経営事項審査とは 2

こんにちは。

奈良で開業しています行政書士の武村です。

 

さて、前回、経審とは企業のいわゆる「点数によるランク付け」

のための方法である旨をお伝えしましたが、では具体的には

一体何を評価されるのでしょうか?

 

経審はそれぞれの建設業者を

  • 経営状況 (Y点)
  • 経営規模 (X1点 及び X2点)
  • 技術力  (Z点)
  • 社会性等 (W点)

の4つの方面から評価し、その合計を「総合評定値 (P点)」

として算出します。

 

ただ、これだけだとピンとこないので、評価内容をもう少し

詳しく見ていきます。

 

  • 経営状況(Y点)

・自己資本比率、利益余剰金の額、負債回転期間、
売上高計上利益率、など多数

 

  • 経営規模(X1点 及び X2点)

・X1点  業種別の完成工事高
・X2点  自己資本額、利益額

 

  • 技術力(Z点)

・技術職員数、元請完成工事高

 

  • 社会性等

・労働福祉の状況、営業継続の状況、
防災活動への貢献の状況、研究開発の状況、
建設機械の保有状況、法令遵守の状況、
など多数

 

これらを評価し、点数付けをします。

さらに、これらの評価点には比率(ウェイト)があり、

その数字をかけて算出された点数が

最終的な点数=総合評定値(P点)となる訳です。

 

まとめると、
総合的評価であるP点を算出するための計算式は

 

P=0.2(Y)+0.25(X1)+0.15(X2)+0.25(Z)+0.15(W)

となります。

…非常に細かく審査されますね。頭痛がしそうです。

 

では次に、この評価点は「どこで」算出されるのでしょうか。

算出される機関は2つです。

まず、Y点の算出は県や市町村などの行政庁ではなく、

登録経営状況分析機関に申請して行います。(経営状況分析)

次に、X1点、X2点、Z点、W点の算出は許可行政庁に

申請して行います。(経営規模等評価)

 

ちなみに経営規模等評価の申請を行う際に、先に経営状況分析

を済ませておいてその結果通知書を持っていけば、同時に

総合評定値(P点)の請求も行うことができます。

長くなりましたので、その他の事項は次回に

お伝えしたいと思います。

 

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