ネットオークションで稼ぐつもりなら注意!その1

行政書士 若林かずみ

初めまして。奈良県王寺町で開業しています。
行政書士の若林かずみです。
今回が初投稿!宜しくお願い致します。

【はじめに】

インターネットというものが世の中に登場して久しいですが、
インターネットが登場したことでできるようになったこと。沢山ありますよね。
こうやって、一私人が全世界に向けて文章を発信できるのも一つ。
そして、タイトルにあるように、
ネットオークションというものも盛んに行われるようになりました。
私はやったことがないのですが、
利用されている方は結構頻繁に利用されているようですね。
ゴミになってしまうかもしれないものが、お金に代わる!
素敵ですよね~。

ですが、ネットオークションで稼ぐつもりなら注意して欲しいことがあります!

何かありましたっけ?( ゚Д゚)
という声が聞こえてきそうですが…
あるんです。(^^♪

古物商許可を取る必要があるかもしれません!( *´艸`)

古物って、何??古い物?骨董品みたいなもの??((+_+))

【「古物」とは?】

法律用語って、一般の方には分かりにくいですよね。

「古物」とは、古物営業法第2条に以下のように規定されています。 「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」

条文だされても、余計に分からないよ~((+_+))と言われそうなので…
説明します。(^_-)-☆

では、骨董品は古物営業法第2条「古物」に当たるのでしょうか?
そもそも、何を以て骨董品というのか…、そこが問題ですが(*_ _)

例えば、その骨董品が100年、200年前に制作された壺であったとしても、制作後、ずっと店頭に並んだままの状態のものであれば、古物営業法上の「古物」には当たらないんです。

物が古いかどうかではない!ということです。(^^♪

他方、5年前に制作した壺であっても、自分で使用したものは「古物」にあたりますし、
使用するために購入したものは、新品同然であっても「古物」にあたります。

じゃあ、自分が着てた服とか、まだ読んでない書籍をネットオークションに出品する場合でも古物商許可が要るの?
面倒臭~い( ゚Д゚)

いえいえ、そのような場合、「古物」にはあたりますが、
その古物を「業として」取引する場合でなければ、
古物商許可を取得する必要はありません!(^^♪

【終わりに】

次回は「業として」取引する場合とは、どんな場合なのかについて
コラムを書きたいと思います。(^_-)-☆

「古物」とは…。「業として」とは…
なんだが、面倒臭いですよね。
そんな面倒臭いな~を解決するのが私達行政書士のお仕事なんです!
「これって、どういうこと??」
そんな素朴な疑問があれば、気軽にご相談下さいね!(^_-)-☆

 

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身近な相談窓口

行政書士 奥本雅史

はじめまして、奈良市で事務所を開いております行政書士の奥本です。
事務所はJR奈良駅から歩いて5分、なら100年会館の少し西にあります。どうぞよろしくお願いいたします。

第一回目は、行政書士という職業について、私の考えをお話ししたいと思います。

まず法律に携わる職業としては、弁護士、司法書士、行政書士の3つが挙げられます。
行政書士は、「役所に出す書類を作成・提出する」のが仕事です。代表的なものは、各種の営業許可などです。

では、同じように○○書士という名前で、どこが違うのか一般の方にはわかりにくい司法書士さんとの違いはなんでしょう。
ひとことで言うと「登記」ができることです。

10年以上昔の話ですが、借金の抵当権を抹消するために、近くの行政書士の先生に登記をお願いしてしまったことがあります。
後の恩師でもあるその先生は「私は登記ができないので・・・。司法書士の先生をご紹介します」と優しくおっしゃられました。その時は何がなにやらさっぱり分かりませんでしたが、ひどく失礼なことを言ったものだと今思い出すと冷や汗が出ます。
行政書士には登記ができません。登記は司法書士さんの独占業務だからです。

一方、弁護士さんの仕事は、みなさん割とイメージがしやすいと思います。裁判での弁護、民事訴訟などテレビや新聞等で目に触れる機会も多いですよね。
行政書士も法律の専門知識を駆使して職務に当たりますが、弁護士とは決定的に違う部分があります。

行政書士はもめごとに関与することができません。たとえば、離婚の場合、話し合いが整った協議離婚で離婚協議書を作成することはできますが、もしも話し合いがこじれて争いごとになればタッチすることはできません。法律による紛争の解決は弁護士さんの独占業務となるからです。

じゃあ最初からなんでも弁護士さんに依頼すればいい、のでしょうか。

もちろんそれも正しい考えです。弁護士さんならば最初から最後まで、どんな状況になっても対応してくださるでしょう。

しかし、法律や手続きの専門家のために必要となる話の内容と、自分が聞いて欲しい部分、たとえば心配ごとであったり、怒り、悩みなどの話とは、往々にしてズレがあるものです。
すべてお任せしておけば、法律的な問題は解決します。でも素朴な疑問や心の問題まで解決するために相談の時間を使うことは難しいでしょう。弁護士さんの相談料は高額であり、また時間に比例して増額されるからです。

私は常に、法律にあまり詳しくない方の初歩的な質問や、お気持ちの部分まで聞くことを心がけています。

行政書士になる前、法律のことを知らなかった頃の経験から、そんな不満や漠然とした不安な気持ちがよくわかるからです。

そしてもうひとつ。

私達、行政書士は『すべてを一人ではできない』ということをよく知っています。

ですから、司法書士、弁護士、税理士、社会保険労務士などたくさんの先生方と繋がりを持っています。

それはつまり、ご相談いただいた問題を、どこで解決すればいいのかが判断できる、ということです。
インターネットを開いた時、最初に検索サイトで検索をするように。

行政書士はみなさんの身近な相談窓口であると僕は思います。

どこに相談してよいか分からないお困りごとがありましたら、どうぞ気軽に行政書士に相談してみてください。
必ずお役に立てると思います。

 

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行政書士と起業支援~奈良の行政書士より~

奈良県行政書士

行政書士 木村友紀

私のコラムでは、標題のとおりのタイトルでお届けしていく予定です。皆様よろしくお願い致します。
さて、行政書士の業務の中には、実は起業に関する業務があります。近年、ニーズが増加している「起業」というテーマに少しでも関心を持っていらっしゃる方が、

「行政書士ってどんなことをするのか?」と思って、このサイトを覗いてみたら

「おっ、なんだかおもしろそう!」

「へぇ、そうすればよかったんだ!」

「なるほど、是非参考にしたい!」

そう思っていただけるようなコンテンツを更新していきたいと考えておりますので、もしよろしかったら気楽に眺めていただければ幸いです。

ところで、皆さんは世の中でどれほどの方が起業されているかご存知でしょうか?

政府統計総合窓口を表しますe-Statによれば、平成28年度の新規株式会社設立登記件数は、90,405件です。ちなみに、奈良県は574件、大阪府は8,868件、兵庫県は3,231件、京都府は1,893件でした。あくまでもこれらは法人としての形態についてのデータになりますが、奈良県は近畿地方ではかなり少ない方でしょう。それでは、何故こうした結果が生じたのでしょうか?
本コラムは奈良県在住の行政書士によるコラムですので、機会がありましたら、奈良県並びに近隣の他府県について、これらの結果を分析したプチレポートも掲載するかもしれません。

このコラムにおいては、「起業」をテーマに、定款作成のポイント並びに補助金・助成金獲得のポイント、その他よりよく起業ができるコンテンツを順次掲載していきます。当サイトは「コラム」ですので、あまり堅苦しくならないように、かつ、わかりやすく進めてまいります。乞うご期待ください!!

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
E-mail 【info@gyouhoum.com】
URL  【http://gyouhoum.com/】
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