風営法11 逮捕について


こんにちは。

奈良県を中心に活動している武村直治行政書士事務所の武村です。
たまにはブログ中に事務所名の宣伝もしようと思い記載してみました。

風営法に違反している場合、当然ながら逮捕のリスクを負います。
恐怖心を煽るようであまり書きたくなかったのですが、今日はこの逮捕につ
いて少しお伝えしたいと思います。

今年に入ってから元プロのスポーツ選手が風営法違反容疑で逮捕されました。
私もニュースで知っただけですので容疑の詳細を記すことは差し控えますが、
記事によると他人名義でのラウンジ営業のようです。

地域によっての違いはあれどラウンジの無許可営業についての認識は高まって
いると感じますが、やはりまだまだ無許可で営業を行っている方も周りに多い
ためか風営法に違反していることのリスクを正確に認識していない方が多い印象
です。

恐怖を煽るつもりは全くありませんが、無許可で風俗営業を営んだ場合は2年
以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその併科です。
条文だけ読んでもピンとこない方も多いと思いますが該当し逮捕される方が
多数いることも事実ですし、その場合は当然ながら「今から逮捕に行きます」な
んて警察署も教えてくれません。。

ある営業所の方が風営法違反で逮捕された場合、その周辺で営業をされている方
が許可を取得しようと行動を起こされるケースが多いと聞きますが、許可申請は
図面やルールなど手続きが凡雑なため時間を要します。
また許可を取得するには申請書の受理から2か月ほどかかりますし、当然その間
は接待営業はできません。

ちなみにその地域の「1件目」としていきなり逮捕される可能性も十分にありえます。

許可取得を行政書士に依頼するとなれば費用はかかりますが、その後は負い目を
感じることなく営業することができます。

昨今の情勢を鑑みるに、もし風俗営業の許可が必要であると感じられた方は速や
かに取得のための行動を起こすことをお勧め致します。

←前の記事

風営法10 見通しを妨げる設備

こんにちは。
奈良県を中心に活動している行政書士の武村です。

 

今日は風営法の許可取得において判断に迷うことの多い
「見通しを妨げる設備」についてお伝え致します。

風営法上、客室内には1メートル以上のものを設置することはできません。
例えばイス、ソファ、カウンター、パーテーションなどです。
これは風営法で禁止されている「見通しを妨げる設備」に該当するためですが、
では高さが1メートルを超えると直ちに「見通しを妨げる設備」に該当し、その
場合は許可は取得できないのでしょうか?

例えば、お店のオーナーに拘りがあり設置したい1メートル以上の設備があった
として、それが一見して「見通しを妨げる設備」とは感じられない場合、どうい
う対処をすればよいのでしょうか。
それとも一律に撤去しなければいけないのでしょうか。

もちろん申請書の要件を満たすためやむを得ず撤去していただくこともあるので
すが、可能な限りオーナーの気持ちを汲むのも我々の仕事です。
弊所ではご依頼があった場合必ず現地を確認し、その辺りの「微妙な」判断にも
対応致します。

判断に迷われた場合は一度ご連絡をいただけると幸いです。

 

←前の記事

風営法9 必要書類の変更について

明けましておめでとうございます。
奈良県を中心に活動している行政書士の武村です。

皆さまお正月はいかがお過ごしでしょうか?

私はいつも正月は食べすぎ飲みすぎでかなり太るんですが、ここ数年は開き直って暴飲暴食してるんでこのブログがアップされる頃にはきっと今年も太っている予定です。
しかし最近は昔みたいに正月が明けても体重が戻りません。なのに危機感がなくなってきています。段々と昔買った服が入らなくなってきてますが今年も頑張っていこうと思います。

さて、大きなニュースではないのですが、昨年の12月14日より風営法許可申請の添付書類に2点変更がありました。

  • 今まで必要とされていた「登記されていないことの証明書」の添付が不要となった。
  • 誓約書の内容が一部変更となった。

これは、「成年後見人・被保佐人」が風俗営業を行うにあたっての欠格事由ではなくなり、そして風俗営業を適正に実施することができない者として、新たに「精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」という規定が追加されたためです。

このように法律や規則などはそれぞれの業界で日々変更されており、それに伴い要件も変更となるため申請書の様式や添付書類も変わります。

そのためご自身でインターネットの情報を基に許可申請される場合は、「その記載されている情報がいつ書かれたものか」をよく確認しておくことが重要です。

もし古い情報を基に申請書を作成した場合は、書類が揃っていない、その他新設された要件を満たしていない、などの理由で何度も足を運ぶことになりかなりの時間を要する可能性があります。お気をつけください。

こんな感じで今年も気づいたことや感じたこと、また小ネタなどを中心に少しでも有効な情報をお届けできればと思っておりますので皆様よろしくお願い致します。

令和2年も皆様にとって良い1年でありますように。

←前の記事

 

風営法8 許可取得後の注意点

こんにちは、行政書士の武村です。

奈良県を中心に風俗営業やその他の許認可取得をメインの業務としています。

さて、風営法についてのコラムももう8回目。

どんな方に見ていただいているのかサッパリ見当もついていません(;^ ^)

誰かの役に立っていればよいのですが、、、

 

許可に関しては手続きは大変ではあるのですが、正直なところ取得するための細かな要件はこちらで判断し申請書を作成します。

ですので、要件が満たされている場合は依頼者の方はあまり気にせず許可がおりるまで待っていていただけば良いのですが、許可がおりた後は気を付けていただきたいことが2点あります。

 

1つ目が「管理者講習」です。

風俗営業を行う際には管理者を選任します。

簡単に説明すると、店長や支配人など店舗を統括管理している方が該当します。

管理者は営業所ごとに必要です。

この管理者ですが、3年に1回の定期講習を受ける必要があります。

講習の内容については僕も実際受けたわけではないのでザックリとした説明になりますが、

  • 営業所における業務を適正に実施するために必要な法令に関すること
  • 管理者の業務を適正に実施するために必要な知識や技能に関すること

とのことです。

 

2つ目が「従業員名簿の設置」です。

これについては、実は風営法で定められているものではなく労働基準法で定められているものですので、別に風俗営業に限ったことではありません。

ただ、警察官がお店に入った際、この名簿がないと罰則を受けることもあり得ます。

記載方法等についてはここでは割愛しますが、ネットで検索すればたくさん情報がありますのでお店には必ず備え付けするようにしましょう。

風営法に関しては「取得すればそれで終わり」ではありませんので、事業者の方はご注意するようお願い致します。

弊所ではどんなご相談にも対応致します。お気軽にお電話いただければ幸いです。

←前の記事

風営法7 転貸借と使用承諾書について

こんにちは。

武村直治行政書士事務所の武村です。
今回は風営法の許可申請について必要となる使用承諾書についてお伝えいたします。

風営法の許可申請の添付書類として、建物の賃貸借契約書に加え謄本上の建物所有者の使用承諾書が必要となります。以前は建物の管理会社の使用承諾書でも良かった時期があったようですが、現在は建物の所有者からのみ認められます。

ただこの使用承諾書ですが、誰に対して承諾するのかということについて時折悩みます。
ケースの一つとして転貸借、つまり又貸しが挙げられます。

通常であれば、建物所有者から賃貸借名義人(=申請名義人)への使用承諾書で済むのですが、賃貸借名義人と実際にお店をされている方(申請名義人)が違う場合などは、複数の使用承諾書が必要となります。

管轄警察署により求められる枚数は違うのかもしれませんが、私の場合は

1.建物所有者 →申請名義人
2.賃貸借名義人→申請名義人

の2種類を用意します。

ただしこの場合、管理会社が契約書に転貸借を不可とする文言を記載していることも多く、すんなりいかない事も多々あるため注意が必要です。

私が経験したケースでも、賃借人、転借人、管理会社、建物所有者の4者で申請案件について協議してもらい、申請名義人は結局又貸し状態での申請を諦め、建物所有者との間で新たに賃貸借契約を結びなおしてから申請をしたこともありました。

このようなケースもあるため、よく依頼を受けた際にどのくらいの期間で申請できるのかを聞かれるのですが、正直なところ全て調査してからでないと分からないのが実情です。

弊所ではこういった案件について調査・相談も含め対応致します。
風営法の許可を取得したいとお考えの方はご相談ください。

←前の記事

風営法6 デジタルダーツとシミュレーションゴルフ

こんにちは。行政書士の武村です。

私は昔から冬より夏が好きです。
この季節になると毎年元気だったんですが、さすがにここ
数年は暑すぎて家にこもることが多くなりました。
歳のせいかもしれませんが、、、

皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

さて、今日はデジタルダーツとシミュレーションゴルフの
取り扱いについてお伝え致します。
今までこの2つに関しては、「射幸心をあおるおそれのある
遊技設備に該当する」という理由から風営法対象ゲーム機と
なっており、お店に設置するには許可が必要でした。

しかしデジタルダーツについてはプロ選手による競技が長期
にわたり行われています。
またシミュレーションゴルフについてもゴルフ練習の為に利
用されているなど、運動競技やその練習の為に利用されている
という実態があるため、平成30年9月以降、この2つは風営法の
規制の対象から外されました。

ただし、下記の条件を満たすことが設置の条件となります。

①営業者が目視または防犯カメラの設置により、当該営業所
に設置されている全ての遊技状況を確認することができる
こと

②当該営業所に、その他の風営法対象ゲーム機がいわゆる
10%ルールを超えて設置されていないこと

、、、まあ現実的にはスポーツとして以前から楽しまれていたと
いう実態があるため、個人的には良い規制緩和じゃないかなと
思っています。

許可の規制を受けないということは、設置のための用途地域の
制限などもなくなるということです。
今年以降、いろんな場所でダーツやシミュレーションゴルフを
楽しむことが出来るようになるかもしれませんね。

ただし、いくら規制から外れたといっても他の風営法の規制に
は注意する必要があります。

例えばダーツバーなどを深夜まで営業する場合には深夜営業の
届出が必要です。
そして、上記届出をする場合には用途地域の制限も受けること
になります。

ダーツやシミュレーションゴルフを設置するという話と、そ
の他の営業所の要件(営業時間や接待行為など)とは別の話
ですのでご注意ください。

←前の記事

風営法5 細かいミス

こんにちは。奈良県中南和地域を中心に活動している行政書士の武村です。

、、、なんとなく毎回同じご挨拶をすることに飽きてきました。

語彙力のなさを痛感しています。

 

さて最近ですが、あまりの忙しさに頭がパンクしそうです。

(これは有り難いことです)

で、そのせいで(?)うっかりやってしまったミスがありました。

もしかしたらどなたかの為になるかもしれないので、今日はこれに

ついてお伝えしようと思います。

 

 

風営法関連の書類に記載する「住所」ですが、基本的にハイフンの表記は

ダメなんです。

例えば、○○町123-4 なら、ちゃんと○○町123番地の4 と記載しましょう。

しかし、委任状は依頼者の方の住所がハイフンになっているのは問題ありません。

 

最近うっかりこのミスをしてしまいました。初歩的なミスです。

何がややこしいかというと、これが例えば建設業関連の申請書だと逆に

ハイフンを使って住所の記載をする決まりがあります。

処理上の問題ですが、こういったところも各官庁や業界によって

取り決めが違います。

 

管轄の警察署を調べ、保護対象施設の有無を調べ、用途地域を調べ、

営業所の測量をし、図面を作成し、その他の疎明資料を作成し、

申請書の記載をし、やっと完成した申請書をもって警察署に向かい、

、、、そして住所がハイフンを使用した表記になっていたため持ち帰る。

自分で言うのも変ですが、隅々まで全て把握するのは大変だなと思います。

(ちなみにこのへんはリカバーする方法もありますが、それについては

また機会があれば小ネタとしてお伝えします。)

 

ですが、その「細かさ」にはそれぞれ理由があるため、各官庁は規定に

従い書類をチェックするのは当然であり、なんやかんや言いながら私も

そうあるべきだと思っています。

そして、そういった細かい作業だからこそ、申請書類のプロとして

行政書士という仕事が存在するのだとも思います。

 

場合によっては解釈基準を見ても迷うほど細かい判断を求められる事も

あるのですが、だからこそ経験が重要であり、法令をよく知ってさえいれば

こなせてしまう仕事でもないなと感じます。

 

ということで、私はいつも良い意味で「手続き屋」としてスムーズに依頼を完了

することを心がけ、そこにプライドをもって仕事をしています。

いてくれると何かと便利、と思ってもらえると最高です。

 

とりあえずこの夏はどこかで長期休暇をとってしっかり休んで、また

これからも皆様のお役に立てるよう頑張っていきたいと思います。

 

←前の記事

風営法4 国道沿いなら許可は取得できる?

こんにちは
奈良県の中南和地域を中心に活動している行政書士の武村です。
今回は、風営法の場所要件についてのお話しです。
風営法に関連するお店を出店しようとされる方は、多くの方がある程度要件を
理解されています。依頼者の方のお話しを聞きに伺った際にさすがだな、と思
うことがよくあります。
その中で主観ですが場所要件に関して比較的 (?)多いかなと思う誤解があります。
まれに「国道や県道沿いに出店するから許可取れるよ。お願いね」と言われることがあります。
ありがたい話しです。
ですが地図を確認してみると、すぐ近辺に病院や保育園、学校など、いわゆる保護対象施設と呼ばれる建物が建っている、、
こういう案件を何度か経験しました。
この場合、残念ながら許可は取得できないと考えます。
ややこしいのですが、道路から○○メートル以内なら必ず許可を受けられるのではなく、住居地域や準住居地域など、一般的に許可を受けることができない地域でも道路から○○メートル以内なら適用除外となる、というだけで、保護対象施設の要件までは除外されないんです。
つまり国道や県道沿いでも保護対象施設がすぐ近くに存在すれば許可は受けられない事になります。
細かい数字や住居地域の要件については風営法をご覧頂ければと思います。
この説明をすると、まさかというような表情をされる依頼者の方も多く、私もその辺りの要件で迷った経験があるためその気持ちがよく理解できます。
ですので、ラウンジなど風営法の許可申請が必要な事業を検討される際は先に物件を押さえるのではなく、事前にお近くの行政書士に調査の依頼をされることを強くお勧め致します。
弊所も風営法の許可申請に関して調査から対応しております。
まさかの事態を避けるため、お力になれることがあるかもしれません。
気になる点がある方はご連絡を頂ければ幸いです。

風営法3 図面

こんにちは。奈良県で開業している行政書士の武村です。

毎回コラムを書くたびにテーマに悩む私ですが、今日は許可申請書に添付する図面についてお伝えしようと思います。

 

私が初めて風営法の許認可の依頼を受けた際に困ったのが図面の作成でした。
そもそも今まで図面なんて書いたことがなかったので、どんな道具やソフトを使ってどんな風に測量し、どうやって図面にするのか想像がつきませんでした。
試しに他の方がどの程度のものを作成しているのか見てみたところ、予想を超える正確性と丁寧さに衝撃を受けたことを覚えています。

作成する図面は後述しますが、「こんなに細かい部分まで記そうと思ったら測量も含めてとんでもなく時間がかかってしまう」と思った私は、もっと適当な図面でも申請可能なはず、と考えました。

簡単な道具を揃え測量しザックリとした図面を作り警察署へ持って行ったところ、見事にダメ出しされた上ちょっと怒られて一から測量し直し、徹夜で図面を作ったことも覚えています。

そういうわけで初めての風営法許可申請は今思い返すと採算が合わない仕事になってしまいましたが、その経験は今日の私を支える宝となっています。
本当は素早く許可を取得したかったにもかかわらず「ゆっくりやってくれたら良い」といってくれた懐の広い依頼者の方には今でも感謝しかありません。

結局楽な方法はないんですね。今では測量も素早く行えるようになり、かなりの精度の図面も作成出来るようになりましたが(自分で思っているだけかもしれませんが、、、)これは数をこなして慣れるしかないのかもしれません。
もし仮に適当な図面を作って警察署で受理されても、以前にも触れましたが風営法の許認可を取得するには公安委員会の現地調査が必須のため、やはりやり直しということになります。
事業者の方がご自身で申請しようとするときの一番の壁ではないかと私は思っています。

ではどんな図面を作成するのか?
これはもしかしたら人によって違うかもしれませんが、私がいつも用意するのは

    • 店内の平面図
    • 客席などの配置図
    • 客席や厨房、その他の求積図
    • 求積図を基に算出した求積表
    • イスやテーブルなどの説明図
    • 音響設備の配置図
    • 照明設備の配置図
    • 防音設備の説明図

このあたりです。
照明や音響の設備については、ネットなどで調べそのスペックも記載します。

測量についてですが、配置図や説明図については一つ一つ説明すると長くなるので省きますが、基本的には誤差±5㎜くらいの感じで計測します。

ちなみに建築図面は使えません。
風営法の場合は壁の芯ではなく壁の内側の面積を計測する必要があるためです。

 

このように手間のかかる風営法許可申請の図面ですが、弊所では図面の作成だけの依頼にも対応しています。
お困りの方は相談も含めぜひ一度お電話ください。

 

←前の記事

風営法2

こんにちは。
武村直治行政書士事務所 行政書士の武村です。
奈良県の中南和地域を中心に活動しています。
今回は細かい要件の前に、ご注意頂きたい事項をお伝えします。
相談が多い1号営業を中心にお伝え致します。
1号営業とは前回お伝えした通り、スナックやラウンジ、キャバクラなど、
客を接待し、遊興や飲食をさせる営業を指します。
これらに関して相談を頂いた場合、弊所は全力で頑張らせて頂きますが
場合によっては躊躇することがあります。
今回はその事についてお伝え致します。
◆物件の契約日や営業開始予定日について
相談を受けた際、すでに許可が下りることを前提として営業開始日を決めてから
許可取得の依頼をされる方がまれにおられます。
ただ、個人的にはこういったケースの依頼は慎重に対応しています。
なぜなら、許可は私たち行政書士の裁量や上手い書類の書き方で取得できる
ものではなく、決められた要件をクリアし、さらに公安委員会の現地調査も
クリアした上で初めて取得できるものであり、それらの要件を満たしていなければ、営業開始予定日が訪れても営業は出来ないからです。
できれば営業開始を検討している時点でご相談を頂きたいのが本音です。
要件に関しては後日に詳しく記載するつもりではおりますが、例えば開業のために工事を行ったが、カウンターの高さが1メートルを超えていた場合、改めて
床上げの工事などを行い、カウンターの高さが1メートル未満になるようにする必要があります。
すぐに対応できる状況ならよいのですが、お店の広さや構造、また工事業者
の状況によっては100万円を超える追加工事費用が必要になったり、期間も1ヶ月
ほどかかってしまい、結局営業開始予定日に間に合わない、といったケースもあります。
また、こんなに追加費用がかかるなら営業を断念したいが、すでに店舗の契約や
他にもかなりの費用をかけてしまったためどうしたものか、、、というケースも
あるでしょう。
カウンターの高さなどはネット上でよく書かれていることなのでミスは少ないかもしれませんが、もっと細かい部分、例えば、金網や透明の壁など向こう側が見渡せる仕切りがお店に設置されている場合、許可要件にはひっかからないでしょうか?
そしてその仕切りが移動できる場合は?
さらにL字型カウンターを設置しておりその奥が全く見渡せない場合や、
客席の一部だけが照度要件を満たしていない場合、さらに電気のスイッチが
スライダックス(調光器)の場合はどうでしょうか?
他にも場所要件など細かい規定はありますが、できればこういった要件的なことを事前に調査・判断させて頂きたく思います。
ちなみに、こういった問題点を費用がかかっても解決して頂けるなら頑張らせ
頂きますが、「書類上でなんとかうまくやって」というような依頼は弊所ではお受けできません。
風営法の場合は許可取得の前に公安委員会の現地調査があるため、どちらに
しろごまかしはききません。
これから風俗営業を開始されるご予定の方は、まずはお近くの行政書士にご相談
することをお勧め致します。