見守り契約について

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

先日、「老人ホームで90代男性が孤独死 明石の施設2週間気付かず」

という報道がありました。

 

テレビや新聞でご覧になった方も多いと思います。

 

24時間スタッフが常駐する兵庫県明石市の介護付き有料老人ホームで、入居者の90代男性が居室で「孤独死」していたそうです。

 

この施設は夜間も看護師やヘルパーが常駐していますが、男性は介護サービスや室内の清掃サービスを利用していなかったとのこと。

 

どんな事情があったかはわかりません。

 

でも、なぜ防げなかったのか、そしてなぜ2週間も気が付かなかったのか

本当に悔やまれます。

 

明石市は、経緯や原因を究明する緊急検証チームを市役所内に設置したそうです。

しっかり調査をして、再発防止策につなげてほしいと思います。

 

 

さて、話は変わりますが、今回は見守り契約についてお伝えしたいと思います。

 

最近、ひとり暮らしの方から将来の備えについてご相談いただくことがあります。

 

最初は漠然と不安な気持ちをお話しされますが、詳しく聞いていくと、財産のこと、病気のこと、介護のこと、そして死後の遺産整理のことなど、何を不安に感じておられるのかが具体的にわかってきます。

 

でも根本にあるのは、ひとり暮らしなので何かあった時に誰にも助けてもらえないのではないかという不安です。

 

そして、家族や近所との付き合いが少なく、頼れる人がいないため、気軽に相談したり、重要な手続きを頼める人がほしいと望まれるケースもあります。

 

 

このような場合、以前のコラムでもお伝えした任意後見契約の説明に加えて

「見守り契約」をお勧めしています。

 

「見守り契約」とは、おもにひとり暮らしで判断能力がしっかりしている高齢者との間で、定期的に訪問・連絡をとることにより、健康状態や生活状況などを把握し安全に生活できるようにサポートする契約です。

 

本人が病気などのときには受診、入院の手配をしたり、親族に連絡したりできます。

さらに、何か困ったことが起きた場合の相談相手にもなることができます。

 

この契約は、契約書による当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができますが、契約内容を確実に履行するためには、公証役場で公正証書により契約をしておいたほうがよいかもしれません。

これは、任意後見契約書作成時に同時に作成が可能です。

 

そうすることで、頻繁に本人の判断能力等を把握して、任意後見契約に移行すべきかどうか判断することができます。

 

「見守り契約」を活用することで、ひとり暮らしの高齢者の安心につながるのではないかと思います。

 

現在、日本ではひとり暮らしの高齢者がどんどん増加しています。

 

平成29年版高齢社会白書によると、

 

65歳以上の一人暮らし高齢者の増加は男女ともに顕著であり、

昭和55(1980)年には男性約19万人、女性約69万人、

高齢者人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%であったが、

 

平成27(2015)年には男性約192万人、女性約400万人、

高齢者人口に占める割合は男性13.3%、女性21.1%となっている。

 

との記述があります。

 

今後もひとり暮らしの高齢者は増加することが想定されます。

誰もが他人事ではありません。

 

 

自分が将来ひとり暮らしになるかもしれない

自分の家族がひとり暮らしになるかもしれない

家の近所にもひとり暮らしの高齢者がいるかもしれない

 

地域包括支援センターに勤める知り合いの話では、地域のひとり暮らしの高齢者を訪問した際に、家族や友人に迷惑をかけたくないという理由から、大変な生活状況でも助けを求めず一人で頑張る方が多いそうです。

 

でも、誰もがしんどい時に気軽に「助けて」と言える人が必要だと思いますし、もし困っている人がいたら、気にかけたり声をかけられる地域社会でありたいですよね。

 

孤独死を防ぐためには人とのつながりが欠かせません。

 

家族や住民同士の人間関係が希薄であるために孤独死に繋がる、つまり「関係の貧困」が孤独死に影響しているとの指摘もあります。

 

見守り契約のような法的な絆、安心を得られる精神的な絆が必要な時代がやってきているのではないでしょうか。

 

弊事務所では、見守り契約をはじめ、ひとり暮らしの不安などについてご相談をお受けしております。一緒に考えながらよりよい方向へ進めるようお手伝いさせていただきます。

 

お気軽にご相談ください。

 

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