風営法3 図面

こんにちは。奈良県で開業している行政書士の武村です。

毎回コラムを書くたびにテーマに悩む私ですが、今日は許可申請書に添付する図面についてお伝えしようと思います。

 

私が初めて風営法の許認可の依頼を受けた際に困ったのが図面の作成でした。
そもそも今まで図面なんて書いたことがなかったので、どんな道具やソフトを使ってどんな風に測量し、どうやって図面にするのか想像がつきませんでした。
試しに他の方がどの程度のものを作成しているのか見てみたところ、予想を超える正確性と丁寧さに衝撃を受けたことを覚えています。

作成する図面は後述しますが、「こんなに細かい部分まで記そうと思ったら測量も含めてとんでもなく時間がかかってしまう」と思った私は、もっと適当な図面でも申請可能なはず、と考えました。

簡単な道具を揃え測量しザックリとした図面を作り警察署へ持って行ったところ、見事にダメ出しされた上ちょっと怒られて一から測量し直し、徹夜で図面を作ったことも覚えています。

そういうわけで初めての風営法許可申請は今思い返すと採算が合わない仕事になってしまいましたが、その経験は今日の私を支える宝となっています。
本当は素早く許可を取得したかったにもかかわらず「ゆっくりやってくれたら良い」といってくれた懐の広い依頼者の方には今でも感謝しかありません。

結局楽な方法はないんですね。今では測量も素早く行えるようになり、かなりの精度の図面も作成出来るようになりましたが(自分で思っているだけかもしれませんが、、、)これは数をこなして慣れるしかないのかもしれません。
もし仮に適当な図面を作って警察署で受理されても、以前にも触れましたが風営法の許認可を取得するには公安委員会の現地調査が必須のため、やはりやり直しということになります。
事業者の方がご自身で申請しようとするときの一番の壁ではないかと私は思っています。

ではどんな図面を作成するのか?
これはもしかしたら人によって違うかもしれませんが、私がいつも用意するのは

    • 店内の平面図
    • 客席などの配置図
    • 客席や厨房、その他の求積図
    • 求積図を基に算出した求積表
    • イスやテーブルなどの説明図
    • 音響設備の配置図
    • 照明設備の配置図
    • 防音設備の説明図

このあたりです。
照明や音響の設備については、ネットなどで調べそのスペックも記載します。

測量についてですが、配置図や説明図については一つ一つ説明すると長くなるので省きますが、基本的には誤差±5㎜くらいの感じで計測します。

ちなみに建築図面は使えません。
風営法の場合は壁の芯ではなく壁の内側の面積を計測する必要があるためです。

 

このように手間のかかる風営法許可申請の図面ですが、弊所では図面の作成だけの依頼にも対応しています。
お困りの方は相談も含めぜひ一度お電話ください。

 

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