これから一時支援金申請をされる方のために

こんにちは。奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

さて、私がこの原稿を書いているのは、ちょうどゴールデンウイーク真っ只中なのですが、今年は昨年と同じく例年とは異なり、どこにも外出をすることなく、家で粛々と過ごしております。とはいえ、対面で人と会うことができなくても昨年以降様々なオンラインサービスが広まっていきましたので、私もそれなりに充実したゴールデンウイークを過ごしております。

一時支援金の締め切りに注意しましょう

行政書士起業支援

さて、表題の件につきまして、経済産業省の一時支援金の申請は令和3年5月末日までです。申請対象に入る方で、まだ申請をされていないという方は、なるべく早い目にご準備をして頂いた方が良いでしょう。といいますのも、昨年度実施された持続化給付金と家賃支援給付金とは異なり、一時支援金の場合には、単独で申請を進められるわけではなく、必ず登録機関による事前確認を受けることが条件となっているからです。

一時支援金情報の更新について

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

私も前回の記事で執筆させて頂きました通り、今年の3月から登録機関として対応させて頂いているのですが、一時支援金の登録サイトをずっと見ておりますと、どうもその情報は徐々に更新されているようです。それなりに説明事項がややこしいなと思われるところもあるのですが、その中でも昨日対応させて頂いた案件で登録機関サイドの情報が急に更新されていて少し戸惑ったことがありました。

私が見る限りでは、一時支援金のサイトの方にはその情報が明示されていないように思いましたので(実際に私が申請をしたわけではありませんので、あくまでも推測ですが)、これについて少し情報の共有をさせて頂きたいと思います。

取引先名称の一致の確認

行政書士に相談

一時支援金の要件の一つには、「緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること」があります。これについて、登録機関側の登録ページにおいて、事前確認に必要な書類の3番の帳簿等と4番の通帳の取引先の名称が一致しているかどうかに関する事項が突然現れました。これにより、申請を受けることができる人がかなり制限されてしまったのではないかという印象を受けましたが、恐らく多くの人は売上高が前年比又は全前年比で50%以上減少したことを第一に捉えて、本要件を拡大解釈して申請をしている方が多かったために、事務局側がストップをかけた形となったのではないかと思います。

実は、一時支援金の登録確認機関の審査は、形式審査が中心となっており、書類を確認する際にも細部までチェックを行うことは要求されていないのですが、あまりにもチェックがずさんなことをしていると、事務局側から問い合わせを受けてしまいます。今回の変更により、少なからず登録確認機関側も対応を要することになるでしょう。

パソコンをお持ちでない方もまずは相談してみてください

また、今回意外に思ったこととして、パソコンをお持ちでない方も一定数いらっしゃるのだということです。事前確認のシステムがあるからか、今回申請代行のご相談を頂くことがほとんどなかったので、存じ上げませんでしたが、申請準備のためのID発行手続きについて、パソコンをお持ちではない場合には、専用会場にて別途サポートも受けることができるようです。最近のこうしたトレンドの特徴としてオンライン申請が一般的となりつつあるのですが、パソコンをお持ちではない方も一度事務局などにご相談を頂ければ、給付金をもらえるかもしれませんので、一度調べてみることをオススメします。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

————————————————————————————————–
事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
E-mail 【info@gyouhoum.com】
URL  【http://gyouhoum.com/】
————————————————————————————————

←前の記事   ページの先頭   次の記事→