こんにちは。
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川です。
全国的に最強寒波の影響が出ていますが、みなさま無事でお過ごしでしょうか。
私の周りでは、大きな混乱はなく、何とか無事に過ごしています。
やはり、最強寒波と言われるだけあって寒いですね。
体調管理や移動中の事故などには十分お気を付けください。
また、コロナウィルスもまだまだ油断なりません。
寒さ対策に加えて感染対策も引き続き頑張っていきましょう。
さて、昨年末に厚生労働省が 2022 年度の介護支援専門員(ケアマネジャー)試験の結果を
公表しました。
今年度は 54,406 人が受験し、10,328 人が合格。
合格率は 19.0%で、前回より 4.3 ポイント低かったようです。
受験者数は前回より 116 人増えて、3 年連続で増加しています。
一方で、合格者数は前回と比べてマイナス 2334 人で、4 年ぶりに減少しました。
合格率は、毎年上下していますが、10%台~20%前半で推移しています。
試験難易度は、私が受験した 15 年ほど前に比べるとかなり難しくなっています。
日本の超高齢社会において、介護保険サービスの中核を担うケアマネジャー(以下、ケアマ
ネ)は、本当に貴重な存在です。
高齢者の生活課題を解決していく場面では、行政書士との
連携も増えていくのではないかと思います。
実際に、ケアマネさんからの相談で、身寄りのない方のご相談が増えています。
例えば、成年後見制度、相続、死後事務などは、
備えとして準備したい方や、すでに必要な状況の方もおられます。
そこで、今回は「死後事務」について、お伝えしたいと思います。
人が亡くなると、役所への届け出や葬儀などの手続きが必要になります。
親族がいない方は、亡くなった後の手続きを誰かに依頼することになります。この手段とし
て「死後事務委任契約」があります。
死後に必要となる手続きなどは以下の通りです。
死亡届の提出
火葬・埋葬許可証の受け取り
年金の停止手続き
健康保険証など役所への返納手続き
水道光熱費などの支払い・停止の手続き
家賃・介護施設・入院医療費などの支払い
賃貸住宅・介護施設の退去手続き など
【葬儀支援として】
葬儀社との打ち合わせ
火葬・埋葬許可証の提出
寺社手配
喪主代行
火葬立ち合い、拾骨 など
このように、死後に様々な手続きがあります。
親族がいない場合は、誰に頼むのか決めておくために死後事務委任契約があります。
以前のコラムで、任意後見契約のご説明をしましたが、任意後見人は、ご本人が亡くなった
時点で任意後見契約が終了します。
ですから、任意後見契約と同時に死後事務委任契約も結んでおくと安心です。
また、任意後見契約や死後事務委任契約は、信頼できる人にお願いすることになると思いま
すので、もし遺言を残すなら、遺言執行者も同一の人にお願いすることで、確実に自分の意
思を実現してもらえます。
近年では、死後の SNS のアカウント削除などもクローズアップされたり、葬儀や埋葬の在
り方、考え方も多様になっています。
今後は、時代に合わせて死後事務の内容も多様化して
いくのではないでしょうか。
自分らしく生きることと同時に、自分らしい最期を考えて準備される方も増えています。
ケアマネさんが支援されている、親族がいないご利用者のお悩みにも、行政書士がお手伝い
できることがあると思います。
気軽にお近くの行政書士へご相談ください。