㊗開業10周年を迎えました


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、今回のコラムはどんなトピックにしようかなと考えていたのですが、ちょうど私が行政書士事務所を開業・登録したのが2017(平成29)年5月15日でした。行政書士の登録が済むと、行政書士会より行政書士証票という運転免許証のようなカードを交付されるのですが、その日付は2017年5月15日になっていました。(ところが、借りているマンションに日本行政書士会連合会からの毎月の会報が届かないということで事務局から連絡があり、再度住所変更をしなければいけない羽目になりましたので、現在の行政書士証票には2017(平成29)年6月30日となっているのですが、本当は5月15日登録だったんですよ!)

さて、折角10年の節目ということですので、新たなネタを探すというよりもこれまでの時間を少しゆっくりと振り返るようなコラムにしてみようかなと思い、筆を執っている(いやいやパソコンのキーボードを打っている)ところです。

奈良県行政書士会での部門の活動の経緯

起業支援

全国どこの行政書士会でもそうだと思うのですが、各支部の行政書士会は行政書士によって運営されています。そこの広報部という部門にコラムでご一緒している奥本先生と若林先生が先に入られることになりまして、ご縁があり私もその後に広報部に入部をすることになりました。その後広報部の部長が変わったタイミングでまた広報部に勧誘をされまして、引き続き2年間広報部員として従事をすることになりました。その広報部の活動が終了して、しばらくすると今度は研修指導部という部門の副部長さんからお声がかかりまして、研修指導部で2年間活動することになりました。その後また広報部のパターンと同じく、元々研修指導部にいらした方が研修指導部の部長になられ、次期研修指導部の部員になって欲しいということでお声がかかり、さらに研修指導部の部員として活動をしていました。そうすると、別の部署からお声がかかり、今度は奈良県行政書士会の役員として理事になって欲しいということで、第二業務部という部門からスカウトされ、何と第二業務部副部長に就任することになりました。そして、今現在は監察部という部門で引き続き役員をしています。

コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部での活動の経緯

行政書士に相談

ちょっと長くなったんですけど、私コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部(以下「コスモス」と略記します)という団体にも所属をしていまして、コスモスについても少し書かせて下さい。コスモスについては登録してすぐの年の秋ごろに入会前研修というのがあり、翌年2018年(平成30年)に入会をする運びとなりました。その後入会して数か月後にいきなり、広報部に入って欲しいと当時の広報部長からお声がかかり、セミナーや相談会の活動に関わるようになりました。それから2~3年してからでしょうか。今度はコスモスの役員になって欲しいと支部長から連絡を受け、広報部副部長に就任することになりました。それと同時に総務部でも人が足りないということで、総務部員も兼任で!2年ほど広報部副部長を経た後、次の総会では総務部の副部長として活動することになりました。それからは、ずっと広報部副部長を務めていますが、3年ほど前から東京の本部より全国支部の会員の業務管理をするための委員に所属をしており、毎月業務を行っています。コスモスも数年前に一般社団法人から公益社団法人に変わり、また奈良県支部では人数の入れ替わりなどがあったりして、人間関係も大きく変わりましたが、ここまで書いてきてこの10年でいろいろ経験してきたなぁと今になってしみじみ感じているところです(笑)もうだいぶ行政書士としてはベテランになってきたのかもしれません。初めて受任する業務でも肩ひじ張らずに仕事に取り組むことができるようになりました。引き続きこれからも色々なことを少しずつ学んでいき、日々の業務に活かしていけたらと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
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E-mail 【gyouhoum@gmail.com】
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奈良市での創業支援制度のご紹介


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか。今月(2026年3月)はなぜか非常に忙しく、確定申告があるにもかかわらず、新規の案件がどんどん入ってきており、あわただしく過ごしております。なぜにこのタイミングで、、、

もう少しゆったりと日常生活を過ごせるために早い目に安定化させるようにしていきたいなと感じているところです。今回は最近調べた奈良市の創業支援制度についてご紹介をさせて頂きたいと思います。

奈良市特定創業支援等事業のメリット

起業支援

奈良市特定支援等事業を受けて頂くことによって、以下のようなメリットがあります。このメリットについては奈良市のHP(https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/109/9939.html)より抜粋をしてピックアップしてご紹介いたします。

メリット1:会社設立時の登録免許税軽減

メリット2:創業関連保証の利用開始期間の前倒し

メリット3:(株)日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金

メリット4:奈良県創業支援資金

メリット5:「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」に申請できる

上記メリットを受けることができる対象となるのは、①これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)、②創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)です。

奈良市特定創業支援等事業の制度をご利用頂く方法について

行政書士に相談

奈良市特定創業支援等事業の制度をご利用頂く方法は以下の通りです。

1.奈良商工会議所主催の創業塾の土曜日コース若しくは奈良県よろず支援拠点主催の創業初心者セミナー「夢をかなえる土曜塾」を1か月以上にわたって受講して頂く

2.上記講座を受講したことの証明書を申請して頂く

※証明書の申請先は奈良市のHP(https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/109/9939.html)に申請用オンラインフォームがあります

3.申請先で上記証明書をご提出いただくと、奈良市特定創業支援等事業の制度のメリットを受けることができます

開業をされたばかりの方であれば上記のメリットであれば、一つでもご利用頂ける見込みがあるのではないかと思いますので、知っているか知っていないかでスムーズに事業を進めて頂くことができるようになるはずです。是非参考にして頂きたいと思います。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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寺社での写真等の撮影について



奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さま、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。今年は春日大社に初詣に行ってきましたが、ちょうど奈良国立博物館の特別展のチケットも配布されていまして、無料で観覧することができました。また、今日(本コラムを執筆している某日)はたまたま早起きしてしまいましたので、折角だからということで葛城山に登山に行ってきました。ずっと行こうと思っていましたが、去年はバタバタしてなかなかいけませんでしたので丁度良かったです。ただ登山の道は結構崩れてしまっていて、なかなか登るのは大変でしたね(^^;)

コラムを執筆している現在フラフラになっていますが、何とか帰宅できましたので、ボチボチ今年初めの記事を書いていきたいと思います。それでは本文をご覧ください。

興福寺のイベントに参加をした話

起業支援

今日は私が最近興福寺に参拝をしたお話をさせて頂きたいと思います。先月興福寺でイベントがあり、興福寺の魅力についてお話をお伺いする機会がありました。奈良市近辺にお住いの方はご存知かと思いますが、興福寺の五重塔は現在改修中でその姿を見ることができません。ところで先月はというと、興福寺の北円堂の仏像が東京の展覧会終了に伴い返還されたところでして、北円堂の説明があり、また南円堂の説明がありということで、境内を一通りご案内頂きました。ご案内頂いたのは興福寺の広報担当の方でしたが、イベントの方で境内の写真を撮影しようとするときに少し注意をされていたのが印象的で、どういうことなのかなと思い、これを家に帰って調べてみることにしました。

寺社での映像等の撮影・使用における苦情について

行政書士に相談

実は寺社で写真等の撮影をするというのは最近センシティブになってきているようです。2025/12/31の弁護士JPニュースによると、神社での無断撮影が横行していることやモザイクをかけないでSNS等に投稿されていることに対して、神職や関係者の方々から苦言が寄せられているようです。

参考:弁護士JPニュース

寺社で“無断撮影”「正直、いい気持ちはしません」神職・僧侶の「肖像権・プライバシー権」侵害リスク…初詣でも要注意(2025/12/31)https://news.yahoo.co.jp/articles/d7fa4cdce62afef3c91fb557e4e52003fc557bef

また、興福寺のウェブサイトでも写真や映像使用をする際には事前に許可を申請するように記載がされているようです。

参考:興福寺(写真・映像使用許可願い)

https://www.kohfukuji.com/shinsei/

今の時代は老若男女問わず多くの人が一人に一台はスマホを保有しているものですから、撮影をしようと思うと簡単にできてしまいます。それがYouTubeやFacebook等のSNSにあがってくるのを楽しむというのは面白いものですが、少し立場を変えてみて、画像等が無断に使用されてしまうことによって権利侵害が起こっているかもしれないと考えられるというのも、現代人に求められる法的リテラシーになってきているのかもしれません。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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AIで契約書を作成するメリットと注意点


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ちょうど先月私が所属をしている公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部の定時総会が開催され、本年度も役員として選任されることになりました。役員としての仕事は色々とありまして、来年の広報誌に掲載をするための記事を準備しないといけないことになっています。はい、わたくし現在進行形で広報誌を執筆中でございます。。。

AIを使って契約書を作成されたことはありますか?

起業支援

皆さんはこれまでに契約書を作成されたことはありますでしょうか。私も契約書作成に関する業務はそれなりに受任していたということもありまして、契約書作成に関するご相談をお受けすることも少なくないのですが、最近ではAIを利用して契約書のひな形を作成してお持ちされる方が増えてきたような印象があります。そこで今回はAIを利用して契約書を作成することのメリット、並びにその注意点についてもお伝えできればと思います。

AIを使って契約書を作成することの長所・短所

行政書士に相談

AIを利用して契約書を作成して頂きますと、契約書を作成するためのノウハウがないという方でも簡単に契約書を作成して頂くことができます。契約書を作成する方法としては、これまでに書籍やウェブサイト上にあるひな形を用いて契約書を作成するという方法がありましたが、これだと掲載例とずれているサンプルを選んでしまうと想定されていない契約書が作られてしまう問題がありましたが、ビックデータを用いてAIがより正確な契約書を作成することができれば、ご希望の内容に近い契約書を作成できる確率が高まります。

ただし、私がこれまでに見てきたAIを利用して作成された契約書の例を見てもやはり間違いが見受けられます。本来は全体として統一されていなければいけない用語などがバラバラの表記になっていたりと正確な表現になっていないこともあります。あるいは、AIの契約書作成ツールでは、一部の種類の契約書には対応していないとの情報もあります。そのため、きっちりとした契約書を作成したいというご希望の方は、やはり専門家にご相談頂くのが一番ではないかと思います。ただし、AIの契約書ツールでも何か情報があれば非常に参考になりますので助かります。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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行政書士法が改正されることになりました

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

前回コラムを投稿させて頂いたのは2025年5月の下旬でしたね。実は2025年5月30日に定期総会が開催され、会長が代わるとともに、役員体制も新しくなることになりました。私も実は今期も役員として選ばれまして、今期は監察部副部長として活動をしていくことになりました。そこで今回は監察部に関係した行政書士法改正というテーマで書かせて頂きたいと思います。

改正行政書士法が成立することになりました

起業支援

私たち行政書士には、日本行政書士会連合会という組織が提供している連conというウェブサイト上に、改正行政書士法の解説も聞くことができるのですが、法律が施行されるのは2026年1月1日ということもあって、行政書士ではない方に対してご説明をするのはなかなか難しいと思っていたところ、これをGoogle Chromeで「行政書士法 改正」と検索をしたところ、最近の検索は非常に便利で、自動的にAIが改正のポイントをまとめた内容を表示してくれるんですよね。これだけ見ればだいたいのことが分かるはずです。

改正行政書士法の概略について

行政書士に相談

少しだけ具体的な内容を解説してみましょう。1つ目は行政書士の使命が明確になりました。2つ目は職責について規定されることになりました。デジタル社会の発展のために国民の利便の向上を図るなどの文言が明記されたのは大きなことでしょう。3つ目は特定行政書士の業務範囲が拡大することになりました。これによって、お客様がご自身で作成された申請書類に不許可が下りたとしても、行政書士がこれを途中で受け持って対応することができるようになります。4つ目は行政書士ではない者がいかなる名目でも報酬を経て行政書士の業務である書類の申請などを行うことを禁止する規定ができました。5つ目は行政書士法によって制限された業務を行ったものに対する両罰規定が設けられました。

簡単にまとめると、行政書士の権限が強化された一方で、不正をした場合の罰則やコンプライアンス違反の可能性が高くなったといえるのではないでしょうか。行政書士に限らず、ニュースを見ると毎日何らかの事件が起きていますが、今回の改正を機に法律の専門家として行政書士も特に気を付けていきたいものですね。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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生成AIの著作権に関する問題について

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

私事ですが最近パソコンに異常な音が頻繁に出ていまして、もしかするとそろそろ寿命かなと思っていたのですが、どうせならちょっと修理してみようかなと思い、色々調べていると何とか直すことができました!こういうことって過去にも何度も起こるのですが、トラブルが起こるたびにどんどんパソコンのことが詳しくなっていっている気がします。という近況報告というかちょっとした小ネタでした。

生成AIのテーマについて

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さて、皆さんは生成AIを使用されたことがありますでしょうか。生成AIというと様々な種類があるのですが、とりわけ多くの方が使用されているのはChatGPTでしょうか。ChatGPTはこちらが要求した質問等について、文章などで応答をしてくれるタイプのAIですが、その他にも画像を生成してくれるAIや動画を生成してくれるAIなどもあるようです。そんなAIについては法律的な観点から権利関係で問題になることもあります。今回はその中でも著作権について切り取って少し考えてみたいと思います。

生成AIと著作権の関係について

行政書士に相談

生成AIと著作権の関係については、開発段階と利用段階の二つの段階に分けて考察をしていく必要があります。AI開発については専門の技術を有している方のみが問題となることですので、今回は多くの方が対象となり得る利用段階についてみていくことにしましょう。これについては文化庁がAIを用いた著作物の著作権に関する整理をしています。それによると、「AI生成物に、既存の著作物との『類似性』又は『依拠性』が認められない場合、既存の著作物の著作権侵害とはならず、著作権法上は著作権者の許諾なく利用することが可能」とのことです。つまり、一般的な利用を行う程度であれば問題なく使用することができそうですが、他の著作物に似ている恐れがある時には少し慎重に判断をして頂く必要があるということでしょう。

参照:文化庁著作権課

(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf)

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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郵便局の違約金問題にかかる行政指導のケース

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今年も確定申告の季節がやってきまして、毎日せわしなく過ごしています。所得税の申告については3月17日までのようですので既に申告は終わっているのですが、消費税の申告は3月末までのようですので、先に緊急の仕事を終わらせることにして今のところは放置しています。今月は他の仕事も色々とありますので、あんまり休む時間ないな~と思っているので、インボイスは廃止してもらいたいところですね(笑)

郵便局の誤配達の事例について

起業支援

さて、今回取り上げる内容も前回と近い内容なのですが、郵便局が誤配達をした下請け業者に対して違約金を徴収していたということで、公正取引委員会より下請け法違反により行政指導を受けていたというニュースがありました。その違約金の内容というのは下請け業者が誤配達を行った場合には5000円~3万円、お客様より煙草臭いにおいがするというクレームを受けた場合には10万円の違約金を徴収していたということでした。

契約書を締結する際には読み合わせは大切です!

行政書士に相談

もう少し事案についてかみ砕いてみていきたいと思います。今回の事案では郵便局が業務委託契約を締結して、郵便物の配達を外部の下請け業者に依頼されていたようです。ところが、いざ業務委託を行っていると、下請け業者が誤配達等をしてしまい、お客様からクレームを受けてしまった。その時に郵便物より誤配達にかかる違約金を徴収されたということのようです。ここでポイントだと思うのですが一般の素人の人というのは契約内容を精査しないで契約をしてしまうものなのです。郵便局側からすると「きちんと契約書に書いてあるでしょ!」と言いたいところなのだと思うのですが、今回は下請け法が適用されて逆に郵便局側が行政指導を食らってしまったということですね。このようなことにならないために、そもそも契約書締結時点でお互いに契約書の読み合わせなどをする慣習がついて欲しいなと個人的には思ったりしています。

参照:JIJI.COM(日本郵便に行政指導 下請法違反、違約金徴収で―公取委)

(https://www.jiji.com/jc/article?k=2025010600449&g=eco)

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下請け業者に対する違反例のケースについて

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆様、2025年新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。さて、昨年のスタートでは新年ということもありまして、今年一年どのような年にしていきたいかということを簡単に宣言をしておりましたが、今一度その文章を読み返しておりますと、2024年の目標はおおむねすべて達成できたように思います。実は2024年の暮れ頃から時間の過ごし方を意識してみようかなと思うこともあり、2025年からは目標を簡単に書き出してみることにしてみました。とはいえ、あまり無茶なことはやりたくありませんので、少し背伸びするくらいの物ではありますが、2025年も様々な変化を楽しめるような一年にしていきたいと思っております。

フリーランス(個人事業主)で起こりうるトラブル

起業支援

行政書士の業務というのは多岐にわたりまして、行政書士のパンフレットなどを見ていますと、約10,000種類もの業務があると掲載されていることもあります。そこで、同業の先生からはよく「先生は何の業務を専門にされているのですか?」と聞かれることがありますが、私の場合には「契約書関連の業務が多いです」と回答をしていることがありました(最近はそこまで多くはないんですけれども)。そういう訳で、自然と契約書関連の分野には意識が向いているのですが、そんな中でも行政書士はほとんどの場合、個人事業主として活動をしているということもあり、こんなトラブルが目につきました。

下請け業者に対する不当なやり直しはNG

行政書士に相談

事案としては委託者が請負業者に対して、必要以上の修正を求めたことについて下請代金支払遅延等防止法に違反するとして勧告するに至ったということです。

日本の契約の取りまとめ方というのは海外の契約とは異なり、大まかなルールのみを記載をするということが一般的で、最後の方に「協議事項」の項目を設けて、何かあった時にはその都度話し合いにより決定するというような慣習を持つことが少なくないのではないかと思います。今回の事例では仕様書に十分に説明がないにもかかわらず、過度なやり直しを求めたということは下請け業者を不当に取り扱ったということで、公正取引委員会の介入が入ったということでしょう。契約をするという場面では、どうしても大手が強く入っていきがちですが、あまり強引な内容で締結をしてしまいますと、今回のように契約の公平性の観点からトラブルに発展してしまう可能性もありますので、注意をしなければいけませんね。

参照:公正取引委員会HP (令和6年10月25日)カバー株式会社に対する勧告等について(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/oct/241025_cover.html)

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フリー素材の「無断使用」のリスクについて

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ようやく秋らしい風が吹いてきましたが、まだまだ日中は日差しが強いですね。今年はお米の温暖化の影響により値段が高騰しており、一時スーパーにお米が置かれないような時がありましたが、本日のニュースではいくつかの果物の流通にも影響が出ているようです。今後は品種改良をして暑い気候にも耐えられるようになっていくのではないかとも言われているようですね。さて、10月19日、20日は橿原市で奈良県行政書士会の広報イベントがありましたが、少しでも多くの方に行政書士の活動を知ってもらえたらと思っております。

フリー素材って自由に使っていいの?

皆さんはフリー素材って使用されたことはありませんか?ウェブサイトやパンフレットなどで何か画像を使用したいとなった時に、インターネットでフリー素材を使用されたことがあるという方は少なくないかもしれません。ところで、その使用された画像は果たして本当に問題なく使用することができる画像かと聞かれると、自信をもって「YES」と回答できますか?実はそんなフリー素材をめぐって最近損害賠償にまで発展した事件がありました。

フリー素材の使用はルールを確認しましょう

行政書士

インターネットは非常に便利で日々蓄積される数多くの情報から自分の考える情報をすぐに検索することが可能です。しかしながら、便利だからこそ見落とされるリスクもあるのです。例えば、無料のイラストが欲しいということで、キーワード検索をされた場合に、ヒットした画像が出てきたとしたらその画像は問題なく使用することができるでしょうか?本来であればインターネット上に保存されている画像は、それを制作した著作権者がいるはずで、その著作権者が不特定多数に画像の使用権を許諾しているかどうかを確認しなければいけません。あるニュースによれば、無料でイラスト画像を使用されていた自治体が実はウェブサイトの利用規約に違反する無断使用に当たったとして損害賠償をされたという例もあるようです。面倒ではありますが、法的には上記のような点に注意をしなければいけないということを押さえておいて下さい。

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代表取締役等の住所非表示に関する措置について

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さまお元気でしょうか。今年の夏は各地で40度越えも出ているということで、私はもう夏バテしてしまっております。なるべく室内の涼しいところで過ごしたいと思いつつ、屋外に出かけなければいけない時には熱中症には十分気を付けていきたいところですね。早く夏が終わって欲しいなと思う今日この頃です。

制度の背景事情について

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今回は法務省より公布のあった代表取締役等の住所非表示措置についてご紹介させて頂きたいと思います。どういうことかといいますと、株式会社の代表取締役になると現状誰にでも住所が見られる状態になっています。株式会社を立ち上げると法務局に設立の登記を申請することになり、株式会社の役員に関する情報が登記されることになります。そして、その情報は法務局に請求をすると誰でも情報を確認することができるようになってしまいます。最近私もYouTubeを視聴していまして、ロンドンブーツの淳さんが情報番組で社長になるとプライバシーがなくなるので嫌だということを仰っておられました。

代表取締役等の住所非表示措置の概要について

行政書士

ところが、今回代表取締役等の住所非表示の措置が開始されることによって、一部の役員の方の住所が登記事項証明書に表示されないようになります。このルールが適用されるのは2024年10月1日からで、対象となるのは株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人です。そして、この適用要件としては代表取締役等の住所非表示措置を希望する旨を登記申請のタイミングで同時に申請をするということと、住民票の写しなどの書面を提出するということになっています。昨今は個人情報保護の観点からこのような制度が出てきたのではないかと思いますが、個人的には今後対象者が増えてくるのではないかという気がしています。もしもこれから会社を設立しようという方で、住所を見られたくないという場合には司法書士の先生に一度相談をしてみてください。

参考:法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html)

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