こんにちは。
奈良県で活動している行政書士の武村です。
今回は農地転用許可申請の種類についてお伝え致します。
農地転用と言っても、誰がするのか、何をするのかで申請の種類が違います。
つまり複数種類の申請があり、様式も違います。
以下にその種類について記載致します。
①農地法3条許可申請
農地について売買等により所有権を移転し、または賃貸借その他の使用収益権を認定
し、もしくは移転しようとする場合。
⇒簡潔に言うと、自身の農地を農地のままで他者に売買などを行うケースについて
はこちらの申請を行います。
②農地法4条許可申請
農地所有者が自ら農地以外に転用する場合。(自己転用)
⇒ご自身で農地を駐車場などに転用する場合はこちらの申請を行います。
③農地法5条許可申請
農地について所有者以外が農地以外に転用する場合
⇒ご自身以外の方に田を売却し、その購入者が農地以外の目的でその土地を使用
する場合はこちらの申請を行います。イメージとしては3条と4条のミックスです。
いかがでしょうか。
ややこしく感じますが、イメージをつかんでしまえば難しいものではありません。
しかし実際に農地転用の手続をしていると、関連する手続きを同時に行わなくてはならないようなケースも少なくありません。
一例として、その農地に農地法に基づく賃借権が設定されている場合は、上記申請と同時に解約の通知等の手続を行う必要があります。
農地について転用をお考えの方がおられましたらお気軽にご相談ください。