特定商取引法の改正ポイントについて

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

毎日暑いですね~。8月だからですよね~。と書こうと思っていましたが、私の感覚としては割と涼しい日々を送っています。何でしょう?7月が暑すぎたせいでしょうかね?今コラムを執筆時点で台風が日本列島に接近しているということがありまして、日中でもちらほら雨が降ったり、風が吹いてくれているのでありがたいですね。もうこのまま秋に入って~(笑)

さて、本日は昨年度改正された特定商取引法について、少しお話をさせて頂きたいと考えております。リアルな店舗だけではなくて、WEB上でビジネスを始めたいとお考えになっているような場合には、見逃せないような内容となっておりますので是非参考にして頂きたいと思います。

従来までの特定商取引法の表記のルール

起業支援

もしも本記事をご覧の方の中でネットショップを運営されていらっしゃるような場合には、特定商取引法の表記というものを設置することになります。ただし、改正前ではただ単にこの表記を設置していれば問題ないという運用になっていました。恐らく今回の改正がなされたということは、現状の運用では顧客にとって不利益であったと判断されたのでしょう。今回の改正によって、より確実な方法で顧客の目に触れることになりました。

今回の特定商取引法の表記の改正ポイント

行政書士

昨年度施行されました特定商取引法によって、特定商取引法の表記を通販などの注文の最終確認画面で「分量」「販売価格および対価」「支払の時期、支払方法」「引渡しまたは提供期間」「申込期間がある場合、その旨およびその内容」「申込の撤回や解除に関する事項」に関する事項を表記しなければいけないというような運用に変更されることになりました。また、顧客に誤認を生じさせるような表記をしてもいけません。上記に違反をされますと、行政罰や刑事罰の対象になりますので、該当の方はよく注意をされるようにしてください。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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