経営事項審査とは 3

こんにちは。

奈良で開業しています行政書士の武村です。

2回にわたり経営事項審査の仕組み、
評価方法などについてお伝えしました。
3回目の今日は「期限」を中心にお伝えします。

1.総合評定値通知書の有効期限について

経審を無事に終えると、自社の評価点を記載した
「総合評定値通知書」というものがもらえます。
そして競争入札に参加するための、いわゆる「指名願い」
にこの総合評定値通知書を添付して提出することになります。

ではこの総合評定値通知書ですが、
いつまで有効なのでしょうか?

これがまたややこしいのですが、総合評定値通知書の
有効期限は「決算日から1年7カ月」です。
7カ月という数字がものすごく半端に感じますが、
これにはちゃんとした理由があります。

以前にもお伝えしたように、評価点を算出するには
自社の売上高や利益なども計上する必要があります。
つまり、決算日が到来したあと、税務申告を先に
済ませておく必要があります。

そして、これを基に決算日から4カ月以内に決算変更届
を作成し、さらに経営事項審査に必要な書類を作成して
いく、という流れになります。

よって、経営事項審査を受けるために必要な一連の書類
の作成にかかる時間を考えると、決算を迎えた日
(前回の経営事項審査の基準日から1年経過)から、
さらに7カ月くらいは必要だろう、と言う事になる訳
ですね。

ただし、経営規模等評価申請書の提出から総合評定値
通知書を受け取るまでにはタイムラグがありますので、
実際には経営事項審査に係る書類は1年と6カ月以内に
提出するつもりでいる必要がありますのでご注意を。

2.総合評定値通知書の有効期限が切れると。。。

次に、以前から経営事項審査を受けられている企業が
決算日から1年7カ月を過ぎても今年度の書類を提出
できなかった場合にどんな影響があるかをお伝えします。

まず期限が切れているため、当然それ以降は公共工事
は請け負えません。
そして、仮に有効期間中に落札した工事であっても
請け負えなくなります。

これは事業所にとって死活問題にもなりうるため、
くれぐれも注意が必要です。

万が一期限切れであることを忘れたり、又は隠して入札
に参加してしまうと、営業停止処分などの罰則が下る事
もあります。

当事務所では経営事項審査の一連の書類の作成だけでなく、
評価点の上げ方のアドバイスや期限の管理なども行って
おりますので、お気軽にご連絡ください。

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