奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。
現在、入管難民法改正が大きな話題となっていますね。
来春に向けて、改正ありきで進んでいるようですが…、
技能実習制度で入国した外国人の失踪は昨年だけでも7千人を超えているということも明らかとなり、今後、国会での議論がどのようになるか…
法務省では、すでに技能実習制度の問題点を検証するチームを立ち上げているということですが、今後の検証に期待したいところです。
こういった背景には、人材不足に悩む多くの業界の実情があります。
今回の改正案にある「特定技能1号・2号」のうち、
「特定技能2号」については、比較的高度な人材を想定しており、家族の帯同も認められることとなっています。
他方、「特定技能1号」に関しては、現在では認められていないような業種についての就労ビザとなることが予定されています。
また、この「特定技能1号」に、技能実習修了者も入る可能性があるという話も出ているようです。ただ、本来、技能実習生というのは、日本で技能を学んで母国でその技能を活かすという制度ですから、実習が終われば帰国するというのが前提ですが…。
このあたり、どうなっていくのでしょうか、目が離せません。
さて、ここで、現在の制度の中で、外国人が日本で就労する場合の制限について、
簡単におさらいしたいと思います。
まず、就労ビザを取得して在留している場合、
その就労ビザで決められた仕事についての就労は認められていますが、それ以外の仕事に就くことはできません。
例えば、「興行ビザ」でダンサーとして入国したにもかかわらず、ダンスの指導をして収入を得るということはできません。ダンスの指導をして収入を得るとなると、収入を伴う芸術活動ですので、「芸術ビザ」の取得が必要ということになります。また、このような芸術活動が収入を伴わない場合であれば、「文化活動ビザ」の取得が必要ということになります。
ちなみに…、以前は、フィリピンパブでダンサーとして働くという名目で「興行ビザ」を取得して実際にはホステスをしているということもあったようですが、現在は、フィリピンパブでダンサーとして働くという名目での「興行ビザ」取得は認められていません。ですので、フィリピンパブでホステスをしている外国人の多くは、以下で説明するような就労制限のないビザを取得しているようです。
また、就労ビザの中で「技術・人文知識・国際業務」のビザで在留している場合
フルタイムで働いてもよいのだから、アルバイトぐらい大丈夫だろうと思ってしまいそうですが、
この場合には、「資格外活動許可」を取得する必要がありますので要注意となります。
家族滞在ビザを取得して在留している場合
例えば、夫がシステムエンジニアで「技術・人文知識・国際業務」のビザで入国し、その妻が家族滞在ビザで入国していた場合など。
この場合に、夫が働けている間はいいのですが、仮に、夫が一時的に働けない状態となってしまっても、妻が日本で就労できるのは「資格外活動許可」を得ても週28時間という制限があります。
留学ビザを取得して在留している場合
留学ビザにより在留している間にアルバイトをする場合、「資格外活動許可」を得たとしても週28時間という就労制限があります(※長期休暇中は週40時間まで就労可能)。勉強をするために入国しているのですから、このような就労制限があるのは、ごく当然と言えるでしょう。
「日本人の配偶者等」、「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザを取得して在留している場合
これらのビザには就労の制限はありません。
就労制限について、簡単におさらいしてみました。
今後は、入管関係のコラムを中心としながら、その他の分野についても触れていきたいと思いますので、宜しくお願い致します。
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
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