遺言書⑥ 〜変わる!遺言書〜

こんにちは、なら100年会館と同じ奈良市三条宮前町にあります行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

先日、11月11日(日)に平成30年度の行政書士試験が実施されました。奈良の会場でもたくさんの方が試験を受けておられました。無事に受験を終えられた皆様、どうもお疲れ様でした。

自分が行政書士試験の勉強をしていた頃に一番苦労したのは何だったかを思い出してみると、それは「法律がどんどん変わってしまう」という事でした。

立法府である国会は、法律を制定することが仕事ですから、毎年何らかの法律が改正されたり、新しく作られたりしています。

ですので、昨年までは正解だった答えが今年は引っ掛け問題の間違いの選択肢として出題される、なんていうことも試験ではよくあることなのです。

法律の勉強の難しさは、まさにここにあるのではないかと思います。

ですがこれは、行政書士になって実際に業務を行っていく際も同じことです。

法律は目まぐるしく変わりますが、それを追いかけて、常に最新の内容を把握しておくことが法律の専門家としての責務であり、また真価だと思います。

インターネットの普及により、手続きについて調べることは簡単になり、必要な書類の様式などもダウンロードして入手できるようになりましたので、ご自分で申請や届出をされる方がどんどん増えていく時代とはなりましたが、専門分野に関する豊富な知識を持ち、変化にも素早く対応していけるということが我々行政書士の強みであることに変わりはありません。

しかし恥ずかしながら、自分が行政書士になる前の法改正については、まだまだ知らないこともあるのが現状です。

つい最近も定款変更のご依頼を受けたお客様から、株式会社の監査役の任期がこれまで【1年(昭和26年)→2年(昭和49年改正)→3年(平成5年改正)→4年(平成14年改正)→原則4年で10年まで伸長可能(平成18年から現在まで)】という変遷を辿ってきたことを教えていただきました。

法律が成立した背景や、改正の経緯など、法律の歴史についても学ぶ姿勢を持ち続けていなければいけないと改めて考えさせられる出来事でした。

さて、遺言書シリーズも今回で第6回目になりましたが、まだ最も一般的な『普通方式』の遺言書についてはほとんど触れていません。じつは一番最初に説明してもおかしくないほど重要な内容なのですが、触れなかったのには理由があります。

今年の国会で、民法の相続に関する規定が改正され、昭和55年以来じつに約40年ぶりとなる内容の大幅な見直しが図られました。そして、普通方式の中の『自筆証書遺言』に関しては、特に大きな変更がありました。

この最新の法律に基づいてお話しすることができればと考え、これまで普通方式について書くことを見合わせていたのですが、改正法の施行までにはもうしばらく時間があるようですので、ひとまず現行法の内容をお話しした上で、また新しい情報を順次お伝えしていくことにしたいと思います。

では次回から詳しく説明してまいりますので、よろしくお願いいたします。

行政書士奥本雅史事務所
http://okumoto.tribute-mj.net

 

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