法定相続情報証明制度③

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こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

今回からは、法定相続情報一覧図の写しを取得する方法についてお話しをしていきます。

法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるためには、法務局へ『法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出』を行います。申出をする法務局は以下のいずれかを管轄する法務局です。

①被相続人(亡くなられた方)の本籍地

②被相続人の最後の住所地

③申出人の住所地

④被相続人名義の不動産の所在地

この申出人となることができるのは、被相続人の法定相続人の方に限られています。一人の被相続人につき、どの相続人の方でも申出をする事が可能です。

ただし、必要な戸籍謄本の全部または一部でも添付することができない場合は、この制度を利用することができません。例えば、被相続人または相続人の中で日本の国籍を離脱している方がおられる場合などです。

次に、申出人の代理人となることができるのは以下の方です。
《法定代理人》
・親権者
・未成年後見人
・成年後見人
・代理権の付与のある保佐人、補助人
・相続財産管理人
・不在者財産管理人

《任意代理人》
・申出人の親族
(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
・資格代理人
(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、社会保険労務士、海事代理士、行政書士)

資格代理人は、職権により戸籍や住民票を取得する事が認められている8種類の士業に限定されています。

なお、申出および交付にかかる手数料は無料です。また、交付される通数には原則として上限がありませんので、必要数+αの通数を交付してもらうのが良いでしょう。

作成された一覧図のデータは、法務局の登記情報システムに5年間保存されます。
この間は、一覧図の写しの再交付をしてもらうことが可能です。

ただし、再交付の申出ができるのは、申出人か、その代理人に限られます。申出人以外の相続人が再交付の申出をすることはできません。

ちなみにこの再交付の手数料も無料となっています。

では次回からは、申出時に必要な書類などについて見ていきたいと思います。

行政書士奥本雅史事務所

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