コロナウイルスに関する給付金等の情報

こんにちは。

武村直治行政書士事務所の武村直治です。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

コロナウイルスの感染者がどんどん増え、至るところで影響が出ていることを実感します。

経済が回らず大きな影響を受けている事業者の方もおられると思います。

他の先生方と内容が被ってしまうこともあるかと思いますが、個人的にしばらく状況を見ながらコロナ関連の情報をお伝えすることによりお役に立てればと考えています。

  • 情報1

「特別定額給付金」

※今後の検討によっては変更もあり得ます。

4月20日、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることとなりました。
(ニュースでよく聞く国民一人当たり10万円もらえる、というやつですね)

 

・事業の実施主体
⇒市町村

・給付対象者
⇒令和2年4月27日において住民基本台帳に記録されている者

・受給権者
⇒その者の属する世帯の世帯主

・給付額
⇒10万円

・給付金申請方法
①郵送申請
②オンライン申請
※③ やむをえない場合に限り、窓口申請

・受付及び給付開始日
⇒市区町村において決定
⇒期限は、郵送方式の受付開始日より3か月以内

 

  • 情報2

「感染拡大防止協力金」

各都道府県により取り扱いの有無や期間等は違うと思いますが、一定期間の施設の休業や営業時間の短縮に協力した事業者に対し、協力金が支払われます。

取り急ぎ奈良県の情報を記載致します。

※申請方法等についてはこのコラムを書いている時点(4月22日)では現在検討中となっています。

 

  • 給付額
  • 個人事業主 10万円
  • 中小企業  20万円

 

    • 期間

4月25日(土)~5月6日(水)

※4月24日以前から自主的に休業している事業者も対象とする

      • 対象施設

      かなりの区分があるため県庁のホームページをご覧ください。

       

      とにかく早く終息してほしいところですが、気温が上がれば終息するのかも不明、ワクチンも一般的には開発にかなりの時間を要します。

      事業者の方にとっては人命と生活(経済)という双方大きな問題を天秤にかけられているような状況ですが、身近な方が感染し死亡するリスクも十分にありえるため、つらいところではありますが自粛の意識をより高めていただければと思います。

      また有益な情報がありましたらアップ致します。

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風営法11 逮捕について


こんにちは。

奈良県を中心に活動している武村直治行政書士事務所の武村です。
たまにはブログ中に事務所名の宣伝もしようと思い記載してみました。

風営法に違反している場合、当然ながら逮捕のリスクを負います。
恐怖心を煽るようであまり書きたくなかったのですが、今日はこの逮捕につ
いて少しお伝えしたいと思います。

今年に入ってから元プロのスポーツ選手が風営法違反容疑で逮捕されました。
私もニュースで知っただけですので容疑の詳細を記すことは差し控えますが、
記事によると他人名義でのラウンジ営業のようです。

地域によっての違いはあれどラウンジの無許可営業についての認識は高まって
いると感じますが、やはりまだまだ無許可で営業を行っている方も周りに多い
ためか風営法に違反していることのリスクを正確に認識していない方が多い印象
です。

恐怖を煽るつもりは全くありませんが、無許可で風俗営業を営んだ場合は2年
以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその併科です。
条文だけ読んでもピンとこない方も多いと思いますが該当し逮捕される方が
多数いることも事実ですし、その場合は当然ながら「今から逮捕に行きます」な
んて警察署も教えてくれません。。

ある営業所の方が風営法違反で逮捕された場合、その周辺で営業をされている方
が許可を取得しようと行動を起こされるケースが多いと聞きますが、許可申請は
図面やルールなど手続きが凡雑なため時間を要します。
また許可を取得するには申請書の受理から2か月ほどかかりますし、当然その間
は接待営業はできません。

ちなみにその地域の「1件目」としていきなり逮捕される可能性も十分にありえます。

許可取得を行政書士に依頼するとなれば費用はかかりますが、その後は負い目を
感じることなく営業することができます。

昨今の情勢を鑑みるに、もし風俗営業の許可が必要であると感じられた方は速や
かに取得のための行動を起こすことをお勧め致します。

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法定後見と任意後見の関係について

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

みなさん、年末年始はいかがでしたか?

初詣、旅行、帰省などで楽しい時間を過ごされた方も多いのではないでしょうか。

 

私は久々にゆっくりできました。

しっかり充電できましたので、心機一転頑張りたいと思います。

 

このコラムも読んでくださる方のお役に立つ内容をお届けできるように頑張りますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

それでは本題に入りましょう。

 

先日、知り合いのケアマネジャーさんからご相談がありました。

身寄りのないご利用者に後見人が必要で、裁判所への手続きを教えてほしいとの内容です。

 

詳しくお聞きすると、そのご利用者は判断能力もしっかりされていて、自宅で一人暮らしをされていますが、かなりの高齢で今後のことを心配しての相談でした。

 

このようなケースでは、判断能力がしっかりされている方であれば、任意後見をご案内します。裁判所への申立ては法定後見になります。

 

このように、法定後見任意後見の違いについて簡単にお伝えしましたが、

「後見人」= 財産管理や役所の手続きを支援してくれる人

という認識が一般的なのかもしれませんし、間違っているわけではありません。

ただ、同じ「後見人」といっても、法定後見任意後見では手続きや利用するタイミングが大きく異なります。

 

そこで、今回のコラムでは、改めて法定後見制度と任意後見制度の概要をお伝えしつつ、両制度の関係についてお伝えしたいと思います。以前のコラムでそれぞれの制度について詳しく書いていますので、そちらも参照しながら読んでいただけると幸いです。

 

 

法定後見制度と任意後見制度

 

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

 

法定後見制度とは、本人の判断能力が低下したときに、本人や親族等の申立てにより、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。

 

任意後見制度とは、本人に判断能力がある間に、将来自分の判断能力が低下したときに備えて任意後見人として生活を支える人を自分で選んでおく制度です。

 

法定後見制度では、本人の意向にかかわりなく家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれるのに対し、任意後見制度では、自分で将来の後見人を選ぶことができる点に大きな特徴がありますし、その人に何をお願いするのか、内容も自分で決めることができます。

 

どちらの制度を利用するかという点については、それぞれの制度の特徴を踏まえて十分に考慮することが必要です。

 

任意後見制度は、契約によるものですので判断能力が備わっていることが前提となります。したがって、精神上の障害等により判断能力が低下している場合には、法定後見制度によるしかないことになります。

 

 

法定後見任意後見の関係

 

任意後見契約が結ばれている場合には、本人について法定後見開始の申立てがされても、家庭裁判所は原則として法定後見開始の審判をすることはできません。原則として、法定後見開始の審判の申立ては却下されることになります。

ただし、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、例外的に法定後見開始の審判をすることができるとされています。(任意後見優先の原則)

 

これは任意後見制度による保護を受けることを選択した本人の自己決定を尊重するという趣旨に基づくものです。

 

では、

「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」とはどんなときでしょうか。

具体例として、

・本人が任意後見人に授権した代理権の範囲が狭すぎて本人を保護するのに不都合がある場合

・本人について同意権·取消権による保護が必要な場合(任意後見には同意権・取消権がありません。)

・任意後見人が受任事務を行えない事情が生じた場合

・任意後見人が本人の財産を私的に流用して本人に損害を発生させている場合

・合意された任意後見人の報酬額があまりにも高額である場合

・任意後見人に不正な行為·著しい不行跡その他その任務に適しない事由がある場合

などがあげられます。

このような場合、法定後見の申立権者(本人、配偶者、4親等内の親族等)、任意後見受任者、任意後見人または任意後見監督人は、家庭裁判所に法定後見開始の審判の申立てをすることができます。

法定後見の開始の審判がされれば、任意後見契約は当然に終了します 。

 

ただし、法定後見開始の審判がなされたタイミングによって任意後見契約の効力に違いがあります。

①任意後見監督人選任後(つまり任意後見契約が発効した後)に法定後見開始の審判がされたとき

→既存の任意後見契約は当然に終了します。

②任意後見監督人選任前(まだ任意後見契約は発効していない)に法定後見開始の審判がなされたとき

→既存の任意後見契約はなお存続するとされています。つまり、例外的に法定後見を開始した後でも、改めて未発行の任意後見契約について任意後見監督人を選任して法定後見から任意後見へと移行できる可能性が残されています。

 

では、②のとおり、法定後見開始後に任意後見監督人選任審判が申し立てられた場合はどうなるでしょうか。

原則として任意後見監督人が選任され、法定後見開始の審判は取り消されます。ただし、法定後見を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるときには、任意後見監督人選任の申立ては却下されます。

 

このように、現行法では「任意後見優先の原則」が採用されており、任意後見が法定後見に対して優越的な地位に立つことが定められています。

 

成年後見制度では、「自己決定の尊重」という理念がとても大切にされています。

 

法定後見における成年後見人等も本人の意思を尊重して後見活動を行いますが、家庭裁判所が選任した人が、判断能力が低下した本人の意思を十分に汲み取って希望どおりの対応をしてくれるとは限りません。

 

その点で、任意後見では、自分の信頼できる人に希望する財産管理や生活スタイルを詳細に伝えておくことによって、将来判断能力が低下したとしても、自分の希望どおりに対応してもらいやすくなります。

 

任意後見は老後の備えとして利用される方も増えています。

弊事務所でも任意後見に関するサポートに力を入れております。

成年後見制度に関するお悩みなどあれば、お気軽にご相談ください。

 

 

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風営法8 許可取得後の注意点

こんにちは、行政書士の武村です。

奈良県を中心に風俗営業やその他の許認可取得をメインの業務としています。

さて、風営法についてのコラムももう8回目。

どんな方に見ていただいているのかサッパリ見当もついていません(;^ ^)

誰かの役に立っていればよいのですが、、、

 

許可に関しては手続きは大変ではあるのですが、正直なところ取得するための細かな要件はこちらで判断し申請書を作成します。

ですので、要件が満たされている場合は依頼者の方はあまり気にせず許可がおりるまで待っていていただけば良いのですが、許可がおりた後は気を付けていただきたいことが2点あります。

 

1つ目が「管理者講習」です。

風俗営業を行う際には管理者を選任します。

簡単に説明すると、店長や支配人など店舗を統括管理している方が該当します。

管理者は営業所ごとに必要です。

この管理者ですが、3年に1回の定期講習を受ける必要があります。

講習の内容については僕も実際受けたわけではないのでザックリとした説明になりますが、

  • 営業所における業務を適正に実施するために必要な法令に関すること
  • 管理者の業務を適正に実施するために必要な知識や技能に関すること

とのことです。

 

2つ目が「従業員名簿の設置」です。

これについては、実は風営法で定められているものではなく労働基準法で定められているものですので、別に風俗営業に限ったことではありません。

ただ、警察官がお店に入った際、この名簿がないと罰則を受けることもあり得ます。

記載方法等についてはここでは割愛しますが、ネットで検索すればたくさん情報がありますのでお店には必ず備え付けするようにしましょう。

風営法に関しては「取得すればそれで終わり」ではありませんので、事業者の方はご注意するようお願い致します。

弊所ではどんなご相談にも対応致します。お気軽にお電話いただければ幸いです。

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農地転用~多くの皆様のご協力あっての申請なのです~

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

 

見知らぬ人と会うのは好きですか?

見知らぬ土地に行くのは好きですか?

 

ええ、そんなあなた、農地転用手続きの申請代行をするの、向いてますよ。(^^♪

 

私、昨日、今日と、奈良県の山間部に農地転用手続きのために、色々な人と会って来ました。

 

昨日の朝は、地区の農地利用最適化推進委員の方と現地近くで待ち合わせ。

推進委員の方は、携帯電話無し!

てなわけで、私が現地にたどり着けないと最悪の展開に…。

私の車の古―――いカーナビで現地まで行こうとしたのですが、

予想通り迷いそうな展開に…((+_+))

や・やばい!!!

で、携帯電話のグーグルのナビを使って、なんとか現場にたどり着きました。

山間部に入っていくと、ババーーンと農地が広がってきました。

おおっ!!

今回は、ここで正解。

無事に待ち合わせ場所に早めに到着しました。(^^♪

 

というわけで、私一人で現地を確認。

ふらふら歩いていると、住民の方に遭遇。

お話してみると、売主A様

「また、後ほど~」とお伝えし、待ち合わせ場所へ。

そして、別件の農地転用でもお世話になった農地利用最適化推進委員の方と合流。

その委員さんがとても親切な方で、今回も、地元の色々な方を紹介していただきました。

 

まず、自治会長様のところへ。

自治会長様は不在でしたが、ひとまず、奥様がいらしたので、奥様とご挨拶。

推進委員さんは奥様もよくご存じで会話が弾みます。

この時は、ひとまず、資料だけ奥様にお渡ししました。

 

次の方に訪問する途中、隣地地権者のB様の家が近くだったので、

B様のことを推進委員さんに言うと、

「ここには住んでないで」とのこと。。。

ヤバい…。同意書に押印が要るねんけど…。

 

次に、前農業委員で農家組合長様。

申請には関係ないのですが、推進委員さんが

「この人には会っておいた方がいいよ~」

とのことで、ご訪問。

朝早くから、本当に申し訳ない突撃ご訪問。

にもかかわらず、コーヒーまで出していただき恐縮至極。。。

組合長様、奥様、そしてご近所のお姉さん、玄関を入ったところで団らんタイム。

子供の声が聞こえない悲しい過疎の村の現状を伺いました。

そんなときに、連絡が取れていない隣地地権者B様のお話をしたら、携帯電話の電話番号をご存じで、教えていただきました。隣地地権者と言っても、この地域に必ずしも居住しているわけではありません。B様は遠方に居住されているので、その農地の耕作を組合長さんに依頼されていたんですよね。

組合長さんを訪問していなかったら、隣地地権者のうち、B様に連絡が取れないところでした。。。組合長さんに会わせてくれた推進委員さんにも感謝なのです。

そして、庭先に出て、最後の最後まで見送ってくれた組合長さん、ありがとうございます!!

 

そして、次は、自治会の班長さん宅を推進委員さんに案内していただき訪問。

残念ながら不在でした。

 

一旦、推進委員さんとはお別れ。

 

その後は、早朝に会った売主A様宅へ。

広がる大平原の中にあるような庭のベンチでお話。

農地を売却するに至ったお話を伺いました。

その後も色々とあったとのこと。

ですが、書類への押印も快くしていただきました。

この時も、庭先に出て、最後の最後までご主人が見送って下さいました。

なんか、感激なのです。

 

近所の売主C様宅や隣地地権者Ⅾ様宅へ行くも不在。

やむを得ず、その日は、一旦、帰宅。

 

そして、夜…。

さすがに、夜には帰ってるでしょうよ…。

というわけで、ホントーーーーーに真っ暗の山間部へ再び。

C様もⅮ様も在宅されており、無事に事情説明をし、押印をいただきました。

Ⅾ様は、「夜しか、いてないからなあ。あんたも大変やな…」

仕事ですし、私は楽しくやってます(^^♪

 

でーーーーー、この地域は推進委員さんの押印も必要なので、

売主A様とC様の押印をいただいた書類を真っ暗闇の中、推進委員さん宅へ持参。

すでに20時前。

とはいえ、お渡しできたので、少しほっとしたのです。

 

この地域は推進委員さんには押印だけでなく意見も書いていただかないといけないため、

さすがに、「今すぐやって下さい!」とは言えず、

そして、「それは、勘弁してな~」ということでしたので、

翌日(今日)に再度訪問を約束して、その日(昨日)は終了。

 

今朝、別件の打ち合わせを終了した後に、現地へゴー!!

推進委員さんのお宅を訪問。

山間部で本当に風光明媚なのです。

だから、仕事なのか、ハイキングなのか…。

推進委員さんから書類を受け取り。

「あんたも、ホンマに大変やな~」

と言っていただき、

いえいえ、仕事ですから~(*’▽’)

 

また、会えたらいいな!(^^♪

 

続いて、昨日、不在だった組長さんのところに訪問。

ご夫妻がいらしたので、ご説明。

 

そして、自治会長様宅にもご訪問。

今日は、自治会長様がご在宅。

色々とお話して下さいました。

 

その後、近くの役所で謄本などを取得し、

別のところに住んでいらっしゃると分かった隣地地権者B様に電話。

今日中に会っていただけるとのこと。

比較的、私の事務所から近いところにお住まいだったので、

すぐに訪問。

隣地地権者B様から、現地周辺についての、これまでの経緯などについて伺うことができました。後継者のない山間部の農業問題…、深刻です。。。

 

そこで、気づいた!!!!!!

あっ!!!!!

売主様お二人に押印していただく書類を一つだけ忘れてた…。

いまだかつてない痛恨のミス!”(-“”-)”

 

再度、現地に車で走り、闇夜の中をご訪問。

厳しい方でもあったので、ドキドキしましたが、

本当に快く迎えていただき、

最後の最後まで見送っていただきました。

 

こんな人とのふれあいのある農地転用の手続き代行。

ある意味、特殊やな~とか思いますし、

見方によれば、面倒な代行作業なのですが、

私はとっても大好きで、

この仕事にご縁をいただけたことに感謝しています。

 

農地法関連の手続きについて、何かございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

 

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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風営法7 転貸借と使用承諾書について

こんにちは。

武村直治行政書士事務所の武村です。
今回は風営法の許可申請について必要となる使用承諾書についてお伝えいたします。

風営法の許可申請の添付書類として、建物の賃貸借契約書に加え謄本上の建物所有者の使用承諾書が必要となります。以前は建物の管理会社の使用承諾書でも良かった時期があったようですが、現在は建物の所有者からのみ認められます。

ただこの使用承諾書ですが、誰に対して承諾するのかということについて時折悩みます。
ケースの一つとして転貸借、つまり又貸しが挙げられます。

通常であれば、建物所有者から賃貸借名義人(=申請名義人)への使用承諾書で済むのですが、賃貸借名義人と実際にお店をされている方(申請名義人)が違う場合などは、複数の使用承諾書が必要となります。

管轄警察署により求められる枚数は違うのかもしれませんが、私の場合は

1.建物所有者 →申請名義人
2.賃貸借名義人→申請名義人

の2種類を用意します。

ただしこの場合、管理会社が契約書に転貸借を不可とする文言を記載していることも多く、すんなりいかない事も多々あるため注意が必要です。

私が経験したケースでも、賃借人、転借人、管理会社、建物所有者の4者で申請案件について協議してもらい、申請名義人は結局又貸し状態での申請を諦め、建物所有者との間で新たに賃貸借契約を結びなおしてから申請をしたこともありました。

このようなケースもあるため、よく依頼を受けた際にどのくらいの期間で申請できるのかを聞かれるのですが、正直なところ全て調査してからでないと分からないのが実情です。

弊所ではこういった案件について調査・相談も含め対応致します。
風営法の許可を取得したいとお考えの方はご相談ください。

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株式会社等の資本金の考え方について

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

もう今月も終わりまして、10月になりますね。10月といいますと、奈良県行政書士会では毎年10月に広報月間イベントを開催致しております。実は、私は奈良県行政書士会広報部兼一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部広報部(ここでは、以下「コスモス奈良」と呼称することに致します)に所属しておりますので、担当部署として広報月間に参加させて頂く予定をしております。

本年度につきましては、王寺駅等の駅前での広報PR活動並びに相談業務、そして王寺町でのセミナーも予定しておりますので、開催当日の10月15日(火)にどこかでお会いできましたら幸いです。

株式会社等の資本金の出所について

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

今回は、株式会社等の法人組織の資本金の拠出について少しお話をさせて頂きたいと思います。例えば、あなたが起業をして、何らかの株式会社等の法人組織を設立したいと考えたとしましょう。

ここで、多くの人が頭を抱えてしまいがちなのが、「資本金」に関する問題です。何かやりたいことが見つかったとしてもそれを実行することのできるほどの資金力(=ファイナンス)が十分でなければ、資金繰りに苦労してしまうことになってしまいます。

前もって起業のための計画を策定していた方にとって、例えば従業員の時代に頂いた給料を貯金しておくというのは、多くの人にとって無難な資金力の集め方であるように思います。また、そうでないにしても優れたアイディアをお持ちの場合には、ビジネスコンテストに参加をして、賞金を獲得し、それを起業資金にするという猛者もいることでしょう。この他によくある方法としては、補助金を活用する、融資を受ける、知人・親等の親しい人に借りるなどもよく検討されるものです。これらのどの方法を採用しても良いのですが、実はそれぞれにメリット・デメリットがあるのです。つまり、資本金をどのように、そしてどこから、どれくらい拠出するというのは、起業を試みる方にとっては慎重に検討すべき重要なテーマといえます。このテーマについて、別の回にでもご紹介させて頂いた方が良いかもしれませんね。

一方で、例えば、元々別の法人体を運営していて、その組織の目的を変更したいと考えている場合には、少し状況が変わることになるのかもしれません(もちろん、当然のことながらその法人組織体が資金力・経営上の観点より特段の問題を有していないことが前提となります)。もしも今あまりお金がない、一方で現在別の組織を運営しているという場合には、別の法人組織体の資本金・財産を利用することができるのであれば効果的であるようにも思いますね。現在は起業しようとする方も増えていると聞きますから、この方法を利用するとひょっとすると、少しでも多くの人が起業のチャンスを掴むことができるかもしれません。

上記方法を利用する前に、少し立ち止まって考えてみましょう

行政書士起業支援

実は、この類のお話について以前に一度ご相談を頂いたことがあるのですが、本当に上記方法を活用することが有効であるといえるのかについて、少し立ち止まって考えてみて頂きたいと思います。例えばですが、上記の他に有効な方法があるのであれば、それについて検討をしなければいけないでしょうし、もしかしたら場合によっては、上記方法が有効でないケースもあるかもしれませんよね。

「あっ、この方法良さそうだな」と感じたとしても、特に重要な判断を下さなければいけないような場合には、少し冷静になって検討をし直すということも時には必要なことかもしれません。少し長くなってしまいますので、この続きについては、次回お付き合い頂くことに致しましょう。次回も乞うご期待ください!

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
E-mail 【info@gyouhoum.com】
URL  【http://gyouhoum.com/】
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「成年後見制度利用支援事業」について

こんにちは。

介護・福祉の専門オフィス

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

朝晩はだいぶ涼しくなってきましたね。

秋の気配が近づいています。

 

みなさん、本日からラグビーワールドカップが始まりますね!

日本でラグビーはメジャーなスポーツとは言えないかもしれませんが、このラグビーワールドカップは世界3大スポーツイベントとも言われるほど、世界的に注目度が高いようです。

 

前回、2015年に英国で開かれた大会では強豪の南アフリカに大金星をあげ、「史上最大の番狂わせ」なんて言われました。五郎丸ポーズも流行し、盛り上がりましたよね。

 

今回は日本で開催されます。

日本代表選手のみなさんは並々ならぬ気合いで試合に臨まれるでしょう。

ラグビーならではの激しいぶつかり合いは見ごたえ十分です。

楽しみですね~

きっと感動的な試合を見せてくれるに違いありません。

みんなで応援しましょう!

 

それでは、本題に移ります。

今回は成年後見制度を利用する際にかかる費用について書いてみようと思います。

 

というのも、成年後見制度に関するご相談を受ける中で、費用についてのご質問がけっこう多くあります。お金がないと利用できないと考えている方もいらっしゃいますし、不安に思っている方も多いです。

 

そこで、費用を公的に補助するための「成年後見制度利用支援事業」という制度についてまとめてみました。

まず、成年後見制度を利用するためにかかる費用として、

①申立てに伴う費用

②成年後見人等の事務の遂行に伴う経費としての費用および報酬

の2つがあります。

 

以前のコラムでも紹介しましたが、

① 申立てに伴う費用は、原則として申立人において負担すべきものとされています。

② 後見事務に関する費用および成年後見人等の報酬は、成年被後見人等の資産から支弁するものとされています。

(ただし、成年後見人等の報酬は、成年後見人等の「報酬付与の審判の申立て」に基づいて、家庭裁判所が成年後見人等および成年被後見人等の資力その他の事情を考慮して決定することになっています。)

 

つまり、報酬を支払うことで、成年被後見人等の生活ができなくなるということがないように家庭裁判所が考慮して決定します。

 

このように費用について法律で定められていますが、正確に理解していないと、

「後見人を頼めば毎月お金がかかる」

「お金がないと利用できない」

と考える方が非常に多いです。

 

様々な事情で申立費用や成年後見人等の報酬が負担できない方もいらっしゃいますが、成年後見制度を利用するための一つの方策として「成年後見制度利用支援事業」があります。

 

この事業は、成年後見制度の利用に伴う費用と後見報酬等の費用を公的に補助しようというもので、実施する市町村の予算に対し国が2分の1、都道府県が4分の1を助成するというものです。

 

国は助成を行う場合の上限の参考単価を次のように示しています。

  • 経費:申立手数料800円、 登記手数料2600円、 鑑定費用 5~10万円、など
  • 成年後見人等の報酬(上限)

:在宅 月額2万8000円

:施設入所 月額1万8000円

 

ただし、成年後見制度利用支援事業は市町村のメニュー事業であり、事業の実施は市町村の選択に委ねられています。平成30年10月1日時点で高齢者関係の申立費用及び報酬助成を実施している市町村は1,480(85%)となっています。

 

また、実施している市町村の場合でも、

・申立費用のみの市町村44(2.5%)

・成年後見人等の報酬のみの市町村126(7.2%)

というように、助成の内容に違いがあります。

(厚生労働省資料:成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果)

 

 

みなさまのお住いの市町村が事業を実施しているかどうかは、市町村の例規集やホームページで確認できるところもありますが、情報を出していない市町村もあるため、直接担当課へ問い合わせてみてください。

 

そして、まだ成年後見制度利用支援事業を実施していない市町村もあるようです。財源の確保などの課題もあると思いますが、全市町村において成年後見制度利用支援事業が実施される必要があります。

 

判断能力が低下すれば、お金があってもなくても「本人の権利を護る」ことは絶対に必要です。資力がないからといって成年後見制度が使えないということはあってはならないと思います。

 

成年後見制度が「お金のある人の財産管理のための制度」ではなく、誰でも利用できるようにするためには、資力のない人への公的財政支援は不可欠です。

 

これからは財産管理だけではなく、身上保護にも力を入れた後見活動が望まれます。成年後見制度が安心して使える制度になるためには、引き続き改善が必要ではないでしょうか。

 

成年後見制度をはじめ、介護・福祉に関するお悩みはよしかわ事務所へどうぞお気軽にご相談ください。

 

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企業支援と契約書について

奈良県行政書士

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

まだまだ暑い日が続いていますが、個人的には先日の台風が過ぎて、ようやく猛暑もマシになってきたかなと思い、少し嬉しく感じております。

さて、最近はNPOの話題ばかり触れてきましたので、ここらで気分転換に別のテーマについてお話させて頂きましょうか。

企業支援と契約書の役割について

起業支援
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今回は企業における契約書の役割について少しお話を致します。実は、契約書は当事務所のメイン業務の一つでありまして、毎月かなりの量のご依頼を頂きます。ところで、契約書といいますと、企業が事業を行うにあたり、非常に重要な役割を果たします。今回の表題は、「起業」支援ではなく、「企業」支援としましたのは、前者は事業のスタート時を意味するために用いられるのに対し、後者は事業活動のすべての段階において使用される言葉であるからです。

契約書はそもそもどうして作成されるのでしょうか?私たちは何かのルールを作りたいとき、あるいは何かお願いをしたいときに約束を結ぶことがあるかと思います。例えば、「明日、一緒に買い物に行きましょう」という風に。ところが、仮に友人、彼氏彼女、又は夫婦の間で「ごめん、やっぱり都合が悪くなった」と言ってしまったからと言って、何か問題が発生するわけではありませんよね?もちろん、約束を破った人の信頼性は失われるかもしれませんが、それ以上のことは起こりません。しかしながら、契約を結ぶとなると、話は変わってきます。例えば、「企業Aさんが企業Bさんに対して、ある仕事をお願いします」とする契約を結んだ場合に、それを破ってしまうと「ごめんなさい、忘れていました」なんていう言い訳は通用しない訳です。この場合、企業Bは約束(法律上は、「債務」といいます)を破ったことに対する法的責任を負わなければいけないことになります。

契約書が必要な理由について

行政書士起業支援

ところがです。本来はこのような流れになるのが望ましいのですが、中には悪い人がいて、「いやいやそんな契約なんてした覚えはありませんよ」なんて言う人が出てくる訳です。そうすると、約束を破られた人はたまったものではないですよね。ですから、そのようなことがないように、きちんと契約の内容を書面化して、これを「契約書」の形に整える訳です。

奈良県の行政書士より~契約書の書き方について~

契約書につきましては、以前に上記ホームページにてブログを執筆しておりますので、ご興味のある方は、併せてこちらもご覧ください。

以上の点につきまして、何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
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定休日 【土日祝】
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風営法6 デジタルダーツとシミュレーションゴルフ

こんにちは。行政書士の武村です。

私は昔から冬より夏が好きです。
この季節になると毎年元気だったんですが、さすがにここ
数年は暑すぎて家にこもることが多くなりました。
歳のせいかもしれませんが、、、

皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

さて、今日はデジタルダーツとシミュレーションゴルフの
取り扱いについてお伝え致します。
今までこの2つに関しては、「射幸心をあおるおそれのある
遊技設備に該当する」という理由から風営法対象ゲーム機と
なっており、お店に設置するには許可が必要でした。

しかしデジタルダーツについてはプロ選手による競技が長期
にわたり行われています。
またシミュレーションゴルフについてもゴルフ練習の為に利
用されているなど、運動競技やその練習の為に利用されている
という実態があるため、平成30年9月以降、この2つは風営法の
規制の対象から外されました。

ただし、下記の条件を満たすことが設置の条件となります。

①営業者が目視または防犯カメラの設置により、当該営業所
に設置されている全ての遊技状況を確認することができる
こと

②当該営業所に、その他の風営法対象ゲーム機がいわゆる
10%ルールを超えて設置されていないこと

、、、まあ現実的にはスポーツとして以前から楽しまれていたと
いう実態があるため、個人的には良い規制緩和じゃないかなと
思っています。

許可の規制を受けないということは、設置のための用途地域の
制限などもなくなるということです。
今年以降、いろんな場所でダーツやシミュレーションゴルフを
楽しむことが出来るようになるかもしれませんね。

ただし、いくら規制から外れたといっても他の風営法の規制に
は注意する必要があります。

例えばダーツバーなどを深夜まで営業する場合には深夜営業の
届出が必要です。
そして、上記届出をする場合には用途地域の制限も受けること
になります。

ダーツやシミュレーションゴルフを設置するという話と、そ
の他の営業所の要件(営業時間や接待行為など)とは別の話
ですのでご注意ください。

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