こんにちは。
安心をお届けする介護・福祉の専門オフィス
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。
東京オリンピック・パラリンピックの延期が決まりましたね。
新型コロナウイルスが猛威をふるっています。
3月25日、小池東京都知事は感染爆発の重大局面と危機感を表明されました。
首都封鎖が現実となるのか、想像もつきません。
これからどうなっていくのか、不安ばかりが募ります。
私が活動している介護業界への影響も大きくなっています。
高齢者が集まる介護施設は、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高く、厳戒態勢が続いています。もし施設から複数の感染者が出た場合、サービスを中止せざるを得ない事態に陥ります。
すでに感染が拡大している地域においては、デイサービスの営業が自粛されているところもあるようです。ご利用者、ご家族への影響はもちろん、介護事業者の負担も心配です。一刻も早い終息を願うばかりです。
また、新型コロナウイルス対策で生じた負担も相まって介護事業所の人材不足がますます深刻になっています。以前にもまして、経営者の方から人材不足のお悩みをお聞きするようになりました。
求人募集をしても応募がないといった話は数年前から当たり前の現実です。多くの介護施設では試行錯誤しながら対策を打ち続けています。そんな中、最近は、外国人を介護職員として雇用する介護事業者が増えています。
そこで、今回は外国人介護職員を雇用するためには、どんな方法があるかお伝えしたいと思います。
現在、日本で外国人介護職員を雇用するためには以下に記す4つの制度があります。
1.EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の雇用
EPAとは、日本と相手国の経済活動の連携強化を図るもので、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から外国人を受け入れています。
2.日本の介護福祉士養成校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人の雇用
日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格を取得できます。
3.技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用
外国人技能実習制度は、日本から諸外国への技能移転を目的として、外国人を日本の産業現場に一定期間受け入れ、仕事をしながら技能や技術などを学んでもらい、母国の経済発展につなげてもらうための制度です。
4.在留資格「特定技能1号」を持つ外国人の雇用
「特定技能1号」は平成31年4月から新しく始まった在留資格です。人材不足の業界への就労目的で外国人を受け入れるために新設されました。
対象となる外国人は、技能水準や日本語能力水準を試験等で確認し、合格すれば入国できます。
上記4つの制度以外にも外国人介護職員を雇用する方法があります。
それは、就労制限のない在留資格を持つ人を雇用する方法です。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格をもつ外国人は日本人と同じように働くことができます。
また、留学生で資格外活動許可を得て、週28時間の活動範囲内でのアルバイトという形で介護の仕事に就くことは可能です。
日本にはたくさんの外国人がいらっしゃいます。知り合いでいい人がいたら雇いたいと考える場合もあるでしょう。正職員やフルタイムで雇用したいと考えるケースも多いと思います。その際は、必ず在留資格を確認して、介護の仕事ができる人かを確認する必要があります。
外国人を介護職員として雇い入れる際は、在留資格をはじめ、様々なルールがあります。
わかりにくい制度でもありますので、次回以降のコラムで4つの制度の詳細について順番にお伝えしていきたいと思います。