外にも遺言で出来ることはあるのですが、それについてはまた機会を改めて。)

もしも亡くなった方が遺言書を書いていなかった場合には、相続人全員によって遺産分割協議が行われ、話し合いによって財産の分け方が決められますので、亡くなった方が分け方を決めることは出来ません。

しかし、遺言書を遺していれば、亡くなった方のご意思は尊重され、分け方を指定することができます。遺言書はこのように強い効力を持つため民法という法律で細かく方式が定められており、法に則って作成されていない遺言書は無効となってしまいます。

それではこれらを踏まえた上で、できるだけ早めに遺言書を書いておいた方が良い3つのパターンをご紹介しましょう。

①相続人の関係が複雑になりそうな方(子どもがいて離婚した後に再婚をされている方、または認知した子どもや養子縁組した子どもがいる方など)

②法定相続分ではない割合で財産を分けたい方(家業を継いでくれる長男に全財産を相続させたい、主な財産が自宅しかなくそれを特定の子どもに譲りたい場合など)

③相続人以外に財産を譲りたい方(自分の世話をしてくれた甥や姪や孫・内縁の妻などに財産を譲りたい、団体等へ寄付をしたい場合など)

まず①についてです。配偶者は常に相続人となりますが、離婚した場合は当然相続人にはなりません。一方、子どもはたとえ離婚した場合でも相続人となる権利があります。これは認知した子どもや養子として迎えた子どもでも同じです。また養子に出した場合は、相続人としての権利は失いません。(※ただし特別養子縁組の場合は相続人とはなりません。)
親子の関係は生涯続くということです。

離婚しただけならばそれほど複雑では無いのですが、再婚した際、もし新しい配偶者にも離婚歴がありなおかつ別れた相手が引き取っている子どもがいる場合などには、相続時にそれまで会ったこともない者同士で遺産分割についての話し合いをしなければならない、ということが起こり得ます。
遺言で自分の意思を示しておく事で、揉め事を回避出来る可能性もあります。

つぎに②ですが、先ほどもお話しした通り、遺言書が無ければ遺産分割協議によって財産は分けられます。
例のように家業を継いでくれる長男に全財産を相続させたい場合などは遺言書にその旨を記載することで遺産分割協議を行うことなく財産を承継することができます。
ただし、他の子ども達との間に不公平感が生まれることで揉めることも考えられます。こういう場合のために、遺言書にはご自分の思いを記載することもできます。(付言事項(ふげんじこう)と言います。これはまた別の回で。)

また財産が現金などのように簡単に分けられる物である場合は良いのですが、現金資産があまり無く自宅などの不動産しか無いという場合は分けるのが難しくなります。そこで例えば子どものうちの1人に自宅を相続させたい場合など、法定相続分とは違う割合で分けたいというケースも遺言書が必要です。

最後に③のように、相続人では無い方、例えば甥や姪や孫などに財産を譲りたい場合も、遺言書の無い一般的な相続手続きでは成し得ません。内縁の妻のように入籍していない配偶者も通常相続人にはなれないため、財産を譲るには遺言書があることが望ましいです。
また、慈善団体や財団等へ寄付をしたい場合なども、遺言書に記載しておけばご自分の意思通りに財産の使い道を決めることができます。

このようなパターンに当てはまる方はぜひ遺言書を書かれることをお勧めいたします。

ここまで説明を聞いて「ああ、そうか。遺言書に書いておけば財産を思い通りに分けることが出来るのか。」と思われたかもしれませんが、各相続人には『遺留分』というものがあります。

次回はこの遺留分についてお話しをします。

 

行政書士 奥本雅史事務所

http://okumoto.tribute-mj.net

 

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