農地転用手続~農用地区域内の農地かどうかの確認は必須

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

 

まず、「農地転用手続」とは。

 

農地転用手続とは、農地を違う用途に転用する際の手続きです。

具体的には、登記の地目が「田」や「畑」などの農地の場合、その土地を宅地や駐車場など、農地以外の目的で使用したい時に必要な農地法上の手続きが農地転用手続です。

 

この農地転用手続きには、権利移転を伴わない転用(農地法4条)と

権利移転を伴う転用があります(農地法5条)。

また、農地転用も、許可が必要な場合と、届出だけで良い場合とがあります。

 

ひとまず、本日は、私達が仕事でよく受任するケースの

「市街化調整区域での太陽光発電設置を目的とした5条申請許可」

を前提としますね。

 

5条申請許可は、上記にある「権利移転を伴う転用許可」

つまり、Aさんが所有している農地をBさんに権利移転し、そのBさんがその土地上で太陽光発電施設を設置・利用する。そして、この場所が「市街化調整区域」という地域だったという場合(※市街化調整区域とは、簡単に言うと、市街化を抑制すべき区域。開発行為や都市施設の整備などは原則しない区域です)を想定します。

 

市街化を抑制すべき区域ですので、やはり農地は農地として置いておきたい…。

というわけで、市街化調整区域で農地転用する場合には、基本的に農地法5条許可申請となります(届出では足りないということです)。

 

5条許可申請をするための、申請書や添付書類などは、提出先の市町村の農業委員会のホームページに大体データでアップされています。アップされていないところは、農業委員会に直接連絡して雛形をいただくということになります。

 

さて、このような案件を受任した時に、私達が最初にすること。

それは、転用しようとしている農地が「農用地区域内の農地」かどうか。

これを提出先の農業委員会に確認します。

なぜなら、農用地区域内の農地は、原則として農地以外への転用が禁止だからです。

ただし、農用地区域内の農地に該当した場合であっても、「農用地区域から当該農地の除外が必要」と認められる場合には、農用地利用計画の変更をした上で、農地転用することができます。これを「農振除外」と言ったりします。

 

先日、私もいつものように、上記の例のような案件を受任したため、農業委員会に農用地かどうかの確認をしたところ、ある農地が農用地に該当していました。

それも、その地域では、太陽光発電施設設置目的の場合には、農振除外しないことが県の通達で決まっているとのこと…。

ということは、農地転用できないので、その場所では太陽光発電施設を設置できないということになります。

ただ、許可申請に必要な書類である「経済産業省の認可通知」もすでに下りていたので、私が間違っていないのだろうか???と物凄い不安に襲われました。

というのも、転用できないということは、何千万もする事業を止めることになるからです。

えっ?ホンマ?大丈夫???

農業委員会事務局の担当者に、すでに経済産業省の認可通知も下りていることを伝え、転用できない場所なのに、経産省は認可を下ろすんですか??と伺うと、

「転用可能な土地がどうか関係なく、経産省の認可は下りますからね~」とサラリ。

その後、該当する農地の地番を何度も確認し、農用地かどうか、農振除外が本当にできないのか、ヒツコク確認した上で、依頼者に「転用不可の農地」であることを伝えました。

 

こんなこともありますので、事業をするかどうかを検討する時点で、農地法に詳しい行政書士にご相談いただく方が安全かと思います。農地法に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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