中小企業への補助金制度の行方

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

中小企業を支援する補助金は

コロナ禍の現在、とても沢山の種類があります。

経済産業省のHPを見ていただければ、

「持続化補助金」「IT補助金」「ものづくり補助金」……と

色々な補助金があることが分かります。

補助金は、ある意味、天からお金が降ってきたみたいなものですので、

一度、補助金の恩恵を受けると、

「もしかして、これも、もらえるかな?」

と、補助金リピーターとなる企業があります。

ただ、本当に補助が必要な企業なのか…

中小企業を支援する複数の補助金について

財務省の有識者会議「財政制度等審議会」が問題視。

「制度の抜本的な見直しが必要」としました(2021年11月1日)。

来年度の予算編成の中で、補助金を所管する経済産業省に改善を求める方針とのことです。

財務省が指摘したのは、「事業再構築補助金」と「ものづくり補助金」の2つ。

まず、「事業再構築補助金」

これは、新型コロナの影響を受けた中小企業の事業転換を支援する補助金です。

「補助金依存や適正な市場競争の阻害が懸念される」

「真に必要な企業に支援が行き渡る見直しが必要」と指摘しました。

次に「ものづくり補助金」

これは、ものづくりやサービスの新事業を創出するために、革新的な設備投資やサービスの開発、試作品の開発などを支援する補助金です。

この補助金は、直近3年のリピーターが15%となっており、

補助金獲得後、当該企業がどこまで生産性を上げたのかも不透明なところもあります。

今年度は、補助金の種類や採択率も大きく変化しないと思いますが、

来年度の予算編成がどうなるかによって、

今後、中小企業への補助金の行方が変わっていくと思います。

補助金のことは、お気軽に行政書士にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

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月次支援金~6月分の申請締切間近!

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

コロナ関連で、現在、多くの方に利用されているのが

【月次支援金】

だと思います。

月次支援金を受けるためには、

【事前確認】

を受ける必要がありますが、

当事務所では、その事前確認をする機関(=登録確認機関)となっております。

月次支援金の前に実施されていた「一時支援金」の支給を受ける際に

事前確認を受けていれば、

再度、事前確認を受ける必要がありませんが、

一次支援金の支給を受けていない方が

初めて月次支援金の支給を受けたい場合には、

「事前確認」を受ける必要があります。

事前確認機関には、行政書士や税理士の他に、商工会や金融機関なども登録されているようですが、

「顧客以外は事前確認しません!」

という事前確認機関も結構あるようです( ゚Д゚)

「当事務所では、どなたでも事前確認します!」(^^♪

当事務所に問い合わせをいただくまでに

他で断られた方もいらっしゃって、

「ここで断られたらどうしようと思ってました…」

ということもありました。

事前確認だけであれば報酬をいただいていないため

ボランティア活動にはなりますが、

数十分でできる作業ですので、

社会貢献としてさせていただいています。

ただし、訪問日時は、基本的に私の都合に合わせていただいています。(#^.^#)

一時支援金の時は、駆け込み需要が多く、

月次支援金になってからは事前確認件数も激減していましたが、

「対象になっているって、知りませんでした…((+_+))」

という方が、まだ、チラホラといらっしゃいます。

当事務所に、たどり着いていらっしゃる方は、

フリーランスの方が多いという印象です。

講師業、イベント業、アーティスト…。

春先の時点で、年内の全イベントの中止が決まっていらっしゃったり、

仕事の再開の見通しが全く立っていなかったり、

収入の減少は著しく

他人事ながら大変だなと感じました。

奈良県の場合、緊急事態宣言が発令されていないので、

自分はもらえない

と思いこんでいる方がいらっしゃるようですね。

情報の有る無しは大きいな~と思います。

月次支援金の支給を受ける余地はまだあります。

6月分の事前確認をすでに受けていらっしゃる方は、

6月分の申請が間近ですので、早めに申請して下さい。

7月分以降については、締め切りまで余裕があります。

「申請の締切」、「事前確認の締切」は以下になりますので参考にして下さい。

6月分の申請締切:8月31日(事前確認締切8月26日)

※6月分の事前確認の締切は終わってしましました。

7月分の申請締切:9月30日(事前確認締切9月27日)

8月分の申請締切:10月31日(事前確認締切10月26日)

9月分の申請締切:11月30日(事前確認締切11月25日)

以上となっていますので、

締切に注意しながら、準備を進めていっていただきたいと思います。

ご不明点があれば、お気軽にご相談下さい。

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一時支援金~申請に必要な提出書類の提出期限延長~

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

一時支援金の提出期限が5月31日と迫ってきているのもあり、

最近、毎日のように一時支援金の事前確認のお問い合わせがあります。

事務所に電話がかかってきたら「事前確認ですか?」とこちらから言ってしまいそうになります(笑)。

当事務所では、一時支援金の事前確認の際に報酬はいただいていませんので、完全ボランティアになりますが、このご時世ですし、頑張ってご協力させていただきたいと思います。

さて、5月18日に一時支援金事務局より「申請に必要な提出書類の提出期限及び事前確認期間延長に関するお知らせ」がありました。

申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されることになりました。

申請期限については「2021年5月31日」で変わりませんので、

書類提出期限の延長を希望される方は、

5月31日までに

「申請IDの発行」及び「書類の提出期限延長の申込」の両方を行って下さい。

書類提出期限の延長の申込は、5月25日から可能になるようです。

https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html

5月末には一時支援金の申請が締め切られますが、

6月中下旬から「月次支援金」の申請も始まります。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

「次々と色々な補助金が出てくるけど、よく分からない…」という方は、お気軽に身近な行政書士にお問い合わせください。

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事業再構築補助金

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特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルス感染者数は、増加の一途を辿っています。

奈良県でも、4月9日には、新規感染者数が95例となり、

最高値を叩き出してしまっています。

奈良県に隣接する大阪府の新規感染者数が東京都の新規感染者数を上回っているような状況ですから、奈良県の新規感染者数が連動して上昇するというのも想定の範囲内だと思います。

このように新型コロナウィルス感染症が第4波に入ったことで、

飲食店は、やはり打撃を受けているとのことです。

顧客層によってコロナによる影響も異なるとは思いますが、

高齢者の顧客層が厚い店舗などは、来客数が減少しているようです。

他の業種でも、新型コロナウィルス感染症によって、打撃を受けている分野は沢山あると思います。

とはいえ、新型コロナウィルス感染症拡大によって収益の上がっている業種もあることから、

業態転換などによって、生き残りを図っていかねばなりません。

新型コロナウィルス感染症の経済対策として、様々な補助金や助成金の制度がありますが、

この度、経済産業省において

「事業再構築補助金」

という補助金が公募されることになりました。

こういった補助金は第一次募集での採択率が一番高いので、

公募するのであれば、是非、第一募集に公募されることをお勧めします。

事業再構築補助金の第一募集は

4月15日(木)から申請受付

4月30日(金)18時が申請締切となっています。

事業再構築補助金では

企業の「思い切った」事業再構築を支援するものです。

事業再構築の申請には、いくつかの要件を満たす必要がありますが、

その中でも

「製品等の新規性要件」や「市場の新規性要件」

これを満たすような「思い切った」事業展開をいかに考えるか

まずは、ここがキーポイントになると思います。

例えば、「市場の新規性要件」では、既存製品等と新製品等の「代替性が低い」ことを事業計画で説明する必要があります。

代替性が低いってどういうこと?

と思われるかと思います。

例えば、商品Aが売れないので、商品Bを販売した場合に、商品Bによって商品Aの売上が置き換わる場合、すなわち、代替してしまう場合は市場の新規性要件は満たしません。

商品Bを販売したとしても、商品Aの売上が商品Bの販売前と比べて大きく減少しない、むしろ、相乗効果によって商品Aの売上も増大するような場合、代替性が低く、市場の新規性要件を満たすということになります。

補助要件を充足するかどうか、判断に迷うこともあるかと思いますので、補助金申請については、行政書士にお気軽にご相談下さい。

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締切間近!奈良県中小企業等再起支援事業補助金

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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に対しては、経済産業省から様々な施策が出されています。

(経済産業省HP:「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へhttps://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?20200814」)

この経済産業省の施策の他にも、都道府県や市区町村においても、さらなる対策が取られていますので、しっかりとチェックして、該当しそうな補助金に申請してみると良いと思います。

今回は、現在、奈良県で募集している補助金の一部を紹介いたします。

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【奈良県中小企業等再起支援事業補助金】

https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/funds/funds042.html

〇補助金の目的:ウィズコロナの時代において、感染症リスクに強い経営基盤を構築することを目指して、「新しい生活様式」を踏まえた「新しい生産様式」や「新しい販売・サービス提供様式」に対応するための再起に向けた投資を支援することにより、県内での先駆的な事例の創出を図る

〇募集期間:令和2年8月3日(月)~令和2年8月31日(月)消印有効

(申請総額が予算額に達しなかった場合等は再募集の可能性あり)

〇補助対象者(以下の①②③の全てに該当する必要があります)

➀中小企業者(会社又は個人)である商工業者

②県内に事業所を有する者

③新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から申請月の前月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20%以上減少した者

〇補助内容

補助率:対象経費の2/3以内(※千円未満切り捨て)

補助金額:製造業→上限1,000万円(下限 200万円)

非製造業→上限500万円(下限100万円)

〇補助対象期間:令和2年4月16日(木)~令和3年1月31日(日)

〇補助対象事業:再起に向けた感染症リスクに強い経営基盤を構築するための事業に係る計画(再起事業計画)の提出が必要です。

〇補助対象経費:再起事業計画の実行に必要な経費(「機械装置等費」、「広報費」、「展示会等出店費」、「旅費」、「開発費」、「借料」、「専門家謝金」、「専門家旅費」、「設備処分費」、「調査・委託費」、「外注費」、「車両購入費」)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この補助金ですが、「県内で先駆的となる事業」を選定しようというものです。

ですので、上記の「再起事業計画」をいかに設計するかがポイントですね。

この計画の審査のポイントは以下になります。

基本項目として

「適格性」

「新規性」

「市場性」

「収益性」

「妥当性」

加点項目として

「SDGsとの関連性」

これだけだと抽象的でよく分かりませんよね。

これらの判断基準は以下のようになっています。

「適格性」…感染症リスクに強い経営基盤を構築するための計画であり、県内における再起のための新たな取り組みであることが明確に示されているかどうか

「新規性」…計画の主たる内容が、業種・業態又は経営規模から見て、新規性のある取り組みとなっているかどうか

「市場性」…「新しい生活様式」を踏まえた需要を適格にとらえた商品・サービスが提供されるかどうか

「収益性」…計画の内容は、今後の事業として継続的に収益をもたらすものであるかどうか

「妥当性」…計画の内容は、全体として、矛盾がなく、整合性をもって記載されているかどうか。計画の内容は、補助事業者が実施する上で実現可能なものとなっており、スケジュールに無理はないかどうか。経費は適切に積算されているかどうか。

「SDGsとの関連性」…SDGs(持続可能な開発目標)と関連する、あるいはそれを志向する事業内容となっているかどうか。

上記のような基準をもとに専門家による評価ののちに選定されることとなるようです。

事業完了後に、その成果を発信するため、情報提供や成果発表等をすることになる可能性もあるようです。

かなりアイデアに溢れた画期的な内容の計画を求めているのではないかな?

という印象を受けます。

補助金の上限も高いですので、可能性のある事業者様には是非チャレンジしていただきたいと思います。

ただ、応募が今月末までとなっていますので、急がないといけません。

この補助金は難しくても、次の補助金であれば該当する事業者もいらっしゃるかもしれません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【緊急支援事業補助金(奈良県新型コロナウイルス感染症対策)】

https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/funds/funds042.html

〇新型コロナウィルス感染症の影響を受けた、県内中小企業、自営業、フリーランス等の方々を対象に、早期の売上回復対策や感染防止対策として実施した事業にかかる経費の一部が補助されます。

→再起支援事業補助金の「県内での先駆的な事例の創出」というのと比べると、基準が緩やかなのが分かるかと思います。

〇対象者:下記の①②③の全てに該当する者

➀中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業及び中小企業者と同等と認められる者(中小企業者等)

②県内に事業所を有する者

③新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年4月から申請月の前月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20%減少した者

〇対象事業:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、新たに取り組む次の①②のいずれか、又は両方の事業が対象となります(業種によっては対象とならない場合あり)

➀売上回復対策:新たな受注先や販売先の獲得に繋がる事業や売上回復のための生産性向上の事業

②感染防止対策:事業活動において顧客や従業員から感染を守るための事業

〇補助事業期間:令和2年4月1日(水)~令和2年11月30日(月)

※すでに着手・完了している事業も対象になります

(ただし、令和2年4月1日以降に着手している事業に限ります)

〇補助対象経費:補助対象事業の実施に必要な経費(消費税及び地方消費税は除く)

〇補助金の額:補助対象経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)の3/4以内(千円未満切り捨て)

上限50万円

※補助対象経費×3/4の額が20万円未満の場合は、補助金は交付されません。

〇申請期間:令和2年8月3日(月)から令和2年9月30日(水)(当日消印有効)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記のように、緊急支援事業補助金の方が補助額は小さいですが、

該当する可能性はかなり高くなっていると思いますので、

可能性のある事業者様は一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

また、各市区町村によっては、これらの奈良県の補助金に上乗せして補助を出しているところもありますので、これも要チェックです。

補助金の申請については、分からないことがあれば、行政書士にお気軽にご相談下さい。

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新型コロナウイルス対策の補正予算の内容について解説します

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

新型コロナウイルス対策としての第二次補正予算の内容について

起業支援
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奈良県行政書士会では新型コロナウイルス対策のための特別支援チームを立ち上げ電話相談の仕組みを設けていましたが、相談対応期間は現在7月30日まで延長されています。奈良新聞にも広告掲載があるとのことですので、もしもお困りの方がいらっしゃったら活用して頂ければと思います。ということで、今回も引き続きまして、新型コロナウイルス関連の記事をお送り致します。

6月12日に新型コロナウイルス対策の第二次補正予算が成立したことは多くの方がご存知のことと思います。今回の補正予算の規模は大きく、この記事をご覧の皆様にも何か使える制度があるのではないかと思い、いくつかピックアップして解説をさせて頂きたいと思います。

持続化給付金の変更点等

行政書士起業支援

まずは、持続化給付金ですね。こちらはもともとある制度でしたが、さらに予算が上乗せされて、今後申請予定の方にも十分に対応できるように整えられた形です。持続化給付金については、行政書士は公的な専門家とされていますので安心してご相談頂けます。また、フリーランスの方の給与所得等についても対象となるように一部変更もされました。

家賃支援給付金の創設

それから、前回武村先生が執筆された家賃支援給付金ですね。こちらも原則として、中堅・中小企業の場合には月50万円まで、個人事業主の場合には月25万円を上限として、賃料の3分の2を6か月間支給されます。

資金繰り支援

行政書士に相談

さらに、資金繰り支援として日本政策金融公庫などの金融機関より資金繰りを行う際の予算も拡充されまして、新型コロナウイルス対策の資金調達を借りやすくするための施策が採られました。ただし、実際には審査まで時間がかかりますし、かなりの需要が見込まれますのでご検討の方はなるべく早いタイミングで申込みをされるのがよろしいかと思います。

奈良県の制度もご確認ください

その他、奈良県の場合にはいくつか独自の支援制度を用意されていますので、自分には利用できるものは何もないと諦めてしまうのではなく、少しでも資金繰りを円滑にするための方法を私たちのような専門家にご相談頂くこともオススメ致します。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
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URL  【http://gyouhoum.com/】
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          家賃支援給付金

こんにちは。武村直治行政書士事務所の武村です。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

緊急事態宣言も解除されコロナ給付金関連の情報については終わりにしようかと考えていたのですが、個人的に気になっていた情報がありましたので最後(?)にもう1つ、家賃支援給付金についての情報をお伝えしたいと思います。

多くの事業者の方の悩みの種であったテナント等の賃借料に関して給付金を支給する制度が第2次補正予算に盛り込まれました。

■給付対象者

①中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者などであって、5~12月において以下のいずれかに該当する者いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少

■給付額

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額の6倍(6か月分)を支給給付金の上限等

・個人事業者

⇒上限額は50万円

⇒支払家賃37.5万円までは2/3の給付、それを超える部分は1/3

  • 法人

⇒上限額は100万円

⇒支払家賃75万円までは2/3の給付、それを超える部分は1/3

■補足

  内容については今後の審議で変更されることがあります。申請の開始は早くても6月

  の下旬、給付は7月以降と思われます。

また情報が更新された際にはこちらでお伝えできればと思います。

持続化給付金の申請方法

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

5月14日に39県の緊急事態宣言が解除され、昨日21日には、近畿の残り3府県の緊急事態宣言も解除されました。感染者数は減少しているようですが、今後、第二波が来ないことを心から祈ります。

前回のコラムでもお話をさせていただいていましたが、現在、奈良県行政書士会では、新型コロナウィルス感染症対応のための無料相談窓口を開設しています。

この窓口では、資金繰り・補助金などの事業面でのお悩みや、生活支援・給付金などに関するご相談に一人最大30分まで行政書士が対応させていただいています。

専用ダイヤル:0742-95-5400

専用ダイヤルに「コロナ相談希望」と伝えていただきましたら、事務局より、担当行政書士の電話番号を伝えていただけますので、その電話番号に連絡して下さい。

受付期間は4月28日~5月28日の毎週火曜日・木曜日の10時から15時となっています。

この相談窓口では、木村先生や私も相談員として対応させていただいています。

最近は、相談窓口が周知されてきたのか、コンスタントに相談が入っている状況で、相談内容については、持続化給付金が中心となっています。

持続化給付金は、申請内容や方法も簡易になっていますので、是非、頑張ってご自身で申請していただきたいと思いますが、「やはり難しい…」「面倒だ…」ということであれば、行政書士が代行させていただくこともできますので、是非、こういった相談窓口も利用していただければと思います。

では、スマホでも申請できますので、申請方法について、簡単にご説明します。

《持続化給付金の申請方法》

① スマホの検索に「持続化給付金」というキーワードを入れて検索!

持続化給付金のホームページへアクセスして下さい。

② 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力しましょう!

これで仮登録できます。

③ 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、本登録しましょう!

④ IDとパスワードを入力すると、マイページが作成されます。

ここに、法人や個人の基本情報(屋号、所在地、業種など)、売上額、口座情報などを入力してください。

売上額を入力すると、申請金額が自動計算される仕組みになっています。

通帳の写しをアップロードしましょう。

➄ 必要書類も添付しましょう!

・2019年の確定申告書類の控え

・売上減少となった月の売上台帳の写し

・身分証明書の写し(個人事業者の場合)

(身分証明書は、「運転免許証」「マイナンバーカード」「在留カード」など)

※スマホなどの写真画像でも大丈夫ですが、内容が分かるように、できるだけキレイに撮影しましょう!

➅ これで申請ができました!

持続化給付金事務局で申請内容を確認後、通常2週間程度で給付通知書が発送され、登録した口座に入金されます。

※申請に不備がある場合には、メールとマイページへの通知による連絡が入ります。

流れとしては、こんな感じになりますが、

実際に申請しようとすると、「あれ?どうかな?」とか疑問に思うこともあるかもしれません。そういった場合には、上記の無料相談窓口も利用していただければと思います。

また、私達、行政書士の個人事務所に直接ご連絡いただいた場合でも、もちろん、ご相談には乗らせていただけますので、遠慮なく、お電話下さい。

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新型コロナウイルスの状況下で企業等はどうすべきか?~行政書士の視点より~

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

前回も小規模事業者持続化補助金についてお伝え致しましたが、全国で緊急事態宣言が延長になってしまいましたので、若林先生と武村先生に倣って私も今回も引き続きコロナ関連の情報をお伝えできればと思います。

さて、この大変な時期に企業等はどのようにして生き残り戦略を考えれば良いのでしょうか?若林先生と武村先生が既にご紹介してくださっていますが、私も独自の切り口でお伝えさせて頂きます。

売上の見通しが立たない場合は融資を検討しましょう

起業支援
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まず、一般論でいくと、コロナで売上げが急激に落ちてしまい、また今後しばらく売上げが入らないことが予期されるような業種の場合、私は融資を受けるのが良いと思います。政府はいろいろと資金調達の制度を整えているようですが、なかなか対応も遅れているようで、本当に毎月の固定費が高くてどうしようもない場合それを当てにして黙って待っている訳にはいかないですよね。それならば止む無く融資を受けることを検討してみましょう。また、昨年度と比べて売上げが50%以下になる月が今年1~4月の間であるのなら、持続化給付金の申請を速やかに行いましょう。法人なら最大200万円、個人なら最大100万円の返済の必要のないお金を頂けます。ただし、虚偽の申請をしてしまったらペナルティがありますのでご注意ください。

売上の安定性を期待できるなら補助金制度を利用しましょう

行政書士起業支援

それから、ある程度企業等の存続が確保できるような見込みが立った場合には、補助金制度を活用してみましょう。補助金のデメリットはすぐにお金がもらえないということ、そして一旦支払ったお金がしばらく経った後で支払われますので、喫緊で資金繰りに困っている方には向いていません。まずは、融資等で事業の安定を優先して頂きたいと思います。補助金はアフターコロナ向けの制度であるということですね。今年は小規模事業者持続化補助金の申請時期が通年となりましたので、都合の良いタイミングで申請を出すことができるようになりました。

小規模事業者持続化補助金のプロセスの重要性について

行政書士に相談

ここで、小規模事業者持続化補助金について、少し申し上げたいことがあります。小規模事業者持続化補助金というのは、どうしても資金調達の側面ばかり認識されてしまう傾向があるんですね。ただ、私はそれだけではないと思っています。小規模事業者持続化補助金の申請には事業計画書を提出する必要があるのですが、これを専門家が一緒に考えてくれるというのは非常に大きいのではないかと考えています。ビジネスの方向性は一人で悶々と考えても上手いアイディアは出てこないものですが、何人かで寄せ集めたアイディアが結果的に成功したということはよくあります。私も最近他の経営者のやり方をよく見ていますので、アフターコロナのビジネスでどうすれば良いのかということについて、一緒にご検討させて頂きます。結果だけ見れば、確かに資金調達だけということにはなりますが、その過程にはどうやって自社のビジネスを良くするのかということを一生懸命考えるというプロセスがあります。資金調達にはいくつかの手段があるのですが、このような新しい事業アイディアを創出するためには、補助金は最適だと思いますので、結果だけみるのではなくこういう面もあるのだという考え方を共有させて頂きました。

補助金と助成金では取り扱う専門家が変わってしまいます

起業支援
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なお、補助金と助成金の情報は同じようなところに掲載されていることが多いのでご注意ください。助成金は行政書士では取り扱いできませんので、社会保険労務士事務所、またはお住いの社会保険労務士会にご相談されるのがよろしいかと思います。若林先生が先日のコラムで書かれていましたが、奈良県行政書士会では新型コロナウイルス対策のために専門チームを立ち上げています(私も所属しています)ので、お住いの都道府県でも同様に社会保険労務士会の同様の相談制度があるかもしれませんので、一度確認をしてみてください。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
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新型コロナウィルス感染症対応~資金繰り・補助金

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルスの猛威はとどまるところを知らず、日本国内での収束はまだまだ見えてきません…。

アメリカの科学誌サイエンス電子版は、4月14日に

「新型コロナウィルスの流行を収束させるためには外出自粛やソーシャルディスタンスの維持などの措置を2022年まで継続する必要がある」とのハーバード大学の研究チームが発表した論文を掲載したそうです。

奈良県は他府県に比べれば、感染者が少ない方ですが、

ついに、4月15日には、奈良県でも死亡者が出ました。

今後の先行きはとても不透明といえるでしょう。

自粛要請を受ける事業者の方々は、

「うちの店、どうなるんやろ?大丈夫か!」

となるのは当たり前。

各金融機関、役所、商工会などが相談対応にあたっているかと思いますが、

日本行政書士会連合会からの要請で奈良県行政書士会においても相談窓口を設置する予定です(準備が出来次第の対応となります)。

詳しくは奈良県行政書士会HPをご覧ください。

https://www.gyoseinara.or.jp/

また、新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様に参考になる情報が経済産業省のHPに日々更新されています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

(経産省HP→注目ワード「新型コロナウィルス対策」→「支援策パンフレット」→「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」)

ここで、簡単に資金繰りのお話をしますと…、

主な借入方法としては以下の3つ。

➀ 日本政策金融公庫からの借り入れ

➁ 商工中金からの借り入れ

➂ 銀行から借入をし、セーフティネット保証4号5号(※)を活用して奈良県信用保証協会に保証してもらう方法(売上減少については役所で売上減少証明書を取得する必要があります)

※セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要が認める場合に、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%を保証する制度のこと

※セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%を保証する制度のこと

➂については、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、奈良県が、「金利」と「保証料」を全額負担することを打ち出したことから、現在は➂の方法が一押しとなっています。

(奈良県HP:緊急支援(コロナ対策))http://www.pref.nara.jp/5220.htm

➂の方法ですと、無利息・無担保で7~10年の借り入れができることから、ひとまず、これでキャッシュフローを安定させることができます。

なお、上記は、事業者向けですが、

個人向け緊急小口資金等の特例により、無利子無担保で20万円を上限とした貸付もあります。これは各市町村の社会福祉協議会で受付しています。

最近のTV番組などで受付が混雑している様子なども放映されていましたので、ご存じの方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか。

とはいえ、これも借入。

返さないといけません。。。

そこで、補助金の活用を考えてみてはいかがでしょうか。

主なものとしては、以下のものが挙げられます。

➀ものづくり・商業・サービス補助金

➁小規模事業者持続化補助金

➂IT導入補助金

比較的利用しやすいのは➁、その次に➂。

➀には当てはまらない中小企業者も多いかと思います。

これらの補助内容ですが、

令和2年度の補正予算が成立した場合には、以下のように補助率が上がります。

➀ものづくり・商業・サービス補助金

→補助率を1/2から2/3へ引き上げ

➁小規模事業者持続化補助金

→補助上限を50万円から100万円へ引き上げ

➂IT導入補助金

→補助率を1/2から2/3へ引き上げ

補助金については、企業者で一旦支出した後、その一部の補助であることから、

今、資金が回らない状態ということであれば、利用しにくいかと思います。

ただ、資金繰りができて、一旦、キャッシュフローの安定が見込める状態になった後には、

今後の事業展開の中に、補助金の導入も考えていくのも良いと思います。

補助金の他に、雇用関係の助成金を利用することもできますが、

これについては、社会保険労務士の業務範囲となるため、

私達行政書士が承ることはできませんが、

必要があれば、懇意にしている社会保険労務士をご紹介させていただきます。

今後の、資金繰り、補助金などについては、一度、行政書士にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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