初めまして。奈良県王寺町で開業しています。
行政書士の若林かずみです。
今回は離婚相談の中でも、お金に関することについて書いてみようと思います。
【はじめに】
離婚理由は様々。
ただ、いずれにしても、大抵は、何年もの間に亘って積み重なった何かが、離婚という選択肢を当事者に選ばせます。
その離婚を決めるまでに、
もっと言えば、離婚を相手に告げる前に、
やっておかないといけないこと。
それは、やはり、お金のことです。
特に、専業主婦やパートタイムでしか働いていない主婦の方は、
お金についてしっかりと事前に考えておかないと大変なことになります。
【離婚に向けてお金のことを把握していないと、こんなことに…】
ある日のこと(以下の物語は、フィクションです。)
「うちの主人に離婚届け、叩きつけたった!(≧◇≦)」
え…。マジですか?”(-“”-)”
「あんな人といてたら、毎日が地獄やん!
我慢できへんから、ついに、離婚届けを叩きつけたら、びっくりした顔してたわ!」
そらそうでしょうねえ…。
それはそうと、〇〇さん、離婚の後、自分ひとりで生活できます??
「アパート借りるわ!」
アパートを借りるにしても、敷金・礼金、毎月の家賃…、それに生活費。
〇〇さん、今、パートですよね?月収って10万円も無いのでは??((+_+))
「大丈夫!うちの主人、沢山お金を隠しもっているはずやし。慰謝料でがっつりよ!」
慰謝料で十分にもらえたらいいですが…。
そもそも、隠し持っているということは、もしかして、ご主人がどれぐらいお金をもってらっしゃるか、〇〇さん、把握してます???
「分からへん。そんなんなんとかなるやん!」
え…。”(-“”-)”
例えば、タンス預金とか分かりませんやん。
ご主人の通帳とか、一度、確認してみないと!
でも、もう、離婚届けを叩きつけた後やと、ご主人、〇〇さんが見つけられないところに隠したかも…。
「えーーーーーっ!ちょっと、家に帰って、家探しするわ!((+_+))」
【離婚を考えたら、まず、夫婦でともに築いた財産をリストアップ!】
離婚を考えたら、まず、結婚後に、夫婦が協力して築き上げてきた財産(共有財産)をリストアップしましょう。
この共有財産は、離婚する際に、夫婦で2分の1ずつに分けるのが原則です。
ただ、共有財産をちゃんとリストアップできていないと、貰い損ねる可能性があります。
特に、夫婦のどちらか一方のみが管理していた財産については、離婚を告げた後では、相手の財産を確認するのが難しくなる場合がありますので、
離婚を考えた時点で、共有財産をリストアップしていきましょう。
【共有財産には、プラスの財産の他にマイナスの財産もあるので両方リサーチ!】
財産の中には、プラス財産の他に、マイナスの財産もあります。
もらうことばかり考えてプラスの財産にしか目がいかないこともありますが、
マイナスの財産もしっかりと調べましょう。
プラスの財産:現金、預貯金、株式などの有価証券、不動産、自動車、生命保険など
マイナスの財産;住宅ローン、借金など
【財産を確認できる資料も準備しましょう】
やはり証拠は必要です。
預貯金であれば、通帳。
不動産であれば、契約書や権利書。
ご主人の収入については、会社員であれば源泉徴収票、自営業者であれば確定申告書の控えなど。
これらをしっかりと準備し、資料は必ずコピーも取っておきましょう。
【終わりに】
何事も慎重に、計画的に進めることができる人は良いのですが、
そうではない方もいらっしゃるかと思います。
そんな方も、離婚については、計画的に。
そして、事前に、専門家にご相談下さい。
行政書士も、離婚相談を承りますので、気軽にご相談ください。
和(やわらぎ)行政書士事務所
行政書士 AFP 法務博士 若林 かずみ
(参考:「イラストと図解でよくわかる!前向き離婚の教科書」 監修:弁護士 森元みのり 「株式会社 日本文芸社」 出版)