新設在留資格改正案骨子判明!~色々な動き

奈良県王寺町(大阪梅田からJR大和路線で35分)で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士の若林かずみです。

前回のコラムの担当から5週間。
その間に、在留資格関連の動きが沢山ありましたので、ここで簡単にまとめてみたいと思います。

まず、一番大きなものとしては、10月11日、法務大臣から報道各社に向けて、政府が秋の臨時国会に提出する入管難民法などの改正案骨子に関する発表がありましたので簡単に説明します(詳しくは、私個人のブログ「奈良発!女性行政書士若林かずみのブログ~日々是好日」新設在留資格2つ!入管難民法改正案骨子判明!http://yawaragi-office.com/archives/333)。

新設される在留資格として2つ挙げられています。

ⅰ)特定技能1号
これは、知識や経験など一定の技能が必要な業務に就く場合の在留資格
在留期間が通算5年で、家族帯同(家族が一緒に来日して日本に滞在すること)を認めない。

ⅱ)特定技能2号
これは、熟練の技能が必要な業務に就く場合の在留資格
事実上の永住を認める。配偶者と子供の帯同も可能とする。

また、骨子によると、「生産性向上や日本人労働者確保の取り組みをしても、なお人材が不足する分野で外国人を受け入れることとし、今後具体的に定める。」ということです。

具体的には、介護、農業、建設などの十数業種が検討されているようですね。

これに対しては、「移民政策ではないのか?」という批判もあるところですが、
政府としては、あくまでも移民政策ではないというスタンスのようです。
移民政策ではないからこそ、骨子では「人材不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を取る。」ということになっているということですが…。

これでは、労働する側としては、いきなり首を切られる可能性もあるわけで…。
人材不足で困っている企業サイド目線での改正ではないのかな?と感じてしまいます。

また、経済産業省は、人手不足に悩む中小企業が外国人労働者を受け入れやすくなるように体制整備を支援するということです。具体的には、外国人材を多く受け入れている自治体を中心に多言語に対応した相談窓口を約30カ所に設けたり、各地域で企業に助言する講習会も開いたりするようです(詳しくは、私個人のブログ「奈良発!女性行政書士若林かずみのブログ~日々是好日」経産省、外国人受入で中小企業支援。相談窓口を30ケ所程度設置http://yawaragi-office.com/archives/273)

これも企業サイド目線での政策ですよね。

一方で、技能実習生として来日させておきながら、在留資格の更新ができなかったとして解雇通告がされたニュース(https://www.asahi.com/articles/photo/AS20181004005501.html
朝日新聞デジタル 2018年10月5日「日立、技能実習生20人に解雇通告 国から認定得られず」)や、技能実習生で来日した外国人が原発の建設工事に従事していたことが明らかとなったニュースを耳にするにつれ、現制度においても、外国人労働者に対しての配慮が欠けているのではないかと思われる部分があります。

在留資格を新設するにしても、多角的な視点から捉えた制度設計がされることを祈るばかりです。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員、
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/
tel;0745-27-7711
fax:0745-32-7869

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