法定相続情報証明制度⑤

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こんにちは、相続手続きと遺言書作成を専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

それでは『法定相続情報一覧図』について、さらに詳しく見ていきましょう。


前回、例として挙げた△本□男さんの法定相続情報一覧図をもう一度ご覧ください。

まず、相続人の『廃除』があった場合は、その方の氏名、生年月日、続柄は記載しません。

※廃除とは、遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の推定相続人)の相続する権利を剥奪する制度です。遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱などを与えたとき、または推定相続人に著しい非行があったときに、被相続人から家庭裁判所へ 相続人廃除の請求をすることができます。また遺言により廃除をすることもできます。

ただし、廃除があった場合でも代襲相続は認められているため、上の図のように『被代襲者』と表記(もちろん死亡年月日は書きません)したうえで、代襲者の氏名、生年月日、 続柄を記載します。

しかし、相続放棄をした方、および相続欠格者(相続欠格事由に該当する者。※相続欠格事由=被相続人や他の相続人を故意に死亡させたり、遺言書を偽造・破棄・隠匿するなど) については、氏名、生年月日、続柄を記載します。

『亡くなった配偶者』や『離婚した配偶者』については何も記載しません。ですが、(元配偶者)や単に性別だけ(男)(女)を記載することは可能です。

兄弟姉妹が相続人となる場合(父母がすでに亡くなっている場合)は、(父)(母)とだけ記載します。

なお、法定相続情報一覧図は下図のように列挙形式で作成することも認められています。

いずれかの方法で法定相続情報一覧図を作成したら、申出をする法務局へ行き、申出書と 必要書類を添えて提出します。この時に提出する登記簿謄本や住民票については、一覧図の写しが交付される際に返却されます。

なお、申出や一覧図の写しの交付は郵送によることも可能です。

次回は法定相続情報証明制度のまとめをしたいと思います。

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