これまでの5年間を振り返って~奥本編~


こんにちは、相続手続きと遺言書の作成支援を専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。


『気軽に相談できる奈良の行政書士のコラム』がスタートしたのは、平成 29年 7 月 7 日のことでした。
あれから早 5 年が経ち、投稿記事数も 200 本を超えました。


ここまで続けてくることができたのは、間違いなくこのコラムメンバーの先生方のおかげです。一人ではとても続けることはできなかったと思います。


業務が多忙な時は、正直執筆を負担に感じることもありましたが、メンバーの先生方の励ましと責任感でなんとかやってくることができました。この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。


行政書士会の同期 5 名によるリレー形式のコラムというのは、これまであまり例がなかった珍しい取り組みだと思います。
これからも長く続けていきたいと思っていますので、ご愛読よろしくお願いいたします。


行政書士としての 5 年間を振り返って一番感じているのは『行政書士の仕事は“まずは聞く”ということだな』ということです。

相続関連の手続きでは特に、相続人間の関係や財産の状況等がケースごとに全く異なっているため、先入観を持たぬよう気をつけながら慎重にお話しを聞いていきます。


またご依頼者は人の死に直面しておられるという厳しい状況ですので、本題に入る前に、故人についてのお話や、葬儀や手続きに追われご苦労されている話などをじっくり伺うようにしています。


行政書士は手続きを滞りなく、間違いなく遂行することが仕事ですが、そのためには『聞く力』を養うという事が非常に大切であると感じています。


これからも、人の心に寄り添いながら、心配事を解決していくことができる、そんな行政書士でありたいと決意を新たに励んでいきたいと思います。

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行政書士奥本雅史事務所
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これまでの5年間を振り返って~木村編~

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

今回は個人情報保護法改正のポイント③についてお話ししたいと思います、、、のはずでしたが、今回は諸事情によりテーマを変更してお届けしたいと思います。なんとこちらのコラムはもう執筆開始から5年ほど経過しまして、同期の先生方とこれまでの5年間を振り返る回を書こうという話になりました。ですので、今回だけ先生方お一人ずつ振り返りの回という特別編をお送りいたします。

コラムの始まり

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

そういえば、このコラムはもともと行政書士の新規登録研修で同期になった5人が研修の休憩時間で、せっかく同期になったのだから何かしようよということで、コラムを一緒に書かせて頂くというご縁につながったのでした。今でこそWordPressで簡単に書いていますが、始めた当時は奥本先生と一緒にHTMLで細々とした作業をしていましたので、かなりの時間を要していましたが、やはりそれでは時間がかかりすぎるということでCMSのWordPressに移行したのでした。

ここまでのコラムの学びとこれから

行政書士起業支援

そうはいいましても皆さんそれぞれ業務の合間を作って、こうしてコラムを書いていただいていますので、なかなか毎週更新とはいかなくてもここまでコンスタントに続けられているというのは、自分でもそうですが周りの先生方からも驚かれることが多いです。コラムを書くことで情報のアウトプットになり頭の中が整理されますし、他の先生が執筆される自分の専門分野以外の情報を拝見することで、新たな学びとなることもあります。この5年間で私自身行政書士の仕事を通して多くの変化がありました。こちらのコラムでも引き続き少しでも皆様のお役に立てるようなわかりやすい内容の記事をお届けできればと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
E-mail 【info@gyouhoum.com】
URL  【http://gyouhoum.com/】
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介護キャリア段位制度と介護士の専門性の向上について

こんにちは。

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川です。

 

7月に入り、暑い日が続いていますね。連日熱中症で救急搬送される方が大勢いらっしゃるようですので、みなさんも十分ご注意ください。

 

さて、先日ネットやテレビで「底辺の職業ランキング一覧」というものが話題になりましたね。

 

ランキングには、介護士をはじめ、社会を支える大切な仕事が列挙されていて、底辺の職業というくくり方にはとても憤りを覚えました。

 

何のためにこのようなランキングを作成したのか・・・

少し考えれば、これらの仕事のお世話にならずには生活はできないことくらいわかりそうなものです。

まったく感謝も感じられない不快なニュースでした。

 

この記事は、批判が殺到して削除されているため確認できませんでしたが、「何を底辺職だと思うのかは人それぞれ」とか、「一般的に底辺職と呼ばれている仕事は、社会を下から支えている仕事で、そのような方がいるからこそ、今の自分があるのだということには気づきましょう」と書かれていたそうです。

 

何か、執筆者の自己保身というか、批判されないように先に言い訳をしているようで、逆に悪意を感じました。本当に思っているのであれば、このような失礼な記事は書かないですよね。本当にがっかりしました。

 

みなさんは、どう感じましたか?

 

私は介護の仕事を長くやってきました。

介護士の視点で考えてみると、腹が立つ思いがある一方で、もっと介護の仕事の魅力を多くの人に知ってもらうことも必要ではないかと感じました。

 

また、この記事では、「誰でもでき、給料が安く、きつい仕事」などと書かれていたそうです。

 

介護の仕事は、誰でも簡単にできる仕事ではありません。

介護を必要とする人の、生活・生命・人生を支えるためには、専門的な知識と技術、それに高い倫理観がなければ務まらない仕事です。

 

しかしながら、誰でもできる仕事というイメージは、少なからずあって、全産業平均年収に比べると介護職の年収は50万円以上低いという現実が、さらにその専門職としての社会的な評価を下げているように思えてなりません。

 

やはり、介護は誰でもできる仕事ではないということを知ってもらうためにも、介護の専門性を社会に知らしめることが必要です。そして、その専門性に見合った報酬が得られる仕組みが求められるのではないでしょうか。

 

このようなことを考えている時に、厚生労働省から発表された介護保険最新情報で介護キャリア段位制度の記事が目に留まりました。

 

介護キャリア段位制度は、平成24年度に内閣府が開始した「実践キャリア・アップ戦略」の一つとして始まりました。

 

全国的に標準化された「介護技術評価基準」に基づき、評価者が、介護士の実践的な職業能力の評価を行う制度です。

わかりやすく言うと、個人の主観などによらない”共通のものさし”で介護士の能力をレベル認定する制度です。

 

具体的には、講習を受けた評価者(アセッサーと呼ばれる)が介護士の「できる度合い(実践的スキル)」を評価します。その結果を実施機関のレベル認定委員会が認定します。ご興味のある方は、厚生労働省のホームページなどのサイトで詳細をご覧ください。

 

介護業界では、介護福祉士という国家資格がありますが、この資格では一定の知識のレベルが評価できますが、実際の現場での実践的なスキルは測りにくい面があります。

 

知識としてわかっていることと、それが実践できることは違います。

 

専門的な介護は、とても奥が深く、科学的な根拠を持って行われるものです。

 

そして、介護を必要とされる方の生活、生命、人生を支えているという重い責任も背負っています。ですから、誰でもできるわけではないのです。

 

一昔前は、KKD(経験・勘・度胸)で何とかなっていた時代もありましたが、今となっては専門職としての知識、技術、経験が求められます。

 

この介護キャリア段位制度では、「現場で実際に何ができるか」を測る評価基準であるため、OJTツールとして積極的に活用できるというメリットもあります。

つまり、この評価基準を満たせるように人材育成を行い、介護士が切磋琢磨して日々の業務を通して成長することが出来ます。

 

ひいては、介護業界全体の専門性の向上にもつながります。

 

ただ、今年に入ってからの調査によると、この制度を取り入れている介護事業所は少なく、監督官庁である各自治体においても普及に積極的ではないようです。

 

その理由として、この制度に取り組んだからといって介護報酬が上がるわけではなく、あくまでも事業者が任意で行うものになっているため、人手不足の介護現場では、優先順位が下がってしまうのではないかと考えられます。

または、制度自体の認知度が低いという点もあるかもしれません。

 

やはり、専門性の高い介護士には、プラスの報酬が入るようにして、専門性と給料が比例していくような仕組みが必要だと感じます。

 

同時に、介護業界で専門性の向上に取り組み、誰でもできる仕事ではないということを広く知ってもらうことも大切だと思います。

 

さいごに、誰もが病気や障害で介護が必要になる可能性があります。

もし介護が必要になっても安心して暮らせる社会が続くように、介護士の担い手が増えることを願いつつ、介護の仕事の魅力が、多くの人に理解してもらえることを願っています。

 

私も介護業界に携わる一人として精進していきたいと思います。 

 

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人口減少について

こんにちは。奈良県で開業している行政書士武村直治です。

以前からよく耳にする話題ではありますが、人口減少についてはここ数年、いろんな方にお会いする中で特によく話題になります。

私の地元では、15年ほど前に合併しその当時1学年4クラスほどであった小学校が、1学年1クラスになる日もそう遠くないのではとのこと。奈良県南部では集落まるごと無人のようになっている場所も増えてきているようです。過疎問題ですね。また、奈良市や、いわゆる中南和と言われる地域でも人口減少を実感される方も多い印象です。こちらはベッドタウンとして発展してきたことによる弊害でしょうか。間違っていたらすみません。なんとなく、純粋な少子化による問題だけではないような気もしています。

奈良県は元々ベッドタウンとして発展してきたため総人口の減少はある程度想定されてはいましたが、やはり減少を実感するようになると不安が大きくなります。奈良県は大阪へのアクセスが便利なのでどうしても大阪で就職する方が多くなり、その方面の地域が発達する傾向にあると思いますが、奈良県が好きな私としては、この地域で就職し生活する方がもっと増えれば良いなと思っています。

そうなると、どうしてもさらなる道路整備や企業や工場の誘致などの話しにもなると思いますので新たな問題が発生する可能性もありますが、予想値ではまだまだ県内人口は減少を続けるようですので、なんとか歯止めを、という思いでいます。とはいっても今の経済状況の中で大都市でなく地方で就職する方を増やすのは至難の業かもしれませんが(^_^;)

なんだか地方創生みたいな話しになってしまい私の仕事に関係ないようですが、人が増えれば商売の活性化にもつながり、私の事務所の活性化にもつながるため、期待したいと思います。

無人航空機の登録義務化

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

ロシアによるウクライナの侵攻が止まりません。

侵略されていく様子は見ていられないのではないでしょうか。

辛くなって、TVや動画を消してしまうという話も耳にするところです。

今回のウクライナ侵攻の様子から色々と感じることがあると思いますが、

「戦争の方法が変わった」ことを感じさせることの一つに

無人航空機(ドローン)を利用した戦術があると思います。

今回のウクライナ侵攻で使われているドローンは、

地上の標的への攻撃も可能な大型の軍事ドローンだけではありません。

市販されている小型ドローンが多用されていますよね。

市販の小型ドローンがこれだけ多用されたのは、今回のウクライナ侵攻が初めてと言われています。

小型ドローンであれば、素人でも簡単に操縦することができます。

私は講習を受けてなんとか操縦できますが、

子どもの頃にラジコンとか飛ばすのが好きだった方であれば、

少し学べば自由自在に飛ばせるのではないかなと思います。

ウクライナ侵攻においても、軍人以外でも簡単に操縦することができるので、

偵察、監視、記録など、様々なことに利用できているのだと思います。

このように利用の幅が拡がっているドローンですが、ドローンビジネス市場規模は、当面拡大路線であると予測されています。

検査業務、農薬散布、運送業など、現在、想定されているだけでも多方面に及びます。

トラック運送からドローン運送へ転換がされるようになれば、

空が渋滞するのでは?墜落するのでは?盗撮されるのでは?など

色々な危険も考えられることから、法規制もどんどん進んでいくと思います。

その大きな節目として、2022年6月20日から

無人航空機(ドローン)の登録義務化が始まりました。

2022年6月20日以降は、登録されていない100g以上の無人航空機を飛行させることはできなくなりました。

ドローンの登録については、「無人航空機登録ポータルサイト」から簡単に登録できますので、登録がまだ済んでいない方は、早めに登録を済ませるようにして下さい。

https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

参考までに、私は登録申請がギリギリになってしまい、6月17日頃にポータルサイトから登録したのですが、1週間以上経過した現在、申請中で、まだ登録は完了していません。

ですので、そんなに短期間に登録が完了するわけではありませんので、ドローンを飛ばす予定がある方は、急いで登録を済ませるようにして下さい。

それでは、ドローン登録申請のことに関して何か疑問点があれば、お気軽に行政書士にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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自筆証書遺言書の保管⑩まとめ《後編》

こんにちは、奈良市内で相続手続きと遺言書の作成支援を専門にしております行政書士の奥本です。

前回の終わりに『遺言書は財産の在る無しに関わらず、全ての人に必要ではないかと実務に携わっている中で感じる』と書きました。

財産が全くのゼロであるという場合には遺言書は必要ないかもしれません。しかし亡くなった方が不動産や自動車、預金や株式などの財産をいくらかでも所有されていれば必ず名義変更や解約の手続きをしなければならず、その際には”遺産分割協議書”か”遺言書”が必要となってきます。

遺産分割協議書は、相続人全員の話し合いによって決めた財産の分け方を記した書類で、相続人に作成の負担がかかる上、故人の意思はそこに反映されません。

ですが遺言書なら、生前に遺言者が作成することができ、死後の財産の分け方を自分で決めておく事ができます。

特に、ご自宅だけが主な財産であるという場合は要注意です。遺言書が無い場合は、原則として法定相続分の割合で財産を分けることになりますが、不動産は簡単に分けるというわけにはいきません。

例えばご自宅を子供の一人だけに相続させたいと考えたとき、他の子供達にはそれぞれの法定相続分の現金などを手当することになりますが、手当に十分な現金が無い場合は不動産を相続した子との間に不公平が生じるため、自宅を相続をした子が(少なくとも遺留分相当の)現金を負担することになります。

ですが遺言書には『付言事項(法律的な効果を持たない記載事項)』として、遺言者の希望や気持ちを相続する方々に宛てて書いておくことができます。

『〇〇に自宅を相続させたいと思っているが、それは長年私たちの面倒をみてくれた感謝の気持ちであるので、遺留分の請求は行わずにこれからも兄弟仲良く暮らしていってほしい』といった文章を記しておくことも有効な手立てと考えられます。

こういった付言事項も、自筆証書遺言の方が比較的自由に書きやすい(公正証書遺言の場合は少なくとも公証人と証人に内容を見られてしまうので)という一面があるのではないでしょうか。

さて、自筆証書遺言書の保管制度では、遺言者が亡くなった時にあらかじめ決めておいた相続人一名(または遺言執行者)に対して通知がなされるという仕組みが設けられています。

これにより、もしも生前に遺言書を書いたことを誰にも伝えていなかったとしても、遺言書の存在を知ってもらうことができます。

これは公正証書遺言にも無かった制度で、非常に画期的であると言えます。

では、自筆証書遺言書の保管制度のデメリットはなんでしょうか。

まず本人が必ず法務局に出向かねばならない点が挙げられます。

公正証書遺言の場合は公証人に出向いてもらって作成することが可能ですので、入院中や施設におられる方でも作成することができます。

様式に関する要件もかなり厳しく、氏名は戸籍通りの記載が必要で、通称や雅号、ペンネームは不可となっています。

またスキャナで読み取って画像データ化する関係上、余白にも注意が必要です。上5㎜、下10㎜、左20㎜、右5㎜の余白は必須で、もし1文字でもはみ出していた場合には書き直さなければいけません。

窓口での申請手続きには1時間ほどかかり、提出する申請書や遺言書の内容について専門的な質問をされることがしばしばあるという点も見過ごせません。

(ちなみに窓口では、ご自分が書いた遺言書の内容についての質問には応じてもらえません)

自筆証書遺言書の保管制度自体は、誰もが利用できることを目指して設けられたわけですが、馴れていない方にとってはいろいろと難しい面があることも否めません。

やはり遺言書作成の段階から専門家のサポートを受け、保管申請手続きの当日も専門家に付き添ってもらうことをお勧めいたします。

最後にもう一つ。

この制度はまだ始まって2年足らずの新しい制度であるため、「金融機関等が遺言書情報証明書できちんと対応してくれているのか?」という点が少し気になっていました。

しかしすでに相続手続きでこの制度を利用された方にお話を伺ったところ『銀行の手続きは驚くほどスムーズでした』とおっしゃっていたので安心しました。

自筆証書遺言書の保管制度は、今後ますますの利用拡大が期待されます。

もしもご興味をお持ちでしたら、ぜひお近くの行政書士に一度ご相談ください。

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行政書士奥本雅史事務所

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個人情報保護法改正のポイントについて②

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

皆さんは、事業復活支援金は既に申請されましたでしょうか。私の事務所には今年の4月くらいから事業復活支援金の問い合わせが急増しまして、毎週のようにお客様が来られて、現在もまだ続いているような状況です。まだこれから申請をされるという方は、本申請の期限もあともう少しとなりましたので、あまりギリギリにならないようにお早めに申請して頂くことをおススメします。なお、現在事業復活支援金の申請のための情報を新規で登録することはできなくなっておりますのでご注意ください。

Cookieの個人情報保護法改正ポイント

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↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正のポイントについて①

さて、今回も前回の続きで個人情報保護法改正についてお話をさせて頂きたいと思います。前回は改正の具体的なポイントについてお伝えしましたので、今回はCookieについて少しお話をさせて頂きたいと思います。ちなみに、食べ物のクッキーではないですよ。Cookieというのは、ウェブサイトにおけるデータを分析して、その訪問者の特性を把握したり、ある特定のターゲットに対して広告配信をすることもできます。さらには、ウェブサイト内にポップアップなどを表示して、商品・サービスをアピールすることもできるのが特徴といえます。そんなCookieは改正個人情報保護法では、「個人関連情報」として位置付けられていますつまり、個人データではないんですね。Cookie単独で見てもある特定の個人に関する情報まで特定することはできないのです。

Cookieが第三者提供される場合

行政書士起業支援

しかしながら、このCookieの利用如何によっては個人データと同様に対応をしなければいけない場合があります。それはCookieを第三者に提供する場合であって、その第三者が取得したCookieを個人データとして取得することができる場合には、その提供する第三者に対して本人からの同意を取得しているかどうかの確認を行わなければいけないことが義務となったのです。皆さんは、この点大丈夫でしょうか?もう既に個人情報保護法は改正されていますので、以前と同じ運用をされている場合には一度見直しをされると良いかもしれません。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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おひとりさま支援の先駆的取り組み

行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川です。

良い天気が続いて、日差しも夏に近づいている感じがします。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

  

今回は、気になるニュースがありましたので、ご紹介させていただきます。

神奈川新聞のネット記事を引用します。

   

—引用開始—

大和市は高齢者施策強化の一環として「おひとりさま支援条例案」を市議会6月定例会に提  案する。社会的孤立や閉じこもり傾向が健康に悪影響を与えるとの観点で個別条例化したのは全国初という。

条例案では、おひとりさまを「1人暮らしの市民であっても年齢を重ねたことによって他者や社会との関わりを必要とするもの」と独自に定義。高齢化率の上昇に伴って、配偶者が亡くなり増加する独居世帯が孤立することなく生き生き過ごすために市民、事業者、行政が一体になって支援する地域社会を目指すとしている。

—引用終了–

  

記事よると、社会的孤立や閉じこもり傾向が健康に悪影響を与えるとの観点で個別条例化したのは全国初とのこと。

大和市のホームページを見てみると、おひとりさま政策課という部署があり、そこに条例案(大和市終活支援条例 )が掲載されていました。

専門の部署があり、全国でも先駆的におひとりさま支援に取り組んでいることがわかりました。

  

また、市が現在行っている葬儀生前契約や、終活コンシェルジュのサポート、エンディングノートの発行と保管、終活かるたの貸し出しなど、興味深い事業が紹介されていました。

  

高齢社会の日本において、終活に関心を持つ人が増えています。

  

私も仕事の上で、老後のお金、介護問題、お墓問題、住宅問題、遺言・相続など、相談を受けることもあります。

近年、

「おひとりさま」や「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。

  

それは、一人暮らしの高齢者に不安を持つ人が多いこと、また、今は現役で働いているけれど、将来に漠然とした不安を持つ人が多いことを表しているのではないかと思います。

  

「おひとりさま」は誰にとっても自分事として考える時代なのかもしれません。

  

未婚の方、パートナーがいてもどちらかは先立たれます。

核家族化が進み、お子さんが近くに住んでいないケースも多いです。

家族がいても、頼れない、頼りたくないなど色んな事情で不安を抱えている方が増えています。

  

このような状況で、大和市の取り組みは、一人で暮らす高齢者や相談相手がいない方にとって心強いサービスになるでしょう。

  

大和市の終活支援条例案では、市の責務を明確にし、事業者等の役割と市民の役割も明記されています。

個人的には、行政と事業者がどのように協力して市民サービスを提供していくのか興味があります。

  

良い取り組みであれば、全国に広がってほしいですね。

大和市の先駆的な取り組みに今後も注目していきたいと思います。

    

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データ整備事業の断念

こんにちは。

奈良県で活動している、武村直治行政書士事務所の武村です。

今日、たまたまこんなニュースを見ました。自身の仕事にも関わる事柄な気がしたので、今日はこれについての雑感(?)を書きたいと思います。

デジタル庁が目玉政策の1つに据える、法人や国土など公的データの整備事業。先行したはずの「事業所」のデータ整備が突然、中断に追い込まれた。~中略~ 原因は、行政分野ごとに「事業所」の概念が多様すぎると判明したからだ。分野を超えて事業所データを統合し多目的に使う政府構想は、簡単には実現できないと判断した。

ちなみに法人や事業主などのデータ整備も中断のようです。

どうやら公的基礎情報を多目的に利用できるようにデータベース化を進めていたようです。様々な経緯はあるようですが、結果的に、使い道などの意味も含めて実務レベルでの成立が難しいという理由により中断、、、お蔵入りのようです。ただしかかった費用は825万円程度とのことで、大きな損害があったわけではないようでした。

たしかに法令上の文言一つとっても同じ言葉でも意味合いが違うということはあるでしょうから、それらの垣根を越えての統一は相当に難しいことなのでしょうね。また、他にも多くの課題があったのでしょう。

これを早めに撤退したことによる英断ととるか、見切り発車による政策の失敗ととるかは人それぞれ意見が分かれそうな感じがします。

ただ個人的には少し残念でした。

システム関連の専門的なことは分かりませんが、もし仮に公的データの統一基盤が完成し、必要な情報をそれぞれ個人や法人、行政機関などがスムーズに入手できるレベルで利用できるようになれば、それは本当に多くの方にとって効率性や利便性に大きく貢献すると考えており、またその必要性も感じているからです。

案件のお蔵入り自体は珍しいことでもないと思いますし、また完全に素人考えにはなってしまいますが、可能であるなら何兆円かかってもやってほしかったなと思います。

概念や解釈の見直しなどは現状ではやはり難しいのでしょうか。

世の中の仕組みは段々と複雑になり、それに伴い行政に絡む情報やシステムも多様化しているでしょう。

業務ソフトなども各自治体がそれぞれで開発や発注をしており、いわゆる乱立状態だというような記事を目にしたこともあります。それがどの程度かという話しは別として、こういった状況の中で統一的なデータベースを現実に作ることは今後50年100年先を考えても大きな意味があることだと感じました。

昔ある方に、作業や工程については複雑化するよりも、その質を担保したまま効率化することの方が高度であると教えられたことがありました。効率性や利便性というものも、安全性や正確性と同様のレベルで民だけでなく官も真剣に考えなければいけない時代になっているような気がします。

在留資格更新申請中の帰国

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

今回は、在留資格を更新申請中に帰国することになった場合のお話をしたいと思います。

在留資格の更新申請をすると、申請中は、在留資格の期限が2ケ月延長されます。

例えば、3月31日が在留期限の場合、3月31日までに更新申請をしますが、更新申請をすると、在留資格が2ケ月後の5月31日まで延長されることになります。

通常であれば、更新が許可されたら、新しい在留カードを期限内に受け取りに行くわけです。

では、更新申請後、新しい在留カードを取得する前に「一旦、母国に帰国します」という場合はどうなるのでしょうか。

このような場合でも、在留期限である5月31日までに日本に再入国して、新しい在留カードを受取ることができれば問題はありません。

ただ、このご時世…、もし、母国でコロナに感染したら…、日本が外国からの入国を制限したら…、在留期限までに日本に帰ってこれないということも十分に考えられます。

ただ、コロナ禍については特別の措置が設けられています。

この場合、日本に滞在している人に「委任状」と「手数料納付書」を渡しておきます(様式は、両者とも出入国管理局のHPにあるものを使用して下さい)。

仮に、コロナ禍で在留期限までに再入国できないような事態になった場合、委任された人が本人の代わりに入管へ行き、在留カードを受取ることができます。そして、この新しい在留カードを母国にいる本人に国際郵便で送るということになります。これは、みなし再入国許可ということになり、出国から1年以内に再入国しないといけませんが、これで無事に再入国できるというわけです。

このような手法があっても、できたら母国へ帰国する前に新しい在留カードを取得しておきたい!というのは人情というものですよね。

これは実際のお話になりますが、「母国に帰るので、なんとか早めに新しい在留カードをいただけないものでしょうか?」と入管の担当官にご相談してみました。担当官は一人ではないということで、一番最初に資料をチェックしている担当官の他に、あと2人の担当官が書類をチェックするそうです。というわけで、一番最初の担当官が要求している書類が全て揃った後でも、すぐに審査が終わるわけではないようです。そして、審査が終わった後でも、審査結果を知らせる発送作業が数日必要…。いつもは、審査が終わっていても、許可が下りているかどうかは電話では教えていただけません。ただ、審査が終わっているようであれば、急ぎであることを伝えて、受取りに出向くということも不可能ではないようです。ただ、出国間際に、本人の在留カードとパスポートを預かって…ということになり、なかなか大変な作業ではあります。

このように、在留資格の取得については、色々とややこしいこともありますので、在留資格に関するご相談は、申請取次行政書士にお気軽にご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

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