新型コロナウィルス感染症対応~資金繰り・補助金

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

新型コロナウィルスの猛威はとどまるところを知らず、日本国内での収束はまだまだ見えてきません…。

アメリカの科学誌サイエンス電子版は、4月14日に

「新型コロナウィルスの流行を収束させるためには外出自粛やソーシャルディスタンスの維持などの措置を2022年まで継続する必要がある」とのハーバード大学の研究チームが発表した論文を掲載したそうです。

奈良県は他府県に比べれば、感染者が少ない方ですが、

ついに、4月15日には、奈良県でも死亡者が出ました。

今後の先行きはとても不透明といえるでしょう。

自粛要請を受ける事業者の方々は、

「うちの店、どうなるんやろ?大丈夫か!」

となるのは当たり前。

各金融機関、役所、商工会などが相談対応にあたっているかと思いますが、

日本行政書士会連合会からの要請で奈良県行政書士会においても相談窓口を設置する予定です(準備が出来次第の対応となります)。

詳しくは奈良県行政書士会HPをご覧ください。

https://www.gyoseinara.or.jp/

また、新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様に参考になる情報が経済産業省のHPに日々更新されています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

(経産省HP→注目ワード「新型コロナウィルス対策」→「支援策パンフレット」→「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」)

ここで、簡単に資金繰りのお話をしますと…、

主な借入方法としては以下の3つ。

➀ 日本政策金融公庫からの借り入れ

➁ 商工中金からの借り入れ

➂ 銀行から借入をし、セーフティネット保証4号5号(※)を活用して奈良県信用保証協会に保証してもらう方法(売上減少については役所で売上減少証明書を取得する必要があります)

※セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要が認める場合に、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%を保証する制度のこと

※セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%を保証する制度のこと

➂については、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、奈良県が、「金利」と「保証料」を全額負担することを打ち出したことから、現在は➂の方法が一押しとなっています。

(奈良県HP:緊急支援(コロナ対策))http://www.pref.nara.jp/5220.htm

➂の方法ですと、無利息・無担保で7~10年の借り入れができることから、ひとまず、これでキャッシュフローを安定させることができます。

なお、上記は、事業者向けですが、

個人向け緊急小口資金等の特例により、無利子無担保で20万円を上限とした貸付もあります。これは各市町村の社会福祉協議会で受付しています。

最近のTV番組などで受付が混雑している様子なども放映されていましたので、ご存じの方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか。

とはいえ、これも借入。

返さないといけません。。。

そこで、補助金の活用を考えてみてはいかがでしょうか。

主なものとしては、以下のものが挙げられます。

➀ものづくり・商業・サービス補助金

➁小規模事業者持続化補助金

➂IT導入補助金

比較的利用しやすいのは➁、その次に➂。

➀には当てはまらない中小企業者も多いかと思います。

これらの補助内容ですが、

令和2年度の補正予算が成立した場合には、以下のように補助率が上がります。

➀ものづくり・商業・サービス補助金

→補助率を1/2から2/3へ引き上げ

➁小規模事業者持続化補助金

→補助上限を50万円から100万円へ引き上げ

➂IT導入補助金

→補助率を1/2から2/3へ引き上げ

補助金については、企業者で一旦支出した後、その一部の補助であることから、

今、資金が回らない状態ということであれば、利用しにくいかと思います。

ただ、資金繰りができて、一旦、キャッシュフローの安定が見込める状態になった後には、

今後の事業展開の中に、補助金の導入も考えていくのも良いと思います。

補助金の他に、雇用関係の助成金を利用することもできますが、

これについては、社会保険労務士の業務範囲となるため、

私達行政書士が承ることはできませんが、

必要があれば、懇意にしている社会保険労務士をご紹介させていただきます。

今後の、資金繰り、補助金などについては、一度、行政書士にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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