寺社での写真等の撮影について



奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さま、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。今年は春日大社に初詣に行ってきましたが、ちょうど奈良国立博物館の特別展のチケットも配布されていまして、無料で観覧することができました。また、今日(本コラムを執筆している某日)はたまたま早起きしてしまいましたので、折角だからということで葛城山に登山に行ってきました。ずっと行こうと思っていましたが、去年はバタバタしてなかなかいけませんでしたので丁度良かったです。ただ登山の道は結構崩れてしまっていて、なかなか登るのは大変でしたね(^^;)

コラムを執筆している現在フラフラになっていますが、何とか帰宅できましたので、ボチボチ今年初めの記事を書いていきたいと思います。それでは本文をご覧ください。

興福寺のイベントに参加をした話

起業支援

今日は私が最近興福寺に参拝をしたお話をさせて頂きたいと思います。先月興福寺でイベントがあり、興福寺の魅力についてお話をお伺いする機会がありました。奈良市近辺にお住いの方はご存知かと思いますが、興福寺の五重塔は現在改修中でその姿を見ることができません。ところで先月はというと、興福寺の北円堂の仏像が東京の展覧会終了に伴い返還されたところでして、北円堂の説明があり、また南円堂の説明がありということで、境内を一通りご案内頂きました。ご案内頂いたのは興福寺の広報担当の方でしたが、イベントの方で境内の写真を撮影しようとするときに少し注意をされていたのが印象的で、どういうことなのかなと思い、これを家に帰って調べてみることにしました。

寺社での映像等の撮影・使用における苦情について

行政書士に相談

実は寺社で写真等の撮影をするというのは最近センシティブになってきているようです。2025/12/31の弁護士JPニュースによると、神社での無断撮影が横行していることやモザイクをかけないでSNS等に投稿されていることに対して、神職や関係者の方々から苦言が寄せられているようです。

参考:弁護士JPニュース

寺社で“無断撮影”「正直、いい気持ちはしません」神職・僧侶の「肖像権・プライバシー権」侵害リスク…初詣でも要注意(2025/12/31)https://news.yahoo.co.jp/articles/d7fa4cdce62afef3c91fb557e4e52003fc557bef

また、興福寺のウェブサイトでも写真や映像使用をする際には事前に許可を申請するように記載がされているようです。

参考:興福寺(写真・映像使用許可願い)

https://www.kohfukuji.com/shinsei/

今の時代は老若男女問わず多くの人が一人に一台はスマホを保有しているものですから、撮影をしようと思うと簡単にできてしまいます。それがYouTubeやFacebook等のSNSにあがってくるのを楽しむというのは面白いものですが、少し立場を変えてみて、画像等が無断に使用されてしまうことによって権利侵害が起こっているかもしれないと考えられるというのも、現代人に求められる法的リテラシーになってきているのかもしれません。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
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AIで契約書を作成するメリットと注意点


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ちょうど先月私が所属をしている公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部の定時総会が開催され、本年度も役員として選任されることになりました。役員としての仕事は色々とありまして、来年の広報誌に掲載をするための記事を準備しないといけないことになっています。はい、わたくし現在進行形で広報誌を執筆中でございます。。。

AIを使って契約書を作成されたことはありますか?

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皆さんはこれまでに契約書を作成されたことはありますでしょうか。私も契約書作成に関する業務はそれなりに受任していたということもありまして、契約書作成に関するご相談をお受けすることも少なくないのですが、最近ではAIを利用して契約書のひな形を作成してお持ちされる方が増えてきたような印象があります。そこで今回はAIを利用して契約書を作成することのメリット、並びにその注意点についてもお伝えできればと思います。

AIを使って契約書を作成することの長所・短所

行政書士に相談

AIを利用して契約書を作成して頂きますと、契約書を作成するためのノウハウがないという方でも簡単に契約書を作成して頂くことができます。契約書を作成する方法としては、これまでに書籍やウェブサイト上にあるひな形を用いて契約書を作成するという方法がありましたが、これだと掲載例とずれているサンプルを選んでしまうと想定されていない契約書が作られてしまう問題がありましたが、ビックデータを用いてAIがより正確な契約書を作成することができれば、ご希望の内容に近い契約書を作成できる確率が高まります。

ただし、私がこれまでに見てきたAIを利用して作成された契約書の例を見てもやはり間違いが見受けられます。本来は全体として統一されていなければいけない用語などがバラバラの表記になっていたりと正確な表現になっていないこともあります。あるいは、AIの契約書作成ツールでは、一部の種類の契約書には対応していないとの情報もあります。そのため、きっちりとした契約書を作成したいというご希望の方は、やはり専門家にご相談頂くのが一番ではないかと思います。ただし、AIの契約書ツールでも何か情報があれば非常に参考になりますので助かります。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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行政書士法が改正されることになりました

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

前回コラムを投稿させて頂いたのは2025年5月の下旬でしたね。実は2025年5月30日に定期総会が開催され、会長が代わるとともに、役員体制も新しくなることになりました。私も実は今期も役員として選ばれまして、今期は監察部副部長として活動をしていくことになりました。そこで今回は監察部に関係した行政書士法改正というテーマで書かせて頂きたいと思います。

改正行政書士法が成立することになりました

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私たち行政書士には、日本行政書士会連合会という組織が提供している連conというウェブサイト上に、改正行政書士法の解説も聞くことができるのですが、法律が施行されるのは2026年1月1日ということもあって、行政書士ではない方に対してご説明をするのはなかなか難しいと思っていたところ、これをGoogle Chromeで「行政書士法 改正」と検索をしたところ、最近の検索は非常に便利で、自動的にAIが改正のポイントをまとめた内容を表示してくれるんですよね。これだけ見ればだいたいのことが分かるはずです。

改正行政書士法の概略について

行政書士に相談

少しだけ具体的な内容を解説してみましょう。1つ目は行政書士の使命が明確になりました。2つ目は職責について規定されることになりました。デジタル社会の発展のために国民の利便の向上を図るなどの文言が明記されたのは大きなことでしょう。3つ目は特定行政書士の業務範囲が拡大することになりました。これによって、お客様がご自身で作成された申請書類に不許可が下りたとしても、行政書士がこれを途中で受け持って対応することができるようになります。4つ目は行政書士ではない者がいかなる名目でも報酬を経て行政書士の業務である書類の申請などを行うことを禁止する規定ができました。5つ目は行政書士法によって制限された業務を行ったものに対する両罰規定が設けられました。

簡単にまとめると、行政書士の権限が強化された一方で、不正をした場合の罰則やコンプライアンス違反の可能性が高くなったといえるのではないでしょうか。行政書士に限らず、ニュースを見ると毎日何らかの事件が起きていますが、今回の改正を機に法律の専門家として行政書士も特に気を付けていきたいものですね。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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生成AIの著作権に関する問題について

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

私事ですが最近パソコンに異常な音が頻繁に出ていまして、もしかするとそろそろ寿命かなと思っていたのですが、どうせならちょっと修理してみようかなと思い、色々調べていると何とか直すことができました!こういうことって過去にも何度も起こるのですが、トラブルが起こるたびにどんどんパソコンのことが詳しくなっていっている気がします。という近況報告というかちょっとした小ネタでした。

生成AIのテーマについて

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さて、皆さんは生成AIを使用されたことがありますでしょうか。生成AIというと様々な種類があるのですが、とりわけ多くの方が使用されているのはChatGPTでしょうか。ChatGPTはこちらが要求した質問等について、文章などで応答をしてくれるタイプのAIですが、その他にも画像を生成してくれるAIや動画を生成してくれるAIなどもあるようです。そんなAIについては法律的な観点から権利関係で問題になることもあります。今回はその中でも著作権について切り取って少し考えてみたいと思います。

生成AIと著作権の関係について

行政書士に相談

生成AIと著作権の関係については、開発段階と利用段階の二つの段階に分けて考察をしていく必要があります。AI開発については専門の技術を有している方のみが問題となることですので、今回は多くの方が対象となり得る利用段階についてみていくことにしましょう。これについては文化庁がAIを用いた著作物の著作権に関する整理をしています。それによると、「AI生成物に、既存の著作物との『類似性』又は『依拠性』が認められない場合、既存の著作物の著作権侵害とはならず、著作権法上は著作権者の許諾なく利用することが可能」とのことです。つまり、一般的な利用を行う程度であれば問題なく使用することができそうですが、他の著作物に似ている恐れがある時には少し慎重に判断をして頂く必要があるということでしょう。

参照:文化庁著作権課

(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf)

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郵便局の違約金問題にかかる行政指導のケース

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今年も確定申告の季節がやってきまして、毎日せわしなく過ごしています。所得税の申告については3月17日までのようですので既に申告は終わっているのですが、消費税の申告は3月末までのようですので、先に緊急の仕事を終わらせることにして今のところは放置しています。今月は他の仕事も色々とありますので、あんまり休む時間ないな~と思っているので、インボイスは廃止してもらいたいところですね(笑)

郵便局の誤配達の事例について

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さて、今回取り上げる内容も前回と近い内容なのですが、郵便局が誤配達をした下請け業者に対して違約金を徴収していたということで、公正取引委員会より下請け法違反により行政指導を受けていたというニュースがありました。その違約金の内容というのは下請け業者が誤配達を行った場合には5000円~3万円、お客様より煙草臭いにおいがするというクレームを受けた場合には10万円の違約金を徴収していたということでした。

契約書を締結する際には読み合わせは大切です!

行政書士に相談

もう少し事案についてかみ砕いてみていきたいと思います。今回の事案では郵便局が業務委託契約を締結して、郵便物の配達を外部の下請け業者に依頼されていたようです。ところが、いざ業務委託を行っていると、下請け業者が誤配達等をしてしまい、お客様からクレームを受けてしまった。その時に郵便物より誤配達にかかる違約金を徴収されたということのようです。ここでポイントだと思うのですが一般の素人の人というのは契約内容を精査しないで契約をしてしまうものなのです。郵便局側からすると「きちんと契約書に書いてあるでしょ!」と言いたいところなのだと思うのですが、今回は下請け法が適用されて逆に郵便局側が行政指導を食らってしまったということですね。このようなことにならないために、そもそも契約書締結時点でお互いに契約書の読み合わせなどをする慣習がついて欲しいなと個人的には思ったりしています。

参照:JIJI.COM(日本郵便に行政指導 下請法違反、違約金徴収で―公取委)

(https://www.jiji.com/jc/article?k=2025010600449&g=eco)

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下請け業者に対する違反例のケースについて

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆様、2025年新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。さて、昨年のスタートでは新年ということもありまして、今年一年どのような年にしていきたいかということを簡単に宣言をしておりましたが、今一度その文章を読み返しておりますと、2024年の目標はおおむねすべて達成できたように思います。実は2024年の暮れ頃から時間の過ごし方を意識してみようかなと思うこともあり、2025年からは目標を簡単に書き出してみることにしてみました。とはいえ、あまり無茶なことはやりたくありませんので、少し背伸びするくらいの物ではありますが、2025年も様々な変化を楽しめるような一年にしていきたいと思っております。

フリーランス(個人事業主)で起こりうるトラブル

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行政書士の業務というのは多岐にわたりまして、行政書士のパンフレットなどを見ていますと、約10,000種類もの業務があると掲載されていることもあります。そこで、同業の先生からはよく「先生は何の業務を専門にされているのですか?」と聞かれることがありますが、私の場合には「契約書関連の業務が多いです」と回答をしていることがありました(最近はそこまで多くはないんですけれども)。そういう訳で、自然と契約書関連の分野には意識が向いているのですが、そんな中でも行政書士はほとんどの場合、個人事業主として活動をしているということもあり、こんなトラブルが目につきました。

下請け業者に対する不当なやり直しはNG

行政書士に相談

事案としては委託者が請負業者に対して、必要以上の修正を求めたことについて下請代金支払遅延等防止法に違反するとして勧告するに至ったということです。

日本の契約の取りまとめ方というのは海外の契約とは異なり、大まかなルールのみを記載をするということが一般的で、最後の方に「協議事項」の項目を設けて、何かあった時にはその都度話し合いにより決定するというような慣習を持つことが少なくないのではないかと思います。今回の事例では仕様書に十分に説明がないにもかかわらず、過度なやり直しを求めたということは下請け業者を不当に取り扱ったということで、公正取引委員会の介入が入ったということでしょう。契約をするという場面では、どうしても大手が強く入っていきがちですが、あまり強引な内容で締結をしてしまいますと、今回のように契約の公平性の観点からトラブルに発展してしまう可能性もありますので、注意をしなければいけませんね。

参照:公正取引委員会HP (令和6年10月25日)カバー株式会社に対する勧告等について(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/oct/241025_cover.html)

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フリー素材の「無断使用」のリスクについて

奈良県行政書士


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ようやく秋らしい風が吹いてきましたが、まだまだ日中は日差しが強いですね。今年はお米の温暖化の影響により値段が高騰しており、一時スーパーにお米が置かれないような時がありましたが、本日のニュースではいくつかの果物の流通にも影響が出ているようです。今後は品種改良をして暑い気候にも耐えられるようになっていくのではないかとも言われているようですね。さて、10月19日、20日は橿原市で奈良県行政書士会の広報イベントがありましたが、少しでも多くの方に行政書士の活動を知ってもらえたらと思っております。

フリー素材って自由に使っていいの?

皆さんはフリー素材って使用されたことはありませんか?ウェブサイトやパンフレットなどで何か画像を使用したいとなった時に、インターネットでフリー素材を使用されたことがあるという方は少なくないかもしれません。ところで、その使用された画像は果たして本当に問題なく使用することができる画像かと聞かれると、自信をもって「YES」と回答できますか?実はそんなフリー素材をめぐって最近損害賠償にまで発展した事件がありました。

フリー素材の使用はルールを確認しましょう

行政書士

インターネットは非常に便利で日々蓄積される数多くの情報から自分の考える情報をすぐに検索することが可能です。しかしながら、便利だからこそ見落とされるリスクもあるのです。例えば、無料のイラストが欲しいということで、キーワード検索をされた場合に、ヒットした画像が出てきたとしたらその画像は問題なく使用することができるでしょうか?本来であればインターネット上に保存されている画像は、それを制作した著作権者がいるはずで、その著作権者が不特定多数に画像の使用権を許諾しているかどうかを確認しなければいけません。あるニュースによれば、無料でイラスト画像を使用されていた自治体が実はウェブサイトの利用規約に違反する無断使用に当たったとして損害賠償をされたという例もあるようです。面倒ではありますが、法的には上記のような点に注意をしなければいけないということを押さえておいて下さい。

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代表取締役等の住所非表示に関する措置について

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さまお元気でしょうか。今年の夏は各地で40度越えも出ているということで、私はもう夏バテしてしまっております。なるべく室内の涼しいところで過ごしたいと思いつつ、屋外に出かけなければいけない時には熱中症には十分気を付けていきたいところですね。早く夏が終わって欲しいなと思う今日この頃です。

制度の背景事情について

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今回は法務省より公布のあった代表取締役等の住所非表示措置についてご紹介させて頂きたいと思います。どういうことかといいますと、株式会社の代表取締役になると現状誰にでも住所が見られる状態になっています。株式会社を立ち上げると法務局に設立の登記を申請することになり、株式会社の役員に関する情報が登記されることになります。そして、その情報は法務局に請求をすると誰でも情報を確認することができるようになってしまいます。最近私もYouTubeを視聴していまして、ロンドンブーツの淳さんが情報番組で社長になるとプライバシーがなくなるので嫌だということを仰っておられました。

代表取締役等の住所非表示措置の概要について

行政書士

ところが、今回代表取締役等の住所非表示の措置が開始されることによって、一部の役員の方の住所が登記事項証明書に表示されないようになります。このルールが適用されるのは2024年10月1日からで、対象となるのは株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人です。そして、この適用要件としては代表取締役等の住所非表示措置を希望する旨を登記申請のタイミングで同時に申請をするということと、住民票の写しなどの書面を提出するということになっています。昨今は個人情報保護の観点からこのような制度が出てきたのではないかと思いますが、個人的には今後対象者が増えてくるのではないかという気がしています。もしもこれから会社を設立しようという方で、住所を見られたくないという場合には司法書士の先生に一度相談をしてみてください。

参考:法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html)

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定款認証が便利になっていきます!

奈良県行政書士


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

2024年5月31日に奈良市にあるコンベンションセンターにて奈良県行政書士会の定時総会が執り行われました。私も今年から奈良県行政書士会の役員になりましたので、久しぶりに参加させて頂きました。当日は滞りなく終わりまして、既に新しい事業年度も始まっております。私は研修部の担当をしておりますので、ぼちぼち頃合いを見て動き出さないといけないなと思っている今日この頃ですね。

定款認証にかかる新しい取り組み

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さて、最近興味深いお知らせが回ってきましたので、皆様にも共有をさせて頂きたいと思います。もしもこれから株式会社を設立しようとされる方は、公証役場といわれる場所にて定款認証を受けることになります。ところが、事業開始の準備をされている方からすると時間をとって公証役場まで出向くのは負担が大きいものです。そこでそのような負担を軽減するための新しい取り組みが開始されることになったようです。

「48時間原則」と「WEB会議原則」について

行政書士

具体的な取り組みとしては、「48時間原則」と「WEB会議原則」の2つがあります。

「48時間原則」といいますのは、日本公証人連合会が提供する定款作成支援ツールをご利用いただくことによって、定款認証が48時間以内に完了するというものです。2024年の1月から東京と福岡で開始されましたが、以降順次全国に拡大されて行っているようです。

また、「WEB会議原則」といいますのは、電子定款を認証するための手続きを行うにあたって、お客様より特別にご希望がない限り公証役場に出向くのではなく、WEB会議で面前審査を完了することができるというものです。

これらによってよりスムーズに事業を軌道に乗せやすくなるという方も増えるのではないでしょうか。是非参考にして頂いてご検討頂ければと思います。

参考:日本公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html)

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戸籍法の改正によって戸籍が取得しやすくなりました

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奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ぼちぼち暖かい春の兆しを感じる季節になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今年は確定申告も早急に終わり、仕事に集中することができていますのでほっとしています。多くの個人事業主は今回からインボイス制度による影響があり、消費税申告の手続きに悩まされていた方も少なくないのではないかと思いますが、早い目早い目に対応していたため、2月中には終了することができました。来年もこのようなペースで終わらせることを心掛けたいですね。

戸籍法が改正されました

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私は現在公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部に所属しておりまして、その後見人等として仕事をさせて頂いております。後見人等になると戸籍を役所に提出することもあるのですが、そんな戸籍を取り扱う戸籍法が改正されまして、令和6年3月1日より施行されることになりました。そこで今回は、改正戸籍法によりどのような点が便利になったのかについて、少しコメントをさせて頂きたいと思います。

改正戸籍法により変更されたポイント

行政書士

これまで戸籍を取得しようとすると、その戸籍の本籍が記載されている市区町村の役所に出向いたり、郵送請求をするなどしなければいけませんでした。しかしながら、そのような方法ですと、遠方にある戸籍を取得するのは大変です。そこで改正戸籍法では、そのような手間を省き、お近くの市役所にて請求をすることによって、全国どこの役所にある戸籍でも請求することができるようになったようです。ただし、以下にリンクを記載しています法務省のウェブサイトによりますと、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除くということですので、古い戸籍(改正原戸籍・除籍)を取得するためには、その戸籍が保存されている市区町村の役所に請求をする必要があるようです。まぁ相続などの手続きでは、古い戸籍も取得しますのでどうせならコンピューター化されていない戸籍(改正原戸籍・除籍)についても何とかならないのかなぁと思わなくないですが、この制度を知っているだけでも多少便利になりそうですね。

参考:法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)

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