イノベーター理論ってご存知ですか?

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

残暑は過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。皆様体調にはくれぐれも気を付けてご自愛下さいませ。

 

さて、初めに本コラムをご覧頂いております皆様に宣伝がございます!以下の通り奈良県行政書士会主催のイベントでコンサートを無料鑑賞して頂けます。

日程:2018年9月19日(水)

場所:なら100年会館 中ホール

(JR奈良駅より徒歩すぐ)

開演時間:15:00(14:30開場)

曲は、ルパン3世・サザンオールスターズなど一度はお聴きになったことのある曲ばかりです。

・この時間帯はいつも空いているよという方

・音楽を聴くのが大好きという方

・なら100年会館近くにお住まいの方

上記の一つでも当てはまった方は、是非お待ちしております!

まだまだ席は多くございますので、皆様お誘い合わせの上お越し下さいませ。

⇒詳細はコチラ


 

はい、という訳で少し長くなりましたが本題の方に入っていきたいと思います。私は先日異業種交流会に参加してきたのですが、そこで聞いた中で面白いお話がありましたので、起業に興味があってコラムを読んで頂いております皆様にもお伝えできればと思います。

皆様は、新しい商品が出たらその商品を買ってみようと思いますか?少し遡りますが、例えばwindows10のバージョンがリリースされるという情報が入ったとしましょう。windows10のバージョンの特性は、これこれがあるという情報がネットですとか、windowsの通知などに届く訳ですね。

さて、これらの情報があった場合、「旧バージョンからwindows10にすぐ移行したいと思う人は挙手!」と聞いてみた場合、実はほとんどの人はためらってしまうんですよ。これは、私の経験でもありますが、windows10が出た当初、ビジネス関係の集まりで、windows10に関する話題になった時、新バージョンに移行するか意見が交換されましたが、なんと約80%(かなり前でしたので恐らくこのあたりの割合だったと思います)は「様子見」という意見が大多数だったのです。

これは、マーケティング上の「イノベーター理論」という学説にも裏付けられています。私たちは、商品購買行動の特性に関して5つのタイプに分類されることになります。

今回のwindows10の事例で申し上げますと、

1. 「よし!windows10のような誰もがあっと驚くようなすごい商品を作ってやろう!」と考える人

2.    「おっ、これは新しい商品だから面白そう!今すぐ試したい!早速買ってみようかな?」と考える人

3.    新聞・ニュースなどで情報には入れているが少し期間を置いてから、「みんなの反応を見て買ってみようかな」と考える人

4.   「周りの人もみんなその商品を買いだした!その商品は信用できるかも?よし、買ってみよう!」と考える人

5.   「windows10?そんなの知らない。俺は(私は)今使っているコンピュータのバージョンに満足しているんだから、新しいバージョンが出たとしても乗り換えたりはしない!」と考える人

 

さて、上記の中でご自身に近いタイプはありましたでしょうか?実は人口の7割は3番目と4番目に分類されてしまうと言われています。つまり、皆さん全体の反応を確認してから自分も入っていくということです。

ところで、この理論の名称は「イノベーター理論」でしたよね?イノベーターって何のことだかご存知ですか?高校の政治・経済の分野等で覚えておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、「技術革新」等の難解な文言で学説によって定義が分かれることもあります。

例えば、昔でいうと、誰かが誰かに話をしたいというときには、その人のところまで行って話を聞きにいかなければいけませんでしたよね?ところが、それがいつしか電話という技術が発明され、遠く離れた場所にいてもお互いにコミュニケーションが取れるようになりました。それが今では、「携帯電話」という道具が発明されて、その「電話」をコンパクトに持ち運べるようになっていますね。分かりやすく申し上げますと、これが「イノベーション」です。

 

ところで、先日の異業種交流会での話しに戻りますが、名高い起業家には本来何らかのイノベーションを起こす人が多くいます。イノベーションを起こすにはどうしたらよいのでしょうか?

そう、「『よし!windows10のような誰もがあっと驚くようなすごい商品を作ってやろう!』と考える人」にならないといけないということですね。

 

もう少しお伝えしたいことを考えていたのですが、だんだんと長くなりそうですので一旦今回はこれにて終了致します。次回恐らく本題の本題に入るのかなと思いますので、是非話の続きが気になる方は次回も忘れないようにご覧下さいませ。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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