奈良県王寺町で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。
今回は、在留資格を更新申請中に帰国することになった場合のお話をしたいと思います。
在留資格の更新申請をすると、申請中は、在留資格の期限が2ケ月延長されます。
例えば、3月31日が在留期限の場合、3月31日までに更新申請をしますが、更新申請をすると、在留資格が2ケ月後の5月31日まで延長されることになります。
通常であれば、更新が許可されたら、新しい在留カードを期限内に受け取りに行くわけです。
では、更新申請後、新しい在留カードを取得する前に「一旦、母国に帰国します」という場合はどうなるのでしょうか。
このような場合でも、在留期限である5月31日までに日本に再入国して、新しい在留カードを受取ることができれば問題はありません。
ただ、このご時世…、もし、母国でコロナに感染したら…、日本が外国からの入国を制限したら…、在留期限までに日本に帰ってこれないということも十分に考えられます。
ただ、コロナ禍については特別の措置が設けられています。
この場合、日本に滞在している人に「委任状」と「手数料納付書」を渡しておきます(様式は、両者とも出入国管理局のHPにあるものを使用して下さい)。
仮に、コロナ禍で在留期限までに再入国できないような事態になった場合、委任された人が本人の代わりに入管へ行き、在留カードを受取ることができます。そして、この新しい在留カードを母国にいる本人に国際郵便で送るということになります。これは、みなし再入国許可ということになり、出国から1年以内に再入国しないといけませんが、これで無事に再入国できるというわけです。
このような手法があっても、できたら母国へ帰国する前に新しい在留カードを取得しておきたい!というのは人情というものですよね。
これは実際のお話になりますが、「母国に帰るので、なんとか早めに新しい在留カードをいただけないものでしょうか?」と入管の担当官にご相談してみました。担当官は一人ではないということで、一番最初に資料をチェックしている担当官の他に、あと2人の担当官が書類をチェックするそうです。というわけで、一番最初の担当官が要求している書類が全て揃った後でも、すぐに審査が終わるわけではないようです。そして、審査が終わった後でも、審査結果を知らせる発送作業が数日必要…。いつもは、審査が終わっていても、許可が下りているかどうかは電話では教えていただけません。ただ、審査が終わっているようであれば、急ぎであることを伝えて、受取りに出向くということも不可能ではないようです。ただ、出国間際に、本人の在留カードとパスポートを預かって…ということになり、なかなか大変な作業ではあります。
このように、在留資格の取得については、色々とややこしいこともありますので、在留資格に関するご相談は、申請取次行政書士にお気軽にご相談下さい。
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/
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