特定技能1号・特定技能2号。その詳細が明らかに!

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

 

新聞やテレビで騒がれていた入管難民法(出入国管理及び難民認定法)の改正ですが、平成30年12月8日の国会において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました。

そして、「新たな外国人材の受入れ」に関する詳細が、平成31年2月に法務省入国管理局から公開されています

(法務省HP:「新たな外国人材の受入れについてhttp://web.moj.go.jp/content/001285947.pdf

 

この中で、このたび新たに創設された在留資格である「特定技能1号」「特定技能2号」の詳細が公開されています。

まず、特定技能1号2号とは、簡単に言うと、次のようなものになります。

 

〇特定技能1号……特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

〇特定技能2号……特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能」で足りることから、従前では就労ビザが取得できなかったような単純労働でもビザの取得が可能となり、人材不足に悩む業界から多大な期待が寄せられています。

そこで、この「特定産業分野」に、どの業種を含めるのかという点も議論となっていましたが、最終的に「特定産業分野」となったのは、次のような業種になります。

 

〇特定産業分野とは……介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設(※)、造船・舶用工業(※)、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(14分野)

         ※特定技能2号は、※印の2分野のみ受入れ可能となっています。

 

また、特定技能1号及び2号、それぞれのポイントは以下のようになります。

 

【特定技能1号のポイント】

〇在留期間……1年。6ケ月又は4ケ月毎の更新。通算で上限5年まで。

〇技能水準……試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

〇日本語能力水準……生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

〇家族の帯同……基本的に認めない

〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

 

【特定技能2号のポイント】

〇在留期間……3年。1年又は6ケ月毎の更新。

〇技能水準……試験等で確認

〇日本語能力水準……試験等での確認は不要

〇家族の帯同……要件を満たせば可能(配偶者、子)

〇受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

 

このような制度の運用が開始されるのは平成31年の4月1日からです。

現在、私達、申請取次行政書士は、新制度に備えて、知識のブラッシュアップを図っているところです。

一般の方々に置かれましては、私達以上に分からない点が多くあるかと思いますので、新制度について何か疑問点などありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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