こんにちは。
奈良県で開業している行政書士の武村です。
今日からは、経営事項審査(以下、経審)についてお伝え致します。
経営事項審査とは、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。
~大阪府手引きより抜粋~
その通りなのですがこの辺がホントにややこしく、経審という
ものを受ければすぐ公共工事に参加できるワケではありません
し、実は経審自体誰でも受けれるワケでもないのです。
以前のコラムでもお伝えしましたが、公共工事の入札に参加する
には、「入札参加資格審査申請書(指名願い)」を各官庁に提出す
る必要があります。
ただ、この指名願いを提出するには「経営事項審査」を受ける
必要があり、そしてその経営事項審査を受けるにはさらに...
という具合にいくつもの手順を踏まなければならず、考えるだけ
で頭がこんがらがってきます。
そんなワケで、その手順や意味を私なりに少しでも分かりやすく
お伝えできればと思います
公共工事を受注しようと思ったら、まず第1に建設業許可を取得していなければなりません。
それはなぜか?
以前何回かに分けてお伝えしましたが建設業許可を取得しようと思うと常勤の技術者の経験や資金調達の能力、欠格要件に該当していない、などいくつかのハードルをクリアしなければなりません。
つまり、建設業許可を取得していることによって、建設業者として一定以上の水準を保っている、と見ることも出来るワケです。
建設工事には高い安全性が求められるため、公共工事を発注する国や地方公共団体からすると「誰が工事してもよい」というワケにはいきません。
ですので、建設業許可を取得している事業者に限ることによって能力を担保しているのです。
では建設業許可を取得している企業は、なぜさらに経審を受け
なければならないのでしょうか?
公共工事と一口に言っても、本当に様々な規模の工事があります。
発注者である国や地方公共団体からすると「工事を発注しようとしている企業に、その規模の工事を施工するだけの能力があるか」を見定める必要があります。
それを見分けるために、公共工事の場合は各企業(個人事業主も含む)を点数によりランク付けし、そのランクに応じた工事を受注してもらうというシステムを採用しています。
このランク付けのための点数を取得する方法が「経営事項審査」である、と考えていただくと分かりやすいかと思います。
なんだか説明が長くなってしまいました。
次回以降、もう少し掘り下げていきます。