奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。
前回はメンバーそれぞれの5年間の振り返りの回を挟みましたが、いかがでしたでしょうか?私もあまりこのような機会もありませんでしたので、すごく貴重な経験だったのではないかと思いながら他の先生のコラムを拝読しておりました。それでは今回からまた個人情報保護法改正のポイントについてお伝えしていきたいと思います。
↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ
個人情報保護法改正のポイントについて②
個人情報を漏洩させてしまった場合の対応は?
今回はお客様の個人情報を漏洩させてしまった場合の対応について、少しお話をさせて頂きたいと思います。改正個人情報保護法によれば、個人データの漏洩等が発生し、個人の権利利益を害する恐れがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されています。それでは、「個人の権利利益を害する恐れがあるとき」とはどのような場合のことを意味しているのでしょうか?具体的には以下の通りです。
1.要配慮個人情報が含まれる事態
2.財産的被害が生じる事態
3.不正の目的をもって行われた漏洩等が発生した事態
4.1,000人を超える漏洩等が発生した事態
求められる具体的な対応
上記のような事態が生じた場合には、概ね3~5日以内に個人情報保護委員会へ報告をしなければいけないことになっています。また、当該事態の状況に応じて速やかに、概要、個人情報のデータの項目、原因などの内容を文書の送付や電子メールの送信など本人にとってわかりやすい方法で行いましょう。やむを得ず本人への通知が困難な場合には、代替措置を講ずることも可能です。昨今では、プライバシー保護強化の傾向が高まっていますので、どの企業・事業者においても個人情報保護法を理解し、順守することが求められるようになっています。
参照:個人情報保護委員会
以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
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