こんにちは
奈良県の中南和地域を中心に活動している行政書士の武村です。
今回は、風営法の場所要件についてのお話しです。
風営法に関連するお店を出店しようとされる方は、 多くの方がある程度要件を
理解されています。 依頼者の方のお話しを聞きに伺った際にさすがだな、 と思
うことがよくあります。
その中で主観ですが場所要件に関して比較的 (?)多いかなと思う誤解があります。
まれに「国道や県道沿いに出店するから許可取れるよ。お願いね」 と言われることがあります。
ありがたい話しです。
ですが地図を確認してみると、すぐ近辺に病院や保育園、 学校など、いわゆる保護対象施設と呼ばれる建物が建っている、、 、
こういう案件を何度か経験しました。
この場合、残念ながら許可は取得できないと考えます。
ややこしいのですが、道路から○○ メートル以内なら必ず許可を受けられるのではなく、 住居地域や準住居地域など、 一般的に許可を受けることができない地域でも道路から○○ メートル以内なら適用除外となる、というだけで、 保護対象施設の要件までは除外されないんです。
つまり国道や県道沿いでも保護対象施設がすぐ近くに存在すれば許 可は受けられない事になります。
細かい数字や住居地域の要件については風営法をご覧頂ければと思 います。
この説明をすると、 まさかというような表情をされる依頼者の方も多く、 私もその辺りの要件で迷った経験があるためその気持ちがよく理解 できます。
ですので、 ラウンジなど風営法の許可申請が必要な事業を検討される際は先に 物件を押さえるのではなく、 事前にお近くの行政書士に調査の依頼をされることを強くお勧め致 します。
弊所も風営法の許可申請に関して調査から対応しております。
まさかの事態を避けるため、 お力になれることがあるかもしれません。
気になる点がある方はご連絡を頂ければ幸いです。