生成AIの著作権に関する問題について


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

私事ですが最近パソコンに異常な音が頻繁に出ていまして、もしかするとそろそろ寿命かなと思っていたのですが、どうせならちょっと修理してみようかなと思い、色々調べていると何とか直すことができました!こういうことって過去にも何度も起こるのですが、トラブルが起こるたびにどんどんパソコンのことが詳しくなっていっている気がします。という近況報告というかちょっとした小ネタでした。

生成AIのテーマについて

起業支援

さて、皆さんは生成AIを使用されたことがありますでしょうか。生成AIというと様々な種類があるのですが、とりわけ多くの方が使用されているのはChatGPTでしょうか。ChatGPTはこちらが要求した質問等について、文章などで応答をしてくれるタイプのAIですが、その他にも画像を生成してくれるAIや動画を生成してくれるAIなどもあるようです。そんなAIについては法律的な観点から権利関係で問題になることもあります。今回はその中でも著作権について切り取って少し考えてみたいと思います。

生成AIと著作権の関係について

行政書士に相談

生成AIと著作権の関係については、開発段階と利用段階の二つの段階に分けて考察をしていく必要があります。AI開発については専門の技術を有している方のみが問題となることですので、今回は多くの方が対象となり得る利用段階についてみていくことにしましょう。これについては文化庁がAIを用いた著作物の著作権に関する整理をしています。それによると、「AI生成物に、既存の著作物との『類似性』又は『依拠性』が認められない場合、既存の著作物の著作権侵害とはならず、著作権法上は著作権者の許諾なく利用することが可能」とのことです。つまり、一般的な利用を行う程度であれば問題なく使用することができそうですが、他の著作物に似ている恐れがある時には少し慎重に判断をして頂く必要があるということでしょう。

参照:文化庁著作権課

(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf)

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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