AIで契約書を作成するメリットと注意点


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ちょうど先月私が所属をしている公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部の定時総会が開催され、本年度も役員として選任されることになりました。役員としての仕事は色々とありまして、来年の広報誌に掲載をするための記事を準備しないといけないことになっています。はい、わたくし現在進行形で広報誌を執筆中でございます。。。

AIを使って契約書を作成されたことはありますか?

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皆さんはこれまでに契約書を作成されたことはありますでしょうか。私も契約書作成に関する業務はそれなりに受任していたということもありまして、契約書作成に関するご相談をお受けすることも少なくないのですが、最近ではAIを利用して契約書のひな形を作成してお持ちされる方が増えてきたような印象があります。そこで今回はAIを利用して契約書を作成することのメリット、並びにその注意点についてもお伝えできればと思います。

AIを使って契約書を作成することの長所・短所

行政書士に相談

AIを利用して契約書を作成して頂きますと、契約書を作成するためのノウハウがないという方でも簡単に契約書を作成して頂くことができます。契約書を作成する方法としては、これまでに書籍やウェブサイト上にあるひな形を用いて契約書を作成するという方法がありましたが、これだと掲載例とずれているサンプルを選んでしまうと想定されていない契約書が作られてしまう問題がありましたが、ビックデータを用いてAIがより正確な契約書を作成することができれば、ご希望の内容に近い契約書を作成できる確率が高まります。

ただし、私がこれまでに見てきたAIを利用して作成された契約書の例を見てもやはり間違いが見受けられます。本来は全体として統一されていなければいけない用語などがバラバラの表記になっていたりと正確な表現になっていないこともあります。あるいは、AIの契約書作成ツールでは、一部の種類の契約書には対応していないとの情報もあります。そのため、きっちりとした契約書を作成したいというご希望の方は、やはり専門家にご相談頂くのが一番ではないかと思います。ただし、AIの契約書ツールでも何か情報があれば非常に参考になりますので助かります。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【050-6877-5524】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【原則、土日祝】
E-mail 【gyouhoum@gmail.com】
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行政書士法が改正されることになりました

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

前回コラムを投稿させて頂いたのは2025年5月の下旬でしたね。実は2025年5月30日に定期総会が開催され、会長が代わるとともに、役員体制も新しくなることになりました。私も実は今期も役員として選ばれまして、今期は監察部副部長として活動をしていくことになりました。そこで今回は監察部に関係した行政書士法改正というテーマで書かせて頂きたいと思います。

改正行政書士法が成立することになりました

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私たち行政書士には、日本行政書士会連合会という組織が提供している連conというウェブサイト上に、改正行政書士法の解説も聞くことができるのですが、法律が施行されるのは2026年1月1日ということもあって、行政書士ではない方に対してご説明をするのはなかなか難しいと思っていたところ、これをGoogle Chromeで「行政書士法 改正」と検索をしたところ、最近の検索は非常に便利で、自動的にAIが改正のポイントをまとめた内容を表示してくれるんですよね。これだけ見ればだいたいのことが分かるはずです。

改正行政書士法の概略について

行政書士に相談

少しだけ具体的な内容を解説してみましょう。1つ目は行政書士の使命が明確になりました。2つ目は職責について規定されることになりました。デジタル社会の発展のために国民の利便の向上を図るなどの文言が明記されたのは大きなことでしょう。3つ目は特定行政書士の業務範囲が拡大することになりました。これによって、お客様がご自身で作成された申請書類に不許可が下りたとしても、行政書士がこれを途中で受け持って対応することができるようになります。4つ目は行政書士ではない者がいかなる名目でも報酬を経て行政書士の業務である書類の申請などを行うことを禁止する規定ができました。5つ目は行政書士法によって制限された業務を行ったものに対する両罰規定が設けられました。

簡単にまとめると、行政書士の権限が強化された一方で、不正をした場合の罰則やコンプライアンス違反の可能性が高くなったといえるのではないでしょうか。行政書士に限らず、ニュースを見ると毎日何らかの事件が起きていますが、今回の改正を機に法律の専門家として行政書士も特に気を付けていきたいものですね。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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配偶者居住権とは?

こんにちは、行政書士の奥本です。

今回お話しするのは、『配偶者居住権(はいぐうしゃ きょじゅうけん)』についてです。六文字熟語なんで読むだけでイヤになってしまいますよね。

ですが、遺言(いごん)を作成する際にはケッコウ重要度が高い知識だと思いますので、どうか頑張ってついてきてください。

配偶者居住権は、令和2年4月1日に施行された比較的新しい制度です。

例えば【夫・妻・子2人】の家庭で夫が亡くなったケースで、妻が夫所有の自宅に住み続けるために自宅不動産を相続したとします。

この時、自宅不動産の評価額が高額であったり、現預金などの動産が乏しい場合、2人の子に動産を多く分配する必要があり、妻は自宅に住み続ける事ができてもその後の生活資金に不安を覚える事態に陥ってしまいます。

こういった事態を解消するために制定されたのが配偶者居住権です。

これは、自宅不動産の【所有権】は子どもの内のどちらかに相続し、妻には『自宅に住み続ける事ができる』という権利だけを遺贈する事ができる、というものです。

これにより妻は終身、無償で自宅に住み続ける事ができます。

配偶者居住権を取得するためには、配偶者が被相続人の所有する建物に(①)、相続開始時に(②)、無償で(③)、居住していたこと(④)の四つの要件が必要です。

配偶者居住権は、遺言書で遺贈をす
るほか、遺産分割協議や家庭裁判所の審判で取得する事もできます。

なんだか難しいですね。
でも、ここまでしっかりと考えておかないと、遺言書を作る意味が無いとも言えるんです。

次回は遺言書に実際書く場合の文例も見ていきたいと思います。

行政書士奥本雅史事務所

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雑感『ひさしぶりに研修を受講しました』

奈良市で開業しております行政書士の奥本です。

先日、ひさしぶりに奈良県行政書士会主催の研修を受講してきました。
自分の業務に深く関係しているのに、まだまだ経験が浅いという分野についての研修が開催されるというのを目にしたのが、そのきっかけです。

8年前、行政書士になったばかりの頃は研修を頻繁に受けていたものですが、最近は日本行政書士会連合会による動画の研修の充実などもあり、リアルな研修からは少し足が遠のいていました。

今回の研修は、同僚の先生方の注目度も高かったようで、大きな会場に変更されてかなりの方が受講されていました。
行政書士は各人それぞれが実務で腕を磨き切磋琢磨していますが、改めて研修に参加し講師の先生からいろいろなお話を聞いてみると、やはり初めて聞く内容も多くて大変勉強になりました。
特に今回の研修では、型にはまった手続きだけではなく『良好な人間関係を構築すること』が何より大切だということを学びました。

また会場で久々にお会いすることができた先生方もおられて、そういった意味でもとても有意義なものになりました。

行政書士は、法改正の度に知識をバージョンアップしていくことも大事ですが、それと同時に人と人とのお付き合いを大切にするという人間としての基本的な部分が重要だなと気づかされました。

これからも日々研鑽を積んで、人様のお役に立てるよう努めていこうと思いを新たにしています。

行政書士奥本雅史事務所

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郵便局の違約金問題にかかる行政指導のケース

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今年も確定申告の季節がやってきまして、毎日せわしなく過ごしています。所得税の申告については3月17日までのようですので既に申告は終わっているのですが、消費税の申告は3月末までのようですので、先に緊急の仕事を終わらせることにして今のところは放置しています。今月は他の仕事も色々とありますので、あんまり休む時間ないな~と思っているので、インボイスは廃止してもらいたいところですね(笑)

郵便局の誤配達の事例について

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さて、今回取り上げる内容も前回と近い内容なのですが、郵便局が誤配達をした下請け業者に対して違約金を徴収していたということで、公正取引委員会より下請け法違反により行政指導を受けていたというニュースがありました。その違約金の内容というのは下請け業者が誤配達を行った場合には5000円~3万円、お客様より煙草臭いにおいがするというクレームを受けた場合には10万円の違約金を徴収していたということでした。

契約書を締結する際には読み合わせは大切です!

行政書士に相談

もう少し事案についてかみ砕いてみていきたいと思います。今回の事案では郵便局が業務委託契約を締結して、郵便物の配達を外部の下請け業者に依頼されていたようです。ところが、いざ業務委託を行っていると、下請け業者が誤配達等をしてしまい、お客様からクレームを受けてしまった。その時に郵便物より誤配達にかかる違約金を徴収されたということのようです。ここでポイントだと思うのですが一般の素人の人というのは契約内容を精査しないで契約をしてしまうものなのです。郵便局側からすると「きちんと契約書に書いてあるでしょ!」と言いたいところなのだと思うのですが、今回は下請け法が適用されて逆に郵便局側が行政指導を食らってしまったということですね。このようなことにならないために、そもそも契約書締結時点でお互いに契約書の読み合わせなどをする慣習がついて欲しいなと個人的には思ったりしています。

参照:JIJI.COM(日本郵便に行政指導 下請法違反、違約金徴収で―公取委)

(https://www.jiji.com/jc/article?k=2025010600449&g=eco)

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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戸籍の氏名にフリガナ

こんにちは、奈良市で開業しています行政書士の奥本です。
令和6年に戸籍法という私達にとって最も身近とも言える法律が改正されました。
その中でも令和7年5月26日から施行されるのが、『戸籍の氏名にフリガナを記載する』という規定です。

これまでは、戸籍の氏名にフリガナは記載されていませんでした。
例えば『新川』という苗字の読み方が「あらかわ」なのか「あらがわ」なのか、それとも「しんかわ」なのか「にいかわ」なのか、戸籍を見ても分かりませんでした。

今回の改正で、戸籍の記載事項にフリガナが追加されることになったので、5月26日以降、順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを記載した通知書が住所地に送られてきます。

(市区町村から送られてくる通知書 法務省のホームページより)

通知書が届いたら令和8年5月25日までに、市区町村に正しいフリガナを届出てください。
もしも届出をしなかった場合は、通知書に記載されているフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
(マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからフリガナを届出ることもできます。)

届出をした後のフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出する必要があります。
(ただし令和8年5月25日までに届出をせず戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。)

併せて「フリガナは、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規定も設けられました。
制度開始後に産まれてくる子どもに名前を付ける際は、以下のような点に注意が必要です。

例1.漢字の持つ意味と反対の意味の読み方(”太”と書いて『ほそし』など)
例2.読み違い、書き間違いかどうか判然としない読み方(”一郎”の読み方を『ジロウ』『サブロウ』など)
例3.漢字の読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(”太郎”と書いて『マイケル』など)

通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届出る必要がありますが、これらの届出には手数料はかかりません。
また届出をしなくても罰金が科せられることはありません。

こういった改正がある時期は必ずサギが横行します。
法務省も注意喚起をしていますが、悪質なサギにひっかからないようくれぐれもお気を付けください。

行政書士奥本雅史事務所

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下請け業者に対する違反例のケースについて

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆様、2025年新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。さて、昨年のスタートでは新年ということもありまして、今年一年どのような年にしていきたいかということを簡単に宣言をしておりましたが、今一度その文章を読み返しておりますと、2024年の目標はおおむねすべて達成できたように思います。実は2024年の暮れ頃から時間の過ごし方を意識してみようかなと思うこともあり、2025年からは目標を簡単に書き出してみることにしてみました。とはいえ、あまり無茶なことはやりたくありませんので、少し背伸びするくらいの物ではありますが、2025年も様々な変化を楽しめるような一年にしていきたいと思っております。

フリーランス(個人事業主)で起こりうるトラブル

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行政書士の業務というのは多岐にわたりまして、行政書士のパンフレットなどを見ていますと、約10,000種類もの業務があると掲載されていることもあります。そこで、同業の先生からはよく「先生は何の業務を専門にされているのですか?」と聞かれることがありますが、私の場合には「契約書関連の業務が多いです」と回答をしていることがありました(最近はそこまで多くはないんですけれども)。そういう訳で、自然と契約書関連の分野には意識が向いているのですが、そんな中でも行政書士はほとんどの場合、個人事業主として活動をしているということもあり、こんなトラブルが目につきました。

下請け業者に対する不当なやり直しはNG

行政書士に相談

事案としては委託者が請負業者に対して、必要以上の修正を求めたことについて下請代金支払遅延等防止法に違反するとして勧告するに至ったということです。

日本の契約の取りまとめ方というのは海外の契約とは異なり、大まかなルールのみを記載をするということが一般的で、最後の方に「協議事項」の項目を設けて、何かあった時にはその都度話し合いにより決定するというような慣習を持つことが少なくないのではないかと思います。今回の事例では仕様書に十分に説明がないにもかかわらず、過度なやり直しを求めたということは下請け業者を不当に取り扱ったということで、公正取引委員会の介入が入ったということでしょう。契約をするという場面では、どうしても大手が強く入っていきがちですが、あまり強引な内容で締結をしてしまいますと、今回のように契約の公平性の観点からトラブルに発展してしまう可能性もありますので、注意をしなければいけませんね。

参照:公正取引委員会HP (令和6年10月25日)カバー株式会社に対する勧告等について(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/oct/241025_cover.html)

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フリー素材の「無断使用」のリスクについて

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ようやく秋らしい風が吹いてきましたが、まだまだ日中は日差しが強いですね。今年はお米の温暖化の影響により値段が高騰しており、一時スーパーにお米が置かれないような時がありましたが、本日のニュースではいくつかの果物の流通にも影響が出ているようです。今後は品種改良をして暑い気候にも耐えられるようになっていくのではないかとも言われているようですね。さて、10月19日、20日は橿原市で奈良県行政書士会の広報イベントがありましたが、少しでも多くの方に行政書士の活動を知ってもらえたらと思っております。

フリー素材って自由に使っていいの?

皆さんはフリー素材って使用されたことはありませんか?ウェブサイトやパンフレットなどで何か画像を使用したいとなった時に、インターネットでフリー素材を使用されたことがあるという方は少なくないかもしれません。ところで、その使用された画像は果たして本当に問題なく使用することができる画像かと聞かれると、自信をもって「YES」と回答できますか?実はそんなフリー素材をめぐって最近損害賠償にまで発展した事件がありました。

フリー素材の使用はルールを確認しましょう

行政書士

インターネットは非常に便利で日々蓄積される数多くの情報から自分の考える情報をすぐに検索することが可能です。しかしながら、便利だからこそ見落とされるリスクもあるのです。例えば、無料のイラストが欲しいということで、キーワード検索をされた場合に、ヒットした画像が出てきたとしたらその画像は問題なく使用することができるでしょうか?本来であればインターネット上に保存されている画像は、それを制作した著作権者がいるはずで、その著作権者が不特定多数に画像の使用権を許諾しているかどうかを確認しなければいけません。あるニュースによれば、無料でイラスト画像を使用されていた自治体が実はウェブサイトの利用規約に違反する無断使用に当たったとして損害賠償をされたという例もあるようです。面倒ではありますが、法的には上記のような点に注意をしなければいけないということを押さえておいて下さい。

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代表取締役等の住所非表示に関する措置について

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さまお元気でしょうか。今年の夏は各地で40度越えも出ているということで、私はもう夏バテしてしまっております。なるべく室内の涼しいところで過ごしたいと思いつつ、屋外に出かけなければいけない時には熱中症には十分気を付けていきたいところですね。早く夏が終わって欲しいなと思う今日この頃です。

制度の背景事情について

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今回は法務省より公布のあった代表取締役等の住所非表示措置についてご紹介させて頂きたいと思います。どういうことかといいますと、株式会社の代表取締役になると現状誰にでも住所が見られる状態になっています。株式会社を立ち上げると法務局に設立の登記を申請することになり、株式会社の役員に関する情報が登記されることになります。そして、その情報は法務局に請求をすると誰でも情報を確認することができるようになってしまいます。最近私もYouTubeを視聴していまして、ロンドンブーツの淳さんが情報番組で社長になるとプライバシーがなくなるので嫌だということを仰っておられました。

代表取締役等の住所非表示措置の概要について

行政書士

ところが、今回代表取締役等の住所非表示の措置が開始されることによって、一部の役員の方の住所が登記事項証明書に表示されないようになります。このルールが適用されるのは2024年10月1日からで、対象となるのは株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人です。そして、この適用要件としては代表取締役等の住所非表示措置を希望する旨を登記申請のタイミングで同時に申請をするということと、住民票の写しなどの書面を提出するということになっています。昨今は個人情報保護の観点からこのような制度が出てきたのではないかと思いますが、個人的には今後対象者が増えてくるのではないかという気がしています。もしもこれから会社を設立しようという方で、住所を見られたくないという場合には司法書士の先生に一度相談をしてみてください。

参考:法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html)

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外国人労働者受け入れ拡大~技能実習制度廃止、育成就労制度創設へ

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

6月14日に入管難民法(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」)が参議院本会議で可決され、成立しました。

ニュースでもそれなりに大きく報道されていたかと思いますので、「何か改正されたらしい…」という程度にご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この改正法は、公布から3年以内に施行されることになっているため、2027年までには施行される見通しです。

改正法のポイントを以下にいくつかピックアップしてみました。

1)技能実習制度が廃止され、「育成就労」制度が創設される

技能実習制度は、発展途上国への技術移転を掲げていましたが、実態は、慢性的に人材不足に陥っている業界の労働力確保になっていることが問題視されていました。

そこで、30年続いた技能実習制度が、改正法によって廃止となり、「育成就労」の在留資格が創設されることとなりました。

「育成就労」の在留資格は、「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする在留資格です。

そして、この育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とします。

2)育成就労制度と特定技能の分野の対象を揃えることとなった

技能実習制度は、発展途上国への技術移転を目的とすることから、あくまでも帰国が前提となっていたため、技能実習制度と特定技能とでは対象職種がズレていました。

そのため、技能実習後に、日本に在留して働き続けられないケースがあったことから、新しい育成就労制度では特定技能と対象職種を揃えることによって、外国人労働者の長期就労を促すこととなりました。

3)外国人本人の意思による転籍も可能に

技能実習制度では、外国人本人の意思で職場を変更する(転籍)ことが原則として認められませんでした。転籍が認められないことにより、ハラスメントや低賃金労働の温床となっているのではないかと問題視されていました。

低賃金で劣悪な労働環境で働かされている技能実習生が失踪するなどのニュースを目にされたこともあるのではないでしょうか。

そこで、育成就労制度では、一定の条件付きで外国人本人の意思による転籍が認められることになりました。

改正法の詳細については、以下の出典先を参考にしていただければと思います。

《出典》

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案概要(令和6年3月15日閣議決定)(法務省)

改正法の概要(育成就労制度の創設等)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf

今後、人口減少により、確実に労働力が不足していくことから、益々、外国人労働者が増えていくことが見込まれます。

ただ、一方で、世界的に見て、日本が安い国になっている現在。

今後、このような状況が続けば、日本での労働を望む外国人がどれだけいるのか?

考えれば考えるほどに、前途多難であると言わざるを得ないところかと思います。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士(専門職)

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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