Zoomは電話勧誘販売の規制に該当する?

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

新年あけましておめでとうございます。皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、新型コロナウイルスは収まったと思いきや新たなオミクロン株が徐々に市中感染が出始めており、関西でも京都や大阪などちらほら見られるようになってきたようです。お正月は帰省される方も多いでしょうから、場合によってはこれから感染者数も増えてしまうかもしれませんね。まだまだコロナ禍は続いてしまうようで、皆様も引き続きご注意ください。

新型コロナウイルスによる働き方の変化

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新型コロナウイルスといえば、私たちの働き方を大きく変えるような動きがいくつもありました。その一つのキーワードとして「リモートワーク」、あるいは「在宅ワーク」というものが主流となったことが挙げられるのではないかと思います。このような働き方で使用されるツールとしては、Zoom社が提供するZoomというオンラインアプリケーションが幅広く使用されることになりました。このZoomは無料でも一定時間使用できる上に、背景を自在に加工できる機能があるためにオンライン会議をする際には自宅の様子が映らないようにすることができますので、自宅で仕事をするのに大きな障害を取り除くことができたという要因も大きいのではないかと思われます。

特定商取引法に関連して

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ここで、上記の状況について特定商取引法に関連付けて考えていきたいと思います。特定商取引法といいますのは、これまで何回か記載させて頂いておりますが、訪問販売や通信販売などについて規制をしている法律のことです。実はこの他にも電話勧誘販売という類型も特定商取引法によって規制の対象となっています。もともと「電話」といいますのは、よくオフィスや自宅にあるようなあの電話機のことです。ところが、IT化が進むにつれて人が別の場所にいる他の人に音声通話をすることができるデバイスは多様化してきました。その一つがSkypeです。Skypeというのも音声通話アプリの一つのことで、インターネット回線を利用して他のPCやスマートフォン、あるいはタブレット端末と接続をして、音声通話をすることができます。

特定商取引法ガイドの参照

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ここで、このSkypeは従来型の電話機と同じように特定商取引法の電話勧誘販売の規制の対象となるのかが問題となります。これについては、消費者庁などが運営していると思われる特定商取引法ガイドというサイトによれば、「有線、無線その他の電磁的方法によって、音声のその他の音響を送り、伝え、又は受けるものである限り、スカイプ等インターネット回線を使って通話するIP電話等も『電話』に含まれる」としています。従いまして、Zoomもスカイプ同様にこの定義に含まれ、電話勧誘販売の規制対象に入る可能性があることが示唆されています

Zoomは電話勧誘販売の規制となることも

ただし、Zoomを使用しているからと言って、直ちに電話勧誘販売の規制対象となるかといえば、実際のところそうではありません。電話勧誘販売にはいくつかの要件がありますので、それらのすべての要件を満たす行為を行った場合に限り、電話勧誘販売に該当することになりますが、今回は少し長くなってしまいますので、また別の機会にお話しすることに致しましょう。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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