朝夕めっきり寒くなってまいりました。皆さま、風邪などお召しになっておられませんでしょうか?
相続手続き・遺言書作成専門の行政書士 奥本雅史事務所の奥本です。
遺言書シリーズのまとめの真っ最中ですが、今回はちょっと力を抜いていただくために、ドラマの話題から遺言・相続について考えてみたいと思います。
先日、Amazonプライムで『きのう何食べた?』というドラマが観られるようになっていました。
これは弁護士をしているシロさん(♂)と美容師のケンジ(♂)のゲイカップルの日常を描いたドラマなのですが、出てくる登場人物がみんな優しくて、ほぼ毎回泣けるいいお話です。
シロさんは毎日定時で弁護士事務所を出て中村屋というスーパーで買い物をし、ケンジと一緒に食べるための晩ご飯を作るのですが、出てくるお料理が毎回毎回美味しそうで、作り方も結構時間を割いて詳しく教えてくれます。
僕は調理師の資格を持っているので家でも毎日料理を作っているのですが、第8話で出てきたお料理がどうしても食べたくなり実際に作ってみました。
【材料】
・オリーブオイル 大さじ4
・タカノツメ 1/2本
・ナス 2本
・パプリカ(赤・黄色) 各1個
・水100cc
・酒 大さじ2
・みりん 大さじ3
・鶏がらスープの素 大さじ1
・しょう油 大さじ1/2
①タカノツメは種を取って輪切り、ナスは縦に四等分し、パプリカは縦切りにしておく。
②オリーブオイルを鍋で熱しタカノツメとナスを入れて炒める。(タカノツメが焦げやすいので注意!)
③ナスに火が通ったらパプリカを入れ、水、酒、みりん、鶏がらスープの素、しょう油で味付けする。
④中火にし、蓋をして蒸し煮にする。全体がくったりとしたら出来上がり。
(※分量は僕の目分量ですので、好みにより加減してください)
あまったら冷蔵庫に入れておいて、翌日冷たいまま食べても美味しいです。
簡単でサッとできる時短メニューですので、ぜひ試してみてください。
さて、この第8話では鉄さんとヨシくんというもう一組のゲイカップルが登場します。鉄さんとヨシくんはシロさん達の家を訪ねてきて、先ほどの料理の他、筑前煮、ちらし寿司などをごちそうになるのですが、食事の後で鉄さんがシロさんにある相談をします。
鉄さん『僕ね、59歳なんですけど、何軒か飲食店を経営していて、経営の方もまあまあうまくいってる方だと思います。それで多少、財産と呼べるものも、あります。それをね、全てヨシくんに渡したいと思っているんです。それでね、遺言書を作ろうと思ったんですが、僕の両親は二人ともまだ健在でね、だからもし僕が今すぐ死んだ場合、遺言書があったとしても・・・』
シロさん『ご両親には3分の1の遺留分があります。鉄さんの財産の3分の1は、鉄さんのお父さんとお母さんに渡ります。』
鉄さん『そうなんです。それで、僕が歯を食いしばって貯めた金を・・・田舎の両親に、びた一文渡したくないんです・・・。ヨシくんとは養子縁組をしようと思ってます。』
シロさん『そうですね。ヨシさんが鉄さんの養子になれば、相続人はヨシさん一人になります。』
相談の内容は以上のようなものでした。
鉄さんと、ご両親との間に、何か並々ならぬ事情や感情があったのでしょうね・・・。
さて、この連載を読んでくださっている皆さまにはすでにお馴染みとなっている、『相続人』 『遺言書』 『遺留分』といったキーワードが登場しました。
それでは、この事例を詳しく見ていきたいと思います。
鉄さんとヨシくんは同性カップルで法律上の配偶者とはなれず、子どもがありませんので、相続人はご両親のみです。つまり鉄さんが遺言書を書かずに亡くなった場合には、ご両親にすべての財産が相続されることになります。(法定相続分は、父と母それぞれ2分の1ずつ)
また、全ての財産をヨシくんに遺贈する旨の遺言書を作成していたとしても、ご両親には相続財産の3分の1を遺留分として取得する権利があります。(遺留分は、父と母それぞれ6分の1ずつ)
★ 遺留分=相続財産の2分の1(ただし、相続人が尊属(父母、祖父母)のみの場合は3分の1)に、各相続人の法定相続分の率を乗じたもの
(『遺言書③~遺留分について考える~』もよろしければご覧ください)
しかし、鉄さんがヨシくんを養子にすれば、相続人は第一順位である『子』のみとなりますので、ヨシくんにすべての財産を相続させることが可能です。
昨年、Queenの映画『ボヘミアン・ラプソディ』が大ヒットしたこともあり、LGBT問題は以前よりかなり身近になったように思います。
ただ、法律の改正が行われない限り、同性カップルの相続に関する問題においては、このドラマのように、パートナーと養子縁組をするという選択をせざるを得ないかもしれません。(※それぞれのケースにより、対応は異なりますのでご注意ください)
今回はドラマの事例から遺言・相続を考えてみました。
次からはまた、まとめのつづきに戻りたいと思います。
行政書士 奥本雅史事務所
http://okumoto.tribute-mj.net