風営法9 必要書類の変更について

明けましておめでとうございます。
奈良県を中心に活動している行政書士の武村です。

皆さまお正月はいかがお過ごしでしょうか?

私はいつも正月は食べすぎ飲みすぎでかなり太るんですが、ここ数年は開き直って暴飲暴食してるんでこのブログがアップされる頃にはきっと今年も太っている予定です。
しかし最近は昔みたいに正月が明けても体重が戻りません。なのに危機感がなくなってきています。段々と昔買った服が入らなくなってきてますが今年も頑張っていこうと思います。

さて、大きなニュースではないのですが、昨年の12月14日より風営法許可申請の添付書類に2点変更がありました。

  • 今まで必要とされていた「登記されていないことの証明書」の添付が不要となった。
  • 誓約書の内容が一部変更となった。

これは、「成年後見人・被保佐人」が風俗営業を行うにあたっての欠格事由ではなくなり、そして風俗営業を適正に実施することができない者として、新たに「精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」という規定が追加されたためです。

このように法律や規則などはそれぞれの業界で日々変更されており、それに伴い要件も変更となるため申請書の様式や添付書類も変わります。

そのためご自身でインターネットの情報を基に許可申請される場合は、「その記載されている情報がいつ書かれたものか」をよく確認しておくことが重要です。

もし古い情報を基に申請書を作成した場合は、書類が揃っていない、その他新設された要件を満たしていない、などの理由で何度も足を運ぶことになりかなりの時間を要する可能性があります。お気をつけください。

こんな感じで今年も気づいたことや感じたこと、また小ネタなどを中心に少しでも有効な情報をお届けできればと思っておりますので皆様よろしくお願い致します。

令和2年も皆様にとって良い1年でありますように。

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