知って安心!成年後見制度

こんにちは。行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

今回も、引き続き成年後見制度についてお伝えします。

前回のコラムでは、認知症などで判断能力が低下した場合、日常生活に必要な手続きや財産管理など様々な問題が起こりますが、成年後見制度を利用することでご本人の生活や権利を守ることができることをお伝えしました。

 

 

この成年後見制度には、大きく分けて2つの制度があります。今回はこの2つの制度についてお伝えしていきます。

1つ目は「法定後見」です。

現在、認知症などで判断能力が低下している人を支援する制度になります。ご本人の身近な家族などが家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所がご本人の状況を総合的に勘案して「審判」という形で後見人が決定されます。

そして、判断能力が低下した方の生活や財産を守るために後見人には、大きく3つの権限が民法に規定されています。大まかにいうと、

① 「代理権」本人に代わって契約などの行為をする権限。

② 「取消権」本人がした契約などが不利益になると判断した場合に取り消すことができる。

③ 「同意権」後見人等の同意を得ずにした本人の契約などの法律行為は取り消すことができる。同意をする権限。

ただし、判断能力の低下の度合いは人それぞれ異なります。したがって、法定後見では判断能力の度合いを下記の通り成年後見・保佐・補助の3段階に分けています。

【成年後見】

判断能力がほとんどなく、財産管理や生活の組み立てが、ひとりでは困難な場合

【保佐】

判断能力が低下し、日常の買い物などはできても銀行取引や不動産売買など重要な行為にサポートが必要な場合

【補助】

判断能力が残っていて、助言などのサポートをうけながらであれば重要な行為についても意思表示や判断ができる場合

 

 

そして、後見人の呼び名も3つの類型に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれ、与えられる法的権限の範囲も差があります。

例えば、判断能力がほとんどない成年後見では、より大きな範囲の権限が与えられますが、判断能力が残っている補助の場合は、成年後見に比べて必要最小限の範囲で権限が与えられます。

なぜかというと、判断能力の度合いに関係なく一律に後見人等に権限を与えてしまうと、まだできることがある人の権利を奪うことにつながるためです。

したがって、成年後見を利用するにあたっては本人の判断能力に関する客観的な証明と慎重な手続きが必要とされます。

後見人に与えられる権限の範囲は本人の判断能力に応じて成年後見、保佐、補助を家庭裁判所が決定します。

成年後見制度は判断能力が低下した人を守る制度であると同時に、ご本人の自己決定の尊重を理念としています。あくまでもご本人の人生は自分で決めることが原則で、できる限りご本人の意思を引き出して尊重することが大切にされています。

 

 

2つ目は「任意後見」です。

現在はまだ判断能力がある人が、将来認知症などになった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選び、頼みたいことを決めておくことができます。

この手続きは、頼みたい相手との「契約」という形になり、公証役場で契約します。契約が成立すると、相手は任意後見受任者となり、将来認知症などで判断能力が低下した時に家庭裁判所で手続きを経て、任意後見人として仕事をしてくれることになります。その際は家庭裁判所が任意後見監督人を選び、任意後見人の仕事に不正がないようにチェックする仕組みになっています。

任意後見は、判断能力の低下に対し事前に備えることができる“転ばぬ先の杖”であり、自分で後見人を選べることが特徴です。

 

法定後見と任意後見、利用する際はそれぞれの特徴を踏まえておくことが大切ですね。

イメージとしては、法定後見は大切な家族や身近な親族が認知症などで判断能力が低下した場合に、そして任意後見は、自分自身が、将来判断能力が低下した場合に備える制度といえるのではないでしょうか。

 

もし、成年後見制度の利用を検討する状況になった場合は、まず身近な相談窓口に行って相談しましょう。地域における専門相談窓口として、「地域包括支援センター」があります。また、各市町村には社会福祉協議会が設置されていて、成年後見制度の相談も受け付けてくれます。その他にも、法テラスや弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士などの専門団体でも相談を受けています。

 

今回は法定後見と任意後見の概要をご説明しました。次回のコラムは、法定後見の内容を詳しく説明していきたいと思います。

 

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公共工事と入札参加資格審査申請書2

行政書士 武村直治

行政書士の武村直治です。
さて、前回のコラムで「指名願いの書類作成は一筋縄ではないかないこともある」旨を書きましたが、今回はその理由について書きたく思います。

まず、申請書の様式が一律ではないんですね。
国交省様式というものがあってそれを元にしている官庁が多いのですが、なかには独自様式のものや少しカスタムしてあるものが多いのです。
なので一枚作成したらあとはコピーして他の官庁に代用を・・・というわけにもいかないこともしばしば。多くは様式をチェックしながら一枚一枚作成します。
初めて作成される方は「めんどくさいなぁ」と感じる方も多いのではないでしょうか。

添付書類などはほぼ一律なんですが、必ずしもそうでない場合もありこちらも要綱をチェックしないと見落とす可能性があります。

さらに1つの官庁でも市内業者や市外業者で定期受付の年度をずらしている官庁もあれば一律の官庁もあり、提出する際のファイルの色まで分ける必要がある場合もあります。

そして郵送しようと思って要綱を再度確認するとたまに持参のみ受付の官庁なんかもあります。
この辺は本当に細かいチェックが必要です。

最後にこれが最も重要なのですが、提出の期限も各官庁でバラバラです。
同じ官庁でも年度によって期限が変わることも多々あり、万が一、1日でも遅れると絶対に受け付けてくれません。
公共工事は金額の大きな工事も多く、入札に参加できないとなると大きな痛手です。

2~3官庁に申請する程度なら問題ないと思いますが、申請枚数が多くなると細かいミスをなくすためそれぞれの要綱をコピーして何度か読み返すことになります。
その場合、要綱や雛形をまとめる作業とそれを読む作業だけでもかなり時間をとられます。

指名願いは「正確性+期限」との勝負です。なのに作成には意外に時間と手間がかかる。
お忙しい事業者の皆様にとって多くの官庁に申請する場合はかなりの負担になることも考えられます。
私が言うのも変ですが、申請部数が多い場合は多少の費用がかかってもお近くの行政書士に一任してしまう方が事業者の皆様も空いた時間をお仕事にあてることができ有意義ではないかと個人的には考えております。

来年以降、指名願いの作成依頼をご検討されている事業者様がおられましたら当事務所に一度お電話いただけると幸いです。

 

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離婚相談。その前に…。まず心の整理を。

行政書士 若林かずみ

初めまして。奈良県王寺町で開業しています。
行政書士の若林かずみです。
今回は離婚相談について書いてみようと思います。

【はじめに】
私が法律の勉強を始めてから多く受けた相談。
それは「女性からの離婚相談」
多いんですよね~。(*_ _)
離婚を考えているご本人からの相談もあれば、
その身内の方からのご相談もあり。
学生の頃は恋愛相談だったのが、年を重ねるにつれ離婚相談に…
ただ、専門家に相談する前に、
「ご自身の心の整理」
これだけはやっておいて欲しいんです。(^_-)-☆

【心の整理をせずに相談すると、こんなことに…】
ある日のこと(以下の物語はフィクションです)。
ご無沙汰している知人からの電話。
何かあったのかな??と思いつつ出ると
「あの…。うちの息子が…」
何かありましたか??
「うちの息子の嫁が、子供を連れて出て行ってしまったのよお~」
えーー。それは大変なことに…。
「大体、あの嫁は、結婚当初から変だったのよ!」
そうですか…。
「あんな嫁とは離婚よ!」
離婚の相談かな???子供を連れて出たんやもんなー。取返したいんやろ。お孫さん。
「最近、その嫁なんやけど、子供を連れて一度帰ってきてね!
今後は、子供を置いて出て行ってしまったんよ!
ありえへんでしょ??」
あれ?子供を取り返したいわけではない…。
「嫁の親とも話をしたけど、もーーー。アカン。自分の子供かわいいやから
話が通じへんのよ!」
家族ぐるみで話がこじれているわけですね。
「大体、うちの息子も煮え切らへんから!嫁にちゃんと言えばいいのに!
ほんと!あの嫁はアカン!そもそも……(嫁姑トラブルのような話に展開)」

むむむ…。
ちょ、ちょっと待って下さい。
話を整理しましょう!

お母様としては離婚させたいみたいですが、
ご子息は離婚の意思を嫁に伝えているのでしょうか?
「それを言わないのよーーー」
言わないだけで離婚するかどうかは決めているのでしょうか?
「息子は離婚するつもりだと思うのよ」
思うって…、お母さんがそう思っているだけで違うかもしれませんね…。
子供さんは手元にいらっしゃるわけですよね。
お金の要求をされているとか、何かそういうこと、ありますか?
「……。どうやろ?」

ご子息様としてはどうされたいのでしょう?
「……」

こういうこと。よくあります。
ご相談をいただいたときに、
法律的に解決する方法をこちらとしても模索はするのですが、
そもそも、離婚するかもしれない当事者夫婦の意思が決まっていないことには話は進まない。
とかく、女性は感情が先走りやすいので、
一度、自分自身の心を整理してから相談される方がいいですね。
(#^.^#)

【心の整理のポイント】
ポイントは大きく2つ。
Ⅰ.身分関係
Ⅱ.財産関係

身分関係というのは、
離婚するのかどうか、離婚するのであれば子供はどうするのか、など。

財産関係というのは、
結婚している間に二人で築いた財産をどうするのか、養育費、
相手に不貞行為(不倫など)があった場合の慰謝料請求、など

最終的には、こういった法律問題に乗せていくのですが、
まず、その前に…

【素朴な思いを紙に書きだそう!】
自分がどう思っているのか
自分がどうしたいのか
その素朴な思いを紙に書きだしていくことで心の整理をすることができます。

以下のような項目に沿って、もっと素朴な気持ちの整理をしましょう。

☆自分の気持ちの確認☆
〇離婚を考えている理由は何ですか?
①理由: ②いつ頃から: ③それは解決・解消できますか:
〇離婚を決意できない原因・迷う理由は何ですか?
①理由: ②それは解決・解消できますか?
〇結婚当初と現在の配偶者への率直な気持ちを書いてみましょう。
①プラス面  ②マイナス面
〇夫婦関係を再構築できる可能性はありますか?そのために必要なことは?
〇離婚について相談できる人はいますか?それは誰ですか?
〇(子供がいる場合には)子供にきちんと離婚の理由を話すことができますか?
どのような話をするのか具体的に書いてみましょう。

☆離婚後のライフプラン☆
〇当面の生活費は確保できていますか?金額も書いてみましょう
〇自分の一か月の生活費を把握できていますか?具体的に何にいくら必要か書いてみましょう。
〇離婚後のライフプランを具体的に書いてみましょう。
①住む場所 ②仕事と働き方  ③心の支えになること
〇(子供がいる場合は)離婚後の子供と生活を具体的に描けていますか?
①生活スタイル  ②必要な養育費と工面の方法

(参考:「イラストと図解でよくわかる!前向き離婚の教科書」 監修:森元みのり 「株式会社 日本文芸社」 出版)

【終わりに】
離婚というのは、人生の一大事です。
自分はどうしたいのか?
離婚相談をしてお話をしながら自分の思っていることを発見することもできますが、
その前に、一度、ゆっくりと時間をかけて
自分自身の心の声に向き合ってみるのが良いと思います。(#^.^#)

 

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相続②  ~いざ相続~

行政書士 奥本雅史

人がお亡くなりになれば、必ず起こるのが相続ですが、その手続きを主体的に行う機会は、おそらく生涯でも1度か2度、お兄さんやお姉さんがたくさんいらっしゃるご家庭なら、まったく機会が無い方もおられるかもしれません。

経験する機会が少ないということは、手続きについて不慣れなことは当然と言えるでしょう。

ここでは、お亡くなりになられてからの実際の手続きを順を追って見ていきます。

まず、「死亡届」を7日以内に市町村役場に提出します。なお、死亡届は提出する前にコピーを取っておいてください。後述するいくつかの諸手続きに亡くなった証明として必要です。
死亡届を提出した際、同じく市町村役場で火葬許可、健康保険、介護保険、国民年金等の手続きをします。

その後、電気、ガス、水道などの公共料金、電話や携帯電話の名義変更あるいは解約、賃貸住宅や駐車場、新聞、クレジットカードなどの解約手続きが必要です。(これらの手続きには、死亡届のコピーを証明とすることができます。)また、生命保険会社への確認や請求の手続きがあります。

もし厚生年金をもらっていた方なら社会保険事務所に行き、手続きをしなければなりません。ですが、この手続きは「死亡届のコピー」ではなく「住民票の除票」が必要ですので、再度市町村役場に出向いてからということになります。(死亡届提出後、住民票の除票が発行されるまでに時間がかかる場合があるため)

もちろん、手続きとは別に、葬儀や法要も行わなければなりません。そして納骨の準備もあります。

ご親族が亡くなり悲しみに包まれている間にも、これだけの手続きをしなければならないのです。

大変なご負担だと思います。

この負担を少しでも軽くするために役立つのが、エンディングノートです。

エンディングノートについては、また機会を設けてお話しさせていただきますが、公共料金やクレジットカードの引き落とし口座、生命保険の内容など、普段自分だけが頭で覚えているような情報が一つにまとめてあると、手続きの際の手助けとなります。

さて、まだ一切、相続の手続きには入っていません。

納骨は一般的には四十九日の法要後ですので、ここまでですでに二ヶ月近くを経過していることになります。

しかし、相続における最初の期限であり、かつ重要な「単純承認」「限定承認」「相続放棄」を決める、三ヵ月という期日が迫っています。

『まだ一ヵ月あれば大丈夫では?』とお考えになるかもしれませんが、ここからが大変なのです。次回からようやく相続の手続きのお話しに入っていきます。

相続③につづく、、、

 

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開業者の属性に関するプチレポート~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

行政書士 木村友紀

今回は、第一回で述べた「プチレポート」を早速一つ書いていきたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。
テーマは、開業者の属性に着目して、分析をしていきたいと思います。

日本政策金融公庫の調査(末尾参考文献参照)によると、2015年の開業時における 平均年齢は42.5歳ということがわかっております。この開業時における年齢の推移をみると、20年前と比べるとおよそ5歳も高くなっていることがわかります。
また、「60歳代」も年々増えており、これが平均年齢上昇の原因の一つといえるでしょう。定年退職後にも「第二の人生(=セカンドライフ)」を充実させようとする方々が増えているようです。

一方で、女性の起業者も数多くなってきています。 1991年時点では12.4%だったものの、2015年時点では、17.0%にまで伸び、徐々にではありますが年々増加傾向にあります。
この背景には、女性活躍推進の流れももちろんあるでしょう。女性の視点を生かして、必要とされるニーズの提供をする 起業例も多くなってきているようです。
実は奈良県には女性の起業に対して非常に前向きで、各団体も女性向けの支援策を数多く行っています。
これからは女性にビジネスのチャンスが集まる時代になるかもしれません。

このように、現代の起業属性には今までとはまた違った多様性のある方による起業が行われています。
宣伝ではないですが、ちょうどタイムリーに奈良県ではビジネスコンテスト2018が開かれる時期となりました。
また、ほぼ同時期に奈良県斑鳩町においても高校生ビジコンが開催されます。 若い世代においても、また幅広いアイディアを持った人たちが起業してくれるようになったら、より面白い社会になったりするのかなぁと思います。

今回は、起業に関する情報として、最近の起業者の属性についてお届けしました。

参考文献:日本政策金融公庫論集第34号

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老後の不安を安心に変えるために②

行政書士 吉川昇平

こんにちは、行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

前回のコラムで、認知症になっても自分らしく生きていくための備えとして成年後見制度に触れました。

今回は、この成年後見制度の概要をお伝えしたいと思います。

成年後見制度とは・・・

認知症などの理由で判断能力が十分でない人の財産管理や身上監護を、ご本人に代わって法的に権限を与えられた後見人等が行い、安心して生活が送れるようにご本人の保護や支援を行う制度です。

具体的に言うと、私たちは普段の生活の中で、衣食住をはじめ、趣味や健康などについてあらゆることを自分で選択し、決めながら生きています。その積み重ねが現在の自分自身であり、自分らしく生きるということは、自分で決めながら生きるということでもあります。

しかし、認知症などで判断能力が低下し、今までできたことができなくなった場合、本人に代わって本人の最善の利益を考え、選び、決めてくれる人が必要になります。また、自分の財産などの権利を侵害されないように守る必要もあります。そのために、法律的に権限を与え、本人を代理できる立場の人を選びサポートをするのが成年後見制度です。

私たちが生きていくためには、色々と必要な手続きがあります。判断能力が低下した場合の現実的な問題として、例えば銀行でのお金の引き出し、定期預金の解約や不動産の売却、また、病院やヘルパーさんなど介護サービス事業者との契約など、これらの手続きは法律的な義務や権利が生じる「法律行為」とよばれ、本来であれば本人と相手方が交わすものです。しかし、判断能力が低下すると契約自体が難しくなります。そして、だまされて無理な契約を交わされることもあり得ます。

成年後見制度では後見人と呼ばれる人が、このような問題から本人の権利を守り、日常生活が安心して送れるように責任を持ってサポートしてくれます。(詳細は次回以降に詳しく説明します)

人生の終盤に向かうにつれて、自分以外の誰かの助けが必要になる場面はどうしても出てきます。現状は、子どもなどの家族に頼むケースも多いですが、家族と離れて暮らしている、家族に負担をかけたくないと考える方も増えていますし、配偶者や子どもがいないという場合も増えています。

自分の親に何かあった時に誰がサポートするのか?自分自身に何かあった時に誰に助けを頼むのか・・・考えたことありますか?私は、自分の将来や自分の親のことを考えて将来に備えています。もちろん成年後見制度を利用する場面があるかもしれませんし、ないかもしれません。ただ、知っておくだけで安心感があります。

2025年には認知症の患者が700万人を突破して、65歳以上の5人に1人が認知症になるといわれている時代、この認知症に関することはとても身近な問題です。現在、日本中の各地域で、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりが進められています。認知症に関する正しい知識を持ってお互いに支えあう社会づくりが求められています。その中において、成年後見制度も認知症の方の権利を守る制度として注目されています。

さいごに

成年後見制度は、大きく分けて2つの種類があります。一つは「法定後見」そしてもう一つが「任意後見」です。それぞれに特徴があり、状況によって適切な制度を利用することが大切です。次回はこの2つの制度について具体的にお伝えしたいと思います。

老後の不安を安心に変えるために、まずできることとして、“制度を知ること”が大切ですね。老後に備える選択肢の一つとして成年後見制度のことを知っていただけたらと思います。

 

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公共工事と入札参加資格審査申請書1

行政書士 武村直治

まだまだ暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、今日は公共工事の入札に参加するために必要な手続き=入札参加資格審査申請書について書きたいと思います。

公共工事を受注するには入札参加資格審査申請書(指名願い)を提出し、その後入札に参加するという流れになります。
この指名願いは各官庁ごとに提出しなければなりません。
国の工事をしたい方は国に、奈良県の工事なら奈良県に、私の事務所がある高取町の工事がしたい方は高取町に、という具合ですね。
もし奈良県のすべての市町村に申請書を提出するとなると、それだけで40部もの申請書を作成する必要があります。
これ、かなり大変です。

申請受付後の有効期間は2年間です。しかし事業者の方が好きな時に申請できるわけではなく各官庁の募集の年(2年ごと)や期間に合わせて申請することになります 。これを定期受付といいます。
これに対し有効期間は1年になりますが定期受付をしていない年にも募集をかけたりします。
これを追加受付と呼びます。
つまり定期受付期間中に申請書を出し損ねた場合でも、次の定期受付までの1年間にはなりますが追加受付という形で入札参加の資格を得ることが出来るという事ですね。

そして募集をかける時期については各官庁によって様々なのですが、例えば奈良県の市町村なら毎月12月頃になると各官庁のホームページから要綱がダウンロードでき
・使用する申請書の様式
・添付書類
・提出先や受付時間
・提出する際のファイルの色
・期限
・提出の方法(持参or郵送)
…など他にも細かく申請書提出のための要件が記載されています。
これを見ながら書類を作成し、提出後に受領印をもらい手続き完了です!

と、これだけ見ると一見簡単に出来そうなんですが…しかしこれがなかなかややこしく一筋縄ではいきません。

なぜなのか?次回はこの理由について書きたいと思います。

公共工事と入札参加資格審査申請書2へ続く

 

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ネットオークションで稼ぐつもりなら注意!その2

行政書士 若林かずみ

初めまして。奈良県王寺町で開業しています。
行政書士の若林かずみです。
前回に引き続いて、ネットオークションに出品する場合の許可について書いていきますね。(^^♪

【前回のあらすじ】
自分が着ていた服とか、まだ読んでない書籍も古物営業法2条「古物」に該当します。
ただ、これらをネットオークションに出品する場合、
その「古物」を「業として」取引するのでなければ古物商許可を取得する必要ないんですよ!(^^♪
という話でした。

【「業として」とは?】
では、「業として」取引するというのは、どういうことなのか?
ですね。(^^♪

法令一般に、「業として」というのは、
次の①及び②の両方を満たしていることを言います。
①行為が反復継続的に遂行されていること
②社会通念上「業務の遂行」とみることができる程度のものであること
(参照:「法令用語辞典第9次改訂版」吉国一郎著、学陽書房165頁)

グゴーーーーーーーーーーーーーーーー
グゴーーーーーーーーーーーーーーーーzzz

あ…(*_*;

漢字が多くて眠いですよね~。(-“-)

要するに~!
販売とか交換を定期的に行っていて、
商売として利益を出すためにやっているな!
と判断されたら許可が必要なんだな~というイメージです。
(^_-)-☆

【具体的に古物商許可が必要な場合】
で、結局、どんな時に許可が必要なん!
私はどうなんやろ???と思われますよね。
詳しくは警視庁のホームページに掲載されています!(^^♪

まず、以下のものは古物商許可が必要です。
(1) 古物を買い取って売る。
(2) 古物を買い取って修理等して売る。
(3) 古物を買い取って使える部品等を売る。
(4) 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
(5) 古物を別の物と交換する。
(6) 古物を買い取ってレンタルする。
(7) 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
(8) これらをネット上で行う。

次に、以下のものは古物商許可不要です。
(1) 自分の物(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物)を売る。
※ただし、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
(2)自分の物をオークションサイトに出品する。
(3)無償でもらった物を売る。
(4)相手から手数料等を取って回収した物を売る。
(5)自分が売った相手から売った物を買い戻す。
(6)自分が海外で買ってきたものを売る。
※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。

また、以下の物は古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
→古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。

他方、以下の場合には、古物市場主許可は不要です。
→誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。

さらに、以下の場合には、古物競りあっせん業の届出が必要です。
→インターネット上でオークションサイトを運営する。
(参照:警視庁ホームページ)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kakunin.html

【結局、許可は要らないの??】
結局、自分が着ていた服や書籍などをネットオークションに出品する場合、
古物商許可を取らなくてもいいということなの?となりますよね。

たまに、ふらっとオークションに出品する程度では許可を取る必要はありません。

ただ、上記のようなものをネットオークションに出品する場合でも、
以下のような場合には、古物商許可が必要と考えられます。

・1ケ月間に100点~200点の商品を新規で出品している。
・特定のカテゴリーや商品について、規定数以上の出品をしている。
(参照:経済産業省の「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」の策定について)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf

【終わりに】
さて、どう思われましたか?
商売目的でやってないんですよ~と思っていても、
売買や交換を何度も何度も継続的に行っていたり、
売り上げが一定以上あると、
古物商許可が必要となってくる場合があります。(*_*;
自分は許可が必要なのかどうか、どのような申請が必要なのかどうか、
許認可の専門家である行政書士に一度ご相談下さい!(^^♪

 

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相続①  ~知らぬが相続~

行政書士 奥本雅史

人間は誰もが、いつかは必ず亡くなります。
そして人が亡くなれば、必ず発生するのが相続です。

今回から数回に渡って、この誰にでも必ず起こる相続についてお話しをしたいと思います。

たとえば、長くご病気で入院されている場合など充分な備えの時間があれば、ご家族のお気持ち的にも、また手続き的にも混乱は少ないものと思われます。

しかし最近では高齢者の単身世帯も増えています。いわゆる孤独死の場合などでは、突然の出来事に動転し、必要な手続きを次々とこなすだけでも精一杯になりがちです。

ところが相続には各種の期限が法律で厳格に定められており、悲しみの最中にも無情に時間は過ぎていきます。

私の個人的な経験をお話しすると、気持ちが動揺する中、葬儀や埋葬、住まいや公共料金などの解約、年金等の手続きで簡単に一ヶ月は過ぎていきました。ですがまだこのような手続きなら一般の方でも想像がつく範囲でしょう。

相続はここからさらに想像力を働かせなければなりません。何故なら、相続は確実に発生しているにも関わらず、わかりやすく頭の上に「相続人」という文字が表示されたり、体がピカピカ点滅したりすることはなく、見た目にはなんの変化もありません。それどころか、役所からもどこからも通知すら来ないのです。

そしてもし持ち家があれば変わらず住み続けることもできますし、預金も印鑑やキャッシュカードでおろすことができます(※注意 原則、故人名義の口座はすぐに凍結されます。また次回以降で詳しくお話しをしていきますが、相続手続き完了までに預金を使ってしまうと相続放棄ができなくなる場合があります)

でもだからといって放っておくのは禁物です。

暮らしになんら変化がなく、あなたが全く気づいていなかったとしても、相続はどんな場合でも “必ず“ 発生しているからです。

相続② につづく、、、

 

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個人か?株式会社か?ー起業形態の選択についてー~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

行政書士 木村友紀

 

こんにちは。今回は、早速起業の仕方について、その導入部分をお話しますよ! さて、皆さんは起業するためにどのような手続きが必要かご存知ですか?

「そんなの、会社を作ればいいんじゃないの?」

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

もちろん、その回答で間違いではないんです。ただし、個人あるいは他の法人形態にて 起業できる方法も用意されており、それを検討することなく起業をスタートさせてしまうと 後で痛い目に会うかもしれません。。。

今回はそんなリスクを回避するためにはどうしたらよいのかについて、「株式会社」と 「個人」の起業形態を比較しながらお届けしたいと思います。本当はまだまだ選択肢はあるのですが、 次回以降に回させていただきます。

まず、個人事業の形態を採るメリットについて挙げさせていただきたいと思います。

・設立手続きが簡単
・開業費用が安い
・決算・申告がラク
・社会保険料の負担がラク
・プライベートな支出の処理がラク

次に、株式会社の形態を採るメリットについて挙げさせていただきます。

・社会的信用が高い
・法的責任が有限である
・事業承継がラク
・出資者を募ることが出来る
・経営上のノウハウを早期に習得することが出来る

これらを簡単にまとめると、圧倒的に個人事業の方が手軽であることがわかります。 少ない資金で事業を開始できることが一番の魅力でしょうか。一方で、 仮に株式会社を設立するとなれば、資本金が必要となるため、開業費用だけで 最低でも25万円程度は発生します。しかし、これを裏返すとそれだけの資金を集められる組織 ということになり、信用力が高くなるというわけです。また、経営者の手腕によっては 投資家から上手く資金を調達することもできます。設立段階から早期に組織を大きくしようと 考えている場合には、株式会社の形態を採ることをオススメ致します。

余談ですが、知合いの社長で「上場を狙っている」、「取引先候補がいくつもあるから信用性を 重視したい」との理由から株式会社の形態を選択された方がいらっしゃいましたが、個人的に これは正しい選択だと思います。暫くの間、その企業様と関わらせていただいたのですが、短期間に「従業員」(いわゆる「社員」の事は法律上「従業員」と呼びます)の方が失敗を含め多くのことを経験されて、ノウハウを獲得し 非常に成長されたのではないかと感じた覚えがあります。

 

ー参考文献ー
馬渡晃(2016)「起業をするならこの一冊」自由国民社
関根俊輔(2012)「個人事業と株式会社のメリット・デメリットがぜんぶわかる本」新星出版社

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