一般社団法人・一般財団法人が小規模事業者持続化補助金申請すると。。。?

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

この原稿を執筆している時点で、とても大きなニュースがありました。

新元号が発表されましたね。「令和」ということで、次のような意味が込められているとのことです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東洋経済オンライン(2019/4/1)より

https://toyokeizai.net/articles/-/274265

 

日本古典の万葉集から考えられたそうです。新しい時代も良い時代になるように、頑張っていきたいものですね!

本年度の小規模事業者持続化補助金の最新情報とは?

起業支援
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さて、今回のテーマですが吉川先生よりリクエストを頂きましたので、本年度の小規模事業者持続化補助金の最新情報について取り扱いたいと思います。

が、しかし。。。

執筆現在では、まだ公募がされていないようです。。。

参考までに去年の公募状況を見てみましたところ、3月9日となっていました。

補正予算自体は既に成立していますので、間もなく開始されるとは思いますが、引き続きアンテナを張りつつ情報を待ちましょう!

小規模事業者持続化補助金の組織性の要件について

行政書士起業支援

とまぁ、これだけでは少し寂しいので内容について見ていきたいと思います。小規模事業者持続化補助金はどのような組織が対象になっているのかご存知でしょうか?私も補助金については、お客様にご相談を頂くことがあるのですが、その中でも押さえておいた方が良いかと思われる組織性の要件について考えていきたいと思います。

前回のコラムでは、小規模事業者持続化補助金を受けるための「小規模性」について解説をさせて頂きました。

平成31年度の小規模事業者持続化補助金の経営計画作成セミナー

ところが、そもそも前提として小規模事業者持続化補助金に馴染まない組織・属性が存在します。小規模事業者持続化補助金は、商工会議所・商工会が発表しているもので、営利性のある中小組織(個人事業を含みます)を対象にして公募されます。

つまり、これを裏返すと営利性のない組織には馴染まない制度であるということが出来ます。したがって、一般社団法人や一般財団法人が小規模事業者持続化補助金の恩恵を受けることは出来ないということになります。

同様に、NPO法人も任意団体も受けることが出来ないことになっています。

 

(↑任意団体について覚えていらっしゃいますか?

以前にご紹介した記事をリンクしておきますので、お忘れになった方や再確認されたい方は是非ご覧になってみてください)

「認可地縁団体」(特殊な組織の形態)を作る方法とは?~奈良の行政書士より~

これまで一般社団法人・一般財団法人についてご説明してきましたが、組織の形態を検討する上で、このような資金調達での制約についても考えていかなければいけないということになります。しかしながら、当事務所では一般社団法人様・一般財団法人様の資金調達についても相談は承っておりますので、お気軽に一度ご相談ください。

補助金・資金調達の方法など組織経営の方法について多角的に検討することが有効となりますので、どうしようか悩まれているという方は、是非行政書士に一度相談をしてみてはいかがでしょうか?

 

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
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遺言書⑨ 〜公正証書遺言 前編〜

こんにちは、相続手続きと遺言書作成専門の行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

先週の日曜、平成31年3月3日から、奈良市の各証明書が大手コンビニエンスストアなどで取得できるようになりました。(ただしマイナンバーカードが必要です。)
取得できる証明書は以下のものです。

・住民票の写し
・戸籍全部(個人)事項証明書
・戸籍の附票
・印鑑登録証明書
・課税(非課税)証明書

手数料は窓口と同額ですが、土日祝でも取得することが可能なうえ、利用時間も午前6時半から午後11時までとなっていますので「平日の日中、市役所に足を運ぶ時間がなかなか取れない」という方には嬉しいサービスだと思います。

テクノロジーの進歩が、行政サービスの向上にも繋がって、暮らしがますます便利になっていきますね。

インターネットの普及により、行政手続きの電子化もどんどん進んできました。我々、行政書士も時代の変化に対応できるよう、常に努力をしていかなくてはなりません。

 

さて、それでは遺言書に話を戻したいと思います。今回は、普通方式の中の『公正証書遺言』についてです。

公正証書遺言とは、公証役場公証人が公正証書により作成する遺言のことです。

公証役場という場所は一般の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、公証人(裁判官や検察官を長く務めた者で、公募に応じた者の中から法務大臣が任命する公務員)が公正証書の作成や、株式会社などの定款の認証を行う役場で、奈良県の場合、奈良市と大和高田市にあります。

では、公正証書遺言のメリットとはなんでしょうか?前回ご説明した、自筆証書遺言と比べて見ていきましょう。

まず、自筆証書遺言は自分自身で保管をしなくてはならないため紛失・汚損・災害等による滅失などの恐れ、また第三者によって隠匿・破棄・改ざんなどをされる可能性があります。
それに対して公正証書遺言は、公証役場で遺言書の原本を保管するためその心配がありません。(原則20年間保管、奈良市の公証役場では本人が120歳になるまで保管します。)

次に、自筆証書遺言を自分で作成した場合には、法律で定められた要件を欠いていることにより無効となってしまったり、相続人の遺留分に対する考慮が無かったためにかえって紛争の元となってしまう危険性などがあります。
公正証書遺言は、公証人が内容の確認を十分行った上で作成するため、要件を満たさず無効となる心配や、遺留分その他への配慮も万全です。

さらに、自筆証書遺言は相続が発生した時(つまり遺言者が亡くなられた時)に、相続人が遺言書を裁判所に提出し、検認の手続きをしなければなりません。

しかし公正証書遺言は、裁判所での検認の手続きが不要です。したがって、相続発生と同時にその遺言書は有効となり、相続財産の処分をただちに開始することができます。

なお公正証書遺言の検認手続きが不要なのは、遺言書の原本が公証役場で保管されているため改ざんされる恐れが無いこと、また公証人が公正証書を作成するにあたっては、公証人法による厳格な職務規定がおかれているため、遺言の内容をあらためて検証する必要が無いから、という理由です。

最後に、自筆証書遺言は全文自筆(財産目録を除いて)が要件ですので字が書けない方は作成することができませんが、公正証書遺言は公証人に内容を口授することで作成できますので、字が書けない方でも作成が可能です。(もしお話しもすることが出来ない場合には通訳者による通訳(手話通訳等)により作成することも可能です。)

自筆証書遺言と比べてこのようなメリットを持っている公正証書遺言ですが、デメリットはないのでしょうか。

これについては次回見ていきたいと思います。

 

行政書士 奥本雅史事務所
http://okumoto.tribute-mj.net

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風営法1

風営法①
こんにちは。
武村直治行政書士事務所  武村です。
年が明けてから毎日寒いですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
前回から風営法についてお伝えしています。
今回からはその中身について見ていきたいと思います。
風俗営業とは客を接待して遊興や飲食をさせたり、射幸的な遊戯をさせる営業の総称であり、風営法によって規制されます。
そして風営法では1号〜5号までの営業+特定遊興飲食店営業に分類されており、 その分類に従って公安委員会より必要な許可を取得することになります。
ちなみに無許可で風俗営業を行なった場合は、行政処分や刑事処分の対象となります。
刑事処分を受けた場合は罰金刑でも前科がつきますので注意が必要です。
では、風営法の分類について見ていきましょう。
・1号営業
主にスナックやキャバクラ、ラウンジ、パブなど、客を接待し、遊興や飲食をさせる営業
・2号営業
喫茶店やバーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
・3号営業
喫茶店やバーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡である客席を設けて営むもの
→ネットカフェなどが該当します。
・4号営業
マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業
・5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊戯に用いることができるものを備える店舗、その他それに類する区画された施設において当該遊戯施設により客に遊戯をさせる営業
→ゲームセンターなどが該当します。
・特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 (客に酒類を提供して営むものに限る)で午前6時00分後翌日の0時00分前の時間においてのみ営むもの以外のもの (風俗営業に該当するものを除く)
そして風俗営業とは異なりますが、類似するものとして「深夜における酒類提供飲食店営業」という届出も存在します。
これについては、深夜に主にお酒を提供するが接待は行わない場合、つまり居酒屋さんが深夜に営業を行いたい場合などに該当します。
深夜に主にお酒を提供するお店という点で一般の飲食店とは異なるが、「接待行為」を行わないので風俗営業とも異なるため、「届出」としてその地域を管轄する警察署を通して公安委員会に届出書を提出します。
かなり詳細に区分けされていてややこしい印象です。次回以降も続けてお伝え
いたします。

一般社団法人の役割について

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

この時期は、確定申告の時期になるんですが、心づもりしていても相変わらず全然終わらないな~とため息が出そうになりますね。。。

 

さて、前回は一般財団法人の役割についてお伝えしましたので、

一般財団法人の役割について

詳しくはコチラ↑

今回は一般社団法人の役割についてお伝えしていきたいなと考えています。一般社団法人とは何か?どのような特徴があるのか?など初めての人でも分かりやすいように解説をしてきますので、是非最後までお読みください。

一般社団法人とは?

起業支援
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前回の一般財団法人のときには、株式会社は「営利社団法人」であるとの説明をさせて頂きました。これに対して、一般社団法人は非営利の法人であると考えられています。非営利とは、文字通り「営利ではない」という意味です。前回にも営利・非営利の話が出てきましたので、今回は解説を行いたいと思います。

非営利とは、営利を目的としないのだから、ボランティアのような団体なのではないかと考え方もいらっしゃるのではないでしょうか?実は、非営利という名称がついているからと言って、営利を出してはいけないわけではないのです。法律上の「営利」とは、剰余金としての利益の分配を行うことを言います。株式会社をイメージして頂くと分かりやすいのですが、上場会社では、その株式会社の株式を保有していると配当金ということでお金をもらうことが出来るタイミングがあるかと思います。これが、営利組織としての株式会社の特徴ですが、一般社団法人の場合には、利益が生じたとしても、このように構成員に利益を分配することが出来ないようになっています。

ここで、それならばやはりボランティアではないのかという指摘が入るかもしれませんが、実はそうではありません。利益の受け取り方として、「分配」として受け取るのではなく、「給与」や「報酬」という形で受け取ることになっているわけです。お金の受け取り方も一概ではなく、様々な概念・考え方があることが分かりますよね。

さて、今回は簡単に一般社団法人について触れてみました。少しでもどのような法人であるかイメージして頂けましたでしょうか。真剣に社団法人設立について検討しているということであれば、ご相談頂けますと更に詳しい説明をさせて頂きますので是非お気軽にお問い合わせください。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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FAX  【0742-90-1344】
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一般財団法人の役割について

奈良県の行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

もう師走になりましたね。1年ももう終わると考えるとシミジミした気分になりますね。

さて、今回は以前より取り上げたいと考えていました一般財団法人の役割について考えていきたいと思います。一般財団法人って、どのようなイメージがありますか?何か漠然と慈善事業的なことをしているのでしょうか?早速見ていきましょう。

一般財団法人とは?

一般財団法人とは、どのような組織のことを言うのでしょうか?一般財団法人とよく一緒に出てくる法人の形態として、一般社団法人があります。

広く「社団法人」というと、「人の集まり」であると捉えられています。ちなみに、株式会社の法的性質は営利社団法人ですね。株式会社は利益を上げることを目的とした人の集まりということになります。これに対して、利益を上げることを目的としない法人のことを非営利社団法人などと称されますが、この辺りは少し複雑ですのでまたの機会にでも取り上げることに致しましょう。

これに対して、財団法人は「お金の集まり」であると捉えるのが教科書的な解釈です。ところが、これでは少しよく分かりませんね。簡単に申し上げると、お金を集めて特定の目的のために運用をするための法人であるということになります。

一般財団法人の3つの特徴

それでは、ここからいくつかの一般財団法人の特徴についてご紹介しましょう。

事業の目的は制限なし

一般財団法人の例として、よくイメージされやすいものとして「美術館」、「博物館」などがあります。こうした公益目的なものでなくても、一般の事業体として設立して問題はありません。

事業の目的によっては公益財団法人化も

先程一般財団法人の事業目的は問わないということを申し上げましたが、もし事業目的を公益に関するものにした場合には、公益認定を受けることによって「公益財団法人」となることもできます。公益財団法人についても機会があれば、お話しすることに致しましょう。

構成員として少なくとも7名必要

株式会社では、少ないものだと取締役一人いれば登記により設立することが出来ますが、一般財団法人の場合には構成員として評議員3名、理事3名、そして監事1名を置かなければいけないことになっています。人が集まらなければ財団法人を設立することが難しいというのが特徴の一つと言えるでしょう。

 

さて、今回は簡単に一般財団法人について触れてみました。少しでもどのような法人であるかイメージして頂けましたでしょうか。真剣に財団法人設立について検討しているということであれば、ご相談いただけますと更に詳しい説明をさせて頂きますので是非お気軽にお問い合わせください。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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異業種交流会に参加して

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

11月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きますね。

さて、前々回にイノベーター理論の続きをやると書いておりましたが、前回失念しておりました。大変失礼致しました。

さて、今回は11月7日(水)にある異業種交流会に参加したのですが、そこで感じたこととイノベーター理論の続きについて少し触れてみたいと思います。

異業種交流会に参加をして感じたことについて

起業支援
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異業種交流会で起業を経験された方のお話をお聞きしましたが、いくつか興味深いテーマがありましたのでご紹介します。

  • 周囲に対する配慮
  • 事業の始め方
  • サラリーマン時代と起業後の仕事の仕方について

上記について、以下で述べていきたいと思います。

 

まず第一に、起業をするということはなかなか一人で決定できることではないということです。

例えば、ご家族がいらっしゃる方には自分一人で明日から起業するということでは家族を路頭に迷わせてしまうことだってあります。また、ご結婚されて配偶者がいらっしゃる方でも旦那様(奥様が)突然起業すると言い出すと、それを聞いた奥様(旦那様)は生活等にも多少支障が生じるため困ってしまうことだってあります。

また、事業承継についてですが、事業の始め方として既に先代が立ち上げられた事業をその子供が受け継ぐということも考えられます。新規に起業するのと事業承継により経営を行うのとでは、全くやり方が違います。それぞれメリット・デメリットがありますが、敢えて新規起業を選択されるケースもあるようです。

そして、サラリーマン時代と起業後の仕事の仕方について、会社員時代を順調に過ごされていた方がいきなり起業をすると生活のリズムが全く違うため、なかなか思うように仕事が進まないというものです。サラリーマン時代であれば、同僚がいて、上司がいて、取引先がいてというように多くの関係者がいて、仕事の仕方もある程度決まっており、この時間にはこれをするということがおよそ決まっているものです。ところが、会社員を辞めて起業をすると、途端にこれらをすべて自分一人で決めていかなければいけなくなってしまいます。頭では理解していてもやはり思うように仕事を進めることが出来ないということに困ったということでした。

 

起業をこれからしようとお考えの方は上記について考えたことがありますでしょうか?問題点を列挙しただけで解決方法についてはご紹介しておりませんが、どのようにすればよいでしょうか?一度ご検討頂ける機会がありましたら、少しお時間をとって頂き、考えて頂ければと思います。

私も考えたことがあるものとないものとがありますが、今の生活が起業をすることによってどのように変わるのかということについてはある程度具体的にシミュレーションをしたり、予想をしてみることをおススメ致します。という訳で一部ではありますが、異業種交流会に参加して感じたことをまとめさせていただきました。

イノベーター理論の続きについて

行政書士起業支援

それでは、イノベータ―理論の話に入っていきたいと思いますが、今回はイノベーションにおける資金の話をさせて頂きます。イノベーションをもたらすためには大規模な投資をすることが必要です。大きな投資をするためには、大きな失敗をしないための綿密な計画を必要とします。ここでは、事業における「計画の重要性」について少し述べさせて頂きたいと思います。先程の異業種交流会における起業家の方のお話でもそうですが、起業をして事業を進めていくということは初めてのことが少なくなく、どうしても予想しない出費や失敗が少なくありません。

私も起業をして少し経ちましたが、計画を立てることは事業を推進していく上で必須のことではないかと思います。計画を立てていないと、どこに向かっているのか把握しにくいですし、そもそもモチベーションがうまく保つことが難しくなります。事業の計画を立てるというのは正直しんどいですし、面倒臭いです。私も昔から計画を立てるのは下手でしたが、優秀だった友人はいつも計画を立てることを大事にしていました。

事業計画を立てるということは、現在の事業について理解しなければいけません。現状把握が出来なければ、計画を立てることもできません。そのためには、ある程度経営上の数字が読めなければいけませんし、自分の事業の方向性がその数字に照らし合わせて、正しく動いているのかのチェックもしなければいけません。

行政書士の業界では、職務の性質上なかなかイノベーションということは起こりにくいですが、法律業界という大きな括りで見るとイノベーションが起きている例もありますね。未知の方向に対して、事業を動かすのであればしっかりとした事業計画を定期的に作り、また見直すことが求められるかもしれません。

行政書士の業務との関連性で申し上げますと、行政書士は融資の際の新規事業計画のお手伝いをさせて頂くこともできますし、補助金の際の経営計画をご一緒に検討させて頂く機会があります。このような機会を利用して、専門家の知見からも事業計画をレビュー&チェックするというのも意義があることかもしれません。もしお困りのことがございましたら、お声かけ頂ければと思います。

 

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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経営事項審査とは 3

こんにちは。

奈良で開業しています行政書士の武村です。

2回にわたり経営事項審査の仕組み、
評価方法などについてお伝えしました。
3回目の今日は「期限」を中心にお伝えします。

1.総合評定値通知書の有効期限について

経審を無事に終えると、自社の評価点を記載した
「総合評定値通知書」というものがもらえます。
そして競争入札に参加するための、いわゆる「指名願い」
にこの総合評定値通知書を添付して提出することになります。

ではこの総合評定値通知書ですが、
いつまで有効なのでしょうか?

これがまたややこしいのですが、総合評定値通知書の
有効期限は「決算日から1年7カ月」です。
7カ月という数字がものすごく半端に感じますが、
これにはちゃんとした理由があります。

以前にもお伝えしたように、評価点を算出するには
自社の売上高や利益なども計上する必要があります。
つまり、決算日が到来したあと、税務申告を先に
済ませておく必要があります。

そして、これを基に決算日から4カ月以内に決算変更届
を作成し、さらに経営事項審査に必要な書類を作成して
いく、という流れになります。

よって、経営事項審査を受けるために必要な一連の書類
の作成にかかる時間を考えると、決算を迎えた日
(前回の経営事項審査の基準日から1年経過)から、
さらに7カ月くらいは必要だろう、と言う事になる訳
ですね。

ただし、経営規模等評価申請書の提出から総合評定値
通知書を受け取るまでにはタイムラグがありますので、
実際には経営事項審査に係る書類は1年と6カ月以内に
提出するつもりでいる必要がありますのでご注意を。

2.総合評定値通知書の有効期限が切れると。。。

次に、以前から経営事項審査を受けられている企業が
決算日から1年7カ月を過ぎても今年度の書類を提出
できなかった場合にどんな影響があるかをお伝えします。

まず期限が切れているため、当然それ以降は公共工事
は請け負えません。
そして、仮に有効期間中に落札した工事であっても
請け負えなくなります。

これは事業所にとって死活問題にもなりうるため、
くれぐれも注意が必要です。

万が一期限切れであることを忘れたり、又は隠して入札
に参加してしまうと、営業停止処分などの罰則が下る事
もあります。

当事務所では経営事項審査の一連の書類の作成だけでなく、
評価点の上げ方のアドバイスや期限の管理なども行って
おりますので、お気軽にご連絡ください。

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イノベーター理論ってご存知ですか?

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

残暑は過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。皆様体調にはくれぐれも気を付けてご自愛下さいませ。

 

さて、初めに本コラムをご覧頂いております皆様に宣伝がございます!以下の通り奈良県行政書士会主催のイベントでコンサートを無料鑑賞して頂けます。

日程:2018年9月19日(水)

場所:なら100年会館 中ホール

(JR奈良駅より徒歩すぐ)

開演時間:15:00(14:30開場)

曲は、ルパン3世・サザンオールスターズなど一度はお聴きになったことのある曲ばかりです。

・この時間帯はいつも空いているよという方

・音楽を聴くのが大好きという方

・なら100年会館近くにお住まいの方

上記の一つでも当てはまった方は、是非お待ちしております!

まだまだ席は多くございますので、皆様お誘い合わせの上お越し下さいませ。

⇒詳細はコチラ


 

はい、という訳で少し長くなりましたが本題の方に入っていきたいと思います。私は先日異業種交流会に参加してきたのですが、そこで聞いた中で面白いお話がありましたので、起業に興味があってコラムを読んで頂いております皆様にもお伝えできればと思います。

皆様は、新しい商品が出たらその商品を買ってみようと思いますか?少し遡りますが、例えばwindows10のバージョンがリリースされるという情報が入ったとしましょう。windows10のバージョンの特性は、これこれがあるという情報がネットですとか、windowsの通知などに届く訳ですね。

さて、これらの情報があった場合、「旧バージョンからwindows10にすぐ移行したいと思う人は挙手!」と聞いてみた場合、実はほとんどの人はためらってしまうんですよ。これは、私の経験でもありますが、windows10が出た当初、ビジネス関係の集まりで、windows10に関する話題になった時、新バージョンに移行するか意見が交換されましたが、なんと約80%(かなり前でしたので恐らくこのあたりの割合だったと思います)は「様子見」という意見が大多数だったのです。

これは、マーケティング上の「イノベーター理論」という学説にも裏付けられています。私たちは、商品購買行動の特性に関して5つのタイプに分類されることになります。

今回のwindows10の事例で申し上げますと、

1. 「よし!windows10のような誰もがあっと驚くようなすごい商品を作ってやろう!」と考える人

2.    「おっ、これは新しい商品だから面白そう!今すぐ試したい!早速買ってみようかな?」と考える人

3.    新聞・ニュースなどで情報には入れているが少し期間を置いてから、「みんなの反応を見て買ってみようかな」と考える人

4.   「周りの人もみんなその商品を買いだした!その商品は信用できるかも?よし、買ってみよう!」と考える人

5.   「windows10?そんなの知らない。俺は(私は)今使っているコンピュータのバージョンに満足しているんだから、新しいバージョンが出たとしても乗り換えたりはしない!」と考える人

 

さて、上記の中でご自身に近いタイプはありましたでしょうか?実は人口の7割は3番目と4番目に分類されてしまうと言われています。つまり、皆さん全体の反応を確認してから自分も入っていくということです。

ところで、この理論の名称は「イノベーター理論」でしたよね?イノベーターって何のことだかご存知ですか?高校の政治・経済の分野等で覚えておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、「技術革新」等の難解な文言で学説によって定義が分かれることもあります。

例えば、昔でいうと、誰かが誰かに話をしたいというときには、その人のところまで行って話を聞きにいかなければいけませんでしたよね?ところが、それがいつしか電話という技術が発明され、遠く離れた場所にいてもお互いにコミュニケーションが取れるようになりました。それが今では、「携帯電話」という道具が発明されて、その「電話」をコンパクトに持ち運べるようになっていますね。分かりやすく申し上げますと、これが「イノベーション」です。

 

ところで、先日の異業種交流会での話しに戻りますが、名高い起業家には本来何らかのイノベーションを起こす人が多くいます。イノベーションを起こすにはどうしたらよいのでしょうか?

そう、「『よし!windows10のような誰もがあっと驚くようなすごい商品を作ってやろう!』と考える人」にならないといけないということですね。

 

もう少しお伝えしたいことを考えていたのですが、だんだんと長くなりそうですので一旦今回はこれにて終了致します。次回恐らく本題の本題に入るのかなと思いますので、是非話の続きが気になる方は次回も忘れないようにご覧下さいませ。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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経営事項審査とは

こんにちは。

奈良県で開業している行政書士の武村です。

今日からは、経営事項審査(以下、経審)についてお伝え致します。

 

経営事項審査とは、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。

~大阪府手引きより抜粋~

その通りなのですがこの辺がホントにややこしく、経審という
ものを受ければすぐ公共工事に参加できるワケではありません
し、実は経審自体誰でも受けれるワケでもないのです。

以前のコラムでもお伝えしましたが、公共工事の入札に参加する
には、「入札参加資格審査申請書(指名願い)」を各官庁に提出す
る必要があります。

ただ、この指名願いを提出するには「経営事項審査」を受ける
必要があり、そしてその経営事項審査を受けるにはさらに...
という具合にいくつもの手順を踏まなければならず、考えるだけ
で頭がこんがらがってきます。

そんなワケで、その手順や意味を私なりに少しでも分かりやすく
お伝えできればと思います

 

公共工事を受注しようと思ったら、まず第1に建設業許可を取得していなければなりません。

それはなぜか?

以前何回かに分けてお伝えしましたが建設業許可を取得しようと思うと常勤の技術者の経験や資金調達の能力、欠格要件に該当していない、などいくつかのハードルをクリアしなければなりません。

つまり、建設業許可を取得していることによって、建設業者として一定以上の水準を保っている、と見ることも出来るワケです。

建設工事には高い安全性が求められるため、公共工事を発注する国や地方公共団体からすると「誰が工事してもよい」というワケにはいきません。

ですので、建設業許可を取得している事業者に限ることによって能力を担保しているのです。

 

では建設業許可を取得している企業は、なぜさらに経審を受け
なければならないのでしょうか?

公共工事と一口に言っても、本当に様々な規模の工事があります。

発注者である国や地方公共団体からすると「工事を発注しようとしている企業に、その規模の工事を施工するだけの能力があるか」を見定める必要があります。

それを見分けるために、公共工事の場合は各企業(個人事業主も含む)を点数によりランク付けし、そのランクに応じた工事を受注してもらうというシステムを採用しています。

このランク付けのための点数を取得する方法が「経営事項審査」である、と考えていただくと分かりやすいかと思います。

 

なんだか説明が長くなってしまいました。

次回以降、もう少し掘り下げていきます。

 

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「認可地縁団体」(特殊な組織の形態)を作る方法とは?~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、この原稿を書いています現在、大阪府で強い震度の地震が発生しまして、私の事務所はJR奈良駅近くにあるのですが、なんと電車が止まってしまい、その日に復旧見込みがないと電光掲示板に言われまして、仕方なく家で仕事をしておりました。幸い、行政書士の業務は、パソコン一つあれば、ほとんどのことが出来ますので、何とかその日にやらなければならない最低限の仕事を終わらすことが出来たので、一安心しました。最近地震が多いですので、気を付けないといけないなと改めて感じさせられました。

認可地縁団体とは?

起業支援

さて、少し余談が入ってしまいましたが、今回は少し面白い内容を扱います。認可地縁団体という少し特殊な組織についてですが、この「認可地縁団体」という変な名称の組織形態を聞いたことはございますでしょうか?

実は、私は奈良県行政書士会の広報部に所属しておりまして、毎月広報誌を発行させていただいております。

私のプロフィールにつきましては、こちらからご確認頂くことが出来ます。

プロフィール画面へと

その広報誌をこのコラムの執筆者でもある奥本先生と一緒に「ユキマサくんの行政書士見習い日記」というコラムを書いているのですが、今回のテーマは法人関係を扱おうかということになっています。

行政書士が絡む法人関係の手続きとしては、書類作成のための組織関係の構成のコンサルティングや資金調達のアドバイスを行ったりして、会社の実体手続きについての業務の代行手続きがあります。一方で、実体とは別の手続き面でのサポートは、司法書士と連携して会社設立の業務を完成させることになります。これが、一般的な法人関係の手続きの概要です。

ところが、登記が要らない手続きの場合には、行政書士のみで業務を完結することが出来ます。その登記の要らない組織形態が「認可地縁団体」と呼ばれるものです。今回のテーマは、この広報誌に絡めて、「認可地縁団体」という組織の種類に関連するものを取り扱わせていただいたというわけです。

認可地縁団体を設立する目的は?

行政書士起業支援

さて、認可地縁団体は登記が要らない組織であることはご理解いただけたかもしれませんが、それでは一体認可地縁団体はどのような目的で創設されるのでしょうか?

一番の目的は、不動産の名義を獲得するためであるといわれています。これについて書くと少し長くなってしまいますので、簡単に申し上げますとある団体における組織の構成員たる自然人が財産を所有する方法として、共有・合有・総有など様々な場合が考えられます。

これを例えば、組織が使用するボールペンや消しゴムなどの軽微なものであれば、問題ないのですが(ちなみに、法律上これらのものは「動産」と呼ばれます)、土地・建物などの不動産であれば、所有者を明らかにするために登記がされることになっています。

ところで、地域の自治組織である地縁団体は、株式会社などの典型的な法人には当たらないため、登記はされません。しかしながら、不動産の財産の所有者として、組織の各構成員ではなく、組織名義での所有者を主張するために認可済みの地縁団体であることを認めてもらわなければいけません。

これを認めさせることが、認可地縁団体設立の主な目的の一つです。なお、不動産名義と所有者との関係は少しややこしいので機会がありましたら、別途詳しく解説させて頂きます。

認可地縁団体の申請先とは?

行政書士に相談

さて、業務の依頼を司法書士に依頼しないのであれば、申請先は法務局ではないのでしょうか?実は、認可地縁団体の申請先は管轄の市区町村となります。

認可地縁団体の設立手続きについては、総務省のホームページよりガイドラインが公表されていますので、そちらをご確認頂くこともできます。

主なポイントとしましては、以下の通りでしょうか。

  1. 構成員要件
  2. 総会などの合議体要件
  3. 活動内容の適法性要件

認可地縁団体については、なかなか手引き等が出回っていないため、担当者と打ち合わせの上、必要書類を揃えていくことになります。

細かい書類作成に慣れていない場合など複雑なケースだと行政書士等の専門家に依頼された方がスムーズにいく場合も少なくありません。

もし認可地縁団体を作るべきかお悩みであれば、お近くの行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?

最後に・・・

ちなみに、本記事に関連した私と奥本先生のコラムにご興味を持って頂いた方は、奈良県行政書士会のホームページより、行政書士ではない一般の方でもご覧いただけますので、よろしければ平成30年9月頃に確認してみてください(過去のものであれば、2018年1月号より連載しておりますのでご覧頂けます)。

奈良県行政書士会広報誌掲載ページへ

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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