フリー素材の「無断使用」のリスクについて

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ようやく秋らしい風が吹いてきましたが、まだまだ日中は日差しが強いですね。今年はお米の温暖化の影響により値段が高騰しており、一時スーパーにお米が置かれないような時がありましたが、本日のニュースではいくつかの果物の流通にも影響が出ているようです。今後は品種改良をして暑い気候にも耐えられるようになっていくのではないかとも言われているようですね。さて、10月19日、20日は橿原市で奈良県行政書士会の広報イベントがありましたが、少しでも多くの方に行政書士の活動を知ってもらえたらと思っております。

フリー素材って自由に使っていいの?

皆さんはフリー素材って使用されたことはありませんか?ウェブサイトやパンフレットなどで何か画像を使用したいとなった時に、インターネットでフリー素材を使用されたことがあるという方は少なくないかもしれません。ところで、その使用された画像は果たして本当に問題なく使用することができる画像かと聞かれると、自信をもって「YES」と回答できますか?実はそんなフリー素材をめぐって最近損害賠償にまで発展した事件がありました。

フリー素材の使用はルールを確認しましょう

行政書士

インターネットは非常に便利で日々蓄積される数多くの情報から自分の考える情報をすぐに検索することが可能です。しかしながら、便利だからこそ見落とされるリスクもあるのです。例えば、無料のイラストが欲しいということで、キーワード検索をされた場合に、ヒットした画像が出てきたとしたらその画像は問題なく使用することができるでしょうか?本来であればインターネット上に保存されている画像は、それを制作した著作権者がいるはずで、その著作権者が不特定多数に画像の使用権を許諾しているかどうかを確認しなければいけません。あるニュースによれば、無料でイラスト画像を使用されていた自治体が実はウェブサイトの利用規約に違反する無断使用に当たったとして損害賠償をされたという例もあるようです。面倒ではありますが、法的には上記のような点に注意をしなければいけないということを押さえておいて下さい。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【050-6877-5524】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【原則、土日祝】
E-mail 【gyouhoum@gmail.com】
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代表取締役等の住所非表示に関する措置について

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さまお元気でしょうか。今年の夏は各地で40度越えも出ているということで、私はもう夏バテしてしまっております。なるべく室内の涼しいところで過ごしたいと思いつつ、屋外に出かけなければいけない時には熱中症には十分気を付けていきたいところですね。早く夏が終わって欲しいなと思う今日この頃です。

制度の背景事情について

起業支援

今回は法務省より公布のあった代表取締役等の住所非表示措置についてご紹介させて頂きたいと思います。どういうことかといいますと、株式会社の代表取締役になると現状誰にでも住所が見られる状態になっています。株式会社を立ち上げると法務局に設立の登記を申請することになり、株式会社の役員に関する情報が登記されることになります。そして、その情報は法務局に請求をすると誰でも情報を確認することができるようになってしまいます。最近私もYouTubeを視聴していまして、ロンドンブーツの淳さんが情報番組で社長になるとプライバシーがなくなるので嫌だということを仰っておられました。

代表取締役等の住所非表示措置の概要について

行政書士

ところが、今回代表取締役等の住所非表示の措置が開始されることによって、一部の役員の方の住所が登記事項証明書に表示されないようになります。このルールが適用されるのは2024年10月1日からで、対象となるのは株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人です。そして、この適用要件としては代表取締役等の住所非表示措置を希望する旨を登記申請のタイミングで同時に申請をするということと、住民票の写しなどの書面を提出するということになっています。昨今は個人情報保護の観点からこのような制度が出てきたのではないかと思いますが、個人的には今後対象者が増えてくるのではないかという気がしています。もしもこれから会社を設立しようという方で、住所を見られたくないという場合には司法書士の先生に一度相談をしてみてください。

参考:法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html)

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定款認証が便利になっていきます!

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

2024年5月31日に奈良市にあるコンベンションセンターにて奈良県行政書士会の定時総会が執り行われました。私も今年から奈良県行政書士会の役員になりましたので、久しぶりに参加させて頂きました。当日は滞りなく終わりまして、既に新しい事業年度も始まっております。私は研修部の担当をしておりますので、ぼちぼち頃合いを見て動き出さないといけないなと思っている今日この頃ですね。

定款認証にかかる新しい取り組み

起業支援

さて、最近興味深いお知らせが回ってきましたので、皆様にも共有をさせて頂きたいと思います。もしもこれから株式会社を設立しようとされる方は、公証役場といわれる場所にて定款認証を受けることになります。ところが、事業開始の準備をされている方からすると時間をとって公証役場まで出向くのは負担が大きいものです。そこでそのような負担を軽減するための新しい取り組みが開始されることになったようです。

「48時間原則」と「WEB会議原則」について

行政書士

具体的な取り組みとしては、「48時間原則」と「WEB会議原則」の2つがあります。

「48時間原則」といいますのは、日本公証人連合会が提供する定款作成支援ツールをご利用いただくことによって、定款認証が48時間以内に完了するというものです。2024年の1月から東京と福岡で開始されましたが、以降順次全国に拡大されて行っているようです。

また、「WEB会議原則」といいますのは、電子定款を認証するための手続きを行うにあたって、お客様より特別にご希望がない限り公証役場に出向くのではなく、WEB会議で面前審査を完了することができるというものです。

これらによってよりスムーズに事業を軌道に乗せやすくなるという方も増えるのではないでしょうか。是非参考にして頂いてご検討頂ければと思います。

参考:日本公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html)

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戸籍法の改正によって戸籍が取得しやすくなりました

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ぼちぼち暖かい春の兆しを感じる季節になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今年は確定申告も早急に終わり、仕事に集中することができていますのでほっとしています。多くの個人事業主は今回からインボイス制度による影響があり、消費税申告の手続きに悩まされていた方も少なくないのではないかと思いますが、早い目早い目に対応していたため、2月中には終了することができました。来年もこのようなペースで終わらせることを心掛けたいですね。

戸籍法が改正されました

起業支援

私は現在公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部に所属しておりまして、その後見人等として仕事をさせて頂いております。後見人等になると戸籍を役所に提出することもあるのですが、そんな戸籍を取り扱う戸籍法が改正されまして、令和6年3月1日より施行されることになりました。そこで今回は、改正戸籍法によりどのような点が便利になったのかについて、少しコメントをさせて頂きたいと思います。

改正戸籍法により変更されたポイント

行政書士

これまで戸籍を取得しようとすると、その戸籍の本籍が記載されている市区町村の役所に出向いたり、郵送請求をするなどしなければいけませんでした。しかしながら、そのような方法ですと、遠方にある戸籍を取得するのは大変です。そこで改正戸籍法では、そのような手間を省き、お近くの市役所にて請求をすることによって、全国どこの役所にある戸籍でも請求することができるようになったようです。ただし、以下にリンクを記載しています法務省のウェブサイトによりますと、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除くということですので、古い戸籍(改正原戸籍・除籍)を取得するためには、その戸籍が保存されている市区町村の役所に請求をする必要があるようです。まぁ相続などの手続きでは、古い戸籍も取得しますのでどうせならコンピューター化されていない戸籍(改正原戸籍・除籍)についても何とかならないのかなぁと思わなくないですが、この制度を知っているだけでも多少便利になりそうですね。

参考:法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)

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個人情報の利用目的はなるべく具体的に!

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆様、新年あけましておめでとうございます。2024年がもうスタートしていますが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。2024年は辰年ということですが、辰年というのは竜のように大きく成長する年であるといわれているようです。私はちょうど年末辺りから来年はどのような年にしていきたいのかということをぼんやりと考えていたのですが、その時に思ったのが2024年は「温故知新」を大事にしようということでした。新しいことをどんどん始めて、手を広げていくのは重要なことではあるとは思うのですが、例えば、古くて教養となるような本を読んでみたり、これまで見過ごされてきたような点を振り返ってみたりしていくことによって、後々に自分自身が変わっていく気がするのです。そんな年に出来たら良いなと思っているところです。

プライバシーポリシーの利用目的

起業支援

少し話が戻りますが、またプライバシーポリシーのお話をさせて頂きたいと思います。プライバシーポリシーを作成する上では、お客様(利用者、ユーザー等の表記をすることもあります)からお預かりする個人情報を利用する目的を明記して公表をしなければいけないことになっています。逆に言いますと、お客様が意図しない利用目的で個人情報が利用されていれば、その利用を停止するなど何らかの請求を行うことができるということになります。

利用目的はなるべく具体的に記載するのがポイント

行政書士

そのためには、事業者側としてはなるべく具体的に個人情報の利用目的を記載することが求められます。例えば、

・事業活動に用いるため

・マーケティング活動に用いるため

のような表記では、一応目的は書かれてはいるものの、少々あいまいな内容であると指摘を受けてしまうことでしょう。もしも上記表記を改善するとしたら、

・○○の事業において、商品をお客様に発送するため、新しいサービスについてお知らせするため

・当社内部における市場調査及び商品・サービスの開発・研究

などがあります。ここまで考えるのはなかなか面倒ではありますが、お客様の立場となると、具体的に書いて頂いた方が納得しやすいというのは当然といえるでしょう。

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一般社団法人と公益社団法人の違い


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ようやく秋になりまして、朝晩は涼しくなりましたね。温暖化のせいで日中は依然として日差しはありますが、比較的穏やかな気候になってきたので嬉しくなってしまいます。

少し話はそれますが、私はコスモス成年後見サポートセンター奈良県支部に所属をしていまして、今期は広報部副部長の職に当たっております。それに加えて、今年からは東京本部の委員会にも任命されまして、11月には東京へ出張も予定しています。11月からはこれまで以上にもっと忙しくなりそうなので、早め早めに仕事を進めていきたいですね~。

さてさて、今回はそんなコスモス成年後見サポートセンターにまつわるお話を少しさせて頂きたいと思います。実はコスモス成年後見サポートセンターは、一般社団法人より公益社団法人に移行がされました。この名称について、ある人から質問を受けまして、一般社団法人と公益社団法人はどう違うのか?ということを説明させて頂く機会がありました。皆さんは、一般社団法人と公益社団法人の違いについてご存知でいらっしゃいますでしょうか?

公益社団法人はどのように成立するか?

起業支援

実は一般社団法人と公益社団法人は全く別物という訳ではありません。公益社団法人を設立しようとすると、まずは前提として一般社団法人を設立していなければいけません。そして、その設立された一般社団法人が公益性を備えている場合には、別途申請をすることによって公益認定を受けて、公益社団法人に移行をすることができるということになるのです。公益社団法人として認定を受けると、一般社団法人よりも税制優遇を受けることができるなどのメリットがあります。

「公益」性とはどのような要件であるか?

行政書士

公益社団法人になることを認定する法によれば、公益性の要件を満たすためには、

1.学術、技芸、慈善、そのほかの公益に関する別表に掲げる種類の事業であるもの

2.不特定かつ多数の者の、利益の増進に寄与するもの

ということになっています。この「公益に関する事業」には、いくつかの例示がありまして、社会的に公益性のある事業を遂行していることが認められれば、公益性の要件を満たします。

コスモス成年後見サポートセンターは、元々一般社団法人として設立されたわけですが、既に設立後10年以上経過されており、また行政書士の活動が成年後見制度に寄与しているということが徐々に認められてきているということや社会的な要請などからも今回公益性を備えているということで評価されたのかもしれません。

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特定商取引法の改正ポイントについて

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

毎日暑いですね~。8月だからですよね~。と書こうと思っていましたが、私の感覚としては割と涼しい日々を送っています。何でしょう?7月が暑すぎたせいでしょうかね?今コラムを執筆時点で台風が日本列島に接近しているということがありまして、日中でもちらほら雨が降ったり、風が吹いてくれているのでありがたいですね。もうこのまま秋に入って~(笑)

さて、本日は昨年度改正された特定商取引法について、少しお話をさせて頂きたいと考えております。リアルな店舗だけではなくて、WEB上でビジネスを始めたいとお考えになっているような場合には、見逃せないような内容となっておりますので是非参考にして頂きたいと思います。

従来までの特定商取引法の表記のルール

起業支援

もしも本記事をご覧の方の中でネットショップを運営されていらっしゃるような場合には、特定商取引法の表記というものを設置することになります。ただし、改正前ではただ単にこの表記を設置していれば問題ないという運用になっていました。恐らく今回の改正がなされたということは、現状の運用では顧客にとって不利益であったと判断されたのでしょう。今回の改正によって、より確実な方法で顧客の目に触れることになりました。

今回の特定商取引法の表記の改正ポイント

行政書士

昨年度施行されました特定商取引法によって、特定商取引法の表記を通販などの注文の最終確認画面で「分量」「販売価格および対価」「支払の時期、支払方法」「引渡しまたは提供期間」「申込期間がある場合、その旨およびその内容」「申込の撤回や解除に関する事項」に関する事項を表記しなければいけないというような運用に変更されることになりました。また、顧客に誤認を生じさせるような表記をしてもいけません。上記に違反をされますと、行政罰や刑事罰の対象になりますので、該当の方はよく注意をされるようにしてください。

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スタートアップと法の重要性

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

時間がたつのは早いですね~。もうあっという間に2023年の2月ということで、毎年恒例の確定申告の時期が迫っているわけですけれども今年はどうなることやら。。一応昨年はふるさと納税をしていますので、入力もかなり終わってはいるんですけれど、今月末にどれだけ進めることができるかが勝負といえそうですね!

さて、本日はビジネスをスタートさせるときの法の意義について少しお話をしたいと考えております。ビジネスを始める時には色々なやり方があるのですが、特にベンチャーとしてビジネスを始めるという場合には、スタートアップという言葉が使用されることがあります。この場合、なるべく早く事業を軌道に乗せるためには初期のころから集中して仕事に取り組むことが重要となります。

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スタートアップのマーケティング

実は私もそれなりにスタートアップについては知識があるのですが、最近のスタートアップの研究は本当に進んでいます。このスタートアップのあり方はマーケティングの手法とも密接に結びついていまして、昔であれば大規模な投資をしてうまくいかなくて結果的に破産ということも少なくなかったようですが、今ならきちんと手法さえ選べばそれほど大きなリスクになることもなく、堅実な事業を進めることができる世の中になっていますので、しっかりとスタートアップについて学べば失敗のリスクも抑えることができます。

スタートアップの周辺の法

行政書士起業支援

その方法の一つにサービスのプロトタイプを用いて、マーケットのニーズを検証するというものがあります。これを行うことによって、いち早く顧客よりフィードバックを受け取り、より速くPDCAサイクルを回すことができるようになるのです。ただし、その際には法律についても理解しなければいけません。そうでないと色々と後で面倒なトラブルに巻き込まれてしまうのですが、一般的なビジネス書にはそうした注意書きはあまり書いていないのです。だからこれから新しくビジネスをローンチしたいという方は、周辺の法的な側面でも問題がないかどうかを整えることをおすすめしたいと思います。

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個人情報保護法改正のポイントについて④

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

芸術の秋ですね。皆さんは芸術を楽しまれていますか?今、奈良県ではちょうど奈良県みんなでたのしむ大芸術祭(みん芸)が開催されています。私も最近事務所近くでコンサートを聴きに行ったり、読書の秋ということで、定期的に本を読んだりして秋を楽しんでいます。とにかく今年の夏は非常に暑かったので、ようやく秋の兆しが見え始めて助かりました。

↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正のポイントについて③

アプリを公開するためには?

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最近は多くの人がガラケーではなく、スマートフォンやiPhoneをお持ちの方が少なくないのではないでしょうか。スマートフォンやiPhoneの場合には、画面上に小さいアイコンをタッチして様々な機能を楽しむことができます。これはアプリケーションと呼ばれるものです。このアプリケーションというものは、専用のダウンロードアプリを通じてインストールするものです。これはスマートフォンとiPhoneとで名称が異なります。スマートフォンはAndroid携帯というのが正式な名称で、こちらはGoogle Playというアプリを通じて新規のアプリをダウンロードします。これに対して、iPhoneの場合には、Apple Storeというアプリを通じて新規のアプリをダウンロードします。これは利用者側の視点ですが、その一方で、アプリを運営する事業者の視点としては、アプリを開発して、そのアプリを公開してユーザーに使用してもらうためには、Google PlayとApple Storeより審査をしてもらわないといけないのです。

AndroidのGoogle PlayとiOSのApple Storeの違いとは?

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それでは、AndroidとiPhoneのアプリの公開にはどのような違いがあるのかといいますと、Google Playの場合には、コンテンツの内容・知的所有権・機能性・虚偽や悪意がないこと・収益化と広告の観点よりチェックされます。Apple Storeの場合には、審査基準として安全性・パフォーマンス・ビジネスモデル・デザイン・法的事項についてチェックされます。ただし、Apple Storeの場合には、プライバシーポリシーについて比較的厳しくチェックされるようです。特にプライバシーポリシーについては、適当にどこかのひな型をコピペすればよいなどのアドバイスをされる方もいらっしゃるようですが、そういうことをされてもApple Storeの審査には通りにくくなっていますので、個別具体的なポリシーに修正するか、どうしても思いつかなければ、専門家にご相談されてもよろしいのではないでしょうか。

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個人情報保護法改正のポイントについて③

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

前回はメンバーそれぞれの5年間の振り返りの回を挟みましたが、いかがでしたでしょうか?私もあまりこのような機会もありませんでしたので、すごく貴重な経験だったのではないかと思いながら他の先生のコラムを拝読しておりました。それでは今回からまた個人情報保護法改正のポイントについてお伝えしていきたいと思います。

↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正のポイントについて②

個人情報を漏洩させてしまった場合の対応は?

行政書士起業支援

今回はお客様の個人情報を漏洩させてしまった場合の対応について、少しお話をさせて頂きたいと思います。改正個人情報保護法によれば、個人データの漏洩等が発生し、個人の権利利益を害する恐れがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されています。それでは、「個人の権利利益を害する恐れがあるとき」とはどのような場合のことを意味しているのでしょうか?具体的には以下の通りです。

1.要配慮個人情報が含まれる事態

2.財産的被害が生じる事態

3.不正の目的をもって行われた漏洩等が発生した事態

4.1,000人を超える漏洩等が発生した事態

求められる具体的な対応

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上記のような事態が生じた場合には、概ね3~5日以内に個人情報保護委員会へ報告をしなければいけないことになっています。また、当該事態の状況に応じて速やかに、概要、個人情報のデータの項目、原因などの内容を文書の送付や電子メールの送信など本人にとってわかりやすい方法で行いましょう。やむを得ず本人への通知が困難な場合には、代替措置を講ずることも可能です。昨今では、プライバシー保護強化の傾向が高まっていますので、どの企業・事業者においても個人情報保護法を理解し、順守することが求められるようになっています。

参照:個人情報保護委員会

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