風営法11 逮捕について


こんにちは。

奈良県を中心に活動している武村直治行政書士事務所の武村です。
たまにはブログ中に事務所名の宣伝もしようと思い記載してみました。

風営法に違反している場合、当然ながら逮捕のリスクを負います。
恐怖心を煽るようであまり書きたくなかったのですが、今日はこの逮捕につ
いて少しお伝えしたいと思います。

今年に入ってから元プロのスポーツ選手が風営法違反容疑で逮捕されました。
私もニュースで知っただけですので容疑の詳細を記すことは差し控えますが、
記事によると他人名義でのラウンジ営業のようです。

地域によっての違いはあれどラウンジの無許可営業についての認識は高まって
いると感じますが、やはりまだまだ無許可で営業を行っている方も周りに多い
ためか風営法に違反していることのリスクを正確に認識していない方が多い印象
です。

恐怖を煽るつもりは全くありませんが、無許可で風俗営業を営んだ場合は2年
以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその併科です。
条文だけ読んでもピンとこない方も多いと思いますが該当し逮捕される方が
多数いることも事実ですし、その場合は当然ながら「今から逮捕に行きます」な
んて警察署も教えてくれません。。

ある営業所の方が風営法違反で逮捕された場合、その周辺で営業をされている方
が許可を取得しようと行動を起こされるケースが多いと聞きますが、許可申請は
図面やルールなど手続きが凡雑なため時間を要します。
また許可を取得するには申請書の受理から2か月ほどかかりますし、当然その間
は接待営業はできません。

ちなみにその地域の「1件目」としていきなり逮捕される可能性も十分にありえます。

許可取得を行政書士に依頼するとなれば費用はかかりますが、その後は負い目を
感じることなく営業することができます。

昨今の情勢を鑑みるに、もし風俗営業の許可が必要であると感じられた方は速や
かに取得のための行動を起こすことをお勧め致します。

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