外国人労働者受け入れ拡大~技能実習制度廃止、育成就労制度創設へ

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

6月14日に入管難民法(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」)が参議院本会議で可決され、成立しました。

ニュースでもそれなりに大きく報道されていたかと思いますので、「何か改正されたらしい…」という程度にご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この改正法は、公布から3年以内に施行されることになっているため、2027年までには施行される見通しです。

改正法のポイントを以下にいくつかピックアップしてみました。

1)技能実習制度が廃止され、「育成就労」制度が創設される

技能実習制度は、発展途上国への技術移転を掲げていましたが、実態は、慢性的に人材不足に陥っている業界の労働力確保になっていることが問題視されていました。

そこで、30年続いた技能実習制度が、改正法によって廃止となり、「育成就労」の在留資格が創設されることとなりました。

「育成就労」の在留資格は、「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする在留資格です。

そして、この育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とします。

2)育成就労制度と特定技能の分野の対象を揃えることとなった

技能実習制度は、発展途上国への技術移転を目的とすることから、あくまでも帰国が前提となっていたため、技能実習制度と特定技能とでは対象職種がズレていました。

そのため、技能実習後に、日本に在留して働き続けられないケースがあったことから、新しい育成就労制度では特定技能と対象職種を揃えることによって、外国人労働者の長期就労を促すこととなりました。

3)外国人本人の意思による転籍も可能に

技能実習制度では、外国人本人の意思で職場を変更する(転籍)ことが原則として認められませんでした。転籍が認められないことにより、ハラスメントや低賃金労働の温床となっているのではないかと問題視されていました。

低賃金で劣悪な労働環境で働かされている技能実習生が失踪するなどのニュースを目にされたこともあるのではないでしょうか。

そこで、育成就労制度では、一定の条件付きで外国人本人の意思による転籍が認められることになりました。

改正法の詳細については、以下の出典先を参考にしていただければと思います。

《出典》

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案概要(令和6年3月15日閣議決定)(法務省)

改正法の概要(育成就労制度の創設等)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf

今後、人口減少により、確実に労働力が不足していくことから、益々、外国人労働者が増えていくことが見込まれます。

ただ、一方で、世界的に見て、日本が安い国になっている現在。

今後、このような状況が続けば、日本での労働を望む外国人がどれだけいるのか?

考えれば考えるほどに、前途多難であると言わざるを得ないところかと思います。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士(専門職)

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

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定款認証が便利になっていきます!


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

2024年5月31日に奈良市にあるコンベンションセンターにて奈良県行政書士会の定時総会が執り行われました。私も今年から奈良県行政書士会の役員になりましたので、久しぶりに参加させて頂きました。当日は滞りなく終わりまして、既に新しい事業年度も始まっております。私は研修部の担当をしておりますので、ぼちぼち頃合いを見て動き出さないといけないなと思っている今日この頃ですね。

定款認証にかかる新しい取り組み

起業支援

さて、最近興味深いお知らせが回ってきましたので、皆様にも共有をさせて頂きたいと思います。もしもこれから株式会社を設立しようとされる方は、公証役場といわれる場所にて定款認証を受けることになります。ところが、事業開始の準備をされている方からすると時間をとって公証役場まで出向くのは負担が大きいものです。そこでそのような負担を軽減するための新しい取り組みが開始されることになったようです。

「48時間原則」と「WEB会議原則」について

行政書士

具体的な取り組みとしては、「48時間原則」と「WEB会議原則」の2つがあります。

「48時間原則」といいますのは、日本公証人連合会が提供する定款作成支援ツールをご利用いただくことによって、定款認証が48時間以内に完了するというものです。2024年の1月から東京と福岡で開始されましたが、以降順次全国に拡大されて行っているようです。

また、「WEB会議原則」といいますのは、電子定款を認証するための手続きを行うにあたって、お客様より特別にご希望がない限り公証役場に出向くのではなく、WEB会議で面前審査を完了することができるというものです。

これらによってよりスムーズに事業を軌道に乗せやすくなるという方も増えるのではないでしょうか。是非参考にして頂いてご検討頂ければと思います。

参考:日本公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html)

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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ついていますか?技適マーク

こんにちは、行政書士の奥本です。
今日も部屋でトイドローンを飛ばしながらお送りします。

100g以上のドローンを屋外で飛ばす際には機体登録が必要であるという事は前回のコラムで書きましたが、機体登録がされていても飛ばす事が違法であるケースがあります。

それは『技適マーク』がついていない場合です。

“技適”とは“技術基準適合証明”の略で、電波法で定める技術基準に適合している製品が、技適の認証を受ける事ができます。

日本国内で利用する無線機器は、原則この技適マークの表示が必要です。

つまりドローンや、スマートフォンなど電波を発する製品には技適マークがついていなければなりません。

もしiPhoneをお使いなら「設定」→「一般」→「法律に基づく情報および認証」と進んでいくと、ちゃんと技適マークが表示されます。

ちなみに小さなトイドローンの本体にも、小さく小さく表示があります。

また技適マークの表示は本体だけでなく、パッケージや説明書に表示しても良いとされています。

ところが、ECサイトの普及で海外の製品も気軽に買えるようになった現在では、技適マークがついていない製品が国内に入って来るようになりました。

実は僕も技適マークの無いドローンを知らずに購入してしまった一人です。

購入してから技適マークの存在を知り、まさか、と思って探してみるとどこにも技適マークが無かったのです。

技適マークが無いということは、日本国内では違法な製品であり、例え室内であったとしても電源を入れただけで罰せられます。(ちなみに、近畿総合通信局の電波Gメンが近畿一円の違法電波を常に監視しています)

しかし、日本国内で違法な製品であるからといって、必ずしも悪質で粗悪な製品であるのかというと、そうとは限りません。

技適マークはついてなかったのですが、EU加盟国の基準に適合している事を示すCEマークと、アメリカとカナダの安全基準を満たす事を証明するFCC認証のロゴの表示がありました。少なくともEUと北米の基準はクリアしている製品であるということです。

実際、技適マークが無いこのドローンでも機体登録をする事はできました。

技適マークが無い機体が登録できるのはおかしな話だと思いますが、これは機体登録制度の管轄が国土交通省、電波法は総務省の管轄であることが原因だと思われます。

ともあれ、せっかくドローンを購入しても技適マークの無いドローンは飛ばすどころか電源すら入れる事ができないため、ドローンを購入する際には技適マークがついているかどうかを良く確認し、私のような失敗をしないようにしていただきたいと思います。

ちなみに今そのドローンは、事務所の壁にディスプレイとして飾ってあります、、

行政書士奥本雅史事務所

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戸籍法の改正によって戸籍が取得しやすくなりました

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ぼちぼち暖かい春の兆しを感じる季節になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今年は確定申告も早急に終わり、仕事に集中することができていますのでほっとしています。多くの個人事業主は今回からインボイス制度による影響があり、消費税申告の手続きに悩まされていた方も少なくないのではないかと思いますが、早い目早い目に対応していたため、2月中には終了することができました。来年もこのようなペースで終わらせることを心掛けたいですね。

戸籍法が改正されました

起業支援

私は現在公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部に所属しておりまして、その後見人等として仕事をさせて頂いております。後見人等になると戸籍を役所に提出することもあるのですが、そんな戸籍を取り扱う戸籍法が改正されまして、令和6年3月1日より施行されることになりました。そこで今回は、改正戸籍法によりどのような点が便利になったのかについて、少しコメントをさせて頂きたいと思います。

改正戸籍法により変更されたポイント

行政書士

これまで戸籍を取得しようとすると、その戸籍の本籍が記載されている市区町村の役所に出向いたり、郵送請求をするなどしなければいけませんでした。しかしながら、そのような方法ですと、遠方にある戸籍を取得するのは大変です。そこで改正戸籍法では、そのような手間を省き、お近くの市役所にて請求をすることによって、全国どこの役所にある戸籍でも請求することができるようになったようです。ただし、以下にリンクを記載しています法務省のウェブサイトによりますと、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除くということですので、古い戸籍(改正原戸籍・除籍)を取得するためには、その戸籍が保存されている市区町村の役所に請求をする必要があるようです。まぁ相続などの手続きでは、古い戸籍も取得しますのでどうせならコンピューター化されていない戸籍(改正原戸籍・除籍)についても何とかならないのかなぁと思わなくないですが、この制度を知っているだけでも多少便利になりそうですね。

参考:法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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ドローンは必ず機体登録しないといけない?

こんにちは、行政書士の奥本です。
今日は、部屋でトイドローンを飛ばしながらお送りしています。

トイドローンって何?という方のために少しご説明します。
トイは英語でおもちゃですので、「おもちゃのドローン=小さなドローン」ということで重さが100g未満のドローンをこう呼びます。

僕が今飛ばしている物は掌に載るぐらいの小さなもので、重さわずか28g、価格は2000円ちょっとです。

こんなに小さくて安価なマシンなのに、思い通りに空を飛び回らせることができるのですから科学の進歩には驚かされます。

さて、重さ100g未満のものをトイドローンと呼ぶのは100g以上のものと区別をするためなのですが、100g以上のドローンと何が違うのかというと、屋外で飛行させる場合に機体登録をすることが義務付けられているという点です。
(車のナンバープレートみたいな物だと思っていただければいいと思います)

かつては200g以上のドローンに対して登録義務があったのですが、航空法改正により2022年6月20日から100g以上の機体について登録することが必要になりました。

登録申請は、オンラインまたは郵送で行います。申請書に身分証明書、手数料を添えて手続きをすると、国土交通省での審査を経て固有の登録記号が発行されます。

登録された機体の所有者はドローンの飛行を開始するまでに、発行された番号を『機体に表示する事』が義務付けられています。

機体への表示は、アラビア数字またはアルファベットの大文字により、耐久性のある方法(印字したシールを貼付する、油性ペンでの記載、スプレーでの塗装、刻印など)を用いて行わなければなりません。

僕はビニールテープに手書きして貼り付けました

また数字および文字の高さは、25kg未満の機体は3mm以上、25kg以上の機体は25mm以上で、表示する場所の地色と鮮明に区別できる色で表示しなければならない、という規定が定められています。

表示する位置は、胴体部の表面で外部から容易に確認ができ、ドライバーなどの工具を用いず容易に取り外すことができる部分(バッテリーの蓋など)以外の場所を選ばなければなりません。
これは、ドローンを拾得した者が登録記号を容易に確認することができ、墜落時に飛散する可能性が低い場所に表示させる必要があるためです。

実は、ドローンは思っている以上に風に弱く(トイドローンを室内で飛ばしている時も、エアコン程度の風でコントロールを失います)、墜落のリスクが決して低いとは言えないため、このような規定が設けられていると思われます。

万が一の事故が起こった時に所有者を特定するためにも大切なことですので、機体登録を忘れないようにお願いします。

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行政書士奥本雅史事務所
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令和6年度介護報酬改定情報

こんにちは
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川です。

少しずつ暖かくなってきましたが、まだまだ寒暖の差が激しい今日この頃です。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。


春に近づき嬉しく思う反面、同時に花粉症の季節も近づいてきて何とも複雑な気持ちで
す。
季節の変わり目では、体調をこわしやすいのでどうかお気を付けてお過ごしください。

さて、介護業界では令和 6 年4月からの介護報酬改定を控え、対応に追われる日々が続
いているのではないでしょうか。

この度の介護報酬改定の改定率は、「+1,59%」になることが公表されました。
内訳としては、介護職員処遇改善分が「+0,98%」その他の改定率が「+0,61%」
となっています。

マイナス改定ではなかったので、ひとまずホッとしている面はありますが、介護職の
方々の給料にどのくらい反映されるのかしっかり注視していく必要があると思います。


また、物価高が続いて介護事業所の経営も大変になっています。
この改定によって、少しでも介護業界が安定して事業者と従業者が共に安心して仕事に取り組めるようになることを願っています。

なお、介護報酬改定の施行日は、サービス種別によって、令和 6 年 4 月と6月に分か
れます。

多くのサービスは 4 月から施行されますが、訪問看護・訪問リハビリテーショ
ン・通所リハビリテーション・居宅療養管理指導は 6 月施行とされています。

介護職員の処遇改善も現行の各加算・各区分の要件や加算率を組み合わせて新しく 1 本
化されます。こちらの施行時期も 6 月提供分からとなっておりますが、移行に必要な準
備期間を設けるようです。詳細は厚生労働省のホームページなどでチェックしていただ
ければと思います。

介護報酬が変わるということは、ご利用者への説明が必要です。
契約時に用いる重要事項説明書や契約書を見直して現行に合わせていかなければなり
ません。また、事業所ごとに改正に合わせた運営規程の見直しも必要です。

ただでさえ忙しい中で、このような作業に取り掛かる時間を捻出するのは大変なことで
す。人手不足も改善の兆しが見えないところではありますが、今回の報酬改定が介護業
界で働く方にとってプラスになることを切に願っています。

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個人情報の利用目的はなるべく具体的に!

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆様、新年あけましておめでとうございます。2024年がもうスタートしていますが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。2024年は辰年ということですが、辰年というのは竜のように大きく成長する年であるといわれているようです。私はちょうど年末辺りから来年はどのような年にしていきたいのかということをぼんやりと考えていたのですが、その時に思ったのが2024年は「温故知新」を大事にしようということでした。新しいことをどんどん始めて、手を広げていくのは重要なことではあるとは思うのですが、例えば、古くて教養となるような本を読んでみたり、これまで見過ごされてきたような点を振り返ってみたりしていくことによって、後々に自分自身が変わっていく気がするのです。そんな年に出来たら良いなと思っているところです。

プライバシーポリシーの利用目的

起業支援

少し話が戻りますが、またプライバシーポリシーのお話をさせて頂きたいと思います。プライバシーポリシーを作成する上では、お客様(利用者、ユーザー等の表記をすることもあります)からお預かりする個人情報を利用する目的を明記して公表をしなければいけないことになっています。逆に言いますと、お客様が意図しない利用目的で個人情報が利用されていれば、その利用を停止するなど何らかの請求を行うことができるということになります。

利用目的はなるべく具体的に記載するのがポイント

行政書士

そのためには、事業者側としてはなるべく具体的に個人情報の利用目的を記載することが求められます。例えば、

・事業活動に用いるため

・マーケティング活動に用いるため

のような表記では、一応目的は書かれてはいるものの、少々あいまいな内容であると指摘を受けてしまうことでしょう。もしも上記表記を改善するとしたら、

・○○の事業において、商品をお客様に発送するため、新しいサービスについてお知らせするため

・当社内部における市場調査及び商品・サービスの開発・研究

などがあります。ここまで考えるのはなかなか面倒ではありますが、お客様の立場となると、具体的に書いて頂いた方が納得しやすいというのは当然といえるでしょう。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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介護保険制度改正について

こんにちは。
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川です。

年末に近づき、気忙しい日が続いています。また、強烈な寒波で凍える寒さですね。
インフルエンザやコロナもまだまだ油断できない状況ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

これからのシーズンは一段と外出の機会が増えると思いますので、お気を付けてお過ごしください。

さて、前回に引き続き令和 6 年度介護保険制度改正の情報です。
前コラムで BCP(業務継続計画)の策定が全ての施設・事業所に義務付けられた点に触れました。

これまでは経過措置の期間が設けられていましたが、令和 6 年 4 月からは必ず策定しなければなりません。そこで、厚生労働省は BCP(業務継続計画)を策定していない施設・事業所に基本報酬の“減算”を導入するようです。

ただし、この減算についても、一定の経過措置を設ける方針とのことです。
令和8年度末までの概ね 3 年間に限り、「感染症の予防・まん延防止の指針」と「非常災害対策計画」を整備していれば減算を免除するとなっています。
(厚生労働省ホームページ 第 232 回社会保障審議会介護給付費分科会資料より)

BCP 未策定減算は、細部の規定や単位数など具体的な検討はこれからのようですが、いずれは必ず策定しなければなりません。まだ BCP を策定されていない場合は、お忙しいとは思いますが少しずつ進められることをおすすめします。

一方で、明るいニュースもありました。

先日、来年度の介護報酬改定における全体の改定率が発表され、1・59%引き上げる方針が決定しました。「介護報酬」は介護職員の給料の原資となります。

これがプラス改定されることとなりました。

日頃から頑張っている介護職員の方にとって、どの程度給料がアップするのか期待が高
まりますね。

厚生労働省の調査では、2022 年の厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」では、賞与込みの給与で介護職員は月 29 万 3000 円。
そして、全産業の平均が月 36 万 1000 円。
比較すると、介護職員は全産業の平均よりも 6 万 8000 円低くなっています。
まだまだ、追いつくには遠い感じがしますが、この差が少しでもなくなることを願います。

他業種の賃上げが進み、介護職員の給料が相対的に低くなっているため、他の業界に人材が流出しています。人手不足がより深刻になってきている状況で、今回の報酬アップが少しでも歯止めになればいいのですが・・・
このままでは人手不足で介護保険のサービス自体が維持できなくなるのではないかと危惧しています。

依然としてコロナやインフルエンザ等の感染症への警戒が続き、地震や水害などの大規模災害の対策も急務となっています。年々介護事業所の運営は厳しさを増しているように感じます。

介護サービスは、要介護者、そのご家族等の生活を支える上で欠かせないものです。

だからこそ、事業者の皆様はどんな時でも利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築すべく、不断の努力をされていることと思います。

慢性的な人材不足という大きな課題を抱えながら施設・事業所を運営されている介護業界の皆様にとって、報酬アップが少しでも明るいニュースとなり、今後も明るいニュースが少しでも増えることを切に願っています。

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介護事業所の書類についての電子申請化

こんにちは。行政書士の武村直治です。

ここ数年、仕事柄電子申請についての話題をよく耳にします。ただ扱う書類については国で統一された雛形でなく県や各市町村ごとの様式による書類も多いため、「ほんとに実現する日は来るのかな?」なんて考えていました。 同じ業種の案件でも市町村によって記載の方法や揃える書類、求められる内容や基準なども違うため、今でも他府県からの依頼などがあった場合は、たとえそれが常に受任している業務でも期限内に完了できるかという点で怖さを感じることがあるのですが、その辺が電子申請化を阻む大きな要因の一つになっています。

今回は行政書士ではなく社会保険労務士の業務範囲のお話しではありますが、今年は介護事業所の電子申請化に向けて進展がありました。

上記介護事業所と自治体の書類のやりとりについては、すでに2022年より「電子申請・届出システム」というものが存在しています。しかしながらまだまだ運用している自治体は少なく、実際には約1700ある市町村のうち数十程度しか利用されていないようでした。

これに対し今年、厚労省は「介護事業者と自治体との書類のやりとりについては電子申請・届出システムを利用すること」を原則化する方針を示し全国の自治体に向けて早急の利用開始を要請するとともに、2025年までに全ての自治体に導入してもらう計画を立てました。

また、国が定める各書類の標準様式を手続きに用いることも原則化するようです。これはすごく羨ましい、、、。

我々が扱う書類はボリュームがあるものも多く補正などもあるため、実は「電子申請=ただただ便利」という訳でもありません。実務上は直接提出に行った方が軽微な補正がすぐ済んだりして便利な場合もあります。

しかし電子申請が進み、同時に国が定める書類の標準様式でも対応可能という状況になれば、遠方の依頼でも1件の申請書の提出だけで往復時間も含めて半日ちかく時間を要することもなくなります。僕は奈良県で活動していますが、遠方の依頼の場合は提出作業だけで丸1日かかったこともありました。また、自信をもって提出に行ったのにその地域では要件や必要な書類が違って書類を持ち帰るなんてことも経験しています。個人的にはこの状況g亜改善されるとすごく嬉しい。

各業界で少しずつ進展がみられる電子申請ですが、こんな感じで早く当たり前になっていけばよいなと思います。

任意後見契約解除の道のり

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

今回は、任意後見契約を解除した際に困ったことについて書きたいと思います。

私は、開業後の早い段階で任意後見契約を締結することになりましたが、

この度、その契約を解除することになりました。

実質的には、当事者双方の合意による解除ですが、

合意解除で手続を進めようとすると、

被後見人予定者である方も公証人役場に出向く必要があります。

被後見人予定者は、出向くのが難しい状況でしたので、

私一人だけで手続を進めるために、

私からの一方的解除ということにしました。

一方的解除として、公証人役場で公証をいただくまではスムーズだったのですが、

この後に、思いがけない落とし穴がありました。

任意後見契約が終了した登記をする際のことです。

今回は、任意後見契約を締結しただけで、被後見人予定者が認知症などになる前、

すなわち、契約が発動前、

「任意後見監督人選任前」ということになります。

この任意後見監督人選任前の一方的解除の場合、

終了登記するためには、登記申請書の添付資料として

◎「『解除の意思表示が記載され公証人の認証を受けた書面』(←公証人役場で公証された書類のこと)を配達証明付内容証明郵便として被後見人予定者に送付した謄本」

◎配達証明付内容証明郵便が被後見人予定に配達されたことを証明する「配達証明書」

上記の2つが必要となります。

これら2つがあって初めて、被後見人予定者が契約解除されたことを認識したことになるわけです。

というのも、合意解除と違って、被後見人予定者は公証人役場で公証人と面談していないので、このような書類が必要となります。

さて、この「配達証明付内容証明郵便」。

これを取得するときに、困ったことになりました。

そもそも、配達証明付内容証明郵便は、できる郵便局と、できない郵便局があり、

これについては、郵便局のHPで簡単に調べることができます。

そこで、配達証明付内容証明郵便ができる郵便局において、

『解除の意思表示が記載され公証人の認証を受けた書面』を配達証明付内容証明郵便で発送したいと伝えたところ、公証人の認証を受けた書面を配達証明付内容証明郵便では送れないと言われてしまったんです。。。

これは困った…と思い、法務局に問い合わせたところ、

「よくあるんですよ…。とにかく、できる郵便局を探して下さい」

ええーーーーっ!

そんな…。

1つ1つ郵便局を当たっていくの??

考えた末、

県庁内の郵便局なら、色々な文書も発送しているだろうし、できるのでは?

と思い、県庁の郵便局に問い合わせたところ、「できる」とのことでした。

というわけで、無事に、配達証明付内容証明郵便を送ることができ、登記まで完了することができました。

というわけで、できない郵便局もありますが、探せばなんとかなるということも分かりました。やれやれ。

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