ドローンは必ず機体登録しないといけない?

こんにちは、行政書士の奥本です。
今日は、部屋でトイドローンを飛ばしながらお送りしています。

トイドローンって何?という方のために少しご説明します。
トイは英語でおもちゃですので、「おもちゃのドローン=小さなドローン」ということで重さが100g未満のドローンをこう呼びます。

僕が今飛ばしている物は掌に載るぐらいの小さなもので、重さわずか28g、価格は2000円ちょっとです。

こんなに小さくて安価なマシンなのに、思い通りに空を飛び回らせることができるのですから科学の進歩には驚かされます。

さて、重さ100g未満のものをトイドローンと呼ぶのは100g以上のものと区別をするためなのですが、100g以上のドローンと何が違うのかというと、屋外で飛行させる場合に機体登録をすることが義務付けられているという点です。
(車のナンバープレートみたいな物だと思っていただければいいと思います)

かつては200g以上のドローンに対して登録義務があったのですが、航空法改正により2022年6月20日から100g以上の機体について登録することが必要になりました。

登録申請は、オンラインまたは郵送で行います。申請書に身分証明書、手数料を添えて手続きをすると、国土交通省での審査を経て固有の登録記号が発行されます。

登録された機体の所有者はドローンの飛行を開始するまでに、発行された番号を『機体に表示する事』が義務付けられています。

機体への表示は、アラビア数字またはアルファベットの大文字により、耐久性のある方法(印字したシールを貼付する、油性ペンでの記載、スプレーでの塗装、刻印など)を用いて行わなければなりません。

僕はビニールテープに手書きして貼り付けました

また数字および文字の高さは、25kg未満の機体は3mm以上、25kg以上の機体は25mm以上で、表示する場所の地色と鮮明に区別できる色で表示しなければならない、という規定が定められています。

表示する位置は、胴体部の表面で外部から容易に確認ができ、ドライバーなどの工具を用いず容易に取り外すことができる部分(バッテリーの蓋など)以外の場所を選ばなければなりません。
これは、ドローンを拾得した者が登録記号を容易に確認することができ、墜落時に飛散する可能性が低い場所に表示させる必要があるためです。

実は、ドローンは思っている以上に風に弱く(トイドローンを室内で飛ばしている時も、エアコン程度の風でコントロールを失います)、墜落のリスクが決して低いとは言えないため、このような規定が設けられていると思われます。

万が一の事故が起こった時に所有者を特定するためにも大切なことですので、機体登録を忘れないようにお願いします。

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行政書士奥本雅史事務所
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