戸籍法の改正によって戸籍が取得しやすくなりました


奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

ぼちぼち暖かい春の兆しを感じる季節になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今年は確定申告も早急に終わり、仕事に集中することができていますのでほっとしています。多くの個人事業主は今回からインボイス制度による影響があり、消費税申告の手続きに悩まされていた方も少なくないのではないかと思いますが、早い目早い目に対応していたため、2月中には終了することができました。来年もこのようなペースで終わらせることを心掛けたいですね。

戸籍法が改正されました

起業支援

私は現在公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部に所属しておりまして、その後見人等として仕事をさせて頂いております。後見人等になると戸籍を役所に提出することもあるのですが、そんな戸籍を取り扱う戸籍法が改正されまして、令和6年3月1日より施行されることになりました。そこで今回は、改正戸籍法によりどのような点が便利になったのかについて、少しコメントをさせて頂きたいと思います。

改正戸籍法により変更されたポイント

行政書士

これまで戸籍を取得しようとすると、その戸籍の本籍が記載されている市区町村の役所に出向いたり、郵送請求をするなどしなければいけませんでした。しかしながら、そのような方法ですと、遠方にある戸籍を取得するのは大変です。そこで改正戸籍法では、そのような手間を省き、お近くの市役所にて請求をすることによって、全国どこの役所にある戸籍でも請求することができるようになったようです。ただし、以下にリンクを記載しています法務省のウェブサイトによりますと、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除くということですので、古い戸籍(改正原戸籍・除籍)を取得するためには、その戸籍が保存されている市区町村の役所に請求をする必要があるようです。まぁ相続などの手続きでは、古い戸籍も取得しますのでどうせならコンピューター化されていない戸籍(改正原戸籍・除籍)についても何とかならないのかなぁと思わなくないですが、この制度を知っているだけでも多少便利になりそうですね。

参考:法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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