奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。
改正入管難民法(出入国管理及び難民認定法)が、先日、4月1日から施行されました。
今後、日本政府は、ここ5年間で約35万人の外国人の受入れを試算していますが、どうなっていくのでしょうか。目が離せません。
(法務省HP;http://www.moj.go.jp/content/001288931.pdf )
さて、先日、こんなことがありました。
●千年の歴史ある国からやってきた外国人からお電話が…。
「はじめまして~。ペラペラペラ…(お国訛りの自由奔放なトークが続く…)」
この人は、一体……”(-“”-)”
で、結局、どういったご用件でしょうか???と伺うと、
要するに、外国人を安く日本に仕入れて、日本の中小企業に提供しよう!
一緒にビジネスしようぜ!的な…。。。。。。( ゚Д゚)
「日本人を雇おうと思ったら高い給料を払わないといけないけど、外国人なら最低賃金で雇えるね!企業も儲かるね!」
ん??ちょっと、ちょっと。
例えば、就労ビザを取得する場合、同じ会社で勤める日本人と同じ程度の給料を出していないと許可が下りないですよ。
「そういえば、以前、入管から『もっと給料を上げて下さい』って言われましたね~。
アハハハハ……(高笑い)」
そうそう。だから、アカンねんって。”(-“”-)”
日本人も最低賃金で働いているような会社や仕事なら別ですけど…。
そうなんですよね。
こういう誤解。まだまだあるんだなと思いました。
外国人だから常に安く雇える!そういうことではありません。
日本人に安い賃金しか払えない職場で、人材が不足している。
その場合に、その安い日本人の賃金と同程度の賃金でも働いてくれる人材として外国人を雇うことができるというだけなんですよね。
介護の現場など、まさにそういう状況ではないでしょうか。
このように、ちょっとした誤解をしたままビザの申請をすると、不許可になってしまいます。
また、ビザの申請をする際には、「理由書」というものも必要ですが、この理由書は慣れていない人だと上手く書けなかったりします。
そうすると、残念なことに不許可となってしまうわけです。
この「理由書」を書く力こそが、申請取次行政書士の腕の見せどころとも言われています。
ビザの申請を検討されている方がいらっしゃったら、申請取次行政書士の資格を保有し、その実務知識が十分にある行政書士にご依頼ください。
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/
tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>
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