こんにちは、行政書士の奥本です。
今回お話しするのは、『配偶者居住権(はいぐうしゃ きょじゅうけん)』についてです。六文字熟語なんで読むだけでイヤになってしまいますよね。
ですが、遺言(いごん)を作成する際にはケッコウ重要度が高い知識だと思いますので、どうか頑張ってついてきてください。
配偶者居住権は、令和2年4月1日に施行された比較的新しい制度です。
例えば【夫・妻・子2人】の家庭で夫が亡くなったケースで、妻が夫所有の自宅に住み続けるために自宅不動産を相続したとします。
この時、自宅不動産の評価額が高額であったり、現預金などの動産が乏しい場合、2人の子に動産を多く分配する必要があり、妻は自宅に住み続ける事ができてもその後の生活資金に不安を覚える事態に陥ってしまいます。
こういった事態を解消するために制定されたのが配偶者居住権です。
これは、自宅不動産の【所有権】は子どもの内のどちらかに相続し、妻には『自宅に住み続ける事ができる』という権利だけを遺贈する事ができる、というものです。
これにより妻は終身、無償で自宅に住み続ける事ができます。
配偶者居住権を取得するためには、配偶者が被相続人の所有する建物に(①)、相続開始時に(②)、無償で(③)、居住していたこと(④)の四つの要件が必要です。
配偶者居住権は、遺言書で遺贈をす
るほか、遺産分割協議や家庭裁判所の審判で取得する事もできます。
なんだか難しいですね。
でも、ここまでしっかりと考えておかないと、遺言書を作る意味が無いとも言えるんです。
次回は遺言書に実際書く場合の文例も見ていきたいと思います。
行政書士奥本雅史事務所

-150x150.png)





