2022年問題 ~生産緑地~

こんにちは。奈良県で活動している行政書士の武村です。

今日は生産緑地の指定解除についてお伝えしたいと思います。

生産緑地とは、「生産緑地法」に基づき定められ自治体により指定された、大都市圏の市街化調整区域に存在する500㎡以上の農地や山林のことです。

この生産緑地に指定された農地は、固定資産税の軽減や相続税の猶予などの税制優遇が受けられますが、30年間は農地や緑地として使用することが条件となるため、自由に転用や売買をすることができません。この期間、地主は農業を営むことが義務づけられたということです。

そして、ほとんどの生産緑地は1992年に指定されているため、そこから30年後の今年、2022年に一気に指定解除されることが予想されます。                 (指定解除については自動的に行われるものではなく、手続が必要です。)

多額の収益を見込める農地であれば話しは別かもしれませんが、耕作者の高齢化や跡継ぎ問題などが存在する現状では、農地の所有者の多くは売却を検討することが予想されます。その結果として宅地として転用された土地が大量に不動産市場に流れ込み、不動産価値が大幅に下がる可能性があり、これを2022年問題と呼びます。

この状況をチャンスとみるかピンチとみるかは、各々の立場や状況によるでしょう。       大都市圏での土地購入を検討している方や不動産事業者にとってはメリットではないでしょうか。                                        しかし当該生産緑地に指定されている農地の所有者の方からすれば、今後どのように自身の農地を扱うかを決定する上で重要な判断材料の1つになることは間違いありません。       また、現在は生産緑地の買取申出期限の延長を目的とする特定生産緑地制度という制度がありますので、ご検討頂くのも一つの手段かと思います。

今回は私の業務とはあまり関係のない内容になりましたが、このブログが誰かのお役に立てば幸いです。