郵便局の違約金問題にかかる行政指導のケース


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今年も確定申告の季節がやってきまして、毎日せわしなく過ごしています。所得税の申告については3月17日までのようですので既に申告は終わっているのですが、消費税の申告は3月末までのようですので、先に緊急の仕事を終わらせることにして今のところは放置しています。今月は他の仕事も色々とありますので、あんまり休む時間ないな~と思っているので、インボイスは廃止してもらいたいところですね(笑)

郵便局の誤配達の事例について

起業支援

さて、今回取り上げる内容も前回と近い内容なのですが、郵便局が誤配達をした下請け業者に対して違約金を徴収していたということで、公正取引委員会より下請け法違反により行政指導を受けていたというニュースがありました。その違約金の内容というのは下請け業者が誤配達を行った場合には5000円~3万円、お客様より煙草臭いにおいがするというクレームを受けた場合には10万円の違約金を徴収していたということでした。

契約書を締結する際には読み合わせは大切です!

行政書士に相談

もう少し事案についてかみ砕いてみていきたいと思います。今回の事案では郵便局が業務委託契約を締結して、郵便物の配達を外部の下請け業者に依頼されていたようです。ところが、いざ業務委託を行っていると、下請け業者が誤配達等をしてしまい、お客様からクレームを受けてしまった。その時に郵便物より誤配達にかかる違約金を徴収されたということのようです。ここでポイントだと思うのですが一般の素人の人というのは契約内容を精査しないで契約をしてしまうものなのです。郵便局側からすると「きちんと契約書に書いてあるでしょ!」と言いたいところなのだと思うのですが、今回は下請け法が適用されて逆に郵便局側が行政指導を食らってしまったということですね。このようなことにならないために、そもそも契約書締結時点でお互いに契約書の読み合わせなどをする慣習がついて欲しいなと個人的には思ったりしています。

参照:JIJI.COM(日本郵便に行政指導 下請法違反、違約金徴収で―公取委)

(https://www.jiji.com/jc/article?k=2025010600449&g=eco)

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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