風営法5 細かいミス

こんにちは。奈良県中南和地域を中心に活動している行政書士の武村です。

、、、なんとなく毎回同じご挨拶をすることに飽きてきました。

語彙力のなさを痛感しています。

 

さて最近ですが、あまりの忙しさに頭がパンクしそうです。

(これは有り難いことです)

で、そのせいで(?)うっかりやってしまったミスがありました。

もしかしたらどなたかの為になるかもしれないので、今日はこれに

ついてお伝えしようと思います。

 

 

風営法関連の書類に記載する「住所」ですが、基本的にハイフンの表記は

ダメなんです。

例えば、○○町123-4 なら、ちゃんと○○町123番地の4 と記載しましょう。

しかし、委任状は依頼者の方の住所がハイフンになっているのは問題ありません。

 

最近うっかりこのミスをしてしまいました。初歩的なミスです。

何がややこしいかというと、これが例えば建設業関連の申請書だと逆に

ハイフンを使って住所の記載をする決まりがあります。

処理上の問題ですが、こういったところも各官庁や業界によって

取り決めが違います。

 

管轄の警察署を調べ、保護対象施設の有無を調べ、用途地域を調べ、

営業所の測量をし、図面を作成し、その他の疎明資料を作成し、

申請書の記載をし、やっと完成した申請書をもって警察署に向かい、

、、、そして住所がハイフンを使用した表記になっていたため持ち帰る。

自分で言うのも変ですが、隅々まで全て把握するのは大変だなと思います。

(ちなみにこのへんはリカバーする方法もありますが、それについては

また機会があれば小ネタとしてお伝えします。)

 

ですが、その「細かさ」にはそれぞれ理由があるため、各官庁は規定に

従い書類をチェックするのは当然であり、なんやかんや言いながら私も

そうあるべきだと思っています。

そして、そういった細かい作業だからこそ、申請書類のプロとして

行政書士という仕事が存在するのだとも思います。

 

場合によっては解釈基準を見ても迷うほど細かい判断を求められる事も

あるのですが、だからこそ経験が重要であり、法令をよく知ってさえいれば

こなせてしまう仕事でもないなと感じます。

 

ということで、私はいつも良い意味で「手続き屋」としてスムーズに依頼を完了

することを心がけ、そこにプライドをもって仕事をしています。

いてくれると何かと便利、と思ってもらえると最高です。

 

とりあえずこの夏はどこかで長期休暇をとってしっかり休んで、また

これからも皆様のお役に立てるよう頑張っていきたいと思います。

 

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