まだまだマイナンバーカード代理申請やってます!

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

さて、前回のコラムで、「マイナポイントを獲得するためには9月末までのマイナンバーカードの申請が必要」と書かせていただいていましたが、その後、期限が延長され、12月末までにマイナンバーカードの申請をすればよいことになりました。

というわけで…。

奈良県行政書士会としても、引き続き、マイナンバーカード代理申請の相談会を開催することになりました。

先日、11月14日(月)から18日(金)までは、河合町役場において、マイナンバーカード代理申請相談会を開催いたしました。

今回の相談会では、5日間で、総申請件数208件(うち、行政書士による代理申請は185件)となり、約1.2%の取得率上昇となりました。

マイナンバーカードの取得率が地方交付税にも影響することとなっていることから、とても喜んでいただきました。

今のところ、下記のとおり、河合町と広陵町でマイナンバーカード代理申請相談会を実施予定です。

【河合町】

河合町ワクチン接種会場でのマイナンバーカード代理申請相談会

12月17日(土)13時~16時

12月25日(日)9時~12時、13時~16時

【広陵町】

広陵町役場1階にて

12月1日(木)~23日(金)の平日のみ10時~13時

また、この他に、マイナンバーカード相談員となっている行政書士が、個人的にマイナンバーカードの代理申請をさせていただいています。

今後、健康保険証がマイナンバーカードと連携し、紙の健康保険証が廃止の方向であることから、マイナンバーカードを申請しようと考えている方もいらっしゃると思います。

このようなニーズがあるけれども、自宅から役所まで行けない、又は、スマホをお持ちでないなどの事情でマイナンバーカードの申請ができない方は沢山いらっしゃるように思います。先日は、ご病気で歩行困難な方のご自宅まで出張させていただき、マイナンバーカードを代理申請させていただきました。

出張申請については、どこまで対応できるか分かりませんが、お悩みでしたら、一度、ご相談下さい。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

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遺言執行者②

こんにちは、相続手続きと遺言書の作成支援を専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

遺言執行者についての具体的な内容に入る前に、平成30年に約40年ぶりの大改正が行われた民法の遺言執行者に係る部分が、旧法と比べてどのように変わったか軽くさらっておきましょう。

『遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。』(第1007条2項)

遺言執行者がいる場合、相続人は遺贈(被相続人が亡くなった後、財産を第三者等に譲ること)を履行する義務を負いません。ということは、相続人が全く知らないうちに財産が遺贈されてしまうケースも考えられます。

このような事態を防ぐために、相続人への通知を義務化する規定が新たに設けられました。

『遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。』(第1012条1項)

太字の部分が追記されました。これは遺言執行者が、あくまでも遺言者の意思(遺言の内容)を実現することが責務であることを明示しており、それらの行為が必ずしも相続人の利益のために行われるものではないということが明らかにされました。

『遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。』(第1015条)

旧法の第1015条では単に『遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。』となっていました。この改正条文では、たとえ遺言者の意思と相続人の利益が対立する場合などにおいても、遺言執行者は遺言者の意思を実現するために行動すれば足りるということが示されています。

『遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。』(第1012条2項)


この条文が新設されたのは、受遺者(遺贈を受ける相手)による履行請求の相手方を明確にするためです。遺言執行者がいる場合には遺言執行者に、遺言執行者がいない場合は相続人を相手方として遺贈の履行を請求するという旨が明文化されました。

『遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を負わせることができる。(以下省略)』(第1016条1項)


旧法では『遺言執行者は、やむを得ない事由が無ければ、第三者にその任務を負わせることができない。』とされ、復代理人の選任(代理人である遺言執行者が、さらに代理人を選ぶこと)が制限されていました。

しかし実際には相続人が遺言執行者に指定されるケースも多く、専門的な法律知識が必要な事案などに対処することが難しいという場合もありました。そこで弁護士等の専門家に一任することができるよう条項の見直しが図られました。

このように、民法改正で遺言執行者に関する法律も様々な変更が加えられています。次回からはもちろん新法に基づいて解説をしていきますが、これら改正の背景を知っておいていただくと、より興味を持っていただけるのではないかと思います。

ではまた次回。

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行政書士奥本雅史事務所

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個人情報保護法改正のポイントについて④

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

芸術の秋ですね。皆さんは芸術を楽しまれていますか?今、奈良県ではちょうど奈良県みんなでたのしむ大芸術祭(みん芸)が開催されています。私も最近事務所近くでコンサートを聴きに行ったり、読書の秋ということで、定期的に本を読んだりして秋を楽しんでいます。とにかく今年の夏は非常に暑かったので、ようやく秋の兆しが見え始めて助かりました。

↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正のポイントについて③

アプリを公開するためには?

行政書士起業支援

最近は多くの人がガラケーではなく、スマートフォンやiPhoneをお持ちの方が少なくないのではないでしょうか。スマートフォンやiPhoneの場合には、画面上に小さいアイコンをタッチして様々な機能を楽しむことができます。これはアプリケーションと呼ばれるものです。このアプリケーションというものは、専用のダウンロードアプリを通じてインストールするものです。これはスマートフォンとiPhoneとで名称が異なります。スマートフォンはAndroid携帯というのが正式な名称で、こちらはGoogle Playというアプリを通じて新規のアプリをダウンロードします。これに対して、iPhoneの場合には、Apple Storeというアプリを通じて新規のアプリをダウンロードします。これは利用者側の視点ですが、その一方で、アプリを運営する事業者の視点としては、アプリを開発して、そのアプリを公開してユーザーに使用してもらうためには、Google PlayとApple Storeより審査をしてもらわないといけないのです。

AndroidのGoogle PlayとiOSのApple Storeの違いとは?

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

それでは、AndroidとiPhoneのアプリの公開にはどのような違いがあるのかといいますと、Google Playの場合には、コンテンツの内容・知的所有権・機能性・虚偽や悪意がないこと・収益化と広告の観点よりチェックされます。Apple Storeの場合には、審査基準として安全性・パフォーマンス・ビジネスモデル・デザイン・法的事項についてチェックされます。ただし、Apple Storeの場合には、プライバシーポリシーについて比較的厳しくチェックされるようです。特にプライバシーポリシーについては、適当にどこかのひな型をコピペすればよいなどのアドバイスをされる方もいらっしゃるようですが、そういうことをされてもApple Storeの審査には通りにくくなっていますので、個別具体的なポリシーに修正するか、どうしても思いつかなければ、専門家にご相談されてもよろしいのではないでしょうか。

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

奈良県の行政書士

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事務所名 行政書士ユウ法務事務所
所在地 【〒630-8131 奈良県奈良市大森町43-2 ホワイトパレス21 401号】
電話番号 【050-3698-1344】
FAX  【0742-90-1344】
営業時間 【9:30~18:30】
定休日 【土日祝】
E-mail 【info@gyouhoum.com】
URL  【http://gyouhoum.com/】
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      農地転用8 同意書について

こんにちは。奈良県で開業している行政書士 武村直治です。

ここ数年、少し気になっていることがあります。

以前もお伝えしましたが、農地転用については、任意書類ではありますが隣接地が農地の場合は営農に支障がないかの確認の意味を込めての隣接同意書、また水利組合が存在する場合は水利組合長の同意書などに押印いただく必要がありますが(この同意書については存在しない市町村も多数あるようです)、これについて押印することにストレスを感じられる方が非常に多いように感じます。

誤解のないように先にお伝え致しますが、弊所としては同意書の意義は理解できるため、決して軽視しているわけではありません。毎案件同意書についてはかなり時間をかけており、その過大な負担からクタクタになることもよくあるのですが、手続上は必須書類ではないため添付しないといけない訳ではありません。また、ほとんどの農業委員会においては誠実に対応していただいており、私自身も担当者の方に助けられることが多く、感謝するケースも多々あります。

ただし、市町村の農業委員会からの行政指導により実質的には半強制的に取得しないといけないような状況になる地域が現在でもごく少数だと思いますが存在します。(これはこれで問題であり、令和4年に農林水産省からも通達が発出されています。こちらはまたの機会に。)

しかし、そもそも隣地者の方は、「なぜお隣の土地の事柄について私が押印しないといけないのか。お隣の土地なのだから好きに使えばよいではないか」、「転用について反対はないし営農にも問題ないが、同意書への押印まではしたくない。何かあったときに他隣地の方に私が同意したことを知られたくないため。」など、反対はないが転用についての押印には抵抗がある方が非常に多い印象です。中には、「押印してあげたいが、押印しなくても転用の許可がおりるならしない方向で農業委員会に事情を説明してもらえないか」などのお話しを頂くことも多々あります。

水利組合長(地域に水利組合がない場合は区長等)が押印したくない場合も同様で、適切な計画である場合は押印に反対する方はほとんどおらず、いじわるしたい訳ではありません。(水路に汚水が流入するなど押印しない理由があれば話は別です。あくまで常識的な範囲内での話です。)しかし、組合の代表である以上は何かあった場合に責任をとれない可能性を考えて押印したくない方もおられます。押印者はほとんどの場合は近隣の方です。ほとんど皆知り合い同士であり、また今後もその土地で生活していかなければならない以上、近隣との不和を引き起こす可能性があるなら押印したくない気持ちは痛いほど理解できます。区長や組合長から「こちらの都合で押印できなくて申し訳ない」と謝られることがあるのですが、それは役職に対し責任感を持って対応されていることの裏返しでもあり、その心情が理解できるためなんとなく私も申し訳ない気持ちになることがあります。

これらの事情につきよく理解されている農業委員会も多く、その場合は私も事前に上記の状況を正直に説明し理解・協力していただきながら進めて行くケースも多いのですが、一部地域ではその隣地者や各役員の心情を理解できない農業委員会もあるようです。農業委員会の事務局の方から、「なぜ反対していないのに同意の押印をいただけないのでしょうか」と聞かれたことがあるのですが、私からするとなぜその心情が理解できないのか不思議でなりませんでした。しかし繰り返しにはなりますが弊所でも同意書を軽視している訳ではありません。

突き詰めて考えると同意書に押印を頂きに伺うことの本質は各押印者の理解や了解であり、押印はその確認手段です。しかし、上記のような反対ではないが押印は勘弁してほしい、という場合は理由書にその旨を記載して提出するにも関わらず、また同意書自体は必須書類ではないにも関わらず、「とにかく押印にこだわってほしい」旨の意見である事務局の方もおられました。ひどい場合には、押印者の押印しない理由と、それを記載した私が作成した理由書の内容が一致しているにも関わらず、その文面と本人の話しとは「ニュアンスが少し違う」という理由で再度のアクションを求められたこともありました。

もちろん市町村の事務局の方についても、詳細な情報や同意書の押印書類が整っている方が良い事は十分理解できます。しかし同意書などにつき「合理性を欠いた理由で書類の提出を求めないこと」等の文言のある農林水産省からの通達を軽視し、ストレスを感じている相手にまで「お願い」という建前で再度押印を迫るやり方には大きな疑問を感じますし、申請者にも大きな負担がかかります。

いずれにしろ難しい問題ではあるでしょうが、これで良いのでしょうか。

マイナポイントの獲得のためには9月末までにカードの申請を!

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

さて、以前のコラムで、奈良県行政書士会では、総務省から委託を受けて、マイナンバーカード代理申請事業として相談会を開催することを書かせていただきました。

奈良県行政書士会は、総務省からの委託事業については、令和3年度末で完了したことから、その後は事業を実施しておりませんでしたが、この度、再始動する運びとなりました。

まず、9月2日には、天理市との間で「天理市における奈良県行政書士会が行うマイナンバーカード代理申請事業・代理受領に関する協定」を締結いたしました。

これは、天理市民の皆様のご要望があった場合に、出張でマイナンバーカードの代理申請や代理受領を行う奈良県行政書士会の独自事業です。

そして、現在、奈良県行政書士会では、マイナンバーカード代理申請相談員となっている行政書士が顧客などに個別に代理申請業務をさせていただいています。

また、ご存じの方も多いと思いますが、マイナポイントを取得するためには、今月9月末までにマイナンバーカードを申請する必要があります。というわけで、まだカードを申請していない人に対して、QRコード付きの申請書が送られているようですし、また、各自治体としても、カード申請を促すための広報などを実施しているところです。

マイナポイントを獲得するためには、マイナンバーカード取得後、さらに煩雑な手続きが必要となりますが、自治体の窓口でも対応していただくことができます。

マイナンバーカード作成で5000ポイント、健康保険証と連携すると7500ポイント、銀行口座と連携すると7500ポイント、合計すると2万ポイント。現金にすると2万円分のポイントが取得できます。

やはり、ここ数日、9月末のマイナポイントの締切に向けて、マイナンバーカードを申請する方が増えており、自治体窓口も少しずつ混雑してきているようです。

というわけで、今後、奈良県行政書士会では、自治体窓口付近で行政書士がマイナンバーカードの代理申請を行う予定です。

このように、行政書士は、行政手続きのプロ集団として、社会貢献事業を行っております。

奈良県内の自治体のマイナンバーカード窓口の近くで、もしかしたら、奈良県行政書士会のノボリが上がっているかもしれません。もし、見かけたら、社会貢献のために頑張っている先生方ですので、是非、心の中でエールを送ってあげて下さい!

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

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若林かずみ(wakabayashi kazumi)

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遺言執行者①

こんにちは、相続手続きと遺言書の作成支援を専門にしております行政書士奥本雅史事務所の奥本です。

遺言書を作成する本人(遺言者)が全文を自筆する自筆証書遺言書の保管制度については、これまでのシリーズで詳しく述べてきました。(コラム『自筆証書遺言書の保管』はこちらから)

今回からは、実際に自筆証書遺言書を自分で作成する場合の注意点についてお話しをしていきたいと思います。

一般にあまり馴染みがなく、何のために必要なのかが理解しにくいと思われるのが『遺言執行者』です。

遺言執行者というのは「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条第1項)」者で、読んで字のごとく遺言を執行する者ということです。

ご自分で遺言書を作成される場合には、本文中で遺言執行者を指定するようにしていただく事をお勧めします。

これは、相続人間の意見の不一致や、一部の相続人の非協力などにより遺言の公正な執行に支障が出るような場合にも、遺言執行者に遺言の執行を委ねることにより適正かつ迅速な執行が期待できるからです。

遺言執行者になれるのは、未成年者と破産した者以外の者です。

また、遺言執行者は複数人指定することもできますし、行政書士法人などの法人を指定することも可能です。

一般的には相続人の誰かを指定するというケースが最も多いようです。

ですが相続人を指定した場合は、遺言執行者であると同時に財産を相続する当事者でもあるため、他の相続人との間において利害の対立が生じる可能性も否めません。

このようなケースが予見される場合には、法律の専門家など第三者を遺言執行者に指定し、争いを未然に防ぐよう努めることが望ましいと言えます。

「遺言執行者さえ指定しておけば・・・」という一例を挙げておきます。

A子さんはご主人が亡くなられましたが、ご主人は生前にご自分で書かれた遺言書を残しておられました。A子さん夫妻には子どもがおらず、相続人はA子さんとご主人の3人のご兄弟、合計4人です。

遺言書には『妻に自宅を譲渡する』と書かれており、遺言執行者に関する記述はありませんでした。

この場合の問題点は、

①「相続させる」ではなく「譲渡する」と書かれていた点

② 遺言執行者の指定が無かった点

の2つです。

まず①ですが、遺言書は強力な法的拘束力を持つ文書であるため文言の取扱いにも非常に厳しく「相続させる」となっていれば特定財産承継遺言(特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言)としてA子さんが単独で自宅の名義変更を行うことができるのですが、「譲渡する」と書かれていたことで遺贈(被相続人の死後に財産を無償で譲ること)とみなされ、相続人全員が登記義務者になるため共同申請をすることが必要になってしまいました。

ご主人のご兄弟もすでに高齢だったこともあって、実印の押印を渋る方がいたり、戸籍謄本や印鑑登録証明書の取得などに多大な時間を費やしました。

しかしたとえ「譲渡する」となっていても、②遺言執行者が指定されてさえいれば遺言執行者が登記義務者となり、受遺者(遺贈を受ける者、この場合A子さん)を登記権利者として2人で登記申請を完了させることができたのです。

このように、せっかく遺言書を準備していても、ほんの些細なミスによって狙い通りの効果を発揮することが出来ず、悔しい思いをすることがあります。

もちろん独学で作成された遺言書が全く無駄になるという訳では無いのですが、どうせなら専門家からアドバイスを受けてしっかりした内容の遺言書を作成する方が、結果大きな安心に繋がると思います。

遺言書を作成しようと思い立ったら、まずは気軽にご相談ください。

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行政書士奥本雅史事務所

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個人情報保護法改正のポイントについて③

奈良県行政書士

奈良県奈良市の行政書士ユウ法務事務所の木村友紀です。

前回はメンバーそれぞれの5年間の振り返りの回を挟みましたが、いかがでしたでしょうか?私もあまりこのような機会もありませんでしたので、すごく貴重な経験だったのではないかと思いながら他の先生のコラムを拝読しておりました。それでは今回からまた個人情報保護法改正のポイントについてお伝えしていきたいと思います。

↓ 前回の内容をお忘れの方はコチラ

個人情報保護法改正のポイントについて②

個人情報を漏洩させてしまった場合の対応は?

行政書士起業支援

今回はお客様の個人情報を漏洩させてしまった場合の対応について、少しお話をさせて頂きたいと思います。改正個人情報保護法によれば、個人データの漏洩等が発生し、個人の権利利益を害する恐れがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されています。それでは、「個人の権利利益を害する恐れがあるとき」とはどのような場合のことを意味しているのでしょうか?具体的には以下の通りです。

1.要配慮個人情報が含まれる事態

2.財産的被害が生じる事態

3.不正の目的をもって行われた漏洩等が発生した事態

4.1,000人を超える漏洩等が発生した事態

求められる具体的な対応

起業支援
行政書士ユウ法務事務所起業支援業務のページへ↑

上記のような事態が生じた場合には、概ね3~5日以内に個人情報保護委員会へ報告をしなければいけないことになっています。また、当該事態の状況に応じて速やかに、概要、個人情報のデータの項目、原因などの内容を文書の送付や電子メールの送信など本人にとってわかりやすい方法で行いましょう。やむを得ず本人への通知が困難な場合には、代替措置を講ずることも可能です。昨今では、プライバシー保護強化の傾向が高まっていますので、どの企業・事業者においても個人情報保護法を理解し、順守することが求められるようになっています。

参照:個人情報保護委員会

以上の点につきまして、何かご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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これまでの5年間を振り返って~吉川編~

こんにちは。
行政書士・社会福祉士よしかわ事務所の吉川昇平です。

 

毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

 

今回のコラムは、これまでの5年間を振り返ってというテーマでお送りいたします。

 

 

まずは、このリレーコラムについて。

 

平成 29 年 6 月、奈良県行政書士会の新規登録研修で声をかけていただき、現メンバーの先生方とご一緒させていただくことになりました。

今思えば、本当にありがたいご縁だと感じます。開業当初は、右も左もわからない状況で不安ばかりが大きくなっていましたが、同期の先生方とつながれたことが嬉しくて、不安も和らいだことを覚えています。

 

コラムを執筆するのは初めてでしたので、どんな内容にするか毎回1週間以上悩みながら文章を考えていました。

当初は、内容をわかりやすくお伝えするために、試行錯誤の連続で苦労もありました。


でも、業務をより深く勉強する機会になり、おかげでずいぶん成長できたかなと思っています。

 

そして、本コラムのメンバー同士で意見交換する中で、嬉しいコメントや励ましの言葉をかけてもらえたことが、これまで続けることができた一番の原動力だったと思います。


コラムメンバーの先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。

 

今後も、読んで下さる方の役に立つ情報をお届けできるように頑張りたいと思います。

 

 

行政書士としての5年間について。

 

当初から、福祉分野での業務をメインに考えていましたが、他の分野のお仕事もたくさん経験させていただきました。

様々なご相談を受けるたびに自分の知識不足を痛感し、常に勉強をし続けることが必要だと考え努力してきました。

 

同時に、福祉分野以外の業務を経験したことで、どんな仕事にも柔軟に対応できるようになり、視野が広がりました。

大変なこともありましたが、無駄なことは一つもなかったと思います。

 

また、仕事を通して色んな人との出会いがありました。
同業の先生に助けていただくことも多く、一人では対応できない案件も何とか完了させることができました。
いただいた案件を丁寧に取り組むことで、次の仕事につながったり、新しいお客様を紹介していただくこともありました。

 

人とのご縁を大切にすること、これは当たり前のことですが、お仕事をさせていただくうえで最も大事だと思いました。

そして、体調管理の大切さも学びました。
開業するまでは、大きな病気やケガをしたことがなく、健康に不安はなかったのですが、ある時期に体調を崩してしまい、多くの方にご迷惑をおかけしてしまいました。

これも当たり前ですが、健康でないといい仕事はできません。実際に体験して思いを新たにいたしました。

 

 

これまでの 5 年間は、貴重な経験ばかりでした。
この経験を土台として、今後の業務に精一杯取り組んでいきたいと思います。

 

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これまでの5年間を振り返って ~武村編~

こんにちは。

奈良県で活動している武村直治行政書士事務所の武村直治です。

このブログは約5年前に開業した同期5人で始めたものですが、今回はこのブログを作成している皆で開業してからの5年間を振り返ることになっています。私のブログにそんなに興味のある方はいないと思うのですが、たまたま良い事も書くこともあるので気が向けば読んでいただければ幸いです。

開業して早5年が経ちましたが、この5年は嘘みたいなスピードで時間が過ぎました。この期間ほど多くの方に助けていただいたことはこれまでなかったような気がします。本当に感謝してもしきれません。

一方、自分の未熟さを痛感した5年でもありました。                  この仕事は期限に対してリカバリーがきかない業務も存在し、些細なミスが命取りになる可能性があります。また細かい部分については誰の責任になるのか開業当時の僕では適切に判断できないような部分もありました。

しかし開業当初はまず仕事を取ることにやや執着し、より重要である「その業務を完遂できるか」ということと「完遂できなかった時の責任」について、そんなつもりはありませんでしたが今思えば少し甘く考えていたかもしれません。                    とにかくずっとスポーツをやっていて体力にだけは自信があったため走れるところまで走ろうと考えて一生懸命やってきました。今思い返すと多少焦りもあったかもしれません。                          後に記載しますが、結果としてそれが大きな間違いでした。 

さて、ここからが本題ですが、開業してからこれまでの業務のやり方を振り返るとずいぶんと変化があった気がします。

これは今でも同じなのですが、開業当初から依頼者の方の期待値を少しでも上回るサービスを理想としていました。これについてはこれまでの仕事における経験から、また純粋に誰かの役に立ちたいと考えていたからです。                          こう書くと良い人と自分で言っているようで恥ずかしいですが本当です。

一方で業務については、当初はネットに記載されている料金相場を意識しすぎるあまり満足いくだけのサービスが出来ないこともあり、なんとなく中途半パンパな状態であったと思います。                                        今考えるとすごく矛盾しています。けれど自分の理想と現実の間でホントに悩んでました。

転機は開業から丸2年ほど経った頃でした。                       いろいろと他の活動もしていましたが、気が付けば仕事以外のことをする時間がなくなっていきます。                                      まだまだ未熟な自分にとってこれは本当にありがたいことでしたが、この時期はただ単に私の事務所の規模が小さく、また先輩の先生方に比べ慣れていない業務も多かったのだと思います。この頃はまだ業務に慣れていけば十分こなせるようになると考えていました。     また、自営業あるあるだと思いますが、いつ仕事がなくなるか分からないという恐怖感もあり忙しい状況ではありましたがいろんな業務を受任し続けました。               、、、しかし、これが後に大変な経験をする端緒となってしまいました。

その後しばらくして、ある時期を境に自分の見通しが甘かったことに気付きます。

確かに業務をこなすスピードは上がりましたが、書類の作成だけが仕事ではなく、また不慣れな業務も請けていたことから、予測しているほど業務を完了するまでの時間について短縮できませんでした。                                   さらに1年ほど経ち、完全に限界を超えていることに気付いた時にはすでに時遅しの状態でした。

いろんな業種の仕事を雑多に請けていた自分が悪いのですが、毎日のように電話一本でコロコロと状況が変わり、また確認を要する事項が発生し、そのあまりの多さに確認のため時間を割いているだけで一日が終わることもしばしばあり、複数案件の期限が同時に迫っていながら業務ができないような状況に陥りました。                        ちなみに覚えている限りでは、ピーク時で一週間続けて土日も含め毎日50件ほどの電話がありましたが、その9割ほど(体感です。)が事業の確認事項や変更事項、行政からのお願い(指導)、補正指示、許可を取得したい方からの質問、申請の進捗確認(期限に間に合うか)、あとは農地転用関係の隣地者からの状況確認と多少のクレームでした。                                友達からの電話が全然なかったのが残念でした。でもよく考えると友達は少ないので当然かもしれません。

、、、ここまでの状況になると、もう電話している人が誰で、どの案件のことなのかも備忘録を確認しないと全く把握できていませんでしたが、その備忘録も満足に作る時間はありませんでした。

そのうち、これまでは考えられなかったような細かなミスが目立つようになり、簡単な申請書の提出や補正すら対応できない状況が長期的に続きます。これは長期的な業務も請け負っていたため、年単位で続きました。

、、、心底恐怖を覚えました。

その後、人生で初めて過労により体を壊し、損害賠償や廃業を本気で覚悟しました。    体力にだけは自信があったため自分でもビックリでした。                         そして、行政書士としてこなせる業務量の限界について体感的に悟った時期でもありました。

これまではお客様のため、と深く考えずに行っていた小さな事柄についても、かかる時間と事務所の売上、また他の依頼者からの業務にかけられる時間等を考慮した結果、田舎で開業している私が本気で行政書士として生きていくのであれば真剣に考えないと事務所と私の体が持たず、結果として依頼者の方にご迷惑をおかけすると考えるようになりました。         選択を迫られた時期であったと思います。

そのため、やや時間に余裕ができた頃からは何が依頼者の方にとってベストなのかをずっと試行錯誤していました。

その結果、依頼者の方と行政書士との関係は一時的、スポット的なものではく長期的に信頼できるパートナーである方がお互いにとって望ましいとの結論に改めて至りました。

そのためには長期的に存続可能な事務所であり、事務所の知識レベルを向上させ、対応できる業務についても拡大し、求められればより利便性に富んだ事務所になっていける、いわゆる成長の可能性を残した事務所であることが結果的に依頼者の方のためになるとの結論に至りました。しっかり勉強する時間も作らなくてはいけません。

その為には料金体制の多少の見直しも必要でした。                   お恥ずかしい話しですが、限界まで働いた上での売上を確認して初めて、料金とかかる時間の不一致に気づきました。ネットに記載されている料金を全て一式仕事の料金だと勘違いし、安直に参考材料とし、具体的な業務量に対して必要な時間を正しく計算できていなかったのだと思います。今思えばこれでは仕事の質が下がって当然です。。

また、当初は経費分と自身の生活費分さえあれば何とかやっていけると考え、本来重要であるセキュリティや業務用OA機器などの設備やリース費用、人件費など、事務所をより安定的に稼働させ依頼者の方に安心していただくために必要な費用について甘く見ていたことも原因でした。

上記について甘かったということは、きっとこの当時の自分は「依頼者ファースト」のような表現を使いながらも無意識に心のどこかでは自分中心に物事を考えていたということなのだと思います。恥ずかしいことです。これでは継続的な関係を築くことが比較的多いこの業界において、遅かれ早かれいずれ信頼を失っていく事務所になると感じました。         また料金体制については、同種の業務を行っている先輩先生方にもご迷惑をおかけする可能性があると強く感じた業務もありました。

上記の経緯を経験した結果、弊所の規模を考えると低料金で最低限のサービスを他業種に渡って数多くこなすやり方では、結果的に申請書提出時の補正指示等の対応など、かえって許可取得まで時間がかかるケースも多々あるため、クライアントの方にご迷惑をおかけし信頼を失うリスクが高くなると考えるに至りました。

そのため、事務所の仕事を少し減らし一本の仕事にかける時間を増やし質を高め、ある程度専門業務を絞り、かつネットに記載されている料金だけに縛られその範囲で業務を受けることを再検討し、今に至ります。

とは言っても完全に上記のような理想の形で仕事ができているかと言えばそんなこともなく、様々な状況を考慮し受任させて頂いているのが現状ですが、これらを意識することにより以前より依頼者の方から喜んでいただけることが多くなりました。              これからもよりニーズに答えていける事務所として一生懸命努力していきたいと思います。

これまでの5年間を振り返って~若林編~

奈良県王寺町で開業しています。

特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。

リレーコラムをしている私達が出会ったのが平成29年6月の新規登録研修。

それから丸5年…。

濃い~濃い~、充実した5年間だったな~と思います。

【1年目(平成29年)】

どんな業務をメインにしたらいいのかも分からず、

奈良県行政書士会の広報部の仕事や

コスモス成年後見サポートセンター奈良県支部(コスモス奈良)の仕事をやっていた時期。

1年目の後半には、近隣の先輩行政書士事務所で少しお手伝いをしながら、実務の勉強をさせていただきました。

最初の1年は、たまに来る行政書士の仕事をしながら、奈良県行政書士会の広報活動やコスモス奈良での活動を楽しんでいた時期のような気がします。

【2年目(平成30年)】

「事務所の仕事が軌道に乗った」

とは口が裂けても言えるような状況ではなかった2年目。

2年目も半ばに入った頃、農地転用の仕事を受任するようになり、

その後、徐々に農地転用業務がメインとなり始めた時期。

事務所に電話がかかってくるとまだまだビビッていましたが、

農地の業務については、先輩行政書士の事務所で学んでいたので、

自信をもって受任できました。

他方、2年目に国際業務の勉強を沢山しましたが、

なかなか仕事には繋がらない時期でした。

【3年目(令和元年)】

地方議員に初当選し、ここから議員との兼業となりました。

慣れない議員の仕事と行政書士の仕事、奈良県行政書士会の仕事…と、

なかなかハードな日々。

とにかく日々邁進していましたが、そんな日々を楽しんでいたように思います。

【4年目(令和2年)】

掛け持ち生活に慣れた頃、コロナ禍となりました。

奈良県行政書士会の仕事はオンラインが多くなり、会の仕事と両立しやすくなった頃です。

また、この年は、一番、農地転用の仕事を受任していたような気がします。

コロナ禍で移動制限がかかり「旅行できない」と言っている方々が多い中、

「仕事ですから…」ということで、

コロナ禍でしたが、旅行では行かないような場所にも行って、

色々な人とお話をしたのが記憶に残っています。

【5年目(令和3年)】

ご縁あって奈良県行政書士会の副会長職に就かせていただくことになり、

日常はハードからスーパーハードとなりました(笑)。

ただ、同時に、この一年は父親の闘病から見送りまでを行った時期でもあり、

その他にも、自分以外のことに時間を取られることが多かったように思います。

行政書士の業務は、農地転用の受任が少し落ち着いてきていた隙間に、国際業務の受任が入ってくるようになった時期でもあります。

【6年目(令和4年)】

6年目に突入した今、行政書士業務は、農地と国際がメインで、建設業、宅建業、産廃業、酒類免許などの許認可がやはり中心となっています。自動車業務や相続もたまに受任しますし、当初、コラムによく書いていた離婚業務は別のところで役立っています。

「行政書士の仕事」と「奈良県行政書士会での仕事」、そして「地方議員の仕事」、これらが上手く絡み合いながら、日々の仕事が七変化していっていることを実感しています。

先日、新人の先生に、現在どんな業務をしているかをお話すると

「王道ですね~」

と言われましたが、5年経って、気づけば王道を走っていました。

これは、同期の先生方や先輩の先生方に伴走していただいたお陰です。

感謝。合掌。

ご縁あって登録した行政書士のお仕事。

今後、10年、20年と続けられるように、精進してまいります。

そうだ!若林さんに相談しよう!

と思っていただけるように、今後も頑張りますので、宜しくお願い致します。

特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)

AFP、法務博士、コスモス成年後見サポートセンター会員

若林かずみ(wakabayashi kazumi)

和(yawaragi)行政書士事務所

http://kazumi-wakabayashi-nara.com/

tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>

fax:0745-32-7869

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