個人情報の利用目的はなるべく具体的に!

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆様、新年あけましておめでとうございます。2024年がもうスタートしていますが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。2024年は辰年ということですが、辰年というのは竜のように大きく成長する年であるといわれているようです。私はちょうど年末辺りから来年はどのような年にしていきたいのかということをぼんやりと考えていたのですが、その時に思ったのが2024年は「温故知新」を大事にしようということでした。新しいことをどんどん始めて、手を広げていくのは重要なことではあるとは思うのですが、例えば、古くて教養となるような本を読んでみたり、これまで見過ごされてきたような点を振り返ってみたりしていくことによって、後々に自分自身が変わっていく気がするのです。そんな年に出来たら良いなと思っているところです。

プライバシーポリシーの利用目的

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少し話が戻りますが、またプライバシーポリシーのお話をさせて頂きたいと思います。プライバシーポリシーを作成する上では、お客様(利用者、ユーザー等の表記をすることもあります)からお預かりする個人情報を利用する目的を明記して公表をしなければいけないことになっています。逆に言いますと、お客様が意図しない利用目的で個人情報が利用されていれば、その利用を停止するなど何らかの請求を行うことができるということになります。

利用目的はなるべく具体的に記載するのがポイント

行政書士

そのためには、事業者側としてはなるべく具体的に個人情報の利用目的を記載することが求められます。例えば、

・事業活動に用いるため

・マーケティング活動に用いるため

のような表記では、一応目的は書かれてはいるものの、少々あいまいな内容であると指摘を受けてしまうことでしょう。もしも上記表記を改善するとしたら、

・○○の事業において、商品をお客様に発送するため、新しいサービスについてお知らせするため

・当社内部における市場調査及び商品・サービスの開発・研究

などがあります。ここまで考えるのはなかなか面倒ではありますが、お客様の立場となると、具体的に書いて頂いた方が納得しやすいというのは当然といえるでしょう。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【050-6877-5524】
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一般社団法人と公益社団法人の違い


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ようやく秋になりまして、朝晩は涼しくなりましたね。温暖化のせいで日中は依然として日差しはありますが、比較的穏やかな気候になってきたので嬉しくなってしまいます。

少し話はそれますが、私はコスモス成年後見サポートセンター奈良県支部に所属をしていまして、今期は広報部副部長の職に当たっております。それに加えて、今年からは東京本部の委員会にも任命されまして、11月には東京へ出張も予定しています。11月からはこれまで以上にもっと忙しくなりそうなので、早め早めに仕事を進めていきたいですね~。

さてさて、今回はそんなコスモス成年後見サポートセンターにまつわるお話を少しさせて頂きたいと思います。実はコスモス成年後見サポートセンターは、一般社団法人より公益社団法人に移行がされました。この名称について、ある人から質問を受けまして、一般社団法人と公益社団法人はどう違うのか?ということを説明させて頂く機会がありました。皆さんは、一般社団法人と公益社団法人の違いについてご存知でいらっしゃいますでしょうか?

公益社団法人はどのように成立するか?

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実は一般社団法人と公益社団法人は全く別物という訳ではありません。公益社団法人を設立しようとすると、まずは前提として一般社団法人を設立していなければいけません。そして、その設立された一般社団法人が公益性を備えている場合には、別途申請をすることによって公益認定を受けて、公益社団法人に移行をすることができるということになるのです。公益社団法人として認定を受けると、一般社団法人よりも税制優遇を受けることができるなどのメリットがあります。

「公益」性とはどのような要件であるか?

行政書士

公益社団法人になることを認定する法によれば、公益性の要件を満たすためには、

1.学術、技芸、慈善、そのほかの公益に関する別表に掲げる種類の事業であるもの

2.不特定かつ多数の者の、利益の増進に寄与するもの

ということになっています。この「公益に関する事業」には、いくつかの例示がありまして、社会的に公益性のある事業を遂行していることが認められれば、公益性の要件を満たします。

コスモス成年後見サポートセンターは、元々一般社団法人として設立されたわけですが、既に設立後10年以上経過されており、また行政書士の活動が成年後見制度に寄与しているということが徐々に認められてきているということや社会的な要請などからも今回公益性を備えているということで評価されたのかもしれません。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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特定商取引法の改正ポイントについて

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

毎日暑いですね~。8月だからですよね~。と書こうと思っていましたが、私の感覚としては割と涼しい日々を送っています。何でしょう?7月が暑すぎたせいでしょうかね?今コラムを執筆時点で台風が日本列島に接近しているということがありまして、日中でもちらほら雨が降ったり、風が吹いてくれているのでありがたいですね。もうこのまま秋に入って~(笑)

さて、本日は昨年度改正された特定商取引法について、少しお話をさせて頂きたいと考えております。リアルな店舗だけではなくて、WEB上でビジネスを始めたいとお考えになっているような場合には、見逃せないような内容となっておりますので是非参考にして頂きたいと思います。

従来までの特定商取引法の表記のルール

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もしも本記事をご覧の方の中でネットショップを運営されていらっしゃるような場合には、特定商取引法の表記というものを設置することになります。ただし、改正前ではただ単にこの表記を設置していれば問題ないという運用になっていました。恐らく今回の改正がなされたということは、現状の運用では顧客にとって不利益であったと判断されたのでしょう。今回の改正によって、より確実な方法で顧客の目に触れることになりました。

今回の特定商取引法の表記の改正ポイント

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昨年度施行されました特定商取引法によって、特定商取引法の表記を通販などの注文の最終確認画面で「分量」「販売価格および対価」「支払の時期、支払方法」「引渡しまたは提供期間」「申込期間がある場合、その旨およびその内容」「申込の撤回や解除に関する事項」に関する事項を表記しなければいけないというような運用に変更されることになりました。また、顧客に誤認を生じさせるような表記をしてもいけません。上記に違反をされますと、行政罰や刑事罰の対象になりますので、該当の方はよく注意をされるようにしてください。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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スタートアップと法の重要性

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

時間がたつのは早いですね~。もうあっという間に2023年の2月ということで、毎年恒例の確定申告の時期が迫っているわけですけれども今年はどうなることやら。。一応昨年はふるさと納税をしていますので、入力もかなり終わってはいるんですけれど、今月末にどれだけ進めることができるかが勝負といえそうですね!

さて、本日はビジネスをスタートさせるときの法の意義について少しお話をしたいと考えております。ビジネスを始める時には色々なやり方があるのですが、特にベンチャーとしてビジネスを始めるという場合には、スタートアップという言葉が使用されることがあります。この場合、なるべく早く事業を軌道に乗せるためには初期のころから集中して仕事に取り組むことが重要となります。

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スタートアップのマーケティング

実は私もそれなりにスタートアップについては知識があるのですが、最近のスタートアップの研究は本当に進んでいます。このスタートアップのあり方はマーケティングの手法とも密接に結びついていまして、昔であれば大規模な投資をしてうまくいかなくて結果的に破産ということも少なくなかったようですが、今ならきちんと手法さえ選べばそれほど大きなリスクになることもなく、堅実な事業を進めることができる世の中になっていますので、しっかりとスタートアップについて学べば失敗のリスクも抑えることができます。

スタートアップの周辺の法

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その方法の一つにサービスのプロトタイプを用いて、マーケットのニーズを検証するというものがあります。これを行うことによって、いち早く顧客よりフィードバックを受け取り、より速くPDCAサイクルを回すことができるようになるのです。ただし、その際には法律についても理解しなければいけません。そうでないと色々と後で面倒なトラブルに巻き込まれてしまうのですが、一般的なビジネス書にはそうした注意書きはあまり書いていないのです。だからこれから新しくビジネスをローンチしたいという方は、周辺の法的な側面でも問題がないかどうかを整えることをおすすめしたいと思います。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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個人情報保護法改正のポイントについて④

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

芸術の秋ですね。皆さんは芸術を楽しまれていますか?今、奈良県ではちょうど奈良県みんなでたのしむ大芸術祭(みん芸)が開催されています。私も最近事務所近くでコンサートを聴きに行ったり、読書の秋ということで、定期的に本を読んだりして秋を楽しんでいます。とにかく今年の夏は非常に暑かったので、ようやく秋の兆しが見え始めて助かりました。

↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正のポイントについて③

アプリを公開するためには?

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最近は多くの人がガラケーではなく、スマートフォンやiPhoneをお持ちの方が少なくないのではないでしょうか。スマートフォンやiPhoneの場合には、画面上に小さいアイコンをタッチして様々な機能を楽しむことができます。これはアプリケーションと呼ばれるものです。このアプリケーションというものは、専用のダウンロードアプリを通じてインストールするものです。これはスマートフォンとiPhoneとで名称が異なります。スマートフォンはAndroid携帯というのが正式な名称で、こちらはGoogle Playというアプリを通じて新規のアプリをダウンロードします。これに対して、iPhoneの場合には、Apple Storeというアプリを通じて新規のアプリをダウンロードします。これは利用者側の視点ですが、その一方で、アプリを運営する事業者の視点としては、アプリを開発して、そのアプリを公開してユーザーに使用してもらうためには、Google PlayとApple Storeより審査をしてもらわないといけないのです。

AndroidのGoogle PlayとiOSのApple Storeの違いとは?

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それでは、AndroidとiPhoneのアプリの公開にはどのような違いがあるのかといいますと、Google Playの場合には、コンテンツの内容・知的所有権・機能性・虚偽や悪意がないこと・収益化と広告の観点よりチェックされます。Apple Storeの場合には、審査基準として安全性・パフォーマンス・ビジネスモデル・デザイン・法的事項についてチェックされます。ただし、Apple Storeの場合には、プライバシーポリシーについて比較的厳しくチェックされるようです。特にプライバシーポリシーについては、適当にどこかのひな型をコピペすればよいなどのアドバイスをされる方もいらっしゃるようですが、そういうことをされてもApple Storeの審査には通りにくくなっていますので、個別具体的なポリシーに修正するか、どうしても思いつかなければ、専門家にご相談されてもよろしいのではないでしょうか。

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個人情報保護法改正のポイントについて③

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

前回はメンバーそれぞれの5年間の振り返りの回を挟みましたが、いかがでしたでしょうか?私もあまりこのような機会もありませんでしたので、すごく貴重な経験だったのではないかと思いながら他の先生のコラムを拝読しておりました。それでは今回からまた個人情報保護法改正のポイントについてお伝えしていきたいと思います。

↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正のポイントについて②

個人情報を漏洩させてしまった場合の対応は?

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今回はお客様の個人情報を漏洩させてしまった場合の対応について、少しお話をさせて頂きたいと思います。改正個人情報保護法によれば、個人データの漏洩等が発生し、個人の権利利益を害する恐れがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されています。それでは、「個人の権利利益を害する恐れがあるとき」とはどのような場合のことを意味しているのでしょうか?具体的には以下の通りです。

1.要配慮個人情報が含まれる事態

2.財産的被害が生じる事態

3.不正の目的をもって行われた漏洩等が発生した事態

4.1,000人を超える漏洩等が発生した事態

求められる具体的な対応

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上記のような事態が生じた場合には、概ね3~5日以内に個人情報保護委員会へ報告をしなければいけないことになっています。また、当該事態の状況に応じて速やかに、概要、個人情報のデータの項目、原因などの内容を文書の送付や電子メールの送信など本人にとってわかりやすい方法で行いましょう。やむを得ず本人への通知が困難な場合には、代替措置を講ずることも可能です。昨今では、プライバシー保護強化の傾向が高まっていますので、どの企業・事業者においても個人情報保護法を理解し、順守することが求められるようになっています。

参照:個人情報保護委員会

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これまでの5年間を振り返って~木村編~

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今回は個人情報保護法改正のポイント③についてお話ししたいと思います、、、のはずでしたが、今回は諸事情によりテーマを変更してお届けしたいと思います。なんとこちらのコラムはもう執筆開始から5年ほど経過しまして、同期の先生方とこれまでの5年間を振り返る回を書こうという話になりました。ですので、今回だけ先生方お一人ずつ振り返りの回という特別編をお送りいたします。

コラムの始まり

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そういえば、このコラムはもともと行政書士の新規登録研修で同期になった5人が研修の休憩時間で、せっかく同期になったのだから何かしようよということで、コラムを一緒に書かせて頂くというご縁につながったのでした。今でこそWordPressで簡単に書いていますが、始めた当時は奥本先生と一緒にHTMLで細々とした作業をしていましたので、かなりの時間を要していましたが、やはりそれでは時間がかかりすぎるということでCMSのWordPressに移行したのでした。

ここまでのコラムの学びとこれから

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そうはいいましても皆さんそれぞれ業務の合間を作って、こうしてコラムを書いていただいていますので、なかなか毎週更新とはいかなくてもここまでコンスタントに続けられているというのは、自分でもそうですが周りの先生方からも驚かれることが多いです。コラムを書くことで情報のアウトプットになり頭の中が整理されますし、他の先生が執筆される自分の専門分野以外の情報を拝見することで、新たな学びとなることもあります。この5年間で私自身行政書士の仕事を通して多くの変化がありました。こちらのコラムでも引き続き少しでも皆様のお役に立てるようなわかりやすい内容の記事をお届けできればと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

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個人情報保護法改正のポイントについて②

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さんは、事業復活支援金は既に申請されましたでしょうか。私の事務所には今年の4月くらいから事業復活支援金の問い合わせが急増しまして、毎週のようにお客様が来られて、現在もまだ続いているような状況です。まだこれから申請をされるという方は、本申請の期限もあともう少しとなりましたので、あまりギリギリにならないようにお早めに申請して頂くことをおススメします。なお、現在事業復活支援金の申請のための情報を新規で登録することはできなくなっておりますのでご注意ください。

Cookieの個人情報保護法改正ポイント

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↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正のポイントについて①

さて、今回も前回の続きで個人情報保護法改正についてお話をさせて頂きたいと思います。前回は改正の具体的なポイントについてお伝えしましたので、今回はCookieについて少しお話をさせて頂きたいと思います。ちなみに、食べ物のクッキーではないですよ。Cookieというのは、ウェブサイトにおけるデータを分析して、その訪問者の特性を把握したり、ある特定のターゲットに対して広告配信をすることもできます。さらには、ウェブサイト内にポップアップなどを表示して、商品・サービスをアピールすることもできるのが特徴といえます。そんなCookieは改正個人情報保護法では、「個人関連情報」として位置付けられていますつまり、個人データではないんですね。Cookie単独で見てもある特定の個人に関する情報まで特定することはできないのです。

Cookieが第三者提供される場合

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しかしながら、このCookieの利用如何によっては個人データと同様に対応をしなければいけない場合があります。それはCookieを第三者に提供する場合であって、その第三者が取得したCookieを個人データとして取得することができる場合には、その提供する第三者に対して本人からの同意を取得しているかどうかの確認を行わなければいけないことが義務となったのです。皆さんは、この点大丈夫でしょうか?もう既に個人情報保護法は改正されていますので、以前と同じ運用をされている場合には一度見直しをされると良いかもしれません。

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個人情報保護法改正のポイントについて①

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今月は確定申告がありまして、これは毎年書いているような気がするのですが、いつもギリギリになるんですよね。。まぁ今年はたまたまいくつもの予定が重なってしまったので、仕方がないという側面はあるのですが、もうちょっとこれは来年以降考えていかなければいけないなと思わされてしまいました。これは次の課題としたいですね!

さて、今回は前回の続きで個人情報保護法改正についてお話をさせて頂きたいと思います。前回は改正のための背景事情についてお伝えしましたので、今回は改正の具体的なポイントについて、簡単にご紹介できればと思います。↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正の背景

本人が保有データに対して関与できる範囲の拡大

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一つは、保有すべき個人データの期間が撤廃されまして、6か月以内に消去されるデータにおいても今後保有個人データとして対象になることとなりました。また、開示される個人情報についてもこれまでのように書面によるものだけではなく、電磁的記録による提供も可能となり、利用者の利便性が重視されるようになりました。しかしながら、事業者が当該方法による開示を行うことにより過分な費用を支出しなければいけないなどの事情がある場合には、従来通り書面での交付が認められるようです。そして、事業者が保有する個人データについての利用停止・消去・第三者提供の禁止などが請求しやすくなりました。さらに、第三者提供記録の開示も認められるようになったことで、本人の請求できる権限が拡大されたということができます。

ここまで書いてきましたが、ちょっと量が多くなりそうですので一旦ここまでで区切らせて頂きたいと思います。本記事が公開される当日には、個人情報保護法改正が施行されているかと思いますが、それに伴い徐々に情報も広まっていくのではないかと思います。これについては、皆様も日々アンテナを張っていただきまして、また本コラムもご参考にしていただければと思います。

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個人情報保護法改正の背景

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私が住んでいる奈良県では新型コロナウイルスがどんどん広がってきており、イベントごともキャンセルが増えてきてしまいました。。残念ではありますが自宅でできることを最近模索しており、これまでにはなかった楽しみを発見できたのは良い点といえますね。皆さんは在宅中心の暮らしには慣れてきましたか?

改正個人情報保護法が施行されます

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さて、今回のトピックは個人情報保護法です。実はこの辺り最近お客様よりお問い合わせをいただきまして、既に関心を寄せられている方も少なくないようです。今回の個人情報保護法は2020年に公布されたのですが、実際に施行されるのは2022年の4月からです。この改正個人情報保護法の改正のポイントについて少し見ていたのですが、かなりのボリュームといいますか、お伝えするべきポイントがいくつもあるように思えましたので、今回は簡単に改正の背景についてお伝えしまして、具体的な改正のポイントについてはまた次回以降にお伝えさせて頂ければと思っております。

個人情報保護法改正の背景

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端的に申し上げますと、近年個人情報の保護の必要性が非常に高まっているということが言えるかと思います。そのため、法制度の面でも最新の情報社会の実態を踏まえた形に対応されることになります。これは少し抽象的な説明になっていますが、もう少し分かりやすいイメージで申し上げますと、ビッグデータ・AI・DXなどのキーワードも出てきていますように、これまで想定されていなかったほどに個人情報の利活用は進んできており、そのために新しいタイプのプライバシー被害の例も多くなってきたとのことです。実は海外の法制度は日本よりも進んでいることもありまして、グローバルな期待に応えるという形でも本改正は意味のあるものではないかと感じます。

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