公共工事と入札参加資格審査申請書1

行政書士 武村直治

まだまだ暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、今日は公共工事の入札に参加するために必要な手続き=入札参加資格審査申請書について書きたいと思います。

公共工事を受注するには入札参加資格審査申請書(指名願い)を提出し、その後入札に参加するという流れになります。
この指名願いは各官庁ごとに提出しなければなりません。
国の工事をしたい方は国に、奈良県の工事なら奈良県に、私の事務所がある高取町の工事がしたい方は高取町に、という具合ですね。
もし奈良県のすべての市町村に申請書を提出するとなると、それだけで40部もの申請書を作成する必要があります。
これ、かなり大変です。

申請受付後の有効期間は2年間です。しかし事業者の方が好きな時に申請できるわけではなく各官庁の募集の年(2年ごと)や期間に合わせて申請することになります 。これを定期受付といいます。
これに対し有効期間は1年になりますが定期受付をしていない年にも募集をかけたりします。
これを追加受付と呼びます。
つまり定期受付期間中に申請書を出し損ねた場合でも、次の定期受付までの1年間にはなりますが追加受付という形で入札参加の資格を得ることが出来るという事ですね。

そして募集をかける時期については各官庁によって様々なのですが、例えば奈良県の市町村なら毎月12月頃になると各官庁のホームページから要綱がダウンロードでき
・使用する申請書の様式
・添付書類
・提出先や受付時間
・提出する際のファイルの色
・期限
・提出の方法(持参or郵送)
…など他にも細かく申請書提出のための要件が記載されています。
これを見ながら書類を作成し、提出後に受領印をもらい手続き完了です!

と、これだけ見ると一見簡単に出来そうなんですが…しかしこれがなかなかややこしく一筋縄ではいきません。

なぜなのか?次回はこの理由について書きたいと思います。

公共工事と入札参加資格審査申請書2へ続く

 

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ネットオークションで稼ぐつもりなら注意!その2

行政書士 若林かずみ

初めまして。奈良県王寺町で開業しています。
行政書士の若林かずみです。
前回に引き続いて、ネットオークションに出品する場合の許可について書いていきますね。(^^♪

【前回のあらすじ】
自分が着ていた服とか、まだ読んでない書籍も古物営業法2条「古物」に該当します。
ただ、これらをネットオークションに出品する場合、
その「古物」を「業として」取引するのでなければ古物商許可を取得する必要ないんですよ!(^^♪
という話でした。

【「業として」とは?】
では、「業として」取引するというのは、どういうことなのか?
ですね。(^^♪

法令一般に、「業として」というのは、
次の①及び②の両方を満たしていることを言います。
①行為が反復継続的に遂行されていること
②社会通念上「業務の遂行」とみることができる程度のものであること
(参照:「法令用語辞典第9次改訂版」吉国一郎著、学陽書房165頁)

グゴーーーーーーーーーーーーーーーー
グゴーーーーーーーーーーーーーーーーzzz

あ…(*_*;

漢字が多くて眠いですよね~。(-“-)

要するに~!
販売とか交換を定期的に行っていて、
商売として利益を出すためにやっているな!
と判断されたら許可が必要なんだな~というイメージです。
(^_-)-☆

【具体的に古物商許可が必要な場合】
で、結局、どんな時に許可が必要なん!
私はどうなんやろ???と思われますよね。
詳しくは警視庁のホームページに掲載されています!(^^♪

まず、以下のものは古物商許可が必要です。
(1) 古物を買い取って売る。
(2) 古物を買い取って修理等して売る。
(3) 古物を買い取って使える部品等を売る。
(4) 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
(5) 古物を別の物と交換する。
(6) 古物を買い取ってレンタルする。
(7) 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
(8) これらをネット上で行う。

次に、以下のものは古物商許可不要です。
(1) 自分の物(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物)を売る。
※ただし、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
(2)自分の物をオークションサイトに出品する。
(3)無償でもらった物を売る。
(4)相手から手数料等を取って回収した物を売る。
(5)自分が売った相手から売った物を買い戻す。
(6)自分が海外で買ってきたものを売る。
※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。

また、以下の物は古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
→古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。

他方、以下の場合には、古物市場主許可は不要です。
→誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。

さらに、以下の場合には、古物競りあっせん業の届出が必要です。
→インターネット上でオークションサイトを運営する。
(参照:警視庁ホームページ)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kakunin.html

【結局、許可は要らないの??】
結局、自分が着ていた服や書籍などをネットオークションに出品する場合、
古物商許可を取らなくてもいいということなの?となりますよね。

たまに、ふらっとオークションに出品する程度では許可を取る必要はありません。

ただ、上記のようなものをネットオークションに出品する場合でも、
以下のような場合には、古物商許可が必要と考えられます。

・1ケ月間に100点~200点の商品を新規で出品している。
・特定のカテゴリーや商品について、規定数以上の出品をしている。
(参照:経済産業省の「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」の策定について)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf

【終わりに】
さて、どう思われましたか?
商売目的でやってないんですよ~と思っていても、
売買や交換を何度も何度も継続的に行っていたり、
売り上げが一定以上あると、
古物商許可が必要となってくる場合があります。(*_*;
自分は許可が必要なのかどうか、どのような申請が必要なのかどうか、
許認可の専門家である行政書士に一度ご相談下さい!(^^♪

 

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相続①  ~知らぬが相続~

行政書士 奥本雅史

人間は誰もが、いつかは必ず亡くなります。
そして人が亡くなれば、必ず発生するのが相続です。

今回から数回に渡って、この誰にでも必ず起こる相続についてお話しをしたいと思います。

たとえば、長くご病気で入院されている場合など充分な備えの時間があれば、ご家族のお気持ち的にも、また手続き的にも混乱は少ないものと思われます。

しかし最近では高齢者の単身世帯も増えています。いわゆる孤独死の場合などでは、突然の出来事に動転し、必要な手続きを次々とこなすだけでも精一杯になりがちです。

ところが相続には各種の期限が法律で厳格に定められており、悲しみの最中にも無情に時間は過ぎていきます。

私の個人的な経験をお話しすると、気持ちが動揺する中、葬儀や埋葬、住まいや公共料金などの解約、年金等の手続きで簡単に一ヶ月は過ぎていきました。ですがまだこのような手続きなら一般の方でも想像がつく範囲でしょう。

相続はここからさらに想像力を働かせなければなりません。何故なら、相続は確実に発生しているにも関わらず、わかりやすく頭の上に「相続人」という文字が表示されたり、体がピカピカ点滅したりすることはなく、見た目にはなんの変化もありません。それどころか、役所からもどこからも通知すら来ないのです。

そしてもし持ち家があれば変わらず住み続けることもできますし、預金も印鑑やキャッシュカードでおろすことができます(※注意 原則、故人名義の口座はすぐに凍結されます。また次回以降で詳しくお話しをしていきますが、相続手続き完了までに預金を使ってしまうと相続放棄ができなくなる場合があります)

でもだからといって放っておくのは禁物です。

暮らしになんら変化がなく、あなたが全く気づいていなかったとしても、相続はどんな場合でも “必ず“ 発生しているからです。

相続② につづく、、、

 

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個人か?株式会社か?ー起業形態の選択についてー~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

行政書士 木村友紀

 

こんにちは。今回は、早速起業の仕方について、その導入部分をお話しますよ! さて、皆さんは起業するためにどのような手続きが必要かご存知ですか?

「そんなの、会社を作ればいいんじゃないの?」

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

もちろん、その回答で間違いではないんです。ただし、個人あるいは他の法人形態にて 起業できる方法も用意されており、それを検討することなく起業をスタートさせてしまうと 後で痛い目に会うかもしれません。。。

今回はそんなリスクを回避するためにはどうしたらよいのかについて、「株式会社」と 「個人」の起業形態を比較しながらお届けしたいと思います。本当はまだまだ選択肢はあるのですが、 次回以降に回させていただきます。

まず、個人事業の形態を採るメリットについて挙げさせていただきたいと思います。

・設立手続きが簡単
・開業費用が安い
・決算・申告がラク
・社会保険料の負担がラク
・プライベートな支出の処理がラク

次に、株式会社の形態を採るメリットについて挙げさせていただきます。

・社会的信用が高い
・法的責任が有限である
・事業承継がラク
・出資者を募ることが出来る
・経営上のノウハウを早期に習得することが出来る

これらを簡単にまとめると、圧倒的に個人事業の方が手軽であることがわかります。 少ない資金で事業を開始できることが一番の魅力でしょうか。一方で、 仮に株式会社を設立するとなれば、資本金が必要となるため、開業費用だけで 最低でも25万円程度は発生します。しかし、これを裏返すとそれだけの資金を集められる組織 ということになり、信用力が高くなるというわけです。また、経営者の手腕によっては 投資家から上手く資金を調達することもできます。設立段階から早期に組織を大きくしようと 考えている場合には、株式会社の形態を採ることをオススメ致します。

余談ですが、知合いの社長で「上場を狙っている」、「取引先候補がいくつもあるから信用性を 重視したい」との理由から株式会社の形態を選択された方がいらっしゃいましたが、個人的に これは正しい選択だと思います。暫くの間、その企業様と関わらせていただいたのですが、短期間に「従業員」(いわゆる「社員」の事は法律上「従業員」と呼びます)の方が失敗を含め多くのことを経験されて、ノウハウを獲得し 非常に成長されたのではないかと感じた覚えがあります。

 

ー参考文献ー
馬渡晃(2016)「起業をするならこの一冊」自由国民社
関根俊輔(2012)「個人事業と株式会社のメリット・デメリットがぜんぶわかる本」新星出版社

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老後の不安を安心に変えるために①

行政書士 吉川昇平

はじめまして、行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

私は前職で介護福祉の仕事を16年経験しました。この経験をもとに福祉系行政書士として活動しています。どうぞよろしくお願いいたします。

私のコラムでは主に高齢者福祉に関するテーマを取り上げたいと思います。

現在、日本は世界トップクラスの長寿国になりました。男女とも平均寿命は80歳をこえています。長生きできることは嬉しいことですよね。しかし、長生きは喜ばしい反面、気になることもあります。

例えば、健康のことです。高齢になると、どうしても体力の衰えや病気など、健康に問題が生じがちです。特に認知症については、多くの人が関心を持ち、また不安に思っています。

厚生労働省の推計では2025年には認知症患者は700万人を突破すると言われています。これは65歳以上の5人に1人が認知症になるということで、誰にとっても決して他人事ではありません。

認知症になると、記憶力や判断力が低下して、日常生活に支障が出てきます。そして、自分の思いを上手く表現したり伝えることが難しくなります。また、自分の大切な財産を管理したり守ることが難しくなります。

もしも、自分が認知症になってしまったら・・・

・どんな介護を受けたい?
・どこで介護してほしい?
・延命処置はどうしたい?
・家族に迷惑かけないだろうか?
・誰に財産を管理してもらうのか?
・認知症になっても自分らしく生きることができるだろうか?

色んなことが気になりますよね。

認知症により記憶力や判断力が衰えてしまうと、当たり前にやってきた生活や身近な手続きが自分では出来にくくなります。自分のことを自分で決めることに支障が出てきます。そうすると、自分らしく生きていくために必要な権利が侵害されてしまう恐れが高くなります。

このような場合、認知症などにより衰えた判断力を補い、意思決定を支える成年後見制度があります。(次回以降のコラムで詳しく説明します。)

私たち行政書士も成年後見制度において、判断力が不十分な方の権利を護る専門家として成年後見人になることができます。

長寿社会において、自分らしく人生をまっとうするためには、気になることに対して備えることが大切だと思います。
不安や心配事ばかり考え、頭を悩ませて生きていくのはつらいことです。せっかく長生きするのであれば、楽しく、自分らしく生きたいですよね。そのために長生きのリスクにしっかり備えましょう。

次回より、老後の不安を安心に変えるために『今できること』・『困った時の対処法』などをご紹介していきたいと思います。

 

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建設業の未来と社会保険

行政書士 武村直治

はじめまして。 行政書士の武村です。
奈良県の高取町で開業しております。
よろしくお願い致します。

さて、数年前から注目され、建設業を語る上では外せない話題の1つとして「社会保険未加入問題」があります ( 社会保険に関しては行政書士の取扱業務ではないのですが…)

国交省が平成24年に「平成29年までの5年で建設業の社会保険加入率を100%にする」という目標を掲げた事に端を発し、様々な取り組みが進められてきました。

そして今年が目標最終年の平成29年…社会保険の未加入問題はどういう状況になっているのかを見ていきたいと思います。
…が、その前にそもそもなぜ国交省がそんな事を言い出したのでしょうか?

主な理由は2つあります
1.建設業界の健全な未来の為
2.企業間の競争の公平化の為

もう少し分かりやすく見ていきましょう。

1についてですが、現在、建設業界は「若者の建設業離れ」とでもいうような状況になってしまっています。
建設業の未来を支えるべき20?30代の若者の建設業界への就職率が低く、また離職率も高い…これはなかなか深刻な問題で近い将来には「建設工事の需要はあるのに人手不足で工事ができない」ような状況になりえるとも言われています。

ではどんな手を使っても人さえ集めればよいのか?というとそれは間違いです。
仕事というものは人さえいれば成り立つ訳ではありません。キャリアを積んだ技術者の経験や技術を次の世代に正しく継承していかなければ高いレベルを維持する事は困難です。
建設業も同じで、未経験の私が「明日から建設業者として仕事をしよう」と思ってもおそらく何も出来ません。

つまり若者の就職率が低く離職率も高い、という事は人手不足により工事が出来ないだけでなく、ひいては徐々に建設業界の衰退を招くという事につながります。

コレはマズい…という事で国も包括的な対策を打ち出します。
そしてその施策の一環として
「建設業者の社会保険加入の推進」に取り組んだのです。(包括的な対策についてはまた後日)

つまり建設業界は比較的社会保険に未加入な企業が多いため従業員の将来の安定性が低く、若者からすると「ならば建設業界への就職はやめておこう」となるワケです。
若者からすると将来の人生設計に不安がある業界よりは少しでも安定を望める業界に行こう、と考えるのも当然のことでしょう。
国としては建設業界のこういった状況を打破するために社会保険の加入率を上げるという手を打ったという事ですね。

そして2についてですが
これは単純な話しです。
従業員の健康保険や厚生年金などといった社会保険は事業主も約半分負担します (労災は全額負担)
この事情主負担分を法定福利費と言いますが、この負担がなかなか大きいのです。
とすると、社会保険に未加入の企業はそれに加入している企業に比べ従業員1人あたりのコストが下がり、結果的に公共工事などで安く入札でき競争上有利になってしまうという矛盾が生じてしまいます。
ですので全ての企業に社会保険に加入してもらい皆同じ土俵で公平に競争しようという事です。
だから100%の加入率を目指すのです。

この施策には国もかなり力を入れていて、様々な取り組みを行ってきました。

例えば社会保険未加入ならば、
・経営事項審査の減点措置の拡大により事実上公共工事の落札が不利になる
・下請けの場合、元請けからの発注が来ない可能性がある
・「特段の理由がない限り」そもそも現場に入場できない
など多大な影響があり、実質的に仕事をする事ができなくなるような流れになっています。

ではこのような取り組みの結果、5年間で社会保険の加入率はどうなったのでしょうか?

企業別
平成23年 (平成24年当時の最新データ)84%
→平成28年 (最新データ) 96%
労働者別
平成23年 (平成24年当時の最新データ)57%
→平成28年 (最新データ) 76%
(国交省ホームページ参照)

未だ100%には達していませんが大きな成果をあげています。
施策も最終段階に入り、今後もまだ上がり続ける事が予想されます。

業界全体としての将来を見据えたこの施策により建設業の人材不足に歯止めがかかる一因となり、また従業員の方もより安心して働ける環境が実現できるなら本当に喜ばしい事だと思います。

しかし、下記の通り一方で大変な苦労をされる事業者の方もおられると思います。

【国交省においては各建設業界団体に対し法定福利費の見積もりを含めた標準見積書の書式の作成をするよう指導がされていますが (中略)下請け業者までは未だ福利厚生費分の原資となりうる金額が行き渡っていない様子が伺えます】
《参考URL》
株式会社内田洋行ITソリューションズ
お役立ちコラム

建設業界における人材確保に向けて

つまり、例えばですが社会保険加入により下請け業者の方の負担も増えるにも関わらず、元請業者から請負う工事の金額は今まで通り…というようなケースも稀にあるということでしょう。

これに関しては複雑な事情や状況もあると思いますので、私個人として意見するのは差し控えたく思います。
ただし、このような結果を受けて平成29年国交省においては、実態調査や残された課題の整理を行っていくとのことです。
今後も注目していきたいと思います。

現在の日本の建築物は安全性を高めニーズを満たす為により複雑かつ非常に高度になっています。その「進化」は多くの経験を積まれた優秀な技術者の方や、また事業者の方の多大なる努力なくしては語れません。
これからもさらなる発展のため、若い方が数多く建設業に携わり不安なく生活の基盤を作り、仕事においても先輩の技術者が積み上げた経験や技術がきちんと継承できるような、そんな業界であり続けることを切に望みます。

私たち行政書士は身近な相談窓口としてこのような情報に常にアンテナを張り、ご相談を受けた際にはベストなアドバイスと対応が出来るように日々努めております。
何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
お待ちしております。

 

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ネットオークションで稼ぐつもりなら注意!その1

行政書士 若林かずみ

初めまして。奈良県王寺町で開業しています。
行政書士の若林かずみです。
今回が初投稿!宜しくお願い致します。

【はじめに】

インターネットというものが世の中に登場して久しいですが、
インターネットが登場したことでできるようになったこと。沢山ありますよね。
こうやって、一私人が全世界に向けて文章を発信できるのも一つ。
そして、タイトルにあるように、
ネットオークションというものも盛んに行われるようになりました。
私はやったことがないのですが、
利用されている方は結構頻繁に利用されているようですね。
ゴミになってしまうかもしれないものが、お金に代わる!
素敵ですよね~。

ですが、ネットオークションで稼ぐつもりなら注意して欲しいことがあります!

何かありましたっけ?( ゚Д゚)
という声が聞こえてきそうですが…
あるんです。(^^♪

古物商許可を取る必要があるかもしれません!( *´艸`)

古物って、何??古い物?骨董品みたいなもの??((+_+))

【「古物」とは?】

法律用語って、一般の方には分かりにくいですよね。

「古物」とは、古物営業法第2条に以下のように規定されています。 「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」

条文だされても、余計に分からないよ~((+_+))と言われそうなので…
説明します。(^_-)-☆

では、骨董品は古物営業法第2条「古物」に当たるのでしょうか?
そもそも、何を以て骨董品というのか…、そこが問題ですが(*_ _)

例えば、その骨董品が100年、200年前に制作された壺であったとしても、制作後、ずっと店頭に並んだままの状態のものであれば、古物営業法上の「古物」には当たらないんです。

物が古いかどうかではない!ということです。(^^♪

他方、5年前に制作した壺であっても、自分で使用したものは「古物」にあたりますし、
使用するために購入したものは、新品同然であっても「古物」にあたります。

じゃあ、自分が着てた服とか、まだ読んでない書籍をネットオークションに出品する場合でも古物商許可が要るの?
面倒臭~い( ゚Д゚)

いえいえ、そのような場合、「古物」にはあたりますが、
その古物を「業として」取引する場合でなければ、
古物商許可を取得する必要はありません!(^^♪

【終わりに】

次回は「業として」取引する場合とは、どんな場合なのかについて
コラムを書きたいと思います。(^_-)-☆

「古物」とは…。「業として」とは…
なんだが、面倒臭いですよね。
そんな面倒臭いな~を解決するのが私達行政書士のお仕事なんです!
「これって、どういうこと??」
そんな素朴な疑問があれば、気軽にご相談下さいね!(^_-)-☆

 

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身近な相談窓口

行政書士 奥本雅史

はじめまして、奈良市で事務所を開いております行政書士の奥本です。
事務所はJR奈良駅から歩いて5分、なら100年会館の少し西にあります。どうぞよろしくお願いいたします。

第一回目は、行政書士という職業について、私の考えをお話ししたいと思います。

まず法律に携わる職業としては、弁護士、司法書士、行政書士の3つが挙げられます。
行政書士は、「役所に出す書類を作成・提出する」のが仕事です。代表的なものは、各種の営業許可などです。

では、同じように○○書士という名前で、どこが違うのか一般の方にはわかりにくい司法書士さんとの違いはなんでしょう。
ひとことで言うと「登記」ができることです。

10年以上昔の話ですが、借金の抵当権を抹消するために、近くの行政書士の先生に登記をお願いしてしまったことがあります。
後の恩師でもあるその先生は「私は登記ができないので・・・。司法書士の先生をご紹介します」と優しくおっしゃられました。その時は何がなにやらさっぱり分かりませんでしたが、ひどく失礼なことを言ったものだと今思い出すと冷や汗が出ます。
行政書士には登記ができません。登記は司法書士さんの独占業務だからです。

一方、弁護士さんの仕事は、みなさん割とイメージがしやすいと思います。裁判での弁護、民事訴訟などテレビや新聞等で目に触れる機会も多いですよね。
行政書士も法律の専門知識を駆使して職務に当たりますが、弁護士とは決定的に違う部分があります。

行政書士はもめごとに関与することができません。たとえば、離婚の場合、話し合いが整った協議離婚で離婚協議書を作成することはできますが、もしも話し合いがこじれて争いごとになればタッチすることはできません。法律による紛争の解決は弁護士さんの独占業務となるからです。

じゃあ最初からなんでも弁護士さんに依頼すればいい、のでしょうか。

もちろんそれも正しい考えです。弁護士さんならば最初から最後まで、どんな状況になっても対応してくださるでしょう。

しかし、法律や手続きの専門家のために必要となる話の内容と、自分が聞いて欲しい部分、たとえば心配ごとであったり、怒り、悩みなどの話とは、往々にしてズレがあるものです。
すべてお任せしておけば、法律的な問題は解決します。でも素朴な疑問や心の問題まで解決するために相談の時間を使うことは難しいでしょう。弁護士さんの相談料は高額であり、また時間に比例して増額されるからです。

私は常に、法律にあまり詳しくない方の初歩的な質問や、お気持ちの部分まで聞くことを心がけています。

行政書士になる前、法律のことを知らなかった頃の経験から、そんな不満や漠然とした不安な気持ちがよくわかるからです。

そしてもうひとつ。

私達、行政書士は『すべてを一人ではできない』ということをよく知っています。

ですから、司法書士、弁護士、税理士、社会保険労務士などたくさんの先生方と繋がりを持っています。

それはつまり、ご相談いただいた問題を、どこで解決すればいいのかが判断できる、ということです。
インターネットを開いた時、最初に検索サイトで検索をするように。

行政書士はみなさんの身近な相談窓口であると僕は思います。

どこに相談してよいか分からないお困りごとがありましたら、どうぞ気軽に行政書士に相談してみてください。
必ずお役に立てると思います。

 

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行政書士と起業支援~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

行政書士 木村友紀

私のコラムでは、標題のとおりのタイトルでお届けしていく予定です。皆様よろしくお願い致します。
さて、行政書士の業務の中には、実は起業に関する業務があります。近年、ニーズが増加している「起業」というテーマに少しでも関心を持っていらっしゃる方が、

「行政書士ってどんなことをするのか?」と思って、このサイトを覗いてみたら

「おっ、なんだかおもしろそう!」

「へぇ、そうすればよかったんだ!」

「なるほど、是非参考にしたい!」

そう思っていただけるようなコンテンツを更新していきたいと考えておりますので、もしよろしかったら気楽に眺めていただければ幸いです。

ところで、皆さんは世の中でどれほどの方が起業されているかご存知でしょうか?

政府統計総合窓口を表しますe-Statによれば、平成28年度の新規株式会社設立登記件数は、90,405件です。ちなみに、奈良県は574件、大阪府は8,868件、兵庫県は3,231件、京都府は1,893件でした。あくまでもこれらは法人としての形態についてのデータになりますが、奈良県は近畿地方ではかなり少ない方でしょう。それでは、何故こうした結果が生じたのでしょうか?
本コラムは奈良県在住の行政書士によるコラムですので、機会がありましたら、奈良県並びに近隣の他府県について、これらの結果を分析したプチレポートも掲載するかもしれません。

このコラムにおいては、「起業」をテーマに、定款作成のポイント並びに補助金・助成金獲得のポイント、その他よりよく起業ができるコンテンツを順次掲載していきます。当サイトは「コラム」ですので、あまり堅苦しくならないように、かつ、わかりやすく進めてまいります。乞うご期待ください!!

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
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FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
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